1 神奈川県が、独自の条例に基づき、事実上法人事業税に上積みするような「臨時特例企業税」(臨特税)を課税したことが違法として、いすゞ自動車(株)が05年に提起した課税処分取消訴訟について、最高裁は2月18日に口頭弁論を開くことになった。
この訴訟は、一審08年3月19日横浜地裁判決で原告勝訴(課税処分は「違法」として県が敗訴)、2審2010年2月25日東京高裁判決で原告敗訴(課税処分は「適法」として県が勝訴)の後、いすゞ自動車(株)が上告していたものである。
最高裁が口頭弁論を開くのは、高裁判決を破棄する場合に事実上限られている。従って最高裁が高裁判決を破棄し、一審判決を是認して、県の課税処分を違法として取消すことは必至である。
2 臨特税の課税は違法であった、という裁判所の判決が確定すれば、これが県財政に及ぼす影響は極めて大きい。
いすゞ自動車(株)が取消を求めた課税処分は、自社に対する03年度および04年度の臨特税19億5,000万円にすぎないが、条例が存続していた期間(02〜08年度)中に県が徴収した臨特税の総額は約478億円にのぼる。よって訴訟に踏み切らなかった企業がこの際県に対し「違法課税の返還」を求めて行動することは充分考えられる。
3 地裁と高裁の判断が分かれたことによっても判るように、臨特税課税が適法かどうかの判断は極めて微妙である。
地方税法4条3項には、「道府県は(法定普通税のほかに)別に税目を起こして普通税を課することができる」と規定しており、この「法定外普通税」制度は、地方の財政自主権の支えの一つになっている。
しかし「別に税目を起こす」ならばともかく、国の法律で定められているのと同じ課税標準を用い、その税率だけを引上げる条例は、法が明示的に許容しない限り違法とされる。
法人事業税の「所得割」部分は、当該法人の各事業年度の所得から、(過年度の赤字に対応する)控除分を差引いた額を課税標準とする。これに対し、県の臨特税は「繰越控除相当額」を課税標準とし、その2〜3%を税として徴収するものであるから、結局、法人の事業所得を課税標準にしている点で事業税とちがいはない、という解釈は成立しうる(一審判決の判断がまさにそれであり、最高裁もこの考え方を採用するのであろう)。
4 県が財政対策として、「臨特税」を創設した、ということの問題点についてはお恥しいことだが、私自身あまり意識していなかった。
ところが、2011年5月に、県庁内部からの声として、「県は訴訟を提起された場合、弁護士に多額の報酬を支払うのみならず、鑑定意見書の執筆を学者にも依頼して多額の税金を使っている」との告発がオンブズマンに寄せられた。
この内部告発をきっかけとして情報公開請求をした結果、弁護士費用の額は
1審 1億2,600万円
2審 1億2,600万円
上告審 1億0,500万円
合計 3億5,700万円
にのぼる(税込)ことがわかった。
5 訴訟で争われている課税額は前述のとおり19億5,000万円だから、報酬総額はその18.3%に相当する。
従前の弁護士報酬規程によれば、訴訟が担う「経済的利益」を基準とし
一審の着手金 2%
二審の着手金 2%
上告審の着手金 2%
成功報酬 4%
程度の比率によるのが標準とされている(しかも代理人が同一の場合、二審、上告審の着手金は相当減額される)。そして、敗訴の場合は「成功報酬」を請求することはもちろんできない。
ところが、「臨特税訴訟」の弁護士報酬契約にあっては、「依頼者は、弁護活動の結果の成功、不成功を理由に弁護士報酬の減額をすることはできない」と定めているので、敗訴に終った場合通常ならば三審制すべてを通じてせいぜい6%(1億7,000万円)の報酬(着手金分)しか得られない筈なのに、前述のとおりその3倍を上まわる報酬が保障されているわけである。
6 弁護士報酬ばかりでなく、大学教授に書いて貰う「意見書」の謝礼も大盤振舞である。約40本の意見書等に対し合計8,336万円もの謝礼が支払われている。個別の支払額に関する情報の公開は拒否され、情報公開請求訴訟も棄却(2012年6月6日確定)されたが、たった4ページの意見書に対し500万円の謝礼が支払われた形跡もある。
7 かながわ市民オンブズマンが情報公開請求訴訟を提起(2011年11月15日)した時に、県税制企画課は、「原告いすゞ自動車(株)側も日本有数の弁護士だけに、こちらも第一級の弁護士に依頼した」旨の弁解をしている。それにしても勝敗の結果にかかわらず高額の報酬を合意した理由の説明にはなりえない。勝訴を実現するには高いハードルがあることを承知の上で、そのリスクは代理人には負担させない、という条件でようやく弁護士の確保ができた、というのが、ことの真相ではないかと思われる。
神奈川の企業課税、無効か いすゞとの訴訟、最高裁が弁論へ
(2012年12月21日付け 朝日新聞)
神奈川県が2001年に導入した「臨時特例企業税」(臨特税)は違法で無効だとして、同県に工場を置く「いすゞ自動車」(本社・東京)が、納税した約19億円の返還を県に求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は20日までに、来年2月18日に弁論を開くと決めた。
弁論は二審の結論を見直す際に開かれるため、臨特税を課す条例を有効と認めて県側の逆転勝訴とした二審・東京高裁判決が見直される公算が大きい。条例が無効と判断されれば、県は全額の返還を迫られる。
県によると、臨特税は資本金5億円以上の企業が対象。外形標準課税を導入し税収が安定するまでの臨時措置として設け、当時の総務相も同意。09年3月に廃止されたが計約480億円の税収があった。条例が無効となれば、他の企業への返還も問題となりそうだ。
いすゞ側は「課税には地方税法の改正が必要で、条例は無効」と05年に提訴。08年3月の一審・横浜地裁判決は「自治体の条例制定権を超える課税で無効」と判断したが、高裁は10年2月、「地方税法とは矛盾せず、適法」として、いすゞの逆転敗訴とした。 |