条例改定の背景
平成13年(2001年)から地方自治体の条例により導入された地方議員に交付される政務調査費は、平成24年8月の地方自治法改正に伴い、第100条14項、15項、16項(新規)で以下のように改正された。
地方自治法の一部を改正する法律(概要)
(平成24年9月 総務省自治行政局HPから)
政務活動費(議員修正により追加されたもの)
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政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとする。 |
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議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとする。
施行期日は、公布(平成24年9月5日)後6か月以内。 |
背景にあるのは、以下の報道記事が物語るように全国どこかの自治体で不透明な政務調査費交付の返還を求める住民監査請求又は返還提訴がなされていることがあると思われる。
以下、最近の報道見出し例。
◇2013年2月27日 福井新聞
県議の政務調査費返還求め提訴 11年度不適切支出とオンブズ福井
◇2013年2月23日 毎日新聞
監査請求:市民オンブズが政調費で 11年度県議支出分 /山形
◇2013年2月14日 毎日新聞
政務調査費:県監査委員、オンブズの返還請求棄却 違法支出返還で /徳島
◇2013年2月9日 紀伊民報
県議の政務調査費返還 地裁判決に知事控訴
◇2012年12月9日 毎日新聞
住民監査請求:県議会政調費の監査請求を棄却−県監査委 /長野
政務調査費ってどれくらい?
−国・県・市合わせて市民一人当たり約540円/年の負担
神奈川県および政令市の横浜市は、
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議員報酬
(月額) |
政務調査費
(月額) |
神奈川県 |
97万円 |
53万円 |
横浜市 |
97万円 |
54万円 |
議員報酬の他に、報酬額の50%以上の政務調査費が議員活動の経費として支払われている。
同じ見方で国会議員の場合を見てみると、半分ではなく約80%の文書通信交通滞在費が経費として支払われている。
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議員歳費(月額) |
文書通信交通滞在費(月額) |
国会議員 |
129万4,000円 |
100万円 |
この他に3名の公認秘書給与支給があるが、政務調査費に相当する文書通信交通滞在費100万円/月は、総額86億円であり、国民一人当たり68円の負担となる。
また、国会議員が5人以上の政治団体に支払われるいわゆる政党助成金は、国民一人当たり250円で、総額約320億円と合わせて考えてみると、市民は国・県・市会議員に一人当たり約540円の小遣いを払っていることになる。
神奈川県の53万円は、県民一人当たり75.5円(53万円×12カ月×107人÷900万人)、横浜市においては市民一人当たり150.5円(54万円×12カ月×86人÷370万人)である。
我が葉山町の場合、議員報酬40万円に対し、2万円と気の毒なくらい安いが、同じ見方をすれば町民一人当たり100円となる。
返還請求される不透明な使途となる真の原因は何か
報道で伝えられている返還請求のほとんどは、支払い額の大きい県又は大都市の政務調査費である。
従前も議員の調査研究以外の政務活動に係る費用も支払われており、地方自治法改定で名称及びその他の活動費と明文化されたことは、実態に即した条文にしたのにすぎず使途の透明性に寄与するとは考えづらい。
議員が議員活動と個人の政治活動及び宣伝を混同し政務調査費も請求していたこと、議会開催中の昼食費にも当てていたことなど、議員のモラル欠如によるところが大であるが、今回の改定で定める政務活動費を充てることができる経費の範囲の定義が従前からあいまいであることが真の原因と言える。
地方自治体の予算・決算は、目的別区分と性質別区分に分類されている。
この原則から、今回の改定内容を見ると、神奈川県の場合、経費としての区分を以下のように条例化したが、これは、従前と大差なく目的別と性質別( 部分)が混載されており、使途を不透明にしている。
この傾向は、葉山町においても同じことが言える。
中でも全く理解に苦しむのが会合参加費、会合に参加する目的は何なのか、調査研究なのか、住民の意見を聞く広聴なのか、はたまた個人の政治活動なのか解らない。
調査研究費
研修費
会合参加費
広報・広聴費
要請陳情等活動費
会議費
資料作成費
事務所費
事務費
人件費
使途目的を透明化する観点で見た場合、経費の範囲はどうあるべきか
仕組みを抜本的に変えることに尽きる。
まず、最初に経費の範囲は目的別にすべきであり、経費に含まれている会合参加費、要請陳情等活動費、資料作成費、人件費などは、今回の経費区分に含まれていない政務活動における交通費、通信費と同じく性質別区分である。
また、事務費は議員活動に必要な固定額とし、個人資産につながる事務機器の購入は認めないことが重要。
次に経費区分(目的別)それぞれに適用できる交通費・宿泊費(固定)、委託費、通信費、資料作成費、人件費等性質別区分を定め、使途を明確にする必要がある。
地方自治法で定める、議長へ提出する政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、使途目的と経費区分、その中での性質別区分に分けて報告させる仕組み作りが重要であり、そのことにより議員会派毎に又は議員個人個人の思い込みによる不透明な使途は改善できる。
条例改定で政務活動費は名前が変わっただけで透明性は望めない
−客観的に見れば、単に従前も支払われていた調査研究以外の政務活動費を明文化しただけ
そもそも、昨年9月の地方自治法改定で施行期日を公布日(9月5日)から6か月以内としたこともバカげた話である。
地方自治体の年度期末が3月であるのに、3月から施行では2月までの政務調査費交付と3月一か月の交付条件が異なり、事務手続きを複雑にした。4月施行期日で何がいけないのか。
12月議会および3月議会で条例改定をした地方自治体で、神奈川県及び葉山町の条例改定内容を見る限り、抜本的に経費の範囲の見直しと、報告書の改善はなされていない。
葉山町のような小さな自治体は、議員数も少なく(14名)、額(2万円)も小さいため、自治法に追加された「議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとする」に従って、政務活動費の透明性は確保できるが、県、政令市のように議員数が100名近くと多く、額も破格の50万円以上/1人・月では、法の条文だけでは何もできない。
仕組みを抜本的に変えることが求められる。
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