2011年7月21日発行 広報誌99号

【目次】

1.

教科書調査員名簿公開のたたかいでダブル勝訴 大川 隆司
  新聞記事  
2. 議長・副議長海外ツアー住民訴訟 傍聴記 平川 篤子
3. 弁護士報酬請求訴訟 控訴審はじまる 大川 隆司

4.

ドイツ事情あれこれ 森川 明子
5.

月例会報告

 

6.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
7. 100号発行に向けてのお願い  


教科書調査員名簿公開のたたかいでダブル勝訴
大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 2010年度の「横浜市教科書調査員名簿」を市教委が非開示とした処分については、処分後ただちに佐藤満喜子さんが異議申立をして情報公開審査会の審査を求め、保坂令子さんが訴訟を提起した。

 審査会は6月3日、「非開示決定は妥当ではなく、開示すべきである」と答申し、横浜地裁は6月15日、「非開示決定を取消す」「市教委は原告に対し、名簿の開示決定をせよ」と判決した。ダブル勝利である。


 その結果、7月5日付で「平成22年度教科書調査員候補者(案)」というタイトルの文書につき、あらためて開示決定がなされた。

 この「候補者(案)」が10年5月27日の横浜市教科書取扱審議会(第1回)において市教委から提案され、審議会が案どおり「推薦」決定をし、同日中に発令がなされたのであった。


 市教委が前例に反して2010年度の調査員名簿を突如非公開としたねらいは、今年2011年度の中学校教科書採択という、いわば「天王山」に向けて、調査員に対するメディア等の取材を排除する体制を整えることにあったと思われる。

 この点に関連して地裁判決は、「採択結果等の公正を事後的に検証する目的で、相当な方法をもってなされる働きかけは、本件条例の目的に照らし、公正な教科書採択に関し市民に説明する責務の履行に資するものとして、調査員が受忍すべき範囲のものである」と言い切っている。

 横浜市教委が、あきらかに偏向した自由社、育鵬社の教科書を強引に採択する危険が、現在指摘されているが、今回の答申と判決は「公正な教科書採択に関し市民に説明する責務の履行」を市教委に求め、市教委の頂門に一針を打ち込むものであると思う。

新聞記事 ▲目次 ▲TOPページ

教科書調査員の名簿開示を答申 横浜市情報公開審 市教委主張退ける

2011年06月04日付け朝日新聞

 教科書の内容を採択前に調べる調査員の名簿を非公開としていた横浜市教育委員会に対し、市情報公開・個人情報保護審査会は3日、名簿を開示するよう答申した。開示請求した市民は「異例の非開示だった。妥当な結論」と語った。

 教科書調査員は、教科ごとに現職の校長や教員らで構成。各社の教科書の特徴を調べて、教科書取扱審議会に報告する役割を担う。審議会が推薦し、市教委が任命している。

 審議会が、調査員の報告書などをもとに各教科書の評価を市教委に答申。市教委がこの答申を参考に採択する教科書を決めるという流れになっている。

 調査員の名簿は2009年度までは採択決定後に閲覧できたが、10年度から「外部からの働きかけで適正な事務が阻害される恐れがある」として非公開になった。

 この日の情報公開審査会の答申は「市民からの働きかけが直ちに教科書調査に支障を及ぼすとは言えない」と市教委の主張を退けた。

 答申について、市教委の斉藤一弥・指導主事室長は「答申を尊重して対応する」としている。

 横浜市教委は09年夏、18区のうち8区で、「新しい歴史教科書をつくる会」主導で編集された中学校の歴史教科書を採択。教科書取扱審議会の答申ではこの教科書の評価は、高くなかった。同年10月には区ごとの採択を、市内全域で同じ教科書を使うように変更。今夏には来春から使用する中学校の教科書採択が決まるため」全国的に注目が集まっている。

 請求した磯子区の主婦(62)は「横浜では、強引な手法が続いてきた。採択の経過の透明性を確保するためにも、情報公開の流れを逆行させるべきでない」と話した。(古沢範英)



横浜の教科書調査員名簿 市教委に開示命じる判決 地裁

2011年06月06日付け朝日新聞

 採択前に教科書の内容を調べる調査員の名簿を開示するよう、かながわ市民オンブズマンのメンバーが横浜市教委に求めていた訴訟で、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は15日、市教委に開示を命じる判決を言い渡した。調査員名簿をめぐっては、市情報公開・個人情報保護審査会も今月3日に「開示すべきだ」とする答申を出している。

 市教委が任命する調査員は、教科ごとに校長や教員で構成。各社の教科書の特徴を調べて市の教科書取扱審議会に報告事を出し、市教委が採択する教科書を決める際の参考資料となる。市教委は従来は採択終了後に名簿を公表していたが、2010年度に非公表に転じた。

 市教委は裁判で「氏名を開示すれば、外部からの働きかけで採択の公正さが失われる可能性がある」などと主張。しかし、判決は「採択結果の公正さを事後的に検証するための働きかけは、市民への説明責任として調査員が受け入れるべきだ」と指摘。「非開示は遵法」と結論づけた。

 市教委の斉藤一弥・指導主事室長は「判決内容を十分に吟味し、今後の対由を検討したい」としている。



議長・副議長海外ツアー住民訴訟 傍聴記
平川 篤子 ▲目次 ▲TOPページ

 2011年5月25日に横浜地方裁判所で行われた「2008年度神奈川県議会 議長・副議長海外ツアー住民訴訟」の証人尋問を傍聴した。訴訟の争点は、専用車の借り上げ料についてと通訳料(一般通訳と専門通訳)の支出についてである。証人尋問は、議長または副議長の海外訪問の企画立案から実施、そして随行した議会局長と議会局管理担当課長の二人に対して行われた。

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海外視察の概要

 傍聴にあたり海外視察の概要を確認してみた。

 議長は、フロリダ州(南フロリダ水管理局、在マイアミ総領事館、エバーグレーズ)、ネバダ州(南ネバダ水道局、フーバーダム・ミード湖)を訪問。目的は水源地域における自然環境保全・再生と水資源確保の先進的取組事例等の視察・意見交換をし、良質な水を安定的に確保するための総合的な施策推進の参考とする、である。随行員は議会局長、議会局総務主幹の2名で、2009年1月27日〜2月2日(マイアミ3泊、ラスベガス2泊)の7日間。議長旅費94万、随行員旅費150万、自動車借上料70万、通訳料(一般通訳、専門通訳)85万、施設入場料5万で、計404万円である(1万円以下四捨五入)。

 副議長は、メリーランド州(メリーランド州議会、アナポリス海軍兵学校)、カリフォルニア州(箱根ガーデン、ヨセミテ国立公園)、ワシントン市内を訪問。目的はメリーランド州議会(友好提携先)と地方自治制度等について意見交換、カリフォルニア州では自然環境保護と観光誘致共存の先駆的取組や森林再生事業等を視察する、である。随行員は議会局管理担当課長で、2008年11月13日〜11月19日(サンフランシスコ2泊、ワシントンDC3泊)の7日間。副議長旅費99万、随行員旅費65万、自動車借上料69万円、通訳料(一般通訳、専門通訳)84万で、計317万円である。


異様に高額な費用の必要性は?

 費用を単純に1日当たりに換算すると、専用車借上げ料が約12万円、通訳料は約14万円である。市民感覚からすると異様に高額である。このとても高額な支出がほんとうに必要であったのか、実は不要な支出であったのかを是非知りたいと思い傍聴した。はたして、大川弁護士と小沢弁護士の質問によって、不要な支出であったと思わざるを得ない証言ばかりが行われたのだった。

 例えば証人は、「専用車は、公務を遂行を円滑に行う、安全の確保、機密性の確保、急なスケジュール変更の対応ということで必要だった」「専用車は黒塗りのハイヤーなどの高級車を手配した訳ではなく、必要な人数と荷物を載せられる車種であれば良かった」と答えている。しかし同時に証人は、海外訪問の実施を検討する段階で、「公共交通機関やタクシーなどの移動については、事務担当がどのような検討をしたのは承知していない」し、「タクシー等の検討をしなさいという指示はしなかった」という。そして、不必要な胴長のリムジンを選択した事実はありますかの質問には、「そのような事実はありません」と答えているが、ではなぜ見積もり費用が1日12万円にもなっていることについて疑問を感じなかったのだろう?


専用車と通訳を使った夕食

 また、「朝から晩まで移動が必要となっているから一部分だけハイヤーを手配することはできなかった」と証言しているが、その晩までというのには、3時にその日の最終訪問地である日本領事館に到着したあとも夕食のために8時まで専用車と通訳を利用する場合も含まれているのである。ほとんど毎日専用車と通訳を使って夕食を外で取っているようだが、安全の確保ということが専用車利用の大きな理由になっているのなら宿泊しているホテル(ホテルニッコーサンフランシスコやキャピタルヒルトンと書かれている)で夕食をとるほうがよほど安全ではないだろうか。


リスク管理意識は?

 もっと言えば、アナポリスの駐在員事務所は町の中のどのあたりにあるか、また駐在員事務所から徒歩圏内の州議会の場所は地図上のどのあたりか記憶しているかの質問には、「地図上の場所としては把握していません」という証言をしている。「安全が最も重要であるから公共交通機関やタクシーなどの移動は考えられない」と主張してはいるが、地図で訪問地や駐在員事務所の場所も確認していないとはあまりにお粗末である。リスク管理には興味がないと思わざるを得ない。

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 通訳についても同様に、尋問を聞く限り、必要性に疑問を感じた。

 証人は「一般通訳は日常会話およびガイド的役割ができる人、専門通訳は現地の行政等の相手方と会話する上で必要な高度な語学力がある人」と証言している。また、「随行員の役割は、常に副議長の側にいて、要望や指示に対応する、いわば秘書的にはべる必要があ」るから、チェックイン・アウトなど「ガイドが行った諸手続きを行うことはできない」とも証言した。

 専用車のところでも触れたが、夕食の時まで通訳を利用していることについては「夕食の場で打ち合わせをするので、夕食は一応公務になる」と証言し、公務だから専用車と通訳が必要と言っているのである。公務であっても専用車や通訳が不要であればその判断があってしかるべきだと質問しても、証人にはその質問の意味が伝わらない。さらに続けて「“夕食兼打ち合わせ”に出るのに専用車が必要だった」と証言している。どうも“夕食”を普通の夕食と表現することに抵抗があるらしい。どれだけ“打合せ”を強調しても専用車と通訳が必要であったことの理由にはならないのに。逆に安全を脇へおいても現地の有名レストランなどで夕食をしたかったのかと勘ぐってしまう。


通訳のレベルは誰が決める?

 また、一般通訳に1時間当たり1万円というのは高いと思わないかの質問には「そこは自分の論評の範囲外。通訳にはさまざま技量があり、能力がある人を採用すれば1万円でも高くないという話しになるかもしれない。」と証言している。さらに、一般通訳としての役目を果たせるだけの能力があればよいのであって、それ以上の能力は必要ないでしょう? の質問には「通訳のレベルを指定したとしても、現実にそのレベルの人が出てくるか分からない。」と意味の分からないことを言う。発注する側が要望しない通訳を旅行社が勝手に手配するなんていうことがあるはずがない。もしレベルの高い人が派遣されたとしても発注した能力に見合う料金を払うのが常識であるが、証人にはその認識がないのだ。


駐在員が同行しても通訳が必要?

 メリーランド州には県の職員を駐在させており、その駐在員の業務は企業の誘致等の業務であり当然一定程度の語学力があるはずだから、その駐在員に州議会の訪問に同行してもらえば通訳は必要ないのではないかとの質問には「駐在員は通訳の訓練を受けていないので、そのような任に堪え得るものではない」と証言している。州議会に対しては表敬訪問であると報告書に書いてあるのに、企業誘致の折衝ができる駐在員には無理だと言っているのである。

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 一番驚いたことは、海外訪問に関する費用についてほとんど検討されていないことだ。(監査請求によって、一社のみの随意契約は検討するよう指摘され今後改善されるそうだ。)

 今回の海外訪問では、見積もりが届く前に担当者と旅行社が詳細を決めていて、その内容について承認する立場の今回の証人は「だれがどのような検討をしているかの報告は必要なく、検討結果だけを報告すれば十分」と証言しているのである。検討内容を把握せず承認すること良しとしているのだ。


費用対効果の検討は?

 また、費用を必要最小限に抑えてほしいという注文を旅行社にしているかの質問に対しては「私は承知していません」と答えている。“承知していない”つまりはしていないということだ。この件について被告代理人が証人を弁護しようとする質問をしている。「例えば主幹であるとか他の職員がきちんとやっているから、証人は個別事情について突っ込んで検討することはないということですね」と聞いている。証人は「基本方針や方向性は確認しているが、専用車や通訳の必要性など個々の判断は部下の職員に委ねている」と答えている。仮に個々の検討結果の報告が来なかったとしても、旅行社から上がってきた見積り金額をみて、高すぎるという判断をしなかったのか。高すぎると判断したなら検討内容の報告を求めるはずだが、普通の会社なら行う費用対効果という考え方はないようだ。証言を聞いているとこの件だけではなく、予算があれば検討もせずに使ってよいのだという体質があると思えてくる。

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視察報告書は職員が作成

 今回の訴訟の争点ではないが、報告書を随行員あるいはその他の職員が作成していることにも驚いた。

 「議長の報告書の下書きをしたのは議長の秘書ないしは議会局の職員である」や「副議長の報告書の下作業は随行員の部下の補助を受け、随行員が構成等の検討・文章の手直しをし、副議長の確認を受けて連名で提出した」などの証言があった。

 大川弁護士が水道の専門の人を随行したほうが実のある視察ができるのではという質問をしているが、「議長と常日ごろ顔見知りの議会局の職員が随行するのが建前だと思っている」、「調査の主体はあくまでも議長であり、議長がどういう質問なり調査を行ないたいかが優先されるべき」と答えている。議長が視察したい内容に詳しい職員の随行は不要で、秘書的役割の議会局の職員が随行した訳だから、報告内容については議長自らが作成すべきものではないのか。それなのに職員が報告書を作成しているのだから、この海外訪問自体の必要性がまったく理解できなってしまう。

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 他の自治体でも議員の海外訪問について訴訟になったケースがあるが、日程の一部に公務と思われるものがあれば海外訪問自体を否定する判決は出ていないそうだ。たぶん裁判官には疑わしきは罰せずという基本姿勢があるからだろう。しかし税金を払っている私たち市民にすれば疑わしきは罰せずでは済まない。いくら公務に部分があったとしても無駄使いと思うものには税金を使わせたくないのである。

 ただ、今回の訴訟の争点は海外訪問全てでなく「専用車の借り上げ料についてと通訳料(一般通訳と専門通訳)の支出についてである。今回の証人尋問では両弁護士の質問によってこの海外訪問の費用に関する問題が明らかになった。今後の裁判もできるだけ傍聴して期待する判決が出るのを見守っていきたいと思う。



弁護士報酬請求訴訟控訴審はじまる ▲目次 ▲TOPページ
大川 隆司

 横浜地裁で今年3月25日「全面勝訴」した弁護士報酬請求訴訟については、控訴期限ぎりぎりの4月8日に、横浜市および三菱重工業のそれぞれから控訴があり、7月5日に東京高裁(第8民事部 高世三郎裁判長)で第1回の口頭弁論が開かれた。 

 横浜市の提出した控訴理由書(5月30日付)および三菱重工業の控訴理由書(5月27日付)に書かれている主張は、いずれも原審以来のくりかえしで目新しいものは何もない。

 これに対して当方は33頁にわたる準備書面を提出。内容は、リーディングケースとしての09年4月23日最高裁判決に関する「調査官解説」(『法曹時報』誌本年2月号掲載)をていねいに分析・引用し、かつ、他の自治体での解決例を広く収集・紹介したものである。

 他の自治体での解決例として注目されるのは、(住民訴訟ではなく)当該自治体自身が原告となった訴訟について、代理人に支払った報酬である。前記「調査官解説」も、住民訴訟の代理人に支払うべき報酬額の水準としては、自治体自身が提訴した事件の弁護士報酬額が「まず念頭に置かれるべきである」としている。

 実例として、岩手県盛岡市(回収額15億5,000万円)が弁護士報酬8,995万円(回収額の5.80%)を支払っていることは一審段階で証拠に提出されていたが、高知市(回収額24億4,500万円)が弁護士報酬8,400万円(同3.43%)を、また愛知県海部地区環境事務組合(回収額20億9,000万円)が弁護士報酬7,570万円(同3.62%)を、それぞれ支払った事実が、情報公開により明らかになったので、当審での新証拠として提出した。

 これらの解決例と比較すると、約43億円を回収した横浜市が、1億円(2.3%程度)の報酬を支払うのは、あまりにも当然であろう。

 裁判長は、報酬に関する住民と弁護団との合意の内容(横浜市の負担すべき額をそのまま報酬とする旨の)に関する「陳述書」の提出を当方に求めた(「陳述書」であるから、これから作成すればよい)ほかは、格別の訴訟指揮はしなかった。

 次回(8月25日午前11時、東京高裁809号法廷)までに横浜市や三菱重工業がどんな反論をするかは不明だが、従前の主張の繰り返しであれば、この日に結審される可能性もある。

 ところで、横浜市がこの「弁護士報酬事件」について代理人に支払った弁護士報酬の額が、「委任契約書」の情報公開により判明した。

 それによれば、一審、二審の着手金はそれぞれ1,575,000円(消費税込)であり、成功報酬は「適当額」と定められている。

 横浜市の代理人は、「1億円」をめぐる事件の着手金としてみずから315万円を受領しながら、43億円を回収した住民訴訟の弁護士報酬は300万円程度でよい、と言い張っているわけである。

 なお、横浜市総務部法制課の起案文書の中で、1億円をめぐる訴訟の着手金の額は本来253万円〜478万円だが「事件の難易度」等を考慮して150万円とした、という趣旨が説明されている。横浜市が簡単に勝てる(住民側が負ける)事件だから、という前提で報酬を安くされた金子弁護士も副次的な被害者ということになろう。



ドイツ事情あれこれ
森川 明子 ▲目次 ▲TOPページ

 森川さんは、よこはまオンブズ会員の山本千種さんのお嬢さんで、15年間のドイツ暮らしを経て現在は日本にお住まいです。

 オンブズでは、議長・副議長海外訪問など、議員の特権意識を背景にした税金の無駄遣いの問題を追及していることから、ドイツの市議会の様子を知りたいと連絡したところ、市議会事情のほかにも皆さんにご紹介したいお話がたくさんありましたので、寄稿をお願いしました。

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 1989年、就学前の息子2人を連れ、渡独しました。

 目的は、1.子供の教育を閉塞感のある日本以外の場所で、2.ついでに夫の留学。

 ドイツは、諸事情から、たまたま選んだ国でしたが、しがらみのない立場からか、すぐに地元に深く入り込んだ生活となりました。

 夫がアーヘン工科大の大学生となって半年後には、運のいいことに、博士課程の研究職で就職も決まりました。

 最初のドイツ滞在7年間の幕明けです。


ドイツの住宅事情

 無職、4人家族、外国人学生。「お金がないのだから、せまくても安いところを」と私たち。ところが、アパートを借りる条件は、64平方メートル以上に住むこと。移民や季節労働者を多く受け入れ、人道上家族の呼び寄せを認めているドイツならではの、スラム化防止策でした。

 そこで、アパートを探してみると、なんと、家賃の半額が国から支給されるというのです。 そのうえ、子供手当だけでも数万円。

 ある日、ドアを開けると郵便屋さん。 「手を出せ」 その手にお札をおいて「サインをしろ」 いきなりむき出しのお金を玄関先でもらえば、誰でもビックリです。

 そのアパートも、すぐに大家とのトラブルで出るはめに。

 「すぐに出て行け」「いや、出て行けない」 大家は大家保険、借り手は住人保険に双方加入しているため、最初に覚えたドイツ語は、“弁護士と警告”でした。

 次の転居先は、新聞で探し、3度の面接を勝ち抜いて、市内で一番、と評判の通りに引っ越しました。 ここは、戦後36年ローンで大家のおばあちゃんが、市から借金をしたため、日本では聞いた事のない条件をつけられていました。

 a.(3階建て)1階は、子供が2人以上の若い家族を住まわせる事。
 b. ローンを払いきるまで、住人の家賃のスライド額は市の規定に沿うこと。

 当時、100平方メートルで4万円くらい、一般の1/3でした。

 “降雪で自宅の前で他人がころんだら、持ち主に賠償責任”。当然の成り行きというか、1階の住人に通行人の安全を確保する義務が科せられていました。

 おばあちゃんも自前の規則があり、「調理の時は台所の窓は90度、普段は45度に開閉」「道路に面した窓は、全部同じ高さのカフェカーテンにする」「静かに、静かに、静かに」などなど。

 最後まで納得はしませんでしたが、街の美化は、こんな努力をするドイツ人に守られているのでしょう。

 また、12時〜15時(小さな子供とお母さん、お年寄りのために)、22時以降(みんなのため)は音を出してはいけない。ただし、(細かい!)音大生は13時まで、音を出してもいい。

 週末は、住宅街でパーティーをする人は、隣近所に予防策で“予告カード”を配布。

 常識が生きていました。


子育てと学校

 こんなところでしたが、“自宅出産”で娘がうまれました。

 早産気味、子供が2人という理由で、手伝いの人件費まで支給。自宅での老人介護も同様で、家族、知人を問わず、買い物、家事などのために、1日6時間分支払われます。

 子供達も学校に通い始めました。

 初日の仕事は、先生から渡された、前年度から引き継いだ教科書にカバーをかけること。セロファンは、指定のものを使う本人達が買います。最後のページに名前のリストがあり、丁寧に自分の名前を書かされます。破ったり、壊せば、親が新しいものを買い直さなければいけません。新しい教科書をもらう生徒があっても、先生が文句を言わせません。

 先生には、すべて、敬語で。

 そのかわり、18歳の誕生日からは、自己責任で、休みも自分のサインを求められます。以後、親が呼び出される事はなく、本人出頭です。


ドイツ人はムダと非効率が嫌いである

 労働時間は法律で守られていて、休暇は完全消化をしなくてはいけない。

 会社も役所も担当者が休みのときは、その机の電話を他人がとらない。

 公務員である教師も朝は生徒と一緒に登校、生徒が帰宅途中で、向こうからパンを片手に校長先生がジョギングしている、などは当たり前。

 学校の開け閉め、掃除はハウスマイスター(マイスター=プロなのである)に委ねられ、完全分業となっています。

 教師=勉強を教える。
 生徒=勉強をする。
 家庭=常識を教える。
 秘書=実務。
 掃除=ハウスマイスター。
 文句=役所の青年課。

 弁護士、ソーシャルワーカーなどがグループで青少年の問題に直接あたる。警察の手前のクッションの役目なのでしょう。


ドイツの町並み

 都市計画は、一度でもドイツを訪れたことのある人は、マクドナルドを探すのに苦労をした経験があるでしょう。どの街にも必ずある旧市街では、古い木組みや、石造りの建物の外観をそのままに残しているので、目立たないのです。

 町並み保存は、国の仕事、の考えが、地方自治体にも浸透している証拠でしょう。


文化は?

 オペラの歌劇場もオーケストラもバレエも、皆、国家公務員です。

 税金で保っているのですから、次世代もその価値を理解し、さらに継続させていかなければいけない。学生のチケットは破格の割引になっています。

 500円でカラヤンの立ち見をしてきた世代が、今のドイツにはたくさんいるのです。


2度目のドイツ滞在

 夫が自費留学で、アーヘン工科大の7年間の博士課程を経て終了した後、ドイツ系の会社に就職し、2度目のドイツ滞在となりました。

 ポルシェやベンツの本社もある工業が盛んな南ドイツの州です。

 工業都市シュトットガルトから20数キロ、近くには、ヘルマンヘッセの生家のあるカルヴや、草津温泉を広めたベルツ博士の生家などが点在。

 どの街も、夏の終わりには、街の中の大きな倉庫の前にぶどうを満載した農家のトラックの列ができます。 地ビールを量り売りで買うための大ビンを持って、散歩する人々がいたり。

 この街に住もう、と“一度は住みたい木組みの家”を新聞で探しました。 前年度、ドイツ町並み保存で2位に輝いたという、中世の中に生きているような街、マークグローニンゲン。歴史的建物として、残すため、国は、相当の補助金を出すかわりに、基準を厳しく設けて、正しくお金が使われているか、チェックしています。

 中は、ビックリするくらい、現代的に直されていました。

 しかし、そこは、古い家のこと、広場同様、広場に面している、築500年の我が家の地下にも、まだ、井戸が現存していました。


州の中で一番古い、500年前から続く羊祭り

 市庁舎の中には、この祭りのために、市民のために中世の貸衣装が用意されています。

 この街では、1年が、羊祭りの前で終わり、8月末の祭りの後で新しい年が始まる、と言われました。

 麦踏みを兼ねた大運動会とラインダンスがあり、中世から、駆け足1等賞は、市長から羊が送られてきました。

 現在は、羊の皮です。


娘が青年市議会議員に

 今回は、この街の市議会をちょっとだけのぞいてきた娘の話を紹介する事にします。 市議会は広場の旧市庁舎で行われます。 大きな木組みの建物の時計台には、時報のたびに、木彫りの羊が角を突き合わせる、ゴツン、ゴツンという音。

 第二次世界大戦後、焼け野原のドイツで、「どこに政治の中心をおこうか?」の議論が出たときに、アデナウアー首相が「政治を考えるときは、静かなところがいい」と決めたボンの街。

 その考えは、ドイツのどこにもあるように見えます。

 ある日、娘に「青年市議会に参加してみないか?」との声がかかりました。アジア系の子供は我が家だけ。 どうも、そこに目をつけられたらしい。いろいろな角度からの意見が聞きたい、と。選挙は、自薦、他薦あり、娘も市議会議員になったのです。

 学校の役員選びも同様ですが、なんと、自薦で人数がうまっても、必ず、対抗馬としての、他薦を出し、選挙をすること。 自薦が落選しても、本人はすました顔。外人の中にいるなあ、と感じるときです。

 定例会に楽しそうに参加していた娘は、当時13歳。13歳から18歳くらいが対象のようでした。

 毎回、会議には、できる限り市長が参加し、不在の場合はその他の議員が参加。

“若者から見る街は、今後どうあるべきか”
“行事の見直すべき点、ムダに思える支出について”
“街の会計報告のチェック”
“マウンテンバイクの競技場を存続させるべきか”
“古い建物を市が買っては、修復に税金をつぎ込む事の是非” 等々。

 実際、若者にまかせてしまう、簡単な行事もあり、“子供に真摯につきあい、大人も学ぶ”という姿勢を見る事ができました。

 子供達は、家に帰って、会議の報告を親にします。夕飯時の会話が(ほとんどのお父さんが夕食時に食卓にいるのもドイツならでは)市議会の会計報告では、議会も“テキトー”な出費をすることができるはずもありません。

 学校での、「Ich(私は), Ich(私は)」の教育現場が生きて来るのもこんな場面でのことでしょう。「目上の言うことは黙って聞け」では、このようなチャンスに生かす事はできないでしょうね。


ドイツのクールビズ(?)事情

 今夏の日本は、原発問題からの節電で“超クールビズ”。

 緯度が日本の北海道の網走に相当するドイツ。 しかも、非常に乾燥しているために、日陰は涼しい。当然、エアコンはありません。

 合理性が何事にも優先するこの国では、役所もポロシャツ、半袖のワイシャツで出勤です。 FUKUSHIMA を追い風に先の選挙で議席を増やした“緑の党”は、国会に Tシャツとジーンズが定番です。議会の進行の妨げにならなければ、誰も問題視せず、誰もマネをしないのも大人の対応のようです。

 学校の制服も然り。ヒトラーの独裁主義の反省から、制服、マスゲームなどが禁止されてきたために、みんなが同時期に夏(季節)の格好をする、という発想が、まずありません。

 一方、日本では、大人が、上からのかけごえで、「今日から、夏服をきてもよし。」???

 お祭りには、シルクハットまでかぶって来る議員たちも、暑い夏はノーネクタイにノー上着です。

 超フレキシブルタイムで、早朝6時に出勤する人、ガスの点検だって、朝6時に来てしまう。学校も“午前11時、校長室が28度”は、下校のサインです。

 仕事の効率が悪いときは、あっさりと引き上げる。


隣人は市議会議員

 我が家の隣人は、この街のほとんどの木組みの家を、移築、補修している建築家であり、市会議員でもあるシュミット氏。

 時に市民に自宅を開放して、町並み観察会を行っている人です。自宅の補修途中でみつかった、組木細工の床の一部をスイスの工場まで修理に出したこともあったとか。市からは、再三厳重にチェックされ、復元した階段の手摺に転倒防止用のガラスを泣く泣く入れたりもしました。(一般公開をしている家では、個人宅にも法律上、取り付け義務が発生するらしい)

 ある夏の夜、我が家のバルコニーから見える裏庭に長いテーブルが出され、真っ白のテーブルクロス、銀のロウソク立て、シュミット氏の手料理が並んで、彼自慢のオペラのアリアが聞こえてきます。子供達がバルコニーからのぞいていると「降りてきて、ヴァイオリンを弾いてよ」と彼。「やめておく、夜中だから」と子供達。

 朝方まで、ざわざわと話し声がしていました。


市長は“市民のための職人の親方”

 土曜の朝は6時前から、朝市がたちます。

 ああ、今日も市長が籐のバスケットを持ってお買い物です。「おはよう、市長!」

 市長は、ドイツ語では、B RGERMEISTER(ブルガー=市民,マイスター=職人)。日本語のように、市の長ではなく、市民のためになにかを直してくれたりする職人の親方なのです。

 どうやら、買い物も彼の仕事のようです。


子どもへの向き合い方

 文化の継承も同様に、劇場の学割が、日本に比べられないほど安いことから、国の本気度が見て取れます。 次世代を育てるつもりがないとできないことです。

 子供を侮っていない、市民を侮ると、痛い目に遭うことを、この市議会は知っているようにみえました。

 今でこそ、上の息子達二人とも、ドイツ国籍に変えましたが、当時我が家は、全員外国人。 日本で、ケニアの子供に市議会の中身まで、見せるでしょうか。

 見せても構わないからみせるのです。

 さて、上の二人をドイツに残して、帰国の日がやってきました。

 引っ越しが近づいたある日、玄関のポストにきれいにリボンのかかった小箱が入っていました。

 娘が議会をやめた後、帰国を聞きつけて、市長が秘書に届けさせたものでした。

 “Stadt Markgröningen”(マークグローニンゲン市)と書かれたペンのセットと、箱には市長から“ありがとう(市を手伝ってくれて)”



月例会報告

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5月 月例会報告
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日 時:2011年5月19日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:12人

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1.各地オンブズマン活動報告
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【えびな】

4月16日総会。

【かわさき】

5月14日総会。テーマは「川崎港・国際コンテナ戦略港湾政策を斬る」「川崎の水問題を考える」

【葉山】

5月22日総会。町議会に町長不信任案を出す動き。

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2.かながわクリーンセンター住民訴訟
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 5月11日の弁論期日で、政策投資銀行が準備書面を提出。次回に原告が反論。次回期日は7月13日。

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3.議会関係
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(1)

議長・副議長海外ツアー住民訴訟&議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

日程表情報公開訴訟は3月16日、原告敗訴の判決(広報誌97号)。

住民訴訟は5月25日、議長に随行した嶋田元議会局長と、副議長に随行した白井元管理課担当課長兼総務課副課長を証人尋問。
(2)

政務調査費

政務調査費事務処理の手引(改訂版)が議会のホームページに掲載された。

さがみはらオンブズから、「愛川町の住民から、県政会の県議発行の広報誌が送られてきて、紙面には『政務調査報告』と記載されているが、内容は全部自己宣伝であり、按分にせよ政務調査費からの支出は違法ではないか、との指摘があった」との連絡。これまでの分析でも県政会の支出実態は多会派と比べてもいい加減であることから、それを指摘し訂正を求める書面を県政会と議会局に出してはどうか。

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4.開国博Y150
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 次回5月25日に被告が準備書面提出予定。

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5.横浜市教委教科書採択
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 調査員名簿の非公開に対する異議申立は、5月12日に市教委が追加の非開示理由説明書を提出してきた。

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6.その他
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 県が訴えられた訴訟の鑑定書の費用に多額の税金を投入している、との匿名投書があった。調査したところ、神奈川県臨時特例企業税を巡り、いすゞ自動車が県に対し約19億4千万円の返還等を求めた訴訟(1審は全額返還を命じ、2審はこれを取り消し請求棄却、現在上告中)であることが判明。情報公開請求の手続中。


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6月 月例会報告
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日時:2011年6月16日(木)18:00〜
場所:かながわ県民センター
参加者:12人

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1.各地オンブズマン活動報告
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【よこはま】

Y150問題:博報堂JVと協会との特定調停に市が利害関係人として参加し調停を成立させた上で支払をしたことに対し、住民監査請求。
行政委員の報酬を日当制とすべきかにつき、職務の実態等から選挙管理委員に絞り日当制への変更を求める。各地の動向も調査。

【えびな】

毎年11月に行ってきた正副議長との交流会につき、今期は行わず、代わりに公開質問状を出す予定。

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2.ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬訴訟
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 3月25日判決、4月8日横浜市が控訴、7月5日高裁での第1回口頭弁論期日(広報誌本号

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3.議長・副議長海外ツアー住民訴訟&議長・副議長海外ツアー日程表
  情報公開訴訟

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 5月25日に証人尋問を実施(広報誌本号)、次回9月7日結審予定。

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4.開国博Y150
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 第7回期日7月20日。原告が準備書面提出。

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5.横浜市教委の調査員名簿非公開問題
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  異議申立は6月3日に答申、情報公開訴訟は6月15日判決、いずれも公開との結論。(広報誌本号

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6.その他
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 オンブズ松田の日高さんから問題提起。「松田町外2ケ町組合」は、かつての入会地であったと思われる共有林野の管理を行う一部事務組合であるが、実態は民間のゴルフ場からの年間1000万円の賃料を得て、300万円ずつ3町で分配しているに過ぎず、残る100万円で議会開催と、「視察」と銘打った慰安旅行を行っている。西湘地区には他にも類似の一部事務組合がある。経費の無駄遣いではないか。

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7.森田明よこはま市民オンブズ代表幹事(元かながわオンブズ事務局長)が
  10月から国の情報公開・個人情報保護審査会の常勤委員に!
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 (詳細は次号に掲載予定)



【事務局からのお知らせ】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】(法廷は裁判所1階の掲示板で確認を)
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県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟

  9月 7日(水)10:30 弁論(結審予定)

開国博Y150住民訴訟

  9月21日(水)10:00 第8回弁論

かながわクリーンセンター住民訴訟

 10月 5日(水)13:15 判決

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【東京高裁】
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ごみ焼却炉談合事件弁護士報酬請求訴訟控訴審

  8月25日(木)11:00 弁論(809号法廷)

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<月例会日程>
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 8月は月例会がありません。
 9月15日(木)18時〜 かながわ県民センター303号室

10月20日(木)18時〜 かながわ県民センター305号室


かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡ってすぐです。地図はこちらです。


<全国市民オンブズマン松本大会>  pdf ファイルはこちらです。

 第18回大会のテーマは「震災・復興と、市民オンブズマン」です。

 「ご案内」「別紙1 参加申込書」「別紙3 交通案内」を別刷り(A3裏表)で同封していますので、大会の内容については、「ご案内」にある「スケジュール(案)」を参考にされてください。

 大会に参加される方は、参加申込書を直接大会実行委員会にFAXし、参加費5千円を所定の口座に振り込んでください(申込まれた場合は、その旨かながわ市民オンブズマンにも御一報いただければ幸いです。今年度予算として大会参加費補助として7万円計上していますので、参加人数に応じて分配致します。10人参加だと1人
7,000円)。

 参加を検討される方には、「宿泊の案内」「美ヶ原オプショナルツアーの案内」をお送りしますので、御連絡ください(宿泊は、大会実行委員会所定の宿があるわけではなく、参加者が自由に選んで、各自で予約します)。



第100号発行に向けてのお願い

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 1997年創刊の広報誌、いよいよ次号で100号を迎えます。100号発行にあたり、皆さまのご意見をお寄せください。字を大きく・写真を載せてといった改善案、創刊当時の記事や写真が見たいといった要望、あの記事が印象に残っているといった感想…何でも結構です。Eメール、FAXで、次回発行日(9月15日)の2週間くらい前までにお願いします。小沢



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌99号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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