2018年7月18日発行 広報誌第141号


【目次】

録音データ情報公開請求訴訟判決報告

佐藤 満喜子

 

 

小沢 弘子

「不存在」というトリック

森田 明
海老名市自由通路条例が改正されましたー表現の自由の大幅な前進へー 大川 隆司
中学校給食:川崎と横浜 綾部 祥一郎
月例会報告  
事務局報告  


録音データ情報公開請求訴訟判決報告

原告 佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

  
 「規則にありますから、情報公開請求しても非公開ですよ。」

 神奈川県の情報公開窓口で教育委員会会議の録音の公開請求をしたとき、したり顔でこういわれてしまった。私の住む市でも、隣の市でも、録音は公開されているのに・・・。今時、なんでそんな規則があるの? 

 今回は情報公開だから、情報公開審査会や行政不服審査をした。審査会は、第三者による判断機関だから、規則や運用の妥当性についても意見を述べることは可能なのだそうだ。

 しかし今回の件について審査会は、規則の妥当性は私たちの仕事ではないとして、その判断はしていない。規則の内容がどうであれ、「規則にあるから」非公開妥当との結論だった。付帯意見も無し、であった。

 そこで横浜地裁に提訴した。私たちは、会議録作成のための録音も情報公開請求の対象となることを認めた2004年の最高裁判決も示したが、地裁は「規則にあるから」非公開でいいという判決。電磁データ化が進む中、まるで時代遅れの判決だった。

 「規則にあるから」という「思考停止」は、これで三度目ということになる。では「その規則って変じゃない?」と市民が感じたとき、どうすればいいのだろう?行政が勝手に作った規則の妥当性をだれも判断しない、これって恐くないだろうか?


原告代理人 小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

原告の主張に対し判断しない判決

 原告は、教育委員会会議の録音データが、情報公開条例の「文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録」にあたらない(したがって、「会議の記録を作成するために録音等をした録音テープ等に記録されている電磁的記録」を行政文書から除外して情報公開請求の対象にならないとした規則の定めは無効である)と主張し、その理由として、

(1)録音データは、それ自体で独立しているから“補助”的記録でなく、長期保存も可能であって“一時”的記録でもない。(詳しくは広報誌139号

(2)会議録作成のための録音データは本来的には行政文書に含まれるものである。県の条例改正の契機となった国の情報公開法の下でも行政文書とされている。県の条例が、会議録作成のための録音データを、あえて、行政文書から除外するという趣旨で規定されたのであれば、条例制定過程で、これを除外すべき必要性や、県民の知る権利(条例1条)との整合性などについて検討がされていてしかるべきであるが、検討がなされた形跡はない。したがって、行政文書の定義をあえて国の情報公開法等と異なるものとする趣旨ではなかったと解される。

と主張しました。

 これに対する裁判所の判断は―――――全く何の判断もされていません。

 “規則の規定が、条例の委任の範囲を逸脱している”という原告の主張を蹴るからには、上掲の論点に対する判断は論理的に必要なはずですが・・・。

判決の論理構成は

 非常にざっくりとした判決でした。

 そのうえ、なんと1文が37行(1行は34文字で約1250字。400字詰め原稿用紙3枚分以上!)です。1文が短いほど読みやすいとされていますが、正反対です。余談ですが、国立国語研究所発行の論文に「言語資料としての『判決文』の分析にまつわる問題点」(2013年)があります。これによれば、最高裁判決の、1文あたりの文字数の平均は、70.8文字(1955年)〜137.1文字(1985年)だそうです。この10倍の長さです。

 さて、肝心の理由付けですが、

@教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)で、会議の公開等(傍聴や、会議録の記載内容とその公開、会議録への教育長等の署名)が規定されている

A条例の制定直後に定められた『解釈と運用の基準』に「文書で作成した会議記録を正規の記録としている場合に、会議記録を作成するための補助として当該会議の内容を一時的に採録した録音テープ等は、保存の対象となる正規の行政文書ではないため、公開請求の対象とすることは適当でない。」と書かれている

ということを挙げています。

 教育委員会会議は、地教行法で、公開を義務付けられる事項が定められている。ここには会議の録音データの公開は含まれない。だから、録音データを公開しないことにしてもいいんだ?

 教育委員会会議の会議録は、教育長が署名したものが正式な会議録だと法定されている。だから、それ以外の会議記録(録音データ等)が外部に出ないよう、公開請求の対象にしない、という制度もアリだ?

 「?」を付けたのは、何せ37行の長文なので、論理構成が読み取りづらいからです。

 ちなみに、第2回口頭弁論期日で、裁判所は「原告から条例の制定過程についての主張がありましたので」と、被告に対し、条例の関係条文の制定過程についての主張立証を促したが、被告は「調査したが、本件に関するものは見当たらなかった」と述べ、結審した、という経緯がありました。
 「条例の制定直後に定めた『解釈と運用の基準』」(議会にも審議会にも諮りませんし、パブコメも募集しません)に書いてありさえすれば、市民に不利益な内容であっても“条例の制定趣旨はこうだ”とされてしまうのでは、「県民主体の県政を確立する上において、県民の知る権利を尊重し」(条例1条)の規定が空疎に感じられてしまいます。

裁判は、東京高裁へ

 結論だけでなく、理由付けに対しても、納得感ゼロの判決に、直ちに控訴することを決めました。第1回口頭弁論期日は、8月下旬から9月に入ると思います。ホームページや一斉送信メール等でご案内いたしますので、引き続き、関心をお寄せください。

個人情報保護にも大きな問題

 実は神奈川県は、「会議録作成のための録音データ」を、個人情報保護条例の対象からも除外しています。

 個人情報保護条例では、県の保有する個人情報について、目的外で利用・提供することの原則禁止や、自己情報の開示・利用停止等を請求する権利の保障などが定められています。この、県の保有する個人情報には、「会議録作成のための録音データ」は含まれません。個人情報保護条例・規則も情報公開条例・規則と同じ規定になっているからです。

 「県の会議に出席する機会などないから、関係ないや」などと安心してはいけません。「『会議』には・・・関係者からの口頭による意見聴取等も含まれる。」のです。審査請求などでの口頭意見陳述も含まれます。

 県の個人情報保護条例では、自分がした意見陳述の録音データについて自己情報開示を受けることができません。仮に録音データが目的外に利用・提供されていたとしても停止請求もできません。そもそも、目的外の利用・提供の原則禁止という制限がかかっていません。さらに言えば、行政文書の適正管理のルールを定めた行政文書管理規則の適用対象にもなっていません。

 これでは、個人情報保護条例として欠陥があるとしか思えません。

 平成16年4月2日閣議決定「個人情報の保護に関する基本方針」は、地方自治体の個人情報保護条例について、国の個人情報保護法等の内容を踏まえた見直しをするよう求めていますが、これにも反しています。

 情報公開請求権については憲法上の権利と認められていませんが、個人情報の保護については、憲法上の権利(13条)とされています。

 県に、ご自分の「会議録作成のための録音データ」がある方、憲法違反!を闘ってみませんか。

 

 

「不存在」というトリック

弁護士 森田 明

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 前号に引き続き、国の情報公開運用上の問題点について述べます。今回は、前回の「個人資料」の問題とも重なるのですが、「文書不存在」の問題について取り上げます。


物理的不存在の問題
〜存在するものを不存在と言い切る

 自衛隊の日報問題でも、森友学園問題でも、「探したがなかった、廃棄済みで存在しない」とされていた文書が後日ぞろぞろと出てきました。

 しかも、ある時期からは文書が実は存在することがわかっていたのに、物理的に存在しないかのように言い張っていたのです。

 情報公開請求に対し、対象文書は「不存在」だといって不開示とされることが少なからずあります。

 不服申立てがされると、審査会は再調査をさせますが、「改めて念入りに探したがどうしても見つからなかった」と応答されると、不存在支持の結論にならざるを得ませんでした。

 しかし「ないと言っていた文書が後から出てくる」ことになると、不存在を是認してきたこれまでの答申がそれでよかったのかは大いに疑問になります。

 実は以前にも、処分庁(防衛省)が物理的な存否についてウソをついていたといわざるを得ないケースがありました。

【内閣府審査会答申22行情75・76 防衛大学校防衛学館図書室が所蔵する自衛隊員を構成員とする私的な団体の出版物に該当する文書の不開示決定(不存在)に関する件】

 この開示請求に対し、不存在を理由に不開示とされたところ、「防衛大学校防衛学館図書室には『幹部学校記事』が所蔵されており、これについては本件対象文書に該当するものと考えられる。」として異議申立てがされました。

 答申では、防衛省において、少なくとも幹部学校記事等を保有していると認められるので、原処分を取り消し、幹部学校記事等及びその他の「私的な団体の出版物」について探索、特定の上、改めて開示決定等をすべきであるとしました。

 このケースで防衛省は、「図書館で所蔵していることは、行政機関として保有していることとは異なる」と主張していましたが、答申はそのような場合も保有にあたるとしたもので、答申の判断だけを見れば、解釈の違いの問題かに見えますが、答申の付言では同種の文書に関する先行案件に言及しています。

 「しかしながら、平成21年度(行情)答申第96号に係る諮問についての当審査会での審議の過程における当審査会事務局職員からの確認に対し、当該事案の対象文書である「陸戦研究」平成18年4月号ないし同年8月号につき、防衛大学校において対象文書を探索したが、対象文書は確認されなかった旨、及び同案件の異議申立人が陸上自衛隊幹部学校、防衛大学校及び防衛研究所については改めて探索すべきである旨主張していたことから、当該機関においては、特に念入りに書棚やキャビネット等の探索を行ったが、その結果、いずれの部署においても対象文書は保有していないことが確認された旨説明していた」。(下線は筆者、以下も同じ。)

 つまり先行事案では、物理的に不存在であり「所蔵」すらしていないかのような説明がされてその結果不存在不開示を維持するという誤った答申を書かされたわけで、さすがに審査会も腹に据えかねたのか次のように述べています。

 「そうすると、平成21年度(行情)答申第96号における諮問庁の説明は事実を隠ぺいしようとしたものと外部から疑われても仕方のない不適切又は不十分なものであったと言わざるを得ず、極めて遺憾である。」「今後は当審査会からの確認に対してはもとより、開示請求に対する手続全般において、事実を隠ぺいしようとしたとの疑いを抱かれることのないよう事実に即した的確な対応をすべきである。」

 すでに平成22年の答申で、「事実を隠ぺいしようとする」つまり「あるものをないかのように説明して公開を免れようとする」防衛省の姿勢が指摘され、厳しく批判されているのです。

電磁的記録は「随時廃棄」

 南スーダン日報問題、森友学園問題では、電磁的記録について保存期間が1年未満とされていたために「随時廃棄したから存在しない」という言い分を通そうとしました。

 審査会の事例を見ても、電磁的記録について、廃棄の経過はわからないがいつ廃棄されてもおかしくないので、探して見つからない以上、廃棄したものと推測される、といった弁明がされる例は多く、審査会も仕組みとして現場の担当者が随時廃棄できるとされている以上、その弁明を否定できませんでした。

 しかし、そうした事例が繰り返されて、さすがに、このままでは問題ではないかと感じ、次の答申では、審査会は電磁的記録の取扱いについてのルール作りを提案しています。

【内閣府審査会答申24行情404 「自衛隊原子力災害対処計画について(通達)」の開示決定に関する件】

 これは、詳細・長文で遠くない時期に改訂版を作成する可能性のある文書につき、プリントした文書をファックスで送信し電磁的記録は廃棄したとされるものです。近く改訂版を作るなら電磁的記録を残しておいた方がよほど作業が楽だろうと思えますが、答申では自衛隊においてファックスによる通信の信頼性・比重が高いことから廃棄の事実自体は否定できないとしました。しかし、付言として次のように述べています。

 「…防衛省は政府の方針に基づき総務省が提供する文書管理システムを導入することとし、文書管理システムによる業務の試行を進めており、平成25年1月1日からは防衛省内部部局において文書管理システムによる電子決裁により業務を実施している(平成24年12月3日付け「内部部局における一元的な文書管理システムによる業務の試行について(通達)」)。これにより、電子決裁に係る電磁的記録はそれ自体が行政文書の正本となり保存期間等の規定が適用されることとなるが、それ以外の電磁的記録についても重要性は増すと考えられ、このような状況を鑑みると、その取扱いが現場の担当者の判断に委ねられていることは適切とは言い難い。そこで、防衛省に対し、電磁的記録について保存、廃棄等適切な管理を行うためのルールを設けることを要望する。

 その後も電磁的記録の取扱いのルール作りを求める答申がいくつか出されましたが、この点は無視されたまま、日報問題等が生じたわけです。

適切な文書特定を怠った事例〜「開示」と言いつつ実質的な開示を免れる術

 存在する文書をないと言ってしまうのではありませんが、実質それに近い効果を持つのが、開示請求の範囲を恣意的に狭く解釈して、本当に求めている文書を請求対象文書から外してしまい、「あなたの公開請求している文書はありません」といって不開示決定をするという運用です。

 また、開示対象とすべき複数の文書のうちの一部の文書、あるいは、ある文書の一部だけを請求対象と特定して、そこだけを開示したケースも繰り返し見られます。この場合処分としては全部開示となっていても、実際には開示されない部分があるわけです。

 「複数の文書のうちの一部の文書のみ特定」の例として、【内閣府審査会答申26行情202 平成22年度外国為替資金特別会計財務書類の貸借対照表における資産・負債差額の部が債務超過となっている経緯等が分かる文書の開示決定に関する件(文書の特定)】があります。

 この答申では、いくつかの文書を追加特定したうえ、付言では「財務省は、本件開示請求に対し、その請求内容に見合う文書が複数ある場合には、そのいずれかを開示さえすればよいとする考え方に基づいて対応したことがうかがわれるが、かかる対応は、法1条に定められている行政文書開示制度の趣旨に整合しないほか、法3条が開示請求の対象を「行政機関の保有する行政文書」と規定し、特段の限定を加えていないことに照らしても、不適切といわざるを得ない。開示請求において求められている情報が複数の文書に記載され、かつ、その記載内容が重複していたとしても、開示請求内容に合致する行政文書は全て特定し、開示決定等をすべきである。」としています。


 「ある文書の一部だけを特定」の例として、【内閣府審査会答申25行情83 特定アイドルグループを「平成24年度個人向け復興応援国債」に起用した経緯が分かる文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)】があります。

 これは一つの文書の一部分のみを対象として特定したというものですが、答申では次のように判断して追加特定を求めました。

 「開示請求の対象文書に該当する行政文書の特定に当たっては、原則として、一つの行政文書を単位として判断するのであるから、当該行政文書の一部のみを請求の対象とすることが明確に示されていない限り、当該行政文書全体を対象文書として特定すべきであるところ、本件については、異議申立人から対象となる行政文書の一部の開示を求める旨の明確な主張はなされていないのであるから、@文書1に別紙並びに別添1及び別添2を含めたもの、A文書2を含む特定会社が提出した提案書そのものをそれぞれ一つの行政文書として特定すべきである。」「本件請求文書は、特定アイドルグループを「平成24年度個人向け復興応援国債」に起用した経緯が分かる行政文書であるから、特定会社が本件入札の落札者として決定されるまでの一連の文書が本件請求文書に該当すると解すべきであって、諮問庁が上記で説明する本件入札関係文書は、本件請求文書に該当すると認められる。」

 本件は、一連の文書の中の一部の文書のみ、また、ひとつの文書の一部のみを特定したことを問題としています。

 判例でも、開示請求者が文書の一部のみの開示を求めているなどの特別な事情がある場合を除き、対象文書の全体について開示等決定をすべきであるとしています(最判平成17年6月14日判時1905号60頁)。

 本件では、請求文書の記載からうかがわれる請求の意図に照らしても、入札にかかる一連の文書を全体として対象とすべきもので「こま切れ開示」はいかにも不自然・不合理です。

 ちなみにこの2件はいずれも財務省案件で、これ以外の事例からも、財務省では「文書の一部だけ開示すれば足りる」という運用が珍しくないようです。

 後者のケースの諮問庁の理由説明に「この二つの文書があれば、特定アイドルグループが起用された経緯を把握することが可能であるので」とあり、「国民にはこれくらい見せれば十分」という法を無視した独善的な考え方がうかがえます。

まとめ

 要するに、「不存在」による公開逃れとして、「存在する文書について物理的に存在しないことにする」「請求対象の文書に当たらないといって不存在とする」さらに「対象となる複数の文書の一部だけ、あるいは対象となる文書中の一部分だけ」について決定して他のところは「対象外だからないものとして扱う」といったさまざまなやり口がまかり通ってきたことになります。

 これらは審査会の事案の中でもごく一部に過ぎないようにも見えますが、不服申立てがされない大部分の案件では、そのまままかり通っているわけで、むしろ発覚しているものは氷山の一角に過ぎないというべきでしょう。こうした実態の延長線上に、日報問題や森友問題があるわけです。

 この問題は組織のあり方の根幹にかかわることで、直ちに有効な対策はないでしょうが、少なくとも、公文書管理制度をより厳しいものにして、それを正しく運用していくことは不可欠です。そして、同様のことは地方自治体についてもいえます。

 
 そこで最後に宣伝を。関東弁護士会連合会主催で次のようなシンポジウムを行います。
小沢弘子弁護士も私も実行委員になっています。ここで述べた問題等について、主に地方自治体における実情と、対策について論じます。関心をもたれた方は是非ご参加を。

* * * * *

関東弁護士会連合会(関弁連)シンポジウム

未来への記録−自治体の公文書管理の現場から」

 自治体へのアンケート調査、審査会の答申等をもとに、情報公開を進めるための公文書管理条例のあり方を論じます。

◇特別講演(ビデオレター)  「日本の公文書管理について」 福田康夫氏

◇神奈川県立公文書館員など自治体の公文書管理の現場を知る方々によるパネルディスカッション

日時:9月28日(金)10時〜13時

場所:ウェスティンホテル東京   地下2階「ギャラクシールーム」 
  
(恵比寿ガーデンプレイス内)

入場無料

 

ー表現の自由の大幅な前進へー

弁護士 大川 隆司

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1.

 
小田急線と相鉄線の乗換駅にあたる海老名駅は、1日平均乗客数が15万人にせまる県内有数の大きな駅です。その駅の東西をつなぐ「自由通路」が2015年10月に完成しました。総工費約160億円の約80%は公費負担です。この自由通路は道路交通法上の道路に該当します。

2.

 
その天下の公道で、2016年2月の土曜日の午後、約10名の男女が黒い衣装に身を包み、無言のパフォーマンスをしました。かかげたプラカードには「アベ政治を許さない」、「ABE IS OVER」などと書かれていました。パフォーマンスの場所は、数分置きに移動し、全体で1時間余りで終わりました。

3.

 
このパフォーマンスの参加者に対し、海老名市長は「こんど同じことをしたら5万円以下の罰金を支払わせるぞ」という警告処分をしました。サッカーで言えば「イエローカード」です。海老名市では2015年10月の自由通路全面開通にあわせて、自由通路条例も全面「改正」され、集会・デモ・座り込みは一切禁止、宣伝活動はすべて管理者の許可(承認)を事前に受けなければならないと決められました。

 上述のパフォーマンスは「無許可の宣伝活動であるのみならず、絶対に禁止されている集会・デモ・座り込みに該当する」というのが市長の「処分理由」でした。

4.

 
この不当処分の取消しを求める訴えに対して、横浜地裁は2017年3月8日に、原告勝訴の判決を下しました。

 「パフォーマンスの態様は、禁止されたり事前許可を要するほどのものではなく、市長の条例解釈は間違っている」、というのが裁判所の判断でした。

 海老名市庁は控訴を断念し、今後は条例の「運用」を慎重にすると宣言しましたが、この裁判闘争を支えて来た市民たちは、あくまでも条例改正によって濫用の危険を避けるよう要求しつづけました。

5.

 
その成果がようやく実り、海老名市議会は2018年6月、自由通路条例を根本的に改正しました。

 改正点は大きくわけて2つです。

(1)まず「集会・デモ・座り込み」は、これまで全面的に禁止されていましたが、これからは、「歩行者の往来に著しい支障又は危険を及ぼすおそれのある」場合以外は条例で解禁されました。

 そして、一般歩行者用の空間が「3.5m以上確保」できる場合には、この要件に該当しない、という「適用基準」が設けられました。

(2)つぎに宣伝活動については、「歩行者の往来に相当の影響を与えるおそれがない場合」で、かつ「営利を目的とした行為と認められない場合」は承認不要であることが条例に明記されました。

 そして、「一定の場所を10u以上、かつ1時間以上継続して利用する」場合以外は、「歩行者の往来に相当の影響をおそれ」がなく、従って承認を求める必要がないという「審査基準」も設けられました。

 10uまでの面積の使用については時間の制限はなく、また1時間以内に場所を変えれば使用面積の制限を受けないことになります。

6.

 
この条例改正によって、実質的にはほとんどすべての表現行為が規制を受けることなしに海老名駅の自由通路上で展開できることになったと思います。

 また、海老名市の具体的な「適用基準」や「審査基準」は、少なくともこの範囲では道交法にいう「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」には該当しない、と判断すべき目安として他の自治体の参考になるでしょう。

 小さな力の積み重ねが、重い岩を動かした、という実感がしました。

 

学校給食:川崎と横浜

綾部 祥一郎

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  川崎市は横浜市と同様に中学校の給食を行わず、昼食は家庭弁当と選択制配達弁当方式をとってきましたが2017年から市内の全中学校での給食に踏み切りました。

 横須賀市も2017年7月にセンター方式による完全給食実施を決定しました。

 政令市20市のうち、中学校給食がないのは横浜市だけになりました。

 全国的に見ても中学校の給食を実施している自治体が圧倒的に多く(2016年5月で全国公立中学校の90.2%)、実施校の比率が低かったのは近畿圏の大阪府、京都、兵庫、奈良と神奈川県(同時点で公立中学校の27.3%、全国最下位)でしたが近年近畿圏の各自治体(大阪市や神戸市など)が方針を変更し、実施の比率が上昇していました。

 この裏には女性の社会進出増加に伴い家事労働負担の軽減を求める声が高まったこと、あたたかく栄養バランスのとれた安心できる食材を使った給食が求められたこと、貧困世帯のセーフティネットとしての役割のクローズアップなどがあります。

 中学校の給食実施が全国で進んだ昭和40年代、横浜と川崎には人口急増に対処するため校舎を建てるだけで精いっぱいで、給食制度をリードする者が居なかったせいもあり給食設備のない状態が発生した、という経緯があります。

 学校給食法では小学校中学校の別なく給食の実施が努力義務とされています。

 川崎市では昭和30年代にも学校給食実現について議論がありました。

2005年    選択制の配達弁当を実施しましたが利用率は1%程度と低迷。

2011年11月  川崎市議会が「中学校完全給食の早期実現を求める決議」を可決、

2013年10月  川崎市長選挙で全候補が中学校給食の実現を選挙公約に掲げて、そのうちの現市長が当選。

2013年11月  市長が「川崎市立中学校給食の基本方針」を定めました。

2013年12月  川崎市教育委員会は事前に保護者と児童生徒に対するアンケートを実施、中学校でも小学校と同様の給食があったほうが良いか否かを尋ねました。 結果は保護者の80.3%があったほうが良いと回答。

2014年8月  実施方針(素案)公表 パブリックコメント募集

2014年10月  実施方針決定 

2014年11月  学校給食センター整備等実施方針公表

2017年1月 全校(市立中学校52校、生徒数約2万9千人)での給食実施に移行。PFI方式で3か所の給食センターを作り、そこから48校に配達する。2校は自校調理式、2校は小中合築方式。

2018年2月  中学校給食に関するアンケート実施。対象は給食センターから配送されている2校の生徒と保護者。「中学校給食が始まったことについてどう思いますか?」の問いに対し保護者の80.3%が「良い」、17.2%が「どちらかと言えば良い」、合わせると97.5%の保護者が肯定的に評価していました。生徒への「給食はおいしいですか」という問いには83.3%の生徒が「おいしい」「どちらかと言えばおいしい」と答えていました。

 横浜には中学校給食の実現を目指して活動している市民団体が多数あり署名活動や市議会への請願などの働きかけなどを行ってきました。

 「横浜学校給食をよくする会」ほか91団体(2017年12月)、116団体(2015年12月)は 市立中学校で学校給食法を基本とした給食を実施されたい との請願を行ってきましたが市議会の「こども青少年教育委員会」で自民・公明・民主・維新各会派の反対により不採択となりました。

 請願はこの2回以前にも繰り返し行われてきました。(請願が審査された委員会には傍聴申請が出されていますが毎回不許可となっています)

 「横浜にも中学校給食があったら『いいね』の会」という団体も市民にアンケートなどを行ってその結果をもとに議会や市長に給食の実施を働きかけています。

 2015年2月〜8月に同会が市民に対して行ったアンケートの結果では給食制度採用を希望する者が95.7 %でした。

 
 2015年10月、林市長との懇談も行い、実施を要望しましたが、その際の市長の回答は 「お弁当づくりがやりがいとか、お子さんのためにやりたいという人もかなりいる。 校内に調理施設を設けるのも無理。 給食のための設備を造るお金がない、家庭で作った弁当を主体にハマ弁と業者弁当で対処したい」というものでした。

 「いいね」の会の方が市の教育委員会に「どうしても弁当を作りたい という方がどのくらいおられるのか」と尋ねたところ、教育委員会は「そういう調査はしていません」と答えました。

 センター方式について市教委は建設用地の確保が困難と言いますが、具体的な検討はしていない、とのこと。

 首長や議会主流派の意向に反するような調査や検討はやらない、というのは市の職員として当然かもしれませんが それなら「かなりいる」の根拠はどこにあるのでしょうか。

 お金がないといいますが、横浜市の財政力指数(自治体の財政力を示す指数)は政令市20市のうち上から4番目、ほかの市が造れるものを造れないはずがありません。


 2017年1月実施の「ハマ弁」とは選択制の配達弁当ですが利用率が低迷、制度を作ってから1年経過後の利用率が1.7%、目標とした20%に遠く届いていません。

 このために市が負担している補助金は委託業者の2016年度 事業報告書によれば約3億円、本年3月20日の市議会で井上議員が 利用数で費用を割ると一食当たりの公費は6300円になる、とただしたところ市側はその事実を認めました。

 市は注文率向上のためさらに2億円を投入し、今年4月から値下げしました(390円から300円に)。

 その一方で2018年度予算案には小学校の給食費の値上げを盛り込んでいます。

 配達弁当方式は各自治体が試みましたが失敗を繰り返し結局給食に移行した代物です。ハマ弁導入は事前の調査検討が欠けていたと言わざるを得ません。

 横浜市教育委員会は、給食センター方式の場合、横浜市は中学校給食を配送することを想定して校舎を建築してこなかったため対応できないといいます。

 この点は川崎市も全く同じ状況だったといいます。校舎や外構が全く対応していなかったため調査を行い各学校に配膳室の整備が行われています。配送トラックの通るルートで必要なところは外構工事をしています。

 横浜市はやる気がないから やらないための理屈をつけていますが、川崎市は課題を克服して市民のニーズにこたえたのです。

 これから既存の市立中学校は建て替え更新の時期を迎えます。どのような校舎を新築するのか注目する必要があります。

 中学校の給食もないようなところで子供を育てたくない、と若い人が思うようになったら横浜の人口減少に拍車がかかるでしょう。

 単に給食だけの話ではないのです。

 働く女性の脚を引っ張るような首長や議員が幅を利かせているような自治体は嫌われるのです。

(本稿作成に当たり 藤崎浩太郎市議のブログ、「横浜にも中学校給食があったら『いいね』の会」のブログを参考にしました。)

 


月例会報告

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5月 月例会報告

日時:2018年5月16日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 今年度の取組み予定について


「自治体のエネルギー施策を検証する」について、月例会でミニ学習会を随時開催したい。報告者募集中。

教育委員会会議の会議録作成につき、秘密会について会議録への記載自体をしない取扱いをしている教育委員会に対し、年度後半に改善を求める申し入れをする。

公文書管理条例の制定&録音データの取扱いに対する要望書(2017年10月)に対する対応状況調査を年度末に行う。

2 情報公開請求について


県の「会議録作成のための録音データ」公開訴訟は、6月13日に判決予定。

横浜市の市庁舎街区等活用事業審査委員会での配布資料に対する情報公開請求訴訟を提起予定。【広報誌140号


* * * * *


6月 月例会報告

日時:2018年6月20日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 情報公開請求について


(1)
県の「会議録作成のための録音データ」公開訴訟は、原告敗訴。控訴する。【広報誌本号1頁

(2)
横浜市の市庁舎街区等活用事業審査委員会での配布資料に対する情報公開請求訴訟は、5月18日提訴、第1回口頭弁論期日は7月25日午後1時40分(横浜地裁502号法廷)。併せて審査請求も行ったが、審査案件が数百件滞留しており、審査会が実際に手続に入るまでに現状では1年くらいかかっているとのこと。

(3)川崎市の斎苑は、川崎市シルバー人材センターと、火葬炉メーカーの富士建設工業葛、同体が指定管理者となり、それぞれ分担する管理業務につき、第三者に外注している。外注費について情報公開請求したところ、人材センター分は開示されたが、富士建設工業鰍ェ新栄商事鰍ノ残骨灰処理業務を委託した契約の発注整理書について契約金額が非開示とされた。
→5月24日に審査請求。
→6月12日、処分を変更し、契約金額も開示。

(4)
横浜市の財産評価審議会は「横浜市財産評価審議会条例」11条1項で「審議会の会議及び議事内容は、公開しないものとする。」と規定されていることを理由に(法令秘)、会議録も配付資料も一切公開しない。(不動産鑑定書は、購入・売却を所管する部署に情報公開請求すれば開示されるが、財価審の会議資料としては公開されない。)
 国有財産について審議される国有財産(関東、近畿など)地方審議会では、委員名入りの逐語的な議事録がweb上で公表されている。

2 IR(カジノ)


IR実施法につき、政府は7月22日までの今国会で成立させる方針。成立すれば、区域認定に向けての動きが本格化する。横浜市は、「中期4カ年計画素案」で「国の動向を見据え、検討します」と、引き続き、推進の可能性を滲ませている。

 今後の取組みについて意見交換した。

 



【事務局報告】

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<追悼>
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 「かながわ市民オンブズマン」の設立以来20年余にわたって、顧問を引き受けて下さった木村和夫先生が6月8日逝去されました(享年88歳)。

 先駆者として数々の住民訴訟の道を切り開いて来られた先生の謦咳に接することのできた私たちは幸せでした。

 「住民訴訟は参政権の一環である」ことを先生が常に強調されていたことを胸にとどめつつ、先生のご冥福をお祈り申上げます。

代表幹事一同

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<月例会日程>
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原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。学習会開催等の関係で、会場等を変更する場合もありますので、事前に日程の確認をお願いします。

 9月19日(水)18:00〜  かながわ県民センター705号室

10月17日(水)18:00〜  かながわ県民センター708号室

 

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<全国大会>
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 今年の全国大会は、9月1日(土)〜2日(日)新潟市「市民オンブズマンの逆襲!!」と題して開催されます。

 新潟駅までは、東京駅から最短2時間ジャストです。奮ってご参加ください。
 
 案内チラシ申込書を同封します。(申込は各自でお願いします。)

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌141号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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