森友・加計問題や自衛隊の日報問題以来、行政が不都合なことは「記録を作らない、残さない」ようになるのでは、と懸念されている。
そんな中、記録が残らない方法が「基本」だとの発言が、横浜市教育委員会の記者会見で飛び出した。
公立学校で子どもたちが使う教科書は、検定合格した教科書のなかから、教育委員会が1社を選ぶ(教科書採択)。横浜市での保護者・市民の関心は高く、今年の採択決定の時には、300人余の傍聴者が詰めかけた。(詳細は広報誌142号)
横浜市教育委員会は、教科書採択の審議・採決は傍聴者に公開しているものの、採決方法については、無記名投票を繰り返している。
しかも教科書採択の審議では、教科書会社名を伏せて発言するため、論議が明確にならない。一番肝心なところは、記録を作らない方法を使うのである。
こんなやり方をしているのは横浜市だけであろう。
しかも今年8月の採択終了後、教育長は採択ではこのような審議・採決が「基本だと思う」と発言した。
当オンブズマンでは、教育委員会会議の情報公開に取り組んでいるだけに、こんな後ろ向きの方法を「基本」と認めるわけにはいかない。
そこで10月10日、以下の要望書を横浜市教委に提出した。要望書は、10月19日の教育委員会会議で、提出が口頭報告された。教育長名の回答がくる予定である。
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要望書
2018年8月1日に開催された横浜市教育委員会定例会で、市立中学校・義務教育学校後期課程、市立高等学校附属中学校が使う「特別の教科 道徳」の教科書の採択(教委第21号議案)が行われた。
この審議において、会議を構成する6人(教育長と5人の教育委員)のうち、2人の教育委員が教科書名を挙げて発言したものの、教育長を含む4人のメンバーは教科書会社名を挙げない発言に終始した。
また、2回に渡って行われた採決は、いずれも無記名投票によって行なわれた。
さらに会議終了後の記者会見において、鯉渕信也教育長が「基本的に無記名投票でやるべきで、(審議では)教科書会社名を挙げないのが基本だと思う」との持論を述べたことが報道された(2018年8月2日、14日神奈川新聞)。
このような貴教育委員会の審議、無記名投票採決については、以下の点で極めて不適正な議事進行であったと指摘せざるを得ない。
1 公開案件であっても非公開部分が生じること
「地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「地教行法」)」第14条7項は、「教育委員会の会議は、公開する。」とし、公開を原則とすることを定めている。
ところが、教科書名を挙げない審議や無記名投票方式をとると、記録そのものを存在させない方法のため、審議・採決が傍聴者の面前で行われたとしても、投票結果が公表されたとしても、教育長・教育委員各人の意思表示については公開されないこととなり、各委員の意思がどのようなものであったかの事実確認さえ不可能であって、会議公開の趣旨を没却するものである。
また、情報公開の面では、この日の会議録を請求すれば全面「公開」となるものの、肝心の部分は不明なままである。
記録があれば、現在は非公開が妥当な部分であっても、時間の経過や条件が整えば、後の公開や歴史上の検証・評価が可能になる。
あえて記録を残さないのは、姑息な情報隠しと疑われても仕方ないであろう。
2 無記名投票実施の理由が不明であること
従来から貴教育委員会は、教科書採択の採決は挙手でおこなってきた。しかし2009年以後の7回の教科書採択では、記名投票であった2011年を除き、明確な根拠も示さないまま無記名投票による採決が全会一致で了承され、実施された。
「地教行法」において、非公開にできるのは「人事に関する事件その他の事件」であり、「横浜市教育委員会会議規則」では、第11条の5項目に該当する事項の審議・報告だけである。
(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に係る事項
(3) 長の作成する議会の議案に関する事項
(4) 不服申立て及び訴訟等に関する事項
(5) その他傍聴を認めることにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項
教科書採択の採決は、この5項目のいずれにも該当せず、無記名投票を必要とする客観的・具体的理由や、行政運営上の支障は説明されないまま行われた。
公開が原則となっている会議のなかで無記名投票を実施する以上、提案者および了承した委員には、実施の根拠を示すという説明責任が生じる。
「静謐な環境維持」等の抽象的な理由は、根拠として不十分である。根拠のない無記名投票実施は、例外措置としての非公開の乱用であり、法規に反する不適正な行為と言わざるを得ない。
3 教育長・各教育委員の責任が不明確となること
鯉渕教育長は、無記名投票等の理由として、記名投票を実施した際、委員個人に批判や要望といった「外部からの働き掛け」があったからと記者会見で説明したという。
しかし、教育長・教育委員とも、首長から独立して地方教育行政を決定する強い権限を有する公職である。
任命には議会の同意を要し、首長同様にリコールの対象になっているのは、それだけ責任が重く、市民からの評価・批判も受ける立場だからといえよう。
委員は、公人としての立場を認識し、批判も受ける覚悟をもって就任されている筈である。
もしも委員個人への批判が不当であれば、その行為を対象にした法規を適用すべきであり、その防止のために、審議の重要部分を敢えて言わない発言や、無記名投票採決という手段を用いるのは、全くの筋違いである。教科書名を挙げない審議や無記名投票は、教育委員の責任を不明確にし、事実を闇に葬る極めて無責任な行為である。
4 教科書名を挙げない審議、無記名投票採決は「基本」とはいえない
採択に関する法規や文科省・県教育委員会の通知には、どこにも教科書名を挙げない審議や無記名投票採決を「基本」と解釈できるような文言・趣旨は見当たらない。
むしろ「開かれた採択」に努めるよう繰り返し指導している。
さらに当オンブズマンの調査では、無記名投票を実施している教育委員会は、県内はもちろん、全国でも極少数である。
したがって教育長の「基本だ」との発言は、曲解であるという他ない。
以上の理由から、今後は審議・採決をすべて公開とするよう求めるものである。
要望項目
教科書採択の審議・採決は公開とし、教科書名を挙げない発言や無記名投票など非公開部分のないようにすること。
以上
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