2013年3月21日発行 広報誌第109号


【目次】
横浜市庁舎「基本構想」を考え直そう 大川 隆司
自治法改正に基づく地方自治体の政務調査費交付条例改定で
 政務調査費の透明性は改善されるのか
黒下 行雄
藤沢市住民訴訟報酬事件は勝訴して控訴審へ 大川 隆司
全職員への防災服貸与は本当に必要? 北嶋 博行

月例会報告

 

事務局報告

 


浜市庁舎「基本構想」を考え直そう

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 横浜市は2012年11月30日付で、40ページ(「参考資料」除く)にわたる「新市庁舎整備基本構想(案)」を発表し、その中で懸案の新市庁舎のロケーションについて「総合的に考慮すると、北仲通南地区での整備案が最適な案と考えます」と結論づけている(40頁)。

 2013年3月中には(案)が取れて、これが「基本構想」に格上げされ、基本設計へ向けての作業が進められるのであろう。


 横浜市の新市庁舎をつくる必要があるかどうか、の問題については、1991年6月に設置された市庁舎整備審議会の答申(95.1.30)で、その必要性が確認されるとともに、候補地として

(1)

港町(現庁舎)地区

(2)

北仲通地区

(3)

みなとみらい21高島地区。

の「いずれも適当」という意見が示されていた(なお、「北仲通地区」については南部、北部の限定はない)。


 その後長期にわたって具体化への動きは特に見られず、市庁舎整備基金(1989年条例制定)への積み立ても長らくストップしていた2007年度に、中田市長(当時)は突然、北仲通南地区にあるUR(都市再生機構)の所有地1.35haを167億8,000万円で購入した。これは市庁舎整備基金を全額(135億円)取崩しても足りない額であった。

 基金がカラッポになったので、高島地区の土地1.7ha(当時は土地開発公社が所有していた)を買う資金はなくなり、結果として候補地は(1)現在地と(2)北仲通の2つに絞られた。

 市会の市当局の説明によれば、北仲通南地区の土地の購入目的は、候補地をそこに絞るという趣旨ではなく、「新市庁舎の候補地や事業手法等の選択の幅を確保し…さまざまに活用できる土地として」取得するものとされていた。

 しかし、URとの契約を急いで08年3月に結んだものの、同年9月のリーマンショックを受けて北仲通北地区の民間デベロッパー(森ビルなど)の事業がストップし、これに「おつきあい」して、新市庁舎問題は一たん冷え込んだ。


 その後09年4月には、現庁舎の耐震補強工事が完了(市会棟は02年4月に先行完了)した。その後間もないのに、今回の基本構想の浮上である。

 「基本構想」の前提は、

(1)

20ヵ所以上に分散しているタコ足庁舎を統合する必要がある。

(2)

市庁舎に収容する職員数は、約5,900人の現状を維持する必要がある。

(3)

1人あたりのスペースもほぼ倍増させ、床面積は10万〜12万m2必要である。

──というものだ。


 この前提を実現するための案として、基本的には、

(A)

現在地(港町のほか教文センターのある万代町)に17階建のビル2棟を建て、耐震補強工事済の現行政棟(8階建)と併用する、というプラン(費用398億円)、および

(B)

北仲通南地区に31階建の超高層ビル1棟を建てるという案(費用603億円)の2つがある。

 それならB案よりA案の方が当然マシだろうと考えるのが常識だが、市当局の説明は「07年度にURから土地を購入する際に、超高層ビルの建築を引受けてしまったので、いずれにしてもB案のビルは建てなければならない。(A)案の場合は、まず(B)案のビルを建ててからそのビルを仮庁舎として使いつつ、(A)案の庁舎もあわせて建築することになる。」というものである。つまり、どうせ建てなければならないビルであれば、それをそのまま恒久的な庁舎として使ったほうが経費の節約になる、という説明が市会で行われ、大かたの了承を得たのだ、という。


 この「大逆転」の説明が成り立つか否かは、市の主張するような趣旨を含むとされるURと市との間の譲渡契約(08年3月12日付)が、果たして有効か否か、にかかっている。

 結論を先に言えば、この契約は無効である。従って横浜市はこの契約に拘束されることなく、市民目線で見て、最も合理的な市庁舎整備計画を具体化すべきである。

 私たちはそのように結論づける根拠を、4月の定期大会配布資料の中で十分説明したい。そして、冒頭の「新市庁舎基本構想を考えなおそう」というテーマを、2013年の市民オンブズマンの活動の柱の1つと位置づけて、横浜市内外の市民に発信したいと考えている。

横浜市公開の「新市庁舎整備基本構想(案)」は検索ができないため、オンブズで検索可能版を作成しました。ただし、OCRソフトで機械的に読み込んだものですので、2次的利用の際は、誤字・脱字などをご確認ください。→「新市庁舎整備基本構想(案):検索可能版



自治法改正に基づく地方自治体の政務調査費交付条例改定で
  政務調査費の透明性は改善されるのか
     黒下 行雄 ▲目次 ▲TOPページ

条例改定の背景

 平成13年(2001年)から地方自治体の条例により導入された地方議員に交付される政務調査費は、平成24年8月の地方自治法改正に伴い、第100条14項、15項、16項(新規)で以下のように改正された。

地方自治法の一部を改正する法律(概要)
(平成24年9月 総務省自治行政局HPから
政務活動費(議員修正により追加されたもの)

政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとする。

議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとする。
施行期日は、公布(平成24年9月5日)後6か月以内。

 背景にあるのは、以下の報道記事が物語るように全国どこかの自治体で不透明な政務調査費交付の返還を求める住民監査請求又は返還提訴がなされていることがあると思われる。

  以下、最近の報道見出し例。

◇2013年2月27日 福井新聞

 県議の政務調査費返還求め提訴 11年度不適切支出とオンブズ福井

◇2013年2月23日 毎日新聞

  監査請求:市民オンブズが政調費で 11年度県議支出分 /山形

◇2013年2月14日 毎日新聞

  政務調査費:県監査委員、オンブズの返還請求棄却 違法支出返還で /徳島

◇2013年2月9日 紀伊民報

 県議の政務調査費返還 地裁判決に知事控訴

◇2012年12月9日 毎日新聞

  住民監査請求:県議会政調費の監査請求を棄却−県監査委 /長野


政務調査費ってどれくらい?
−国・県・市合わせて市民一人当たり約540円/年の負担

 神奈川県および政令市の横浜市は、

 

議員報酬 (月額)

政務調査費 (月額)
神奈川県

97万円

53万円
横浜市 97万円 54万円

 議員報酬の他に、報酬額の50%以上の政務調査費が議員活動の経費として支払われている。

 同じ見方で国会議員の場合を見てみると、半分ではなく約80%の文書通信交通滞在費が経費として支払われている。

 

議員歳費(月額)

文書通信交通滞在費(月額)
国会議員

129万4,000円

100万円

 この他に3名の公認秘書給与支給があるが、政務調査費に相当する文書通信交通滞在費100万円/月は、総額86億円であり、国民一人当たり68円の負担となる。

 また、国会議員が5人以上の政治団体に支払われるいわゆる政党助成金は、国民一人当たり250円で、総額約320億円と合わせて考えてみると、市民は国・県・市会議員に一人当たり約540円の小遣いを払っていることになる。

 神奈川県の53万円は、県民一人当たり75.5円(53万円×12カ月×107人÷900万人)、横浜市においては市民一人当たり150.5円(54万円×12カ月×86人÷370万人)である。

 我が葉山町の場合、議員報酬40万円に対し、2万円と気の毒なくらい安いが、同じ見方をすれば町民一人当たり100円となる。


返還請求される不透明な使途となる真の原因は何か

 報道で伝えられている返還請求のほとんどは、支払い額の大きい県又は大都市の政務調査費である。

 従前も議員の調査研究以外の政務活動に係る費用も支払われており、地方自治法改定で名称及びその他の活動費と明文化されたことは、実態に即した条文にしたのにすぎず使途の透明性に寄与するとは考えづらい。

 議員が議員活動と個人の政治活動及び宣伝を混同し政務調査費も請求していたこと、議会開催中の昼食費にも当てていたことなど、議員のモラル欠如によるところが大であるが、今回の改定で定める政務活動費を充てることができる経費の範囲の定義が従前からあいまいであることが真の原因と言える。

 地方自治体の予算・決算は、目的別区分と性質別区分に分類されている。

 この原則から、今回の改定内容を見ると、神奈川県の場合、経費としての区分を以下のように条例化したが、これは、従前と大差なく目的別と性質別(   部分)が混載されており、使途を不透明にしている。

 この傾向は、葉山町においても同じことが言える。

 中でも全く理解に苦しむのが会合参加費、会合に参加する目的は何なのか、調査研究なのか、住民の意見を聞く広聴なのか、はたまた個人の政治活動なのか解らない。

  調査研究費
  研修費
  会合参加費
  広報・広聴費
  要請陳情等活動費
  会議費
  資料作成費
  事務所費
  事務費
  人件費


使途目的を透明化する観点で見た場合、経費の範囲はどうあるべきか

 仕組みを抜本的に変えることに尽きる。

 まず、最初に経費の範囲は目的別にすべきであり、経費に含まれている会合参加費、要請陳情等活動費、資料作成費、人件費などは、今回の経費区分に含まれていない政務活動における交通費、通信費と同じく性質別区分である。

 また、事務費は議員活動に必要な固定額とし、個人資産につながる事務機器の購入は認めないことが重要。

 次に経費区分(目的別)それぞれに適用できる交通費・宿泊費(固定)、委託費、通信費、資料作成費、人件費等性質別区分を定め、使途を明確にする必要がある。

 地方自治法で定める、議長へ提出する政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、使途目的と経費区分、その中での性質別区分に分けて報告させる仕組み作りが重要であり、そのことにより議員会派毎に又は議員個人個人の思い込みによる不透明な使途は改善できる。


条例改定で政務活動費は名前が変わっただけで透明性は望めない
客観的に見れば、単に従前も支払われていた調査研究以外の政務活動費を明文化しただけ

 そもそも、昨年9月の地方自治法改定で施行期日を公布日(9月5日)から6か月以内としたこともバカげた話である。

 地方自治体の年度期末が3月であるのに、3月から施行では2月までの政務調査費交付と3月一か月の交付条件が異なり、事務手続きを複雑にした。4月施行期日で何がいけないのか。

 12月議会および3月議会で条例改定をした地方自治体で、神奈川県及び葉山町の条例改定内容を見る限り、抜本的に経費の範囲の見直しと、報告書の改善はなされていない。

 葉山町のような小さな自治体は、議員数も少なく(14名)、額(2万円)も小さいため、自治法に追加された「議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとする」に従って、政務活動費の透明性は確保できるが、県、政令市のように議員数が100名近くと多く、額も破格の50万円以上/1人・月では、法の条文だけでは何もできない。

 仕組みを抜本的に変えることが求められる。

さくら



藤沢市住民訴訟報酬事件は勝訴して控訴審へ

大川 隆司  ▲目次 ▲TOPページ

 藤沢市が同市土地開発公社に委託して、購入させた同市善行地区の農地(1,777.57m2)の価格(1億850万円)が適正だったか否かを問う住民訴訟で、横浜地裁はこの購入が(1)具体的な必要もないのに、(2)政治家の口利きがあったため、(3)適正価格(2,660万円)の4倍もの高額の代金が支払われた、ことに着目し、市と公社との間の委託契約自体が無効であると指摘し、市が公社からこの土地を購入することを禁止する判決を2012年7月25日に下した(広報誌第106号で既報)。


 鈴木恒夫藤沢市長(2012年2月26日就任)は、この地裁判決に対し控訴することを断念したので原告原田建氏の勝訴が確定した。もちろん、公社としての後始末の問題(地主から購入した契約の見直し、高額購入に関与した理事者や不動産鑑定士に対する賠償請求など)は残っているが、藤沢市は問題の土地を公社から買取るべき委託契約上の義務を免れた。そこで、原告の原田氏は藤沢市に対し、地方自治法で保障されている弁護士報酬の請求を行なった。


 わが国では一般的に「弁護士費用の敗訴者負担」を認める制度はないが、住民訴訟や株主代表訴訟のように、原告がみずからの私的利益ではなく自治体や会社の利益のために、その利益を損う理事者、役員の責任等を追求する訴訟については、住民側や株主側が勝訴した場合、その弁護士報酬を自治体ないし会社が負担する、という地方自治法や会社法上の制度がある。

 地方自治法がこの制度を採用したのは1963年だが、当初はすべての訴訟類型に適用されたのではなく、住民が自治体に代位して損害賠償等を請求する、いわゆる「4号訴訟」だけに適用され、今回の藤沢市住民訴訟のように、土地購入契約の事前差止めを求める「1号訴訟」などには適用されなかった。


 しかし、2002年の地方自治法改正により、1号から4号までのすべての訴訟類型について、住民側弁護士報酬を自治体が負担する制度が確立した。また2009年4月23日の最高裁判決は、(02年の法改正前の旧4号訴訟について)、その弁護士報酬額を算定する基準として自治体が受けた利益を最も重視すべきであると判示した。

 それまで住民訴訟は、原告住民自身を基準にすれば係争利益ゼロの訴訟であるから、どんな大事件でも着手金は50万円程度、報酬は100万円程度でよい、という社会通念が存在していたので、09年の最高裁判決は画期的であった。

 この判決があったために、横浜市のゴミ焼却炉談合住民訴訟の弁護士報酬は(市の受益額が43億円であったことを考慮して)1億円が妥当とされたのだった。


 しかし、09年最高裁判決は1998年に提起された旧4号訴訟の事案であったため、02年の法改正後の住民訴訟についてはこの考え方は適用されない、という理解が行政側には強く残っている。そして02年改正法のもとでは、どのような基準で弁護士報酬を算定すべきか、ということを取扱った判例はこれまで存在しなかったと思われる(新「4号訴訟」については、09年最高裁判決と同じ考え方に立つ水戸地裁判決が1つあるが、「1号訴訟」についてはない)。

 原田さんの訴えに対し横浜地裁(鶴岡稔彦裁判官)は本年1月30日、請求額(400万円)全部を容認する判決を下した。これは02年改正法の下で1号請求に関する、はじめての判決であろう。


 「鶴岡判決」は、住民訴訟によって藤沢市が受けた利益は、8,190万円(予定契約価格1億850万円と適正価格2,660万円との差額)であるとした上で、従前の弁護士会報酬規程では標準報酬額が944万円となるべきものであるから、原告の請求額400万円は「相当である」と認めた。


 原告側の請求額は、裁判所も認めるようにもともと極めて控え目なものだった。藤沢市側も提訴前には150万円程度なら支払ってもよい、と言っていたので、1月30日の判決がこのまま確定するかと思っていたら、藤沢市は期限ギリギリの2月13日付で控訴の申立てをした。

 事件は東京高裁第21民事部に係属し、4月23日(午前11時)には第1回口頭弁論期日が開かれる予定(424号法廷)である。


 市側の控訴理由はまだ提出されていないので、

(1)

そもそも1号訴訟については自治体の利益は発生しない、というのか

(2)

藤沢市と公社は実質的に一体だから、市が土地を購入しなくてもなお残る公社の損失は、そのまま市の損失だ、といいたいのか

(3) 高裁の和解で金額を値切りたいだけなのか

――真意は不明である。

 私としては、この種の事案についての高裁最初の判断において、(1)(2)のような暴論を克服する判決を獲得したいと考えている。



全教職員への防災服貸与は本当に必要?

よこはま市民オンブズマン 北嶋 博行(学校事務職員) ▲目次 ▲TOPページ

 平成24年後半に学校に防災服貸与ということで、上着、ズボン、ベルト、安全靴、ヘルメットが続々と届いた。平成23年10月末に行われた防災服貸与の希望サイズ調査に基づくものだ。

 横浜市の学校では、阪神大震災後、全教職員に防災服が貸与になっていたが、平成16年度から中止になっていた。それが突然復活した。なぜだ、どこからお金は出るのかと、学校事務職員を中心とする組合で解明要求書を提出し交渉等を行うなかで明らかになったのは、以下の点だった。


防災服貸与にポンと2億3千万円の補正予算

防災服の貸与の予算は、教育委員会の予算ではなく消防局の予算である。平成16年度以降採用の市職員、市立学校教職員を含めて1万860人分で計2億2,788万円である。当初5カ年計画を予定していたが、補正予算がつき、貸与が中断されていた平成16年以降の全教職員分が一挙に更新できることとなった。

 防災服貸与が、平成16年度から廃止になったのは、防災服あり方検討委員会で、腕章でも、本部職員と住民との識別がつくのではないかという結論になったからだ。

 再開については、平成23年になり、大震災もあり、防災服のない職員が一万人を超え、本部職員として識別が難しくなっているということで、再開されることとなった。

 この廃止、再開は、防災服あり方検討委員会で、検討されたと言うが、現場からの声は反映されていない。この検討委員会の存在自体も質問を寄せるなかで、初めて知ったことだった。


震災避難の際に使用されなかった防災服

 先の東日本大震災の際は、下校直前の時間と言うこともあり、横浜の各学校でも、緊急避難、保護者への引き取り、集団下校など、子どもたちの安全を考えた対応がとられた。その際、教職員が使用したのはヘルメットだけだった。

 ヘルメット以外の貸与防災服は、梱包が解かれずに、ほこりまみれのまま、更衣室などに置かれたままになっているのが多くの学校の現状だ。

 防災服貸与を再開するのであれば、使用実態について、調査を行った上で再開すべきかどうか決定するのが、行政の手続き上からも当然と考えるが、防災服の活用の実態についての調査は実施されていない。今後も実施する予定はないという。


避難所の本部職員の識別に使う?

 学校で災害の緊急避難に、貸与された防災服は、ヘルメット以外は、時間的に間にあわない。

 市は学校等の防災拠点が避難所となった場合など、様々な場面で応急活動を行う際、災害対策活動を円滑に行うために、地域の人と本部職員との識別がしやすいように、防災服を利用してほしいという。また、防災服は、難燃性の素材を使用するなど、職員への安全面にも配慮したものとなっているという。

 私は、石巻市へボランティアで行ったが、安全靴と鉄の中敷きは用意するようにいわれた。識別はゲームベストのようなうすいベストで行っていた。防災服の上下は、全職員に必要ないのではないか。防災服は一セット2万円以上になる。品目等を見直す、職員個人貸与か所属共通保管かも考えて、無駄をはぶき、その分を別の防災対策充実に活用すべきではないか。

安全靴


子どもたちのいる学校 避難所としての学校 両者を統一的にとらえた対策を!

 学校現場にいると、子どもたちの安全を最優先しなければならない学校と、避難所としての学校が、統一的にとらえられておらず、バラバラの対応になっているように見受けられる。防災服貸与はその端的な例だ。

 消防局は、学校が避難所となる前に、子どもたちが存在し、子どもたちの安全確保が最優先であり、そのために何が必要なのかを教育委員会とよく協議したうえで、対応をとるべきではないだろうか。その後に、学校が避難所となった場合の対応を考えるべきだ。

 学校では、子どもたちの安全を考えるとまだまだ不十分な点が多い。防災ずきんは保護者負担に頼っている。公費で児童用ヘルメットを準備すべきだ。理科室や音楽室など特別教室で授業を受けている際の災害に対応するため特別教室に一クラス分のヘルメットを備えておくことも必要だ。

 防災拠点となっている学校の防災備蓄庫には、手回し発電機能付トランシーバー、缶入り保存パンなどが、続々と届くようになった。今回の大震災で備蓄物品を見直した結果なのだろう。

 消防局予算も教育予算も同じ市の予算である。防災服の貸与の2億3千万円も市民向けには、安全・防災対策のために、これだけ予算を使いましたの宣伝になるとしたら、なんともやるせない。

ヘルメット



月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月 月例会報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日 時:2013年1月16日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター

-----------------------------------------------------------------------
1.地域オンブズの動き
-----------------------------------------------------------------------

【よこはま】

昨年末に活動を休止し、4月の総会で、かながわオンブズとの統合を提案する。

【葉山】

横須賀市・三浦市が、葉山町に対し、同町がごみ処理広域化協議会から離脱したことで損害が生じたとして賠償請求をした訴訟につき、12月19日、東京高裁で控訴棄却の判決があった。横須賀市側は上告した。

【さがみはら】

政務調査費交付条例に対する意見書を1月18日に提出する(使途拡大をしないよう求める、領収書をCD−Rで情報公開するよう求める、など)

-----------------------------------------------------------------------
2.訴訟
-----------------------------------------------------------------------

開国博Y150住民訴訟
 

 1月16日期日で被告が準備書面を提出。次回3月18日期日に、原告・参加人が準備書面で主張の補充・整理をする。

川崎水道料金住民訴訟
   県広域水道企業団が訴訟参加し、次回2月4日に争点についての準備書面を提出する。

-----------------------------------------------------------------------
3.議会
-----------------------------------------------------------------------

12月21日に「政務調査費交付条例改正に関する意見書」を提出した。県議会では、12月18日の議会運営委員会で「改正の方向性」が示され、議運の有志委員から出された私案をもとに12月25日の議運で協議、ということであったが実質審議もなく決まった。(広報誌108号

-----------------------------------------------------------------------
4.その他
-----------------------------------------------------------------------

横浜市庁舎の新設問題
2月4日期日に、参加人の県広域水道企業団から準備書面が提出された。川崎市に送水されている水にも建築費用の高い宮ヶ瀬ダムの水がブレンドされている、県・横浜・川崎・横須賀の4自治体の料金がなるべく平等になるようにするとの同意がある、後発の水道施設の建設コストも考慮する必要がある、等。次回5月8日の期日に、原告が反論の準備書面を提出する予定。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月 月例会報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日 時:2013年2月22日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター

-----------------------------------------------------------------------
1.地域オンブズの動き
-----------------------------------------------------------------------

【よこはま】

会員宛に、活動休止等と総会でかながわオンブズへの統合を提案することを連絡する際、かながわオンブズの活動紹介を同封する。

【かわさき】

水道料金住民訴訟の次回期日は5月8日午後1時30分〜。

【さがみはら】

政務調査費交付条例は、2月議会で条例改正予定とのこと。検討委員会は非公開で、審議過程が不透明だ。

-----------------------------------------------------------------------
2.訴訟
-----------------------------------------------------------------------

川崎水道料金住民訴訟
 2月4日期日に、参加人の県広域水道企業団から準備書面が提出された。川崎市に送水されている水にも建築費用の高い宮ヶ瀬ダムの水がブレンドされている、県・横浜・川崎・横須賀の4自治体の料金がなるべく平等になるようにするとの同意がある、後発の水道施設の建設コストも考慮する必要がある、等。次回5月8日の期日に、原告が反論の準備書面を提出する予定。

-----------------------------------------------------------------------
3.その他
-----------------------------------------------------------------------

(1) 県立図書館の直接貸し出し廃止問題
神奈川新聞で連載、1月27日に図書館問題研究会が緊急アピールを出し、「閲覧廃止」は撤回された。
(2) 横浜市庁舎の新設問題
横浜市とURとの土地売買契約書や関係資料を情報公開請求中。都市整備局企画課によると、所有権移転登記は、横浜市が特定建築者として、建築計画どおりの高層ビルを建てた後、とのこと。既に168億円の売買代金全額を支払っているのに所有権が移転しないというのはなぜか。引き続き、調査を行う。


【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<裁判日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(どちらも横浜地方裁判所)

かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 5月8日(水)13:30 第7回弁論 502号法廷

開国博Y150住民訴訟

 5月22日(水)10:30 第19回弁論 502号法廷

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<月例会日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 原則毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。

4月27日(土)午後2時から(開場1時30分)波止場会館4階大会議室 第17回総会を開催します! 同封の案内をご覧下さい。
5月16日(木)18時〜 かながわ県民センター301号室 井上さくら市議ほかを招き、横浜市庁舎建設問題の学習会を開きます。

6月20日(木)18時〜 開港記念会館1階1号室 秘密保全法の学習会を予定しています。

7月18日(木)18時〜 かながわ県民センター705号室

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<第20回全国市民オンブズマン大会>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2013年9月7−8日に京都で行われます。ご予定下さい!



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
 大川法律事務所内
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌109号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・黒下行雄・大津八郎
年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333


オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧