2018年11月21日発行 広報誌第143号


【目次】
横浜市箕輪小学校用地の高額買入問題に取り組もう 大川 隆司

「請願権」問題(前)−70年間ないがしろにされてきた基本的人権−

高嶋 伸欣

教科書名伏せた審議や無記名採決が“基本”?!
原則まげる横浜市教委に要望書提出


佐藤満喜子
横浜市庁舎移転後の「跡地」はどうなるのか 大川 隆司
公文書管理条例をつくろう!−関弁連シンポ報告− 小沢 弘子
月例会報告  
事務局報告  


横浜市箕輪小学校用地の高額買入問題に取り組もう

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1.
 横浜市港北区箕輪町二丁目という場所で、大手デベロッパー野村不動産の大規模マンション(プラウドシティ日吉)の建設工事が進められており、すでに第1期の分譲もはじまっている。マンションの敷地は約45,000u、総戸数は1320戸に上る。

 これだけの巨大マンションの新築に対しては、公立小中学校の収容力も増強する必要が当然生じる。

 そのため、横浜市はマンションに隣接する土地9,500uを野村不動産から今年の3月28日に買取り、ここに箕輪小学校を新設することにした。同小学校は、2020年4月に開校する予定で、655名の児童の通学が見込まれている。


2.

 問題は、この小学校用地の買取価格が異常に高い、ということである。

 契約締結の約3年前に横浜市教委が依頼した不動産鑑定によれば、当該土地の正常価格は37万円/uであった。9,500uでは35億1500万円になる。

この鑑定に際しては地下埋蔵物の存在は考慮に入れていなかったが、当該土地には野村総研のデータセンター(地上5階、地下1階)が置かれており、その地下の構造物の撤去(地上建物を含まない)費用だけで5億円〜10億円かかることが2017年3月に判明した。

「35億円」という評価からは、少くとも5億円が差引かれて「30億円」以下になる。

  もっとも、この地域では3年の間に10%程度の地価上昇が見られるから、2015年に30億円と評価された土地は、今年は33億円と評価されることになろう。

3.
 
しかし、市が野村不動産からこの土地を実際に購入した価格は40億5650万円(427,000円/u)という高額なものであった。

 前項で試算した33億円よりも約7億5000万円も高い買物である。

 市会での追及に対しても市当局は、この価格が適正であったと強弁しているが、その理由は「学校 用地9,500uとこれに隣接する10,238uは、いずれもこれまで野村総研が一体的に利用して来たので、一括して評価すべきものである。一括評価すれば単価は427,000円である。」というものである。

4.
 野村総研は東西に長い約19,738uの土地の東側に前述の地下室つきデータセンターを建て(1985年)、西側には地上5階建(地下室なし)の社員寮を建てていた(1991年)。

 これらの地上建物は、市の買取りに先立ち2017年11月に取毀わされたが、東側のデータセンターの地下構造物は手つかずのまま残された。

 旧野村総研所有地のうち「東側」部分と「西側」部分の違いは、地下構造物の有無だけにとどまらない。

 最も重大な違いは、マンション敷地にある西側部分の容積率が都市計画の変更により250%、高さ制限60mに緩和されたのに対し、東側部分は200%、20mのままに据え置かれたことである(この都市計画の変更は、契約成立前に行なわれた)。

5.
 
また、西側敷地は、その西側で南北に走る綱島街道(幅員16m)に面しているのに対し、東側敷地は、東西に走る幅員8mの側道に面しているだけであるから、東・西を別々に評価すれば相当な価格差が生じる。

 その上、15万ボルトの超高圧線が、西側の土地にはギリギリのところでかからないのに対して、東側の土地にはすっぽり含まれている。高圧線の近くには当然建物は建てられない。

6.
 
このように、@都市計画上の制限のちがい、A地下構造物の有無、B超高圧線障害の有無などの違いに照らせば、東側と西側の土地は別々に評価されるべきなのに、「東・西一括評価」の結果、東側は不当に高く評価され、西側は不当に安く評価されることになった。
(野村不動産としては、西側敷地に建つマンションを分譲する際にこの安い評価額に拘束されることはないので、このような評価のカラクリによるメリットだけを受けるわけである。)

7.
 
小学校の新増設は、デベロッパーにとって大規模マンションの購買者、入居者を確保するためにも、必要条件の筈である。

 従って、小学校の確保のために相応の負担をしても当然とさえ言えるのに、市の方から7億円余のプレゼントまで与えてどうするのか。

 この疑問を解明し、横浜市当局の責任を追及しようという問題意識に基づき、さきに地元港北区の住民を中心とする「横浜市の学校用地購入価格をただす会」(代表木間誠氏)が結成され、住民監査請求への取りくみがはじまろうとしている。

 私たち市民オンブズマンもこの取りくみに参加し、住民監査請求および住民訴訟まで、共にたたかうことにしたい。

 監査請求書の集約および提出の日程については上記「ただす会」との調整をする必要があるが、来年2月市会の開会に先立つ1月23日が提出日となる見込みである。

 監査請求書のフォームは11月中にも確定する予定なので、オンブズマン会員各位はふるって請求人となっていただきたい。


 

「請願権」問題(前)−70年間ないがしろにされてきた基本的人権−

高嶋 伸欣(琉球大学名誉教授)

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1 はじめに

 私は今、東京・杉並区教育委員会が私の請願文書を不当に扱ったことで、同教委と法廷で争っています。

 その件について、どのようなことなのか、説明の機会をこのたび頂きました。

 折角ですので、杉並区教委との争いだけでなく、請願権についての今の社会の認識不足、法律家も含めた誤った啓発活動の実態とその結果としての主権者意識の低迷などの諸問題について、説明をしたいと思っています。

 内容が多岐に及びますので、2回に分けて話をすすめます。

2 憲法16条の「何人も」について

 まず第一に確認したいこと、それは「請願権」は基本的人権の一つであるとして、日本国憲法16条で明確に規定されているのに、憲法学者などの著作や講義で、その内容・意義等をきちんと説明がされていないということです。

 16条には「何人(なにひと)も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」とあります。

 冒頭の「何人(なにひと)も」は、「国民」に限定していないのですから「日本国民だけでなく在住外国人もすべて」という意味のはずです。

 日本国憲法の素案として示されたGHQ案ではpeopleとあった部分を、日本側が当初すべて「国民」と訳していたところ、「極東委員会」から「すべて『国民』に限定するべきではない」旨の指摘がされ、検討の結果「何人も」に改めたとの経過があります。

 その裏付けとなる赤文字加筆の一次史料が公文書館に保存されていると、聞いています。

 しかし、大型書店や図書館で、憲法学の大御所とされている方々による憲法『逐条講義』等の著作を当たったところでは、「在住外国人も行使できる基本的人権の一つ」という解説がほとんど見当たらないのです。大学などでの憲法学の講義ではどうでしょうか。

 文部科学省の検定に合格した現行の中学社会科公民教科書は7点あります。その中で「請願権」について、本文で「国籍にかかわらず」と記述しているのは、教育出版のものだけです。清水書院版は本文で「国民の権利」という文脈の中に「請願権」を位置付けていますが、横注で「外国人にも」との補足説明をかろうじてしています。他の5社の公民教科書は「国民の権利」扱いです。

 高校では、「政治経済」と「現代社会」の2科目で基本的人権を扱い、「請願権」に触れていますが、大半の説明は「国民の権利」どまりです。

 最近の教科書執筆は、大学の研究者から現場のベテラン教員中心に変わってきていますが、執筆者たちの勉強不足は明らかです。監修者や教科書検定官の大半は研究者ですが、こうした状況を見ると、こと「請願権」については責任を果たしていないことになります。
 執筆者の現場教員の多くが大学での憲法学の講義で「何人も」の意味をきちんと聞かされてなく、教科書の原稿に反映させられていないのも当然と思えてきます。

 ちなみに、私が「何人も」という表記に注目したきっかけは、「請願権」の話題からではありません。明治時代の自由民権運動の中で作成された私擬憲法の一つ、「五日市憲法」について高校の授業に向けた教材研究をしていた時です。

 「五日市憲法」は「国民ノ権利」が延べ36条であるのに対し、日本国憲法はその数に及んでいません。そして、

 「49条 凡ソ日本国ニ在居スル人民ハ内外国人ヲ論セス其身体生命財産名誉ヲ保固ス」については、生徒も驚いていました。日本国憲法よりも勝っていることは明らかです。この時、「凡ソ日本国ニ在居スル人民ハ内外国人ヲ論セス」との言い回しに、私は強く印象付けられていました。

 そうした下地があったので現憲法の16〜22条で用いられている「何人も」表記と「国民は」表記の違いに敏感に反応し、教科書記述の不備に気付くことになったという次第です。

 国会では外国人労働者の移住を大幅に緩和する法案の審議が進行中で、今後の在住外国人増加は確実です。「請願権」は、日本社会の一員となる人々の基本的人権でもあることが、このままではきちんと社会全体で認識できるか、疑わしい限りです。

 国会での審議に任せるのではなく、憲法学者や法律家、教員やジャーナリストなどの出番ではないでしょうか。

3 「何人も」のもう一つの意味

 「何人も」には、もう一つの重要な意味があります。それは「年齢に限定されず誰でも」ということです。

 このことをきちんと説明しているかという点で見ると、やはり憲法学の大御所などによる『憲法逐条解説』等の著作の大半は、欠陥本です。中学・高校の教科書も同様です。教科書執筆者、監修者それに検定官たちの責任は重いです。

 とりわけ教育関係者の場合は、選挙権年齢が18歳からに引き下げられたのに合わせ、模擬選挙・模擬投票の実践ばかりを、全国で繰り返しています。政治や行政への意思表示は選挙での投票以前から、「年齢に関係なく」「請願権」で保障されているですから、早ければ小学生の時からでも行動していいのです。

 でもそうした発想そのものが教員や教育委員会にまるで見当たらないというのが、現状です。

 選挙権年齢が18歳からになったからと言って、高校3年生や2年生に付け焼刃の模擬投票など、「何とかの一つ覚え」さながらにやってみても一過性のパフォーマンスでしかありません。

 社会の実情についての関心や認識深化とは、高校2年生頃まで切り離しておきながら、急に「投票のための主権者意識を持て」と要求しているのが今のやり方です。社会の実情に疎ければ、とりあえずは現状肯定の社会観に染まるのが通例です。

 選挙権年齢の引き下げは、そうした若者層の現状肯定的な風潮を見越した保守勢力の打算の下で実行されたという指摘もあります。

 そうであるならば、小学生の頃から周囲の大人社会に要望や意見を出すという経験を通じて、選挙権行使以外でも社会を動かす実践ができる「請願権」学習の出番ではないでしょうか。

 実はそうした授業実践は以前からなくはないのです。

 けれども現在の新聞・テレビなどの教育担当記者たちにそうした実践例を探し出して報道するという発想そのものが、ほとんど見当たりません。そうでなければマンネリ化した模擬投票授業の紹介記事の氾濫など起こらないはずです。記者たちの「請願権」認識も心許ない限りです

法規の遵守で社会の民主化に取り組まれているオンブズマンや弁護士の皆さんに、「請願権」について一度集中的に取り組んでいただけないものかと、以前から願っていました。
 可能であれば、議員の紹介を義務付けている国会法や地方自治法は憲法16条違反ではないかという議論も起こしたいところです。

 それに「請願法」の第5条の「誠実に」という文言も曖昧で無責任すぎる、と思っています。

次回は、地方自治法の規定を誤読して、地方自治体への請願は各自治体議会経由だけでしかできないと思い込んでいる(思い込ませている)全47都道府県HPの「請願案内」の違法性と、それを上回る杉並区教育委員会の請願規定の違法性などについて述べます。

 中には「提出は直接の持参に限る」という違法な条件を付けている県もあります。地元の弁護士会やオンブズは気付いていないのでしょうか?

 

教科書名伏せた審議や無記名採決“基本”?!原則まげる横浜市教委に要望書提出

佐藤 満喜子

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 森友・加計問題や自衛隊の日報問題以来、行政が不都合なことは「記録を作らない、残さない」ようになるのでは、と懸念されている。

 そんな中、記録が残らない方法が「基本」だとの発言が、横浜市教育委員会の記者会見で飛び出した。

 公立学校で子どもたちが使う教科書は、検定合格した教科書のなかから、教育委員会が1社を選ぶ(教科書採択)。横浜市での保護者・市民の関心は高く、今年の採択決定の時には、300人余の傍聴者が詰めかけた。(詳細は広報誌142号

 横浜市教育委員会は、教科書採択の審議・採決は傍聴者に公開しているものの、採決方法については、無記名投票を繰り返している。

 しかも教科書採択の審議では、教科書会社名を伏せて発言するため、論議が明確にならない。一番肝心なところは、記録を作らない方法を使うのである。

 こんなやり方をしているのは横浜市だけであろう。   

 しかも今年8月の採択終了後、教育長は採択ではこのような審議・採決が「基本だと思う」と発言した。

 当オンブズマンでは、教育委員会会議の情報公開に取り組んでいるだけに、こんな後ろ向きの方法を「基本」と認めるわけにはいかない。

 そこで10月10日、以下の要望書を横浜市教委に提出した。要望書は、10月19日の教育委員会会議で、提出が口頭報告された。教育長名の回答がくる予定である。

**********************************

要望書

 2018年8月1日に開催された横浜市教育委員会定例会で、市立中学校・義務教育学校後期課程、市立高等学校附属中学校が使う「特別の教科 道徳」の教科書の採択(教委第21号議案)が行われた。

 この審議において、会議を構成する6人(教育長と5人の教育委員)のうち、2人の教育委員が教科書名を挙げて発言したものの、教育長を含む4人のメンバーは教科書会社名を挙げない発言に終始した。

 また、2回に渡って行われた採決は、いずれも無記名投票によって行なわれた。

 さらに会議終了後の記者会見において、鯉渕信也教育長が「基本的に無記名投票でやるべきで、(審議では)教科書会社名を挙げないのが基本だと思う」との持論を述べたことが報道された(2018年8月2日、14日神奈川新聞)。

 このような貴教育委員会の審議、無記名投票採決については、以下の点で極めて不適正な議事進行であったと指摘せざるを得ない。

1 公開案件であっても非公開部分が生じること

 「地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「地教行法」)」第14条7項は、「教育委員会の会議は、公開する。」とし、公開を原則とすることを定めている。

 ところが、教科書名を挙げない審議や無記名投票方式をとると、記録そのものを存在させない方法のため、審議・採決が傍聴者の面前で行われたとしても、投票結果が公表されたとしても、教育長・教育委員各人の意思表示については公開されないこととなり、各委員の意思がどのようなものであったかの事実確認さえ不可能であって、会議公開の趣旨を没却するものである。

 また、情報公開の面では、この日の会議録を請求すれば全面「公開」となるものの、肝心の部分は不明なままである。

 記録があれば、現在は非公開が妥当な部分であっても、時間の経過や条件が整えば、後の公開や歴史上の検証・評価が可能になる。

 あえて記録を残さないのは、姑息な情報隠しと疑われても仕方ないであろう。

2 無記名投票実施の理由が不明であること

 従来から貴教育委員会は、教科書採択の採決は挙手でおこなってきた。しかし2009年以後の7回の教科書採択では、記名投票であった2011年を除き、明確な根拠も示さないまま無記名投票による採決が全会一致で了承され、実施された。

 「地教行法」において、非公開にできるのは「人事に関する事件その他の事件」であり、「横浜市教育委員会会議規則」では、第11条の5項目に該当する事項の審議・報告だけである。

(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に係る事項
(3) 長の作成する議会の議案に関する事項
(4) 不服申立て及び訴訟等に関する事項
(5) その他傍聴を認めることにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項

 教科書採択の採決は、この5項目のいずれにも該当せず、無記名投票を必要とする客観的・具体的理由や、行政運営上の支障は説明されないまま行われた。

 公開が原則となっている会議のなかで無記名投票を実施する以上、提案者および了承した委員には、実施の根拠を示すという説明責任が生じる。

 「静謐な環境維持」等の抽象的な理由は、根拠として不十分である。根拠のない無記名投票実施は、例外措置としての非公開の乱用であり、法規に反する不適正な行為と言わざるを得ない。

3 教育長・各教育委員の責任が不明確となること

 鯉渕教育長は、無記名投票等の理由として、記名投票を実施した際、委員個人に批判や要望といった「外部からの働き掛け」があったからと記者会見で説明したという。

 しかし、教育長・教育委員とも、首長から独立して地方教育行政を決定する強い権限を有する公職である。

 任命には議会の同意を要し、首長同様にリコールの対象になっているのは、それだけ責任が重く、市民からの評価・批判も受ける立場だからといえよう。

 委員は、公人としての立場を認識し、批判も受ける覚悟をもって就任されている筈である。
 もしも委員個人への批判が不当であれば、その行為を対象にした法規を適用すべきであり、その防止のために、審議の重要部分を敢えて言わない発言や、無記名投票採決という手段を用いるのは、全くの筋違いである。教科書名を挙げない審議や無記名投票は、教育委員の責任を不明確にし、事実を闇に葬る極めて無責任な行為である。

4 教科書名を挙げない審議、無記名投票採決は「基本」とはいえない

 採択に関する法規や文科省・県教育委員会の通知には、どこにも教科書名を挙げない審議や無記名投票採決を「基本」と解釈できるような文言・趣旨は見当たらない。

 むしろ「開かれた採択」に努めるよう繰り返し指導している。

 さらに当オンブズマンの調査では、無記名投票を実施している教育委員会は、県内はもちろん、全国でも極少数である。

 したがって教育長の「基本だ」との発言は、曲解であるという他ない。

以上の理由から、今後は審議・採決をすべて公開とするよう求めるものである。

要望項目 

教科書採択の審議・採決は公開とし、教科書名を挙げない発言や無記名投票など非公開部分のないようにすること。

以上

 

 

横浜市庁舎移転後の「跡地」はどうなるのか

大川 隆司

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1.
 
横浜市庁舎が2020年に馬車道の北側に移転した後に、現在の市庁舎周辺はどうなるのか?それを検討しているのが「横浜市現市庁舎街区等活用事業審査委員会」(市長の諮問機関)である。

 この「事業」の対象地は、@現市庁舎街区(約16,500u)、A港町民間街区(約9,000u)、B教育文化センター跡地(約2,800u)から成っている。

 このうちB教育文化センター跡地については、今年3月学校法人関東学院が事業者に選定され、土地の払下も終っている。

2.
 
審査委員会は今年度に入ってから6月、8月の2回開催され、Aの現市庁舎街区に関する「エリアコンセプトブック」の内容を審査中である。

 「コンセプトブック」は、事業者募集要項の実質的な一部をなすもので、審査委員会によって確定された内容については、いずれ市民意見が募集される予定である。

 しかし、審査委員会が検討の対象としている「コンセプトブック未定稿」の情報公開も、審査の過程をクリアにするために必要なことなので、私たち市民オンブズマンはその情報公開を請求している。

3.
 
事業対象地のうち、A「現市庁舎街区」は、文字どおり現在の市庁舎行政棟と市会棟が建っている場所プラス「くすのき広場」を指し、B「港町民間街区」は、市が分庁舎として借り上げているビル3棟が建つ関内駅北口寄りのゾーン(ソバの「利久庵」、天ぷらの「天吉」などを含む)である。

 この地域でどのような街づくりをするか、というプランを決定するためには、先決問題として現行の都市計画を維持するのか、それともこれを変更するのかを決めなければならない。

 つまり、こういうことである。

4.
 
本件事業の対象地のうち、A「現市庁舎街区」とB「港町民間街区」は、現行の都市計画上は、「業務・商業専用地区」に指定されており、住宅棟を建設することは禁止されている。

 そして、本件「実施方針」(2017.3)には事業の趣旨として、対象地に「国際的な産学連携機能」および「観光集客機能」を誘導することが明記されており、住宅の建設という目的は記載されていない。

 むしろ、そもそも関内地区に「業務・商業専用地区」の規制が平成18年に導入された目的が、「関内地区の業務・商業機能の需要低下に伴って、本町通り沿道などで住宅の開発が急増し、就学と居住のアンバランスや地域との摩擦が生じたことから都心機能と住宅機能の適正化を図るとともに、都心機能を集積して賑わいを創出する街づくりを進めるため」であったと説明されている。つまり東京の「ベッドタウン化」は避けたい、というのが市の方針である。

 しかし、その一方で本件事業については「民間事業を基本とした公民連携による事業推進」という手法を用いることが予定されているところから矛盾が生じている。

5.
 
「事業の収益性」を重視する民間事業者としては、住宅を事業の柱に据えることが不可避であり、現行の都市計画上の規制は撤廃されるべきものである。

 「産学連携機能は一般的に収益性に乏しく、民間独力での事業継続は厳しいため、一定の収益源とセットでの事業スキームとする必要がある」という委員発言を翻訳すれば、「分譲マンションを認めなければ民間デベロッパーは喰いつきませんよ」という意味になる。

 ちなみに、本件事業のうち「教育文化センター跡地活用事業」に応募した4者のうち学校法人関東学院以外の3者はいずれも「分譲住宅」としての利用目的を筆頭に掲げて応募している。

 教育文化センター跡地は、本件事業対象地の他の部分とは異り「業務・商業専用地区」の外にあるので、現行の都市計画においても住宅地としての利用は許されているが、「国際的な産業連携機能」および「観光集客機能」の誘導にあることが事業目的として明示されていたにもかかわらず、このような応募状況であったことは、本件事業全体のなりゆきを予測させる。

6.
 
要するに、本件事業の公募条件を決定する場合の先決問題とも言うべき重要事項は、住宅としての利用を許容するか否か、すなわち現行の都市計画上の「業務・商業専用地区」の規制を解くか否か、という点である。

 横浜市における都市計画の変更が横浜市都市計画審議会の審議を経るべきことは当然であるが(都市計画法19条)、「都市の健全な発展と秩序ある整備」(同法1条)を目的とする都市計画の性質上、その策定や変更が市民共通の関心事となることも当然である。

 ちなみに、横浜市都市計画審議会は、平成12年以降、会議を公開して一般市民の傍聴を認めている。

 都計審が公開されて、本件審査委員会は公開されないなどということはスジが通らない。

7.
 
審査委員会の第9回会合までに配布された資料の開示請求に対し、市当局がほぼ全面的に不開示とした処分について、今年の5月私たちは情報公開請求訴訟を提起した。

 その第2回期日(11月5日)において横浜地裁第1民事部(河村浩裁判長)は、被告に対し、「不開示理由をもっと具体的に説明してくれないとよくわからない」と指摘した。

 市役所跡地をどのように利用すべきか、という問題を公に検討する過程の情報は、市民全体が共有すべきものである筈なのに、なぜ「ノリ弁」のようにスミが塗られなければならないのか、裁判所が「よくわからない」というのも当然である。

今後の訴訟の展開に期待したい(次回は1月15日午前11時30分)。

※【事務局から】 次回は、公開の法廷での期日ではありません。傍聴ご希望のかたは、あらかじめオンブズ事務局にご連絡ください。

 

公文書管理条例をつくろう!−関弁連シンポ報告―

小沢 弘子

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 広報誌141号で森田明さんからのご案内がありましたが、9月28日に、関東弁護士会連合会が『未来への記録―自治体の公文書管理の現場から』シンポジウムを開催しました。詳細はいずれ書籍として刊行される予定ですが、 「なぜ、条例が必要なのか」についての早川和宏氏のお話を中心に報告します。

 早川和宏氏(東洋大学教授・弁護士)は、公文書管理の研究者で、各地の自治体で委員(神奈川県内では、藤沢市公文書管理に関する有識者会議委員長、相模原市情報公開・個人情報・公文書管理審議会副会長、川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員など)や講演等をしておられます。

 公文書管理法は、地方自治体に「この法律の趣旨にのっとり」文書の適正な管理の施策を策定し実施するよう努めるよう求めていますが、条例制定の必要性を認識していない自治体が大半です。公文書管理条例を定めている自治体は、全国47都道府県1724市町村、23特別区のなかでわずか20自治体にとどまっています(県内では相模原市、藤沢市の2市のみ)。

 しかし、ほんとうに、規則や規程だけでいいのか---が早川氏のお話のテーマです。

1 条例と、規則・規程の違い

〇条例は「議会+首長の同意が必要な、住民との約束」だが、規則等は「執行機関の判断のみで定められた内部ルール」

〇条例は首長部局だけでなく組織横断的な規律ができるが、規則等は執行機関ごとに「その権限に属する事務」についてしか定められない

〇条例は権利を制限したり義務を課したりできるが、規則等ではできない(住民の閲覧請求など)

〇条例では罰則を定められるが、規則等では定められない

〇著作権法の公表権、複製権等との関係で条例があれば住民に写しの交付等をしても著作権侵害の問題をクリアできるが、規則等ではできない

2 条例によらない公文書管理で起きる問題

 条例でなく、執行機関ごとの内部ルール(規則等)だけで公文書管理を行うことでどのような問題が起きるかが、公文書のライフサイクルにそって、提示されました。どれも、日頃感じていた問題点を言い当てていて、「あるある!」と頷きました。

@作成・取得について

 作ると差しさわりのあるものは作らない、作っても個人的メモ(公文書でない)と扱う、作るにしても情報量を減らす、内部ルールの範囲内なら書き換えもアリ、外部に調査報告書などの作成を委託しても根拠資料を取得しない・・・

A整理について

 部署ごとに整理の仕方がバラバラ、「1年未満保存文書」は整理もせず行政文書ファイル管理簿にも載せなくていい(→市民が文書を探せない)、職員宛のメールや職員割り当てのフォルダは職員任せ、職員が今の仕事に困らない程度(自分なら探せる程度)の整理(→職員異動があると、お手上げに)・・・

B保存について

 「永年」という保存期間は実は永年ではない(10年くらいで見直しをして廃棄も)、ルールの適用除外になる「1年未満保存文書」の存在、終了した事務事業に関する文書の保存期間は短期でよいとされがち(優生保護法改正により、優生手術等がなくなったので、関係文書は短期間で廃棄←手術を受けた方々は手術の影響を受け続けているのに)、
電子文書の保存期間も安心できない(ワープロ専用機時代の電子データを今見られるか)・・・

C廃棄・公文書館等への移管

 今後職員が使いそうにないということが廃棄の判断基準(←将来の住民が使うかは考慮されない)、アーキビストなどの専門家の関与なく職員だけで廃棄するか歴史的公文書として保存するかを判断する(←価値判断が妥当なのか疑問)、開示請求が来ると面倒くさいので廃棄する、公文書館がなく保管場所がないから廃棄するなども・・・

D規律対象

 出資法人や指定管理者という別団体は自主管理(←条例によらなければ規律対象にできない)・・・

3 条例制定はゴールではなくスタート

 公文書管理法は、公文書は「国民(住民)共有の知的資源」だとしている。自治体の職員は退職しても自治体は退職しない(事務事業の効果は残り続ける)から、住民目線で保存期間の設定や移管基準を策定することが必要だ。

 また、国は公文書管理法をつくったが必ずしもうまくいっていない。自治体も条例を作ればうまくいく、というわけではない。条例でどの程度細かく規律するかという問題もある。動かすのは「人」である。公務員はルールを守るはずという性善説にたった制度設計でなく、外部チェックの導入など、守らないことも考えた制度設計とすべきだ。

 条例をつくることは決して目的ではなく手段、スタートだ。

 自治体の公文書を現在だけでなく、将来の住民にも引き継いでいくためにどのような制度設計が必要か、共に考えていこう。

*****

 早川氏のお話は、パネルディスカッションの導入部分での、パネラーのお一人としての発言ですので短い時間だったのですが、濃い内容でした。

 シンポジウム開催までの準備のなかで、委員は、各地の自治体への訪問調査も行いました。感じたのは、よい公文書管理条例を制定し生かしていくには、首長、議会、公文書管理部門の職員の熱意が不可欠ということです。「うちの公文書管理の現状をみて、このままではいけないと思った」「公文書管理法の理念に触れて感銘を受けた」という熱い思いで取り組んできた方がおられました。

 一方で、制定していない自治体には、「条例がなくても、規則や規程だけで、うちは問題なくうまくやっているから」という意識があることが、自治体アンケートの結果からうかがえました(規則等があるから条例は不要との回答が75%)。

 しかし、情報公開請求を受けた文書が不存在とされたことについて、情報公開審査会から、文書の作成・整理・保存・廃棄に問題があったと指摘を受けた事案は多数あります(シンポでは、森田明さんが中心となって取りまとめた『審査会答申から見た公文書管理の問題点』)も発表しました)。「規則等で十分」という意識は、問題が見えてないだけではないでしょうか。

 市民からも、条例制定を求めて声を上げていきましょう!

 

 


月例会報告

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9月 月例会報告

日時:2018年9月19日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 全国大会
全体会の地域活動報告で録音データの情報公開請求調査について報告。【広報誌142号

(→南河内オンブズマンが富田林市議会決算特別委員会の録音データを情報公開請求したところ、「不存在」決定がされたとのこと。富田林市の情報公開条例には、神奈川県のような規定は無い。)

政務活動費(海外視察)分科会で横浜市会についての調査状況を報告。(→調査未了会派に対しての調査を継続する。)

2 情報公開請求について


(1)
県教委の「会議録作成のための録音データ」公開訴訟控訴審は9月18日結審し、11月22日判決へ。

(2) 横浜市財産評価審議会条例11条1項「審議会の会議及び議事内容は、公開しないものとする」は情報公開条例の趣旨と整合しない。財価審条例改正を求めよう。

(条例の問題点に気付くきっかけとなった箕輪小学校用地買収問題については、準備ができ次第、住民監査請求へ。【→広報誌本号1頁】)

* * * * *

10月 月例会報告

日時:2018年10月17日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 地域のオンブズ(等)の動き

【鎌倉】
市庁舎移転についての住民投票条例制定を求める直接請求は10月5日に8521人の署名が提出された(直接請求の必要数は3005人)。必要数を上回ることは確実、11月の臨時議会へ。

2 教育委員会


横浜市教委に対し、教科書採択の審議・採決が実質的にも公開されるよう求める申入書を提出。【広報誌本号5頁

県内全教育委員会に対し、情報公開に関するアンケートを実施する(調査項目は前回2016年11月実施分と同じ)。

3 IR(カジノ)

横浜市は「誘致の是非は白紙」と言いつつ、事業者公募につながりそうな“情報提供依頼”を実施。

各種世論調査や横浜市中期4カ年計画へのパブコメ(意見の2割がIRに関するもので、うち94%が誘致に反対)をみると市民の多くが誘致に賛成していない。
  しかし、現状では、市民の意見を反映させる場は、来春の市議選しかない。白紙委任にしないよう、市議選立候補予定者に誘致の可否についての意見を表明させよう。



【事務局報告】

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<月例会日程>
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原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。

12月19日(水)18:00〜かながわ県民センター705号室

 1月23日(水)18:00〜かながわ県民センター703号室
   ※ご注意 1月の月例会は、会場満室のため第4水曜日に開催します。

 2月20日(水)18:00〜かながわ県民センター602号室

 3月20日(水)18:00〜かながわ県民センター709号室

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<会費納入のお願い>
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 2018年度年会費(3,000円)のお支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。
 引き続きオンブズマン活動を支えてくださいますよう、お願い致します。

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所】

 市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

 1月15日(月)午前11時30分弁論準備手続

 ※法廷での期日と異なり裁判所の許可が必要ですので傍聴希望の方は事前にオンブズ事務局へご連絡ください。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌143号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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