2013年9月19日発行 広報誌第112号


【目次】
横浜市新市庁舎問題、住民訴訟へ 大川 隆司
全国市民オンブズマン京都大会に参加して 岸根 正次
飯田エコツアー見学会 報告

平川 篤子

市議会迷宮(ラビリンス)をゆく NO.2
予定調和のない鎌倉市議会

保坂 令子
開港博Y150住民訴訟判決速報  

月例会報告

 

事務局報告

 


横浜市新市庁舎問題、住民訴訟へ

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1 監査請求は却下!  

  かながわ市民オンブズマンは横浜市の新市庁舎問題について、7月24日付で監査請求を行った。

 これは横浜市が3月28日に決定した「新市庁舎整備基本構想」の中で、新市庁舎は現在地ではなく07年度に都市再生機構(UR)から購入した北仲通の土地(13500u)の上に建てる、という方針を打ち出したことに対する異議申立であった。

 しかし、監査委員が「門前払い」の決定を下したため、住民訴訟を提起することとなった。


2 なぜ「北仲通」なのか?

(1)  
 

 1959年に建てられた現在の庁舎が、あまりにも手狭なものとなっており、面積において市庁舎(議会含む)の3倍に近い民間ビルを借り上げ、その家賃も月額約20億円に達している。

 だからこの分散している5900人の職員をまとめて収容できる新庁舎を建てよう、という考え方そのものを否定しようとは私も思わない。

 
(2)  
   しかし、この目的を達成するために、現在地(教育文化センターの敷地を含む)での建て替え(ただし09年に耐震補強した庁舎はそのまま活用)をすれば、約398億円で済むのに対し、URからの購入地を使って、全部新築すれば約603億円かかる、ということは市自身が認めている。
 
(3)  
   それなのになぜあえて余計にお金のかかる方を選択するかと言えば、URから13500uの土地を購入する際に、本来ならばUR自身が建てる予定だった再開発ビルを、URに代わって横浜市が自費で建築する、という約束をしていたからである。
 
 つまり、(市庁舎をどこに建てようと)URとの約束に基づいて市は再開発ビル(31階建てで、30年間のランニングコストを含めて計算すると、その費用は約1100億円かかるという)の建築を義務づけられている、そうだとすればその再開発ビルをそのまま市庁舎として使うのが、結局は一番安いのだ−というのが市の主張する理屈である。

 

3 「再開発ビル建築引受」契約に予算の裏付けなし!

(1)

 
   しかし、URとの契約で横浜市がこのような債務を負担する場合には、「債務負担行為」(予算の一部)という議会の議決の裏付けが必要である(地方自治法214条)。

 ところが、07年度にURと契約を結ぶにあたって、土地代167億円を支払うことについては議会の同意を得たものの、再開発ビルを市の費用負担で建築することについての議決は得ていない。
 
(2)  
   土地購入契約と再開発ビル建築引受契約は一体不可分のものであると市は説明しているが、そうだとすれば契約全体が違法・無効である。

 従って市はURとの契約に拘束されることなく、新市庁舎の建設地を決定することができるから、同等の目的を達するためのより安い選択、つまり現有地の選択を義務づけられる。

 また、URは167億円の不当利得を横浜市に返還する義務があるので、この代金を充当することにより新市庁舎建設のための支出は、更に圧縮されることになる。
   
(3)  
   そもそも地方自治法4条は、「地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない」と定めている。

 つまり、新市庁舎の場所をどこにするかは、議会に決定権がある。

 それなのに横浜市当局は新市庁舎問題を一貫して「報告事項」として取扱い、議会の追及も極めてゆるかった。このことが「新市庁舎問題」の、もう一つの側面である。

 

4 住民訴訟と議会活動のチェックを併行して進めよう

 私たちは27日に住民訴訟を提起する。

 そして、訴訟を維持する活動と併行して、この問題に関する議会の活動の総点検を行おうと考えている。

 

 

住民監査請求について報道した7月25日付け東京新聞

監査結果通知書

 


全国市民オンブズマン京都大会に参加して

岸根 正次  ▲目次 ▲TOPページ


  全国市民オンブズマン大会に参加したのは初めてである。参加して資料の多いことに驚いたが、報告も多岐にわたり感想文をまとめるにあたって実のところ大変迷った。

 そこで、多忙な各位に目を通して貰うには、当然、「その事柄の問題点は何か。」「その問題を解決是正するには、何をなすべきか。」という点に絞ること及び報告対象を極力抑えることにした。

 ちなみに、大会会場は、龍谷大学深草キャンパス21号館ほかで、色調の揃った立派な建物を参加者230人余が2日間にわたり無償で使用させてくださったことにはびっくりした。

 本学は、仏教系寺院の幹部養成校であるが、本学のトップが市民オンブズマンの会員という関係から、受益者負担原則の水道光熱費まで本学の好意に甘えたことについて、受益者の一人として感謝とお詫びを申しあげたい。

 

1.

 今回のメインテ−マは、「このままやったら、あきまへんどすなぁ 議員さん」として表現している。

 趣旨は、議員、特に地方自治体の議員は、住民が納めた税金で高額の報酬や政務活動費を受取っているにもかかわらず、それに見合う働き、成果が見えてこないことである。

 特に政務活動費を活用した調査、準備が十分になされたとは思えない質問内容のものが大部分を占めている。

 その結果、議会では「住民のための政治を実現する討議がなされず、本会議という名称を付した単なる儀式に陥ってしまっている。
 
 これを改善是正し議会を活性化するには市民オンブズマンはじめ住民はどうすればよいかを真剣に考えなければならないことはもとより、今後の重要課題でもある。

 議会の活性化具体策の一つとして、もともと相模原市民オンブズマンが立案開始した議員通信簿と称する議員の評価制度があった。

 仙台市民オンブズマンがこの評価制度をさらに体系化・進化させたうえ、活用するよう全国に提唱した結果、各地の市民オンブズマンが採用しその成果を今回の全国大会で発表した。

 この議員通信簿を再編活用し議会の活性化を図っている、名古屋市民オンブズマンの議員通信簿の実例を紹介したい。

 ついては、全体報告資料集の「名古屋市議会・議員本会議質問ランキング(32頁)」の3(3)「調査内容についての評価」から以下抜粋、転載させて貰うこととした(35〜36頁)。

 

「私たちが議員に期待するのは、自治体行政の問題点を鋭くえぐる視点の提示と市民の世論を形成するに足る対策の提示である。そういった観点から、質問のテーマの選定や質問方法がまずいとおもわれるものをパタ−ン化し、A,B,Cで示した。」


:事前に関連資料を情報公開請求で入手するか、担当部署の職員に確認すれば足りる質問(今、どうなっていますかはA)

【説明】事前調査が不十分な場合に起る。テーマ選定からして勉強不足が明らかになっている。ただ、これと類似するものとして、当局から言質をとることが目的で行う質問もある。議会で答弁させることで、政策変更をさせないために行う、という手法は私たちも否定するものではない。したがって、議会で答弁させることを目的としたことが議事録上明らかなものについては、Aとは評価しなかった。

:当該議題(制度)の趣旨・意義、国と世論の動向、識者の指摘、市と所属会派の対応と現在までの経過等を解説し、それに質問者の抽象的私見を加え、当局の認識、所感、方針を問う質問

【説明】要するに、質問なのか、応援演説なのかわからないものを示す。首長の政策に賛成の議員がよく行うものだ。しかし、議会の使命が執行部の政策のチェックにある以上、批判できないテ−マを選ぶこと自体、誤りだ。

AB:AとBの混合したもの

【説明】文字通り。これも珍しくないが、中には質問というよりも議員が感想を述べているだけのようなものもある。

:首長を単に批判するもの(政策批判と評価できるものはCと評価しない)

【説明】首長に対する単なる誹謗中傷といえるものに記した。質問者の意思は市長の資質に係る論点を提示しているつもりであろうが、質問としては生産的でない。最初はおもしろおかしく感じられても、ベタな批判ばかりだと市民の関心も遠のく。残念な質問というほかない。

2.

 
奈良県生駒市の山下真市長をゲストにお迎えしたシンポジウムが、期待どおりの圧巻であった。

 まず、山下市長自身の自己紹介内容を報告する。

 平成12年弁護士登録、行政問題特別委員会に所属、生駒市の住民運動に関わった経験がある、市長就任は平成18年2月、現在2期目、市民派市長と評されているとのこと、市議会議員の数:24。


○司会者 新海聡弁護士の質問に答える山下市長

【質問】本会議での質問にA,B,C型は多いか。質問を受ける首長として、このような質問はどうか。

【回答】@質問全体の6〜7割ぐらいがこの種の質問。A受ける立場の首長としては大変苦痛である。B全く役に立たない質問と評価している。


【質問】質問の予告を受けて、準備をするのか。

【回答】@A及びBに対しては、何も準備しない。A準備するのはCanだけ。

【質問】A,B型が多い原因は?

【回答】@A,Bの方が、質問する側が「楽だから」。A議員の伝統であるとの思い込みに起因する。B有権者の評価対象にはならない。C根本原因は市民の「怠慢」である。

 


 ところで山下市長がA,B型の質問に対し、ツイッターで批判したところ17人(24人中)の議員が連名で「議会軽視」の反論文書を送り付けて来たとのことである。

 この後の山下市長の発言は、本人も微妙な内容のものであると付言しておられたので、議員らの反発に備えこのあたりでこの報告を省略することとする。


 なお、山下市長の終盤の指摘発言に対し、列席の大部分の方々が、その趣旨に賛同と激励の意を込めて万雷の拍手を送られたことが印象的であった。

 ちなみに、私見を述べるならば、地方議員の資質を改善する手法の一つとして、地方自治体の議員選挙についても、マニフェスト(国会議員の政権公約)の導入を検討すべきである。

 地方議員は、地方自治法96条1項で、「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」と規定され、その1号に「条例を設け、又は改廃すること。」と定められている。
 そこで、「自分の任期内にかかる趣旨の条例を立案提議若しくは修正、廃止提議する。」と明記したマニフェストの公表を義務付けることである。

 これが実現できれば、地縁、血縁による資質の劣る議員を選出することが防げるばかりか、現状、高額を極めている議員歳費の引下げに反対する理由も無くなる。

 なぜならば、国会議員でさえも、特別著名な議員を除き、町内会等が催す運動会等の行事にお祝金の熨斗袋を持参しない限り、当選できないのが現実だからである。

 また、持参した町内会等が議員又は候補者自らの選挙区内に事務所を設けている場合は、当然、公職選挙法に反する違法となる可能性はあるものの、熨斗袋をそっと密かに渡せば組織のトップである相手もそのつもりで受取るから、公表される心配はない。

3.

 かながわ市民オンブズマンから、代表幹事の大川隆司弁護士が落札率調査結果を、佐藤満喜子代表幹事が地域活動報告部門で活動状況を、それぞれ報告された。

(1)最近の落札率推移に見る問題点(大川弁護士・全体報告資料189〜191頁)

<大川弁護士が指摘されたポイント>

 02〜12年度調査結果の推移を見ると、05年12月にスーパーゼネコン4社によってなされた「談合決別宣言」により、06年、07年と顕著に改善した。

 しかし、その後、
@自治体側の最低制限価格の引き上げ、
A東日本大震災の「復興需要」に支えられた需給の逼迫
等により、11年度、12年度と落札率の上昇が続いている。

 アベノミクスが及ぼす影響は絶大であると見込まれることから、市民オンブズマンとして「談合チェック」を一段と強化する必要がある。


(2)教育委員会の無記名採決調査を全国に拡大。(佐藤代表幹事・同資料338頁)

<佐藤代表幹事が指摘されたポイント>

 無記名投票による採決は、教科書採択に集中しているが、教科書採択それ自体については教育長の専決委任事務とする自治体もあり、無記名投票実施率は全国54教育委員会中5教育委員会(9.3%)とごく少ない。

 今後、非公開とすべき具体的理由が無い限り、会議は市民に公開し、挙手採決を採用することで、行政の責任と透明度を確保するよう求めたい。

4.
 
 大会宣言文(案)が採択され、第20回全国市民オンブズマン京都大会は、盛会裏に終了した。


大 会 宣 言

 2013年9月7日から8日にかけて,私たちは「このままやったら,あきまへんどすなぁ議員さん」というメインテーマを掲げ,第20回全国市民オンブズマン京都大会を開催しました。

 今回の大会で,地方議会での議員の質問の多くが,必要な調査もしないままなされ,議員のパフォーマンスと化している実態が報告されました。

 また、政務調査費の違法支出も相変わらず後を絶ちません。にもかかわらず,市民の意見を聞かないまま,使途を拡大する政務調査費条例の改正を行った議会がほとんどでした。

 一方,一昨年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故で新たな汚染水漏れが発生していたにもかかわらず,情報が市民に知らされたのは,参議院選挙後でした。

 ところが,政府は、重要な原発情報もテロ対策の名のもと,特定秘密として非公開にできる秘密保全法(特定秘密保護法)の制定にむけた動きを加速しています。

 秘密保全法が制定されると,情報公開制度を活用し取り組んできた私たち市民オンブズマンの活動だけでなく,情報の公開と十分な議論を前提とする民主的意思決定システム自体が崩壊しかねません。

 さらに,住民の行政参加に逆行する動きとしては,住民訴訟制度を骨抜きにする地方自治法改正も議論されています。

 このような困難な状況にあっても,私たちは地方から民主主義を活性化させることに希望を持ち,以下の3点を宣言します。

第1 議員の活動を注視・評価し,地方議会を活性化させること

第2 秘密保全法の制定を阻止する行動を続けること

第3 住民訴訟が市民による行政監視を有効に発揮する制度となるよう運動を続けること

   第20回全国市民オンブズマン京都大会 参加者―同


飯田エコツアー見学会 報告

平川 篤子  ▲目次 ▲TOPページ

 「飯田のエコエネルギー見学会」は全国市民オンブズマン京都大会が終了した9月8日の午後、待ち合わせ場所の名古屋駅からスタートしました。

 総勢14名が揃ったところで高速バスに乗り込み、約2時間で「環境モデル都市」を標榜する長野県飯田市飯田市に到着しました。

  宿泊先の「三宜亭本館」に着いたのは夜7時頃でした。

 「三宜亭本館」は省エネルギーに取り組んでいる宿であることが宿泊予約をした後に分かり、その施設を見学させていただくことになったそうです。その夜は宿自慢の会席料理と豊富な湯量の温泉で二日間の京都大会の疲れを癒すことができました。


 翌朝、朝食を終えるとすぐにロビーの奥にある部屋に集合し、宿の会長さんから温泉利用・井戸水利用・廃材焼却ボイラーとヒートポンプ利用について丁寧な説明と施設の見学をさせていただきました。

 例えば、お風呂は全て温泉と井戸水で賄われているそうです。省エネ効果を数字で表すと、同規模の宿泊施設が使用する重灯油の年間使用量が270キロリットルであるところ、こちらの宿では40キロリットルという素晴らしい結果だとお聞きしました。個人事業でここまで達成するのは大変なご苦労があったと思います。それを達成された熱意と行動力に敬意を表したい気持ちになりました。

 

飯田市役所とおひさま進歩エネルギー(株)

 その次は飯田市役所に移動しました。

 市役所では地球温暖化対策課の井ノ口さんが各種の資料をご用意の上お待ちくださり、飯田市の概要、過去の災害への対応、環境に関する取り組みなどについて説明してくださいました。

  飯田市は長野県の南端に位置し、人口は10万人の都市です。飯田市の環境への取り組みは1996年の「21いいだ環境プラン」に基づいて、太陽光や森林資源等のさまざまな活動を行っているそうです。

 まず太陽光ですが、飯田市は日照時間が2100時間を超える太陽光発電に適した環境ということもあり、住宅に対する市単独の補助金制度や公共施設に太陽光パネルを設置するなどの活動を行っています。

 「おひさま進歩エネルギー梶vとのパートナーシップにより公共施設の屋根に太陽光パネルを設置する契約を20年間という長期で締結したり、個人住宅に対しては初期投資が不要となる「おひさま0円システム」を設定したりして、太陽光発電の普及を促進しています。

 また中部電力との協働では「メガソーラーいいだ」という1000キロワット(1メガワット)を発電できる設備を2011年1月に稼働させています。

 発電量1メガワットというのがポイントで、市内の変電所から市内へ送電することができており、電気の地産地消を実現していますが、もし2メガワット以上の場合はより大型の変電所に送電しなければならず、せっかく発電してもその電気が市内で消費できるとは限らなくなってしまうそうです。


 その他、森林資源を活用した木質バイオマス事業や市内を流れる多くの河川を利用した小水力発電、更に低炭素な移動手段への転換を推進するため電動自転車やマウンテンバイクの長期レンタル、交差点のラウンドアバウト化など、さまざまな活動を実施しています。

 交差点のラウンドアバウト化は興味深かったです。交通量が多く地価が高い都市部では導入が難しいとしても、少し郊外に行けば導入できる地域も多いのではと思います。実現すれば、停車中のガソリンや信号機にかかる経費・電気などが不要になりますし、万一の災害時にも信号が点灯しないことによる問題が解消されます。

 

「風の学舎」へ

 次に訪問したのが、飯田市役所から車で15分ほどの高台にある化石燃料ゼロハウスの「風の学舎」です。

 事務局長の平澤さんが迎えてくれて、すぐに風の学舎の中に入りました。広いウッドデッキに出ると、眼下には天竜川越しの飯田市街、遠くには中央アルプスが望める、とても清々しい景色でした。

 その後、囲炉裏・薪ストーブ・かまど・ウッドボイラー・雨水利用施設・太陽熱温水器・風力発電機・ヒートフォールなどの自然エネルギーの利用状況を見学させていただき、メリットやデメリット、使用方法などを説明していただきました。

 薪ストーブは高価だけれど、真ん中は暖房に、上部は炊事に、下部はオーブンにと、とても役立つ道具ということ。太陽光発電については、単結晶や多結晶、またシリコンかCISか等によって発電効率が異なること。風力発電機は飯田市の平均風速が1.9メートルということで、せっかくの発電機もその能力を十分発揮できないこと等々をお聞きしました。

↓「風の学舎」のソーラーパネル


 最後にスライドを利用した説明をしていただきましたが、その内容がとても興味深いものでした。

 風の学舎の説明に加え、持続可能な社会の実現のために日本全体のエネルギー政策やライフスタイル・都市計画について、今のような住宅建設をしていたら住宅は産業廃棄物になるだけだが木材を利用した従来の日本家屋の良い点を活かした住宅を作れば家を壊すときはその家がエネルギー資源として利用できること、ドイツでは森林資源を活用することで原発での雇用者数を大きく超える雇用を実現していること等々、平澤さんが広い視野でエネルギー問題を考えていらっしゃることがわかりました。

 今回の「飯田のエコエネルギー見学会」は、身近な項目から日本全体の大きな問題まで考えさせられる充実した内容でした。

 飯田市は2001年から2010年まで行われていた環境首都コンテストで何度も上位になっているそうです。きっと市民の皆さんの環境に対する意識も高いのでしょう。環境問題はやはり一人ひとりが意識し、取り組むことが大切なのだと改めて思いました。


 そして最後に平澤さんがおっしゃっていた、環境保護や日本家屋の長所に「気づいた自治体」である富山市八尾町や山形県金山町を一度訪れて、省エネを考えるだけでなく、住宅や街づくりにおける日本の文化についても触れてみたいと思いました。

 


市議会迷宮(ラビリンス)をゆく N0.2

 予定調和のない鎌倉市議会

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 
 第6回の神奈川大会以降、アキレス腱断裂で参加できなかった第18回岡山大会を除いて参加してきた全国市民オンブズマンの大会に今年は参加できませんでした。

 9月4日から鎌倉市議会9月定例会が始まっていたためです。

 この9月議会の会期は、9月26日までの予定でしたが、10月3日まで7日間延長することになりました。

 一般質問が6月定例会と同じく4日間で終われば会期を延長せずに済んだのですが、今議会では8日間を要したためです。

答弁に詰まっての暫時休憩

 前号の連載第1回では、鎌倉市議会では、各議員が希望すれば毎定例会一般質問ができ、持ち時間は一律「2時間以内」、持ち時間には休憩が含まれないため、6月議会で最も長い時間を要した議員の質問は約18時間に及んだ、と書きました。

 9月議会では、来月の市長選に二期目の出馬を表明している現職市長に対し、ごみ処理施策を中心にその一期4年間を厳しく問う質問が続き、しばしば質疑がストップしました。一番長くかかった議員の質問は、10日の夜から13日の午前まで20数時間を要しました。

 かながわ市民オンブズマンでは、県議会の常任委員会が一般傍聴をできるよう、傍聴権訴訟まで起こして求め続け、2003年度から傍聴ができるようになると、以後数年間にわたり傍聴を続けました。その際傍聴したメンバーが閉口したのは、審査の途中で休憩に入ると、再開がいつになるか見当がつかないことでした。

 しかし、昨今の鎌倉市議会の休憩に比べれば、県議会常任委員会の休憩の長さは驚くに足るものではありませんでした。

 私の限られた傍聴の経験では、県議会常任委員会の休憩の多くは、委員会審査中に何か問題が生じた際の「会派への持ち帰り」、あるいは会派代表者による摺合せのためでした。

 一方、鎌倉市議会本会議での休憩は、理事者側(市当局)が質問の答弁に詰まることによるものです(9月議会では、質問者以外の議員が「休憩だ!」と野次を飛ばして、それに理事者や議長が気おされて「休憩」になってしまう場面もしばしば…)。

 

議会の構成によって事情は異なる

 全国オンブズ京都大会は「このままやったら、あきまへんどすなぁ議員さん」というキャッチコピーを掲げて催されました。「地方議会での議員の質問の多くが、必要な調査もしないままなされ、議員のパフォーマンスと化している実態の報告」(大会宣言より抜粋)が行なわれたとのことです。

 質問というのは総じてパフォーマンスなのだと思いますが、それに内実がともなっているかどうかを問題にしたのでしょう。

  事情は、議会の構成が首長の「(ほぼ)オール与党」と化した議会なのか否かによって異なると思われます。

 鎌倉市議会は、現市長寄りの議員より批判派の議員の数が勝っているので、あらかじめ打ち合わせた上で市長にエールを送るような質問はあまり見られません。当然質的にはバラつきがあり、私もまだ大きな口は叩けません。

 大会宣言の文言を再度見て、「必要な調査もしないまま」という部分が、ポイントなのだと気づきました。政務調査費が政務活動費に変わる条例改正について調査し、使途拡大に警鐘をならす、というのが今回の大会の取組みのひとつなので、リンクさせているのでしょうか。

 かながわ市民オンブズマンでは、かねてより政務活動費について、「政務活動費を使った調査(インプット)⇒議会での質問(アウトプット)と捉えるのは単純過ぎる」という見方をしています。

 議員になって(まだ4ヶ月ですが!)、その見方は妥当であると実感しています。

 京都大会に参加して、そうした発言もできればよかったのですが、ままなりませんでした。


開国博Y150住民訴訟判決速報

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 2010年4月に提訴した横浜開国博Y150住民訴訟は9月18日判決を迎えた。結果は、原告敗訴であった。

 以下に、判決文を抜粋して掲載する。

   * * *

判決主文

1 原告共同訴訟参加人らの訴えのうち、以下の部分をいずれも却下する。

(1)横浜市長が、財団法人横浜開港150周年協会に対し、平成21年4月1日付けでした補助金交付決定の取消しを求める部分

(2)財団法人横浜開港150周年協会に対し、32億6731万8000円を支払うよう請求することを求める部分

2 原告及び原告共同訴訟参加人らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は、原告及び原告共同訴訟参加人らの負担とする。

事実及び理由

・・・(略)・・・

第3 当裁判所の判断

・・・(略)・・・

3 21年度補助金交付決定の違法性及び責任原因(争点@)について

(1)  
   ・・・(補助金の支出の)判断には、地方公共団体の長の裁量権が認められるというべきである。

 したがって、裁判所が、地方公共団体の長がした補助金交付決定が違法か否かを判断するに当たっては、裁量権の行使に当たり、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、その裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法となると解するのが相当である。
 
(2)  
 

 これを本件についてみると、・・・本件事業は・・・横浜市において、特に重要な施策として位置付けられた事業であったといえる。また、・・・本件事業の開催目的は、それ自体公益性の高いものであったということができる。

 そして、・・本件事業の開催により、有料会場の入場者数は約124万人、無料会場を含めた入場者数は約717万人に達したことに加えて、・・本件事業を開催したことにより、観光客が増加し、建設投資及び消費支出による波及効果が生じるなど一定の誘客効果及び経済波及効果があったこと、また、多くの横浜市民が、自ら立案した企画を実施するなど、様々な形で本件事業に参加したことが認められるところ、これらの事実によれば、本件事業を開催したことにより、横浜港の開港150周年を祝福するとともに、横浜市民が主体的に企画を実施する機会を提供し、観光交流を推進し、また、集客力を向上させるという本件事業の目的に沿う結果をもたらしたものといえる。

 さらに、・・・補助金を本件協会に交付することについては、いずれも横浜市議会の承認を得ていたものということができる。

 他方で、・・本件実施計画において関連イベントを含む集客目標が500万人以上とされるなど、本件事業の有料会場の想定入場者数が500万人とされていたにもかかわらず、実際の有料入場者数は約124万人にとどまり、入場券収入が想定額を約20億円下回った。

 その原因については、・・・有料会場への投資を抑制する必要が生じ、企画の魅力が乏しくなったことなどが挙げられているところである。

 これらの諸点にかんがみれば、一定の収益を上げることを見込んで計画された本件事業のうち有料会場における企画内容について、来場者からみて、入場券代金を支払うだけの魅力に乏しいものと評価された面があることは否定できない。

  しかしながら、入場者数については、企画内容の優劣のみならず、天候、会場の都合等という様々な要因によって変化するものであり、また、事前に予測することが困難な性質のものであるから、本件事業の開催前に想定入場者数を大きく下回ることを容易に予想できたということは困難である。


   
(3) 原告及び原告参加人らの主張について
  ・・・(略)・・・
 イ
   次に、原告は、本件事業の企画内容は本件実施計画において確定していたにもかかわらず、本件実施計画と本件事業の企画内容は、総事業費及び企画内容の点で、大きなかい離が生じていることからすれば、本件事業は、事業目的に反して実施されたものであって、支出金額に見合った公益性を欠いている旨主張する。

 まず、総事業費についてみると、・・75億円から95億円程度との金額は・・・本件事業の実施設計の策定、制作及び実施業務に係る業務委託費の総額とみるのが自然であり、・・・本件事業の総事業費が、本件実施計画段階において75億円から95億円程度と定められたものと認めることはできない。

 企画内容についてみると、・・・本件事業の企画内容が本件実施計画の段階で既に確定していたと認めることは困難である。この点をひとまず措いて、本件実施計画と本件事業の企画内容を比較してみても、・・・ベイサイドエリアについて・・・企画内容の一部が変更されたとしても、これらの変更が本件実施計画において示された企画の趣旨、目的に沿わない内容であったと評価することは困難である。そして、・・本件事業に係る企画の実施を通じて、横浜市民が自主的な企画を実施する機会を提供し、観光交流を促進し、集客力を向上させることにより、本件事業の開催目的に沿う効果をもたらしたことをも考慮すると、本件実施計画と本件事業の企画内容に大きなかい離が生じていると認めることはできず、また、本件事業の企画内容が支出金額との多寡との関係において、公益性を欠いていたと評価すべき根拠も見いだすことができない。

・・・(略)・・・

 

4 21年度繰入れの違法性及び責任原因(争点Aについて)

(1)  
   財政調整基金条例6条は、市長が、本件基金を取り崩すことができる場合を列挙し、これを限定しているが、・・・横浜市長に裁量権が認められているものというべきである。

 したがって、裁判所が、横浜市長が本件基金を取り崩し、これを一般会計に繰り入れた行為が違法か否かを判断するに当たっては、裁量権の行使に当たり、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、その裁量権を逸脱又は濫用したものとして、違法となると解するのが相当である。
   
(2)  
   これを本件についてみると、・・・21年度繰入れは、横浜市議会の承認を得た上で行われたものということができる。

そして、・・本件事業は、・・・横浜港の開港150周年という・・時限的な事業であること、本件事業の事業目的はそれ自体公益性が高いものであること、本件事業を開催したことにより、事業目的に沿う効果をもたらしたこと、また、・・・平成19年度から平成21年度にかけて、いずれも当初予算編成時に収支不足が見込まれるなど、横浜市の財政は厳しい状況にあったことの各事情が認められる。

 これらの事情の下で、・・・本件基金を取り崩し、一般会計に組み入れた21年度繰入れについての判断が、重要な事実の判断の基礎を欠くとはいえず、また、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くということもできないから、その裁量権を逸脱又は濫用した違法はない。

・・・(略)・・・

 

横浜地方裁判所第1民事部  
  裁判長裁判官 佐村浩之
    裁判官 倉澤守春
    裁判官 穗苅 学



    * * *

 原告かながわ市民オンブズマンや原告参加人(「何だったの?開国博Y150」横浜市民の会のメンバー)の主張を何ら汲むことなく、被告の主張をなぞるだけの判決であった。

 判決への対応は、9月の月例会において、参加人とともに協議することにしている。





月例会報告

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7月 月例会報告
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日 時:2013年7月18日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター705号室

 

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1.地域オンブズの動き
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【かわさき】

7月3日、水道料金住民訴訟。次回は9月30日。

 

【葉山】

6月8日オンブズマンだより発行:今年度の活動方針、地域手当問題など。

8月1日に「15年史」を発行予定(広報誌111号)。

 

【さがみはら】

7月31日に広報誌発行:外郭団体への補助金の調査など。

 

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2.訴訟
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Y150住民訴訟

 9月18日判決予定(広報誌本号12頁)。9月の月例会で方針決定。

 

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3.自治体のエネルギー施策を検証する
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 京都での全国大会の帰路(9月9日)に実施。

 @日本ではじめて市民出資による太陽光発電ファンドを立ち上げた飯田市を訪問し、市の取り組みとおひさま進歩エネルギー(株)を見学する。

 A同市にある「風の学舎」で化石燃料に頼り切らない生活を見学する。

 7月発行の広報誌111号発送時に案内書を同封して参加者募集。

(追記→実施報告は広報誌本号9頁

 秋頃に県内の視察・見学を検討中。

 

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4.横浜市庁舎新築問題
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5月16日に学習会(広報誌110号)。

7月24日に住民監査請求を行う(広報誌111号)。

(追記→広報誌本号1頁、3頁参照)

 

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5.全国連絡会
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 第20回全国大会(京都大会)を9月7−8日に開催(広報誌本号5頁参照)。



【事務局報告】

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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。
(横浜地方裁判所)

 

かわさき市民オンブズ水道料金住民訴訟

 9月30日(月)16:00 第10回弁論 502号法廷

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<月例会日程>
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 原則毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催しています。どなたでも御参加いただけます。

10月17日(木)18時〜 かながわ県民センター710号室

11月21日(木)18時〜 かながわ県民センター710号室

12月19日(木)18時〜 かながわ県民センター705号室

 

 いのちの水 生田浄水場 存続を願う市民の集い

 日時:9月27日 18時30分
 場所:多摩市民館 大会議室

 主催 かわさきの安全でおいしい水道水を守る会

 講演「東京都は八ッ場ダムの代りに神奈川県の余り水を購入せよ」
  講師 大川隆司さん 八ッ場ダム住民訴訟弁護団副団長 

 

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
大川法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌112号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大川康子・大津八郎
岸根正次・秋山和代・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 

 

 

 





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