2013年01月16日発行 広報誌第108号


【目次】
議論の経過が全く見えなかった政務調査費交付条例案 保坂 令子
政務調査費交付条例改正に対する意見書  
横浜市会基本条例を“アクセサリー条例”にしてはいけない 小林 眞理
「議案等についての議員の評決態度(賛否)を公表してほしい」
  ──三浦市議会に3度陳情する
大津 八郎
「臨特税訴訟」で県の敗訴確定か? 大川 隆司

月例会報告

 

事務局報告

 


議論の経過が全く見えなかった政務調査費交付条例案

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

意見書を提出しました

 昨年8月29日、地方自治法100条14−16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)が改正され、名称が「政務調査費」から「政務活動費」に、交付の目的に下線部が追加され「議員の調査研究その他の活動に資するため」へと変更になり、また政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定める、とされました。そのため、議員に政務調査費を交付するすべての自治体は、今年度中に交付条例を改正することになりました。

 政務調査費の目的外支出の横行を是正させようと住民監査請求や訴訟に取り組んできた全国各地の市民オンブズマンでは、地方自治法の改正により使途の拡大解釈がいくらでも可能になる、という危機感のもと、早いところでは8月初め頃から地元議会に意見書を出すなどのアクションを起こしています。

 かながわ市民オンブズマンでは、しばらく事態を見守っていましたが、さる12月21日、県議会議長と議会運営委員会委員長宛てに別掲の意見書を提出しました。早めにアクションを起こさなかったのは、1.県議会の側に条例改正作業の具体的な動きがなく、議会内のどこにおいて検討を行なうのかさえもずっと決まっていなかったこと、2.(意見書でも触れているとおり)現行の使途基準マニュアルが、既に、調査研究に限定した支出のみならず「議員の…その他の活動に資する」支出を許容したものとなっている、という理由からでした。

 意見書では、地方自治法の当該規定の本旨に立ちかえり、1.使途を調査活動と密接に関連するものに限定することに加え、2.議長に提出された領収書の写しをPDF化しCD−Rなどの電磁媒体で開示請求に対応する方法を採用すること−を求めました。2を加えたのは、地方自治法および交付条例の「改正」で「何でもアリ」の状況が懸念される以上、使途の透明性確保に向けての有効な対処としては、「領収書等の支出証拠書類へのアクセスを容易にすること」しかない、と考えたからです。


いつのまにかできていた(?)改正条例案

 かつて全国の地方議会に政務調査費が導入された時に全国議長会が交付条例のモデル条例案を示したように、今回の条例改正に当たっても議長会がモデル案を作りました。全国都道府県議長会がモデル条例案を各議会に示されたのは11月9日。神奈川県議会は、モデル条例にとらわれずに検討を進める、ということのようでしたが、具体的な動きも日程的な目安も見えてこないまま経過、そして12月4日に衆院選が公示されると、せっかく掲げた「通年議会」もどこへやら、選挙応援のために休会になってしまいました(本稿とは直接関係ありませんが、これは地方議会の存在意義を自ら否定していることにならないでしょうか)。

 12月16日衆院選投開票、翌17日神奈川県議会は再開、18日に議会運営委員会が持たれました。そして、この議運で「条例改正の方向性」が示されました。その方向性というのは、1.改正については議運において協議する 2.この日議運の有志委員による条例改正案が有志座長の土井りゅうすけ委員から示されたので、これをもとに協議をすすめる、というものです。この条例改正案は、あくまでも有志委員の私案という位置づけです。議会局に提供を求めたところ、議会局としては「取得」しておらず、一般に情報提供することは今の時点ではできない、ということでした。

 18日の議運は不意をつかれた形でオンブズメンバーは誰も傍聴していませんでしたが、次の議運(12月25日)では、有志委員案をベースにした検討が行われるであろう、ということで佐藤雅義さんが傍聴に出向きました。しかし、何の議論も交わされず、この日の議運は30分弱で終わってしまいました。「総員異議なし」で有志委員案は正式な議運案に格上げ決定されたのです。そして翌26日の本会議で可決、とあいなりました。

 有志による私案という形で出てきて、スピード可決したため、地方自治法改正の趣旨をどう条例に反映させるかとか、神奈川県議会として議長会のモデル案よりもよい内容にするにはどうしたらよいか、といった、県民に公開されてしかるべき議論が全く見えないまま改正条例ができてしまいました。

 全国市民オンブズマン連絡会議では、今般の条例改正の審議過程情報を全国の議会に情報公開請求・調査し、情報公開度ランキングの対象とすることを予定しています。審議過程の不透明度では神奈川県が群を抜いているのか、他もこの程度なのか、大いに気になります。


玉虫色の「経費の範囲」規定

 神奈川県議会の条例改正の内容は、「政務調査費」という名称の箇所を全て「政務活動費」に変更し、第1条(趣旨)の「議員の調査研究に資するために交付する…」を「議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付する…」に変更したほか、第3条(政務活動費を充てることができる経費の範囲)として、次の規定を入れたことです。

第3条 政務活動費は、会派及び議員が行う県政の課題を把握し、県民の多様な
     
意見を県政に反映させるための活動(以下「活動」という。)に必要な
     経費に対して交付する。

  2  政務活動費は、別表に定めるものに充てることができるものとする。

 「別表」の経費および使途の一覧で、条例改正により新たに加わった経費は、「要請陳情等活動費」で、その使途は「会派及び議員が行う要請陳情活動、県民相談等に要する経費」となっています(他の10の経費項目は従来どおりですが、使途中の議会活動、調査研究、議会審議などの文言が単なる「活動」に変更)。

 さて、この歯切れの悪い第3条の規定の仕方は、どう評価すればよいでしょうか。今後他議会の改正条例の規定とも比較したいと思います。そして何より改正条例施行後に支出の実態がどう変わったかをチエックしなければなりませんが、そのためには意見書で求めたCD−Rでの開示の実現が待たれます。



政務調査費交付条例改正に対する意見書

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2012(平成24)年12月21日

神奈川県議会    議長  竹内 英明 殿
同 議会運営委員会委員長  向笠 茂幸 殿

政務調査費交付条例改正に対する意見書

第1 事実経過

1 地方自治法100条14項から16項の改正

 平成24年8月29日、地方自治法100条14項から16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)が改正され、「政務調査費」が「政務活動費」と改称され、交付の目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」と変更された。また、改正政務活動費を充てることができる経費の範囲も条例で定められることとなった。


2 政務調査費の支出状況

 地方議会の会派、議員による政務調査費の乱脈使用は数限りなく報告されてきた。提訴された住民訴訟も全国で70件以上、うち52件で支出の一部が違法と認定されている。

 神奈川県議会においても、これまでに住民監査請求と住民訴訟で目的外支出の判断が下されている。政務調査費の使われ方に対する批判の高まりを受けて、使途基準マニュアルが改定されたが、議員が経営する会社や議員の親族等が所有する不動産に対して事務所賃料を支払うことや、議員の親族に人件費を支払うことなどは可能なままであり、調査活動に資する支出とそれ以外の支出のグレイゾーンも温存された。収支報告の様式の変更により、支出に関して県民に提供される情報量は増大したが、透明性確保によりグレイゾーンの支出が抑制されたとは言い難い状況がある。

 神奈川県議会においては、現行の使途基準マニュアルが、「議員の調査研究その他の活動に資するため」という今般の地方自治法改正を先取りした内容になっていると捉えることも可能であろう。


第2 条例改正に対する意見

 地方自治法100条14項から16項の改正案は、全国都道府県議会議長会など議会三団体からの要請に応えたもので、本年8月7日に突如衆議院総務委員会に提出され、たった3時間後に可決され、その後も議論がほとんどされないまま法案成立に至った。改正の必要性が事前に国民に具体的に説明されたり、議論がかわされたりすることは一切なかった。

 議論不在の法改正により、政務調査費の名称を「政務活動費」に改め、具体的な経費の使途の範囲等を条例で定めることとなったため、政務調査費を交付する地方議会では交付条例の改正に取りかかっているが、条例改正にあたり千葉県議会のようにパブリックコメントを実施するのは、当然の対応とも言える。貴議会においても十分な議論を行い、県民への説明責任を全うした上で、条例改正を行うことを求めるとともに、当団体としての意見を次の2点に絞って表明する。


1 使途を議員、会派の調査活動と密接に関連するものに限定すること

 政務調査費の名称が政務活動費に変更されたとはいえ、議員の調査権限を定めた地方自治法100条に規定されるものである以上、議員・会派の調査活動と無縁な活動への支出を許すものではない。

 また、現在条例施行規程で定められている使途は、「充てることができる経費の範囲」として条例で定めることにより、より明確化することが求められている。

 上述のとおり現行の使途基準は政務調査活動を広義にとらえたものであり、これがさらに拡大解釈されることは議会に対する県民の信頼を損なうものである。改正地方自治法があえて100条16項に透明性を求める条項を入れたのは、改正によって調査活動とは無縁の支出を助長することを警戒し、これを住民の目で監視することで、違法・不当な支出を防止するとともに、会派・議員の説明責任を尽くさせようとした点にあると解釈されるべきである。


2 条例改正を機に透明性を確保する合理的な方策を導入すること

 使途の透明性確保のための有効な対処としては、「領収書等の支出証拠書類へのアクセスを容易にすること」があげられる。

 この点に関し、当団体が注目しているのが昨年度の愛知県議会の対応である。都道府県議会の政務調査費の領収書等の写しは数万枚の規模に及び、これをチェックしようとする市民が写しの交付を求める場合、膨大な経費負担を余儀なくされる。また、貴議会においては、領収書等の開示請求があるごとに議会局において非開示部分を精査し、その上で複写を行うため、開示までに多くの日数がかかることに加え、これに要する議会局職員の労力も過大なものとなっている。愛知県議会では、議会事務局で2万枚を超える全領収書をPDF化し、CD−R3枚210円にて開示請求に対応した。もっとも、このとき領収書中の個人情報等の非開示箇所について、議長への提出に先立ち、会派・議員において墨塗りを施している点は問題があると考える。

 そこで、当団体としては、貴議会における従前の取り扱いによる領収書の写し(黒塗りの施されていないもの)の提出に加え、個人情報等の非開示箇所に会派・議員の判断で墨塗りを施した写しも合わせた計2部が、会派・議員から議長に提出されることを求める。議会局において後者を迅速にPDF化し、開示請求に対応する。使途状況を確認したいと考える開示請求者は、まずはPDF化された情報の電磁媒体での交付を受ける。開示されたPDF情報中のさらに詳細に調べたい箇所に墨塗りが施されていた場合や、墨塗りとすることが不適切と推測される箇所があった場合には、その箇所を特定して再度開示請求を行い、今度は紙媒体での交付を受けようにする。開示請求箇所が特定されていれば、議会局においても非開示該当か否かの判断や複写作業に多くの時間を取られることがない。領収書等の写しの議長への提出時にこの方法を採用することを、政務活動費に係る書類の整備に関する指針中に明記することを求める。

以上



横浜市会基本条例を“アクセサリー条例”にしてはいけない
開かれた議会を目指す神奈川市民団体連絡会
横浜支部  小林 眞理
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 2011年5月31日から始まった「横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会」も大詰めを迎え、今年5月には調査結果報告書が出る予定である。しかし、傍聴してきた経緯からすると、とんでもない“アクセサリー条例”になりそうだ。

 以下、県内各自治体の状況と比較して横浜市の議会基本条例の問題点を指摘してみたい。

【制定概況】

 2012年11月19日現在、34自治体中(神奈川県+県下33自治体)、議会基本条例を制定済みなのは、湯河原町、大井町、神奈川県、川崎市、葉山町、大磯町、開成町、横須賀市、茅ヶ崎市、秦野市、愛川町、真鶴町の12自治体。

 制定検討中は、小田原市、鎌倉市、二宮町、三浦市、大和市、横浜市の6自治体である。

【問題その1】:「横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会」自体が非公開

 上記自治体のうち、議会基本条例について話し合うために設置した会議、それ自体が非公開なのは横浜と川崎だけである。

 そもそも議会というのは、議員のためにあるのではなく、市民のためにある。その議会の基本ルールづくりを市民に公開せずに議員だけで作るというのは、出発点から間違っているとしか言いようがない。これでは、市民のためのルール作り(会議の原則公開、議会報告会の開催、請願・陳情提出者の意見陳述等)がされるとは思えないが、黙っていてはいけないので、作る以上は、情報公開・市民参加を保障したものにすべきである。と提言しておく。

【問題その2】:「会議は原則公開とする」が盛り込まれず、実施もされない可能性が
        ある

 この一文のない議会基本条例を制定しているのは、大井町と湯河原町議会だけである。【問題その1】で名前の上がった政令指定都市の川崎市でさえ、さすがにきちんと盛り込み、直接傍聴も可である。つまり、この一文がない議会基本条例なんて、「議会基本条例じゃないっ! 作る意味がないっ!」ってくらい肝心かなめの条文なのであるが、横浜市会はこの重要条文を盛り込まない可能性がある。仮に盛り込んだとしても、その実態はインターネットの中継・録画による公開だったりする(※1)。つまり、「(直接傍聴は認めていませんが)インターネットで公開しています」と主張しようという寸法である。

 実は2011年の統一地方選挙にあたって、公明党は地方議会改革を公約(※2)に掲げ、議会基本条例の制定や本会議・委員会等の公開・傍聴制度の充実など議会の情報公開を進めることを約束している。ここはぜひ、“仏作って魂入れず”にならぬよう、横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会においてもイニシアティブを取り、市民にとって実効性のある議会基本条例を制定するよう、引き続き働きかけていきたい。

※1 インターネットの中継・録画:これまで本会議と予算・決算特別委員会だけだっ
   たインターネットの中継・録画が平成25年度第3回定例会より常任・特別委員会
   にも拡大されることになりました。

※2 公明党地方議会改革公約:
   http://www.komei.or.jp/policy/various_policies/localassembly_policy.html

【開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会広報誌『議会DIGEST』第6号より
                                転載・加筆】



「議案等についての議員の評決態度(賛否)を公表してほしい」
  ──三浦市議会に3度陳情する

大津 八郎 ▲目次 ▲TOPページ

 筆者は水戸からマグロで有名な三崎に9年前に引っ越してきました。三浦市民になってまずビックリしたのは市立図書館の様子です。独立の建物ではなく、間借りしているような感じになっています。広さは学校の教室ぐらい。全国どこの市もお金に困っていますが、最低図書館ぐらいはあります。三崎市の文化・教育行政の貧困を象徴していると感じました。これで市民から文句が出なかったのでしょうか。聞くところによると、昔はマグロ景気で三浦もお金に余裕があったようです。その時、税金は何に注ぎ込んだのでしょう。やっぱり公共事業ですか。

 現在、三浦市は百億近い借金をかかえて青息吐息の状態です。市長は「非常事態宣言」を発して市民に我慢を要請しています。借金の主な原因は広大な海岸を埋め立てて、土地を造成し企業を誘致する公共事業の大失敗です。当時の市長のイケイケドンドンの政策にほとんどの議員さんは賛成したのです。議会はノーチェックで認めてしまいました。今となっては後の祭りです。ツケは市民に回ってきています。

 このようなことが再び起こってはたまりません。首長の政策、考えを厳しくチェックする議会の役割が大切です。当時の議会は首長が提案する議案に対して「賛成多数」で通してしまったのではないかと思います。選挙が終われば市民は議員が議会で何をやっているか関心を持たなかったと想像できます。市民は選んだ議員が議会内でどのような行動、態度をとっているか厳しくチェックすることが求められます。

 それにしても、チェックするといっても簡単ではありません。議会を傍聴しようとしても全ては無理です。第一、挙手で賛成の数を確認しているかどうか不明でしょう。議員の「賛成!賛成!」の声と議長(委員長)の「賛成多数と認めます。よって本案は提案通り決定いたしました」で終わりです。賛否をとるまでもなく議会の外で答えは出ているのでしょう。これでは誰が賛成で誰が反対なのか市民には分かりません。

 「三浦市議会だより」には「本会議での議案等の審議結果」が一覧表になって出ています。議決状況欄は「全会一致」「賛成多数」とごく簡単に記載されているだけです。筆者は「議会だより」に会派ごとまたは各議員ごとに議決状況(賛否)を公表するようしつこく陳情を続けてきました。しかしいずれも「継続審議」になり棚上げされてしまいました。議員は何故公表をしぶるのか分かりません。一方「市民に開かれた議会をめざす」と言っています。おかしいと思います。

 2012年4月現在で、神奈川県19市中何らかの方法で議案等の賛否を公開している市は16市、公開していないのは3市(小田原市、秦野市、三浦市)となっています。わが三浦市は残念ながら遅れていると言わざるを得ません。

三浦市議会だより  そこで、出すたびに「継続審議」になってもめげず2012年6月またまた陳情しました。議会総務経済委員会にも出向き、何故しつこく陳情をくりかえすのか意見を述べました。休み時間に一人の委員が来て「大津さんの要望は近いうちに検討し実現する方向なのでもう少し待ってほしい」と話してくれました。それにしても、遅すぎます。次号の議会だよりには各議員の議決状況(賛否)が公表される予定です。議会ウォッチはこれからも続けます。


「臨特税訴訟」で県の敗訴確定か?

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 神奈川県が、独自の条例に基づき、事実上法人事業税に上積みするような「臨時特例企業税」(臨特税)を課税したことが違法として、いすゞ自動車(株)が05年に提起した課税処分取消訴訟について、最高裁は2月18日に口頭弁論を開くことになった。

 この訴訟は、一審08年3月19日横浜地裁判決で原告勝訴(課税処分は「違法」として県が敗訴)、2審2010年2月25日東京高裁判決で原告敗訴(課税処分は「適法」として県が勝訴)の後、いすゞ自動車(株)が上告していたものである。

 最高裁が口頭弁論を開くのは、高裁判決を破棄する場合に事実上限られている。従って最高裁が高裁判決を破棄し、一審判決を是認して、県の課税処分を違法として取消すことは必至である。


 臨特税の課税は違法であった、という裁判所の判決が確定すれば、これが県財政に及ぼす影響は極めて大きい。

 いすゞ自動車(株)が取消を求めた課税処分は、自社に対する03年度および04年度の臨特税19億5,000万円にすぎないが、条例が存続していた期間(02〜08年度)中に県が徴収した臨特税の総額は約478億円にのぼる。よって訴訟に踏み切らなかった企業がこの際県に対し「違法課税の返還」を求めて行動することは充分考えられる。


 地裁と高裁の判断が分かれたことによっても判るように、臨特税課税が適法かどうかの判断は極めて微妙である。

 地方税法4条3項には、「道府県は(法定普通税のほかに)別に税目を起こして普通税を課することができる」と規定しており、この「法定外普通税」制度は、地方の財政自主権の支えの一つになっている。

 しかし「別に税目を起こす」ならばともかく、国の法律で定められているのと同じ課税標準を用い、その税率だけを引上げる条例は、法が明示的に許容しない限り違法とされる。

 法人事業税の「所得割」部分は、当該法人の各事業年度の所得から、(過年度の赤字に対応する)控除分を差引いた額を課税標準とする。これに対し、県の臨特税は「繰越控除相当額」を課税標準とし、その2〜3%を税として徴収するものであるから、結局、法人の事業所得を課税標準にしている点で事業税とちがいはない、という解釈は成立しうる(一審判決の判断がまさにそれであり、最高裁もこの考え方を採用するのであろう)。


 県が財政対策として、「臨特税」を創設した、ということの問題点についてはお恥しいことだが、私自身あまり意識していなかった。

 ところが、2011年5月に、県庁内部からの声として、「県は訴訟を提起された場合、弁護士に多額の報酬を支払うのみならず、鑑定意見書の執筆を学者にも依頼して多額の税金を使っている」との告発がオンブズマンに寄せられた。

 この内部告発をきっかけとして情報公開請求をした結果、弁護士費用の額は

      1審  1億2,600万円
      2審  1億2,600万円
     上告審  1億0,500万円
      合計  3億5,700万円

にのぼる(税込)ことがわかった。


 訴訟で争われている課税額は前述のとおり19億5,000万円だから、報酬総額はその18.3%に相当する。

 従前の弁護士報酬規程によれば、訴訟が担う「経済的利益」を基準とし

     一審の着手金   2%
     二審の着手金   2%
    上告審の着手金   2%
       成功報酬   4%

程度の比率によるのが標準とされている(しかも代理人が同一の場合、二審、上告審の着手金は相当減額される)。そして、敗訴の場合は「成功報酬」を請求することはもちろんできない。

 ところが、「臨特税訴訟」の弁護士報酬契約にあっては、「依頼者は、弁護活動の結果の成功、不成功を理由に弁護士報酬の減額をすることはできない」と定めているので、敗訴に終った場合通常ならば三審制すべてを通じてせいぜい6%(1億7,000万円)の報酬(着手金分)しか得られない筈なのに、前述のとおりその3倍を上まわる報酬が保障されているわけである。


 弁護士報酬ばかりでなく、大学教授に書いて貰う「意見書」の謝礼も大盤振舞である。約40本の意見書等に対し合計8,336万円もの謝礼が支払われている。個別の支払額に関する情報の公開は拒否され、情報公開請求訴訟も棄却(2012年6月6日確定)されたが、たった4ページの意見書に対し500万円の謝礼が支払われた形跡もある。


 かながわ市民オンブズマンが情報公開請求訴訟を提起(2011年11月15日)した時に、県税制企画課は、「原告いすゞ自動車(株)側も日本有数の弁護士だけに、こちらも第一級の弁護士に依頼した」旨の弁解をしている。それにしても勝敗の結果にかかわらず高額の報酬を合意した理由の説明にはなりえない。勝訴を実現するには高いハードルがあることを承知の上で、そのリスクは代理人には負担させない、という条件でようやく弁護士の確保ができた、というのが、ことの真相ではないかと思われる。


神奈川の企業課税、無効か いすゞとの訴訟、最高裁が弁論へ
(2012年12月21日付け 朝日新聞)

 神奈川県が2001年に導入した「臨時特例企業税」(臨特税)は違法で無効だとして、同県に工場を置く「いすゞ自動車」(本社・東京)が、納税した約19億円の返還を県に求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は20日までに、来年2月18日に弁論を開くと決めた。

 弁論は二審の結論を見直す際に開かれるため、臨特税を課す条例を有効と認めて県側の逆転勝訴とした二審・東京高裁判決が見直される公算が大きい。条例が無効と判断されれば、県は全額の返還を迫られる。

 県によると、臨特税は資本金5億円以上の企業が対象。外形標準課税を導入し税収が安定するまでの臨時措置として設け、当時の総務相も同意。09年3月に廃止されたが計約480億円の税収があった。条例が無効となれば、他の企業への返還も問題となりそうだ。

 いすゞ側は「課税には地方税法の改正が必要で、条例は無効」と05年に提訴。08年3月の一審・横浜地裁判決は「自治体の条例制定権を超える課税で無効」と判断したが、高裁は10年2月、「地方税法とは矛盾せず、適法」として、いすゞの逆転敗訴とした。



月例会報告

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11月 月例会報告
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日 時:2012年11月15日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター

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1.地域オンブズの動き
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【よこはま】

政務調査費交付条例に関し要望書を提出。

【さがみはら】

政務調査費交付条例に対し申し入れ。

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2.訴訟
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開国博Y150住民訴訟
 

 前回10月31日期日に原告、参加人がそれぞれ準備書面を提出。次回1月16日に被告が準備書面を提出予定。

 協会とイベント企画会社との紛争は、博報堂JV、TSP太陽との間では特定調停を申し立て、調停成立。アサツーディ・ケーとは民事訴訟になり12月25日判決。チケット大口販売業者の近ツリ・近ツリ神奈川(旧相鉄観光)、日本旅行とは民事訴訟で和解。

川崎水道料金住民訴訟
   県広域水道企業団が訴訟参加。企業団が、次回12月3日の期日に制度・経緯などについての準備書面を、次々回2月4日に争点についての準備書面を提出する。

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3.教育委員会調査
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無記名投票の実施の有無についての調査結果報告書を作成(広報誌前号)。

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4.自治体のエネルギー施策を検証する
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(1)

県内視察

11月5日に実施(広報誌前号)。参加者27名。

(2)

県企業庁の電力売却

県企業庁が東京電力と結んだ電力需給基本契約書類を情報公開請求した。11月7日開示を受けると共に、企業庁企業局利水電気部発電課経営計画グループ職員から説明を受けた。東電との電力受給契約を維持せざるを得ない理由は、城山揚水発電所で、揚水のための電力を東電が無償で供給しているから、とのこと(詳細は広報誌前号)。

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5.議会
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地方自治法「改正」に伴う政務調査費交付条例の「改正」につき、11月8日、県議会局政策調査課政策法制グループに問い合わせたところ「都道府県議長会のモデル条例案を待っているわけではない。条例改正の議論をどこで行うかがまだ決まっていない状態なので、いつ改正を議会にかけるかも全く分からない」との回答。

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12月 月例会報告
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日 時:2012年12月20日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター

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1.地域オンブズの動き
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【よこはま】

来年以降の人事、組織について検討中。

【さがみはら】

個人として出した請願(下水道事業の見直し)が採択され議会に下水道特別委員会が設置された。

【かまくら】

ふるさと雇用再生特別補助金を使ってJTBに着地型観光商品開発事業を丸投げ。JTBが一時的に5人を雇用したというだけで雇用創出につながらない。100条委員会設置の陳情を出した。

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2.自治体のエネルギー施策を検証する
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県企業庁の電力売却

東京都交通局に対し、東電との契約書・売電契約の解除通告書を開示請求し、公開された。内容を検討中。

県企業庁の水力発電について、新電力(PPS)側に電力購入のニーズはないのかをヒアリングした。基本契約部分の価格が高いという現状の条件では参入が難しいようで、東京都での入札実施状況の様子見か。

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3.議会
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自治法「改正」に伴う政務調査費交付条例の「改正」につき、11月段階では全く未定ということであったが、急に動き始めた。12月18日の議会運営委員会で「改正の方向性」が示された。議運の有志委員による私案が出され、これをもとに12月25日の議運で協議する、とのこと(広報誌本号)。

次回の議運開催前に『政務調査費交付条例改正に関する意見書』を提出し、使途を調査活動と密接に関連するものに限定すべきこと、領収書のPDF化・CD-Rによる交付など透明性確保のための方策を導入すること、を求める(12月21日提出=広報誌本号)。



【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】(法廷は裁判所1階の「第1民事部」の掲示で確認を)
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かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 2月4日(月)10:30 第6回弁論 502号法廷

開国博Y150住民訴訟

 3月18日(水)10:45 第18回弁論 502号法廷

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<月例会日程>
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 原則毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。

 ※2月は予約の関係で金曜日の開催です。

2月22日(金)18時〜 かながわ県民センター403号室
3月21日(木)18時〜 かながわ県民センター710号室

4月27日(土)午後に総会の開催を予定しています。会場は波止場会館4階大会議室です。その他の詳細は次号に掲載します。そのため4月の例会はありません。

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<第20回全国市民オンブズマン大会>
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2013年9月7−8日に京都で行われます。ご予定下さい!



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
 大川法律事務所内
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌108号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・黒下行雄・大津八郎
年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333


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