2025年9月17日発行 広報誌第184号


【目次】
佐藤訴訟(電磁データ開示請求事件)に、横浜市は徹底抗戦か?
鎌倉市情報公開審査会意見陳述&市庁舎見学記
宇賀克也さんの最高裁判事退官に寄せて〜オンブズの軌跡に重ねて思うこと

NPO法人解散と「葉山町民オンブズマン」設立

横浜市「情報公開条例等の改正案骨子」市民意見募集に意見提出
月例会報告
事務局報告

 

佐藤訴訟(電磁データ開示請求事件)に、横浜市は徹底抗戦か?

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 
佐藤満喜子さんが、横浜市教委に対し教科書取扱審議会の答申文(電磁的記録)の公開を請求したのに対し、市教委は紙媒体の答申文が「市民情報センター」に配架されている、ということを理由として開示請求を拒否したこと(本年2月21日付)、また、佐藤さんがこの処分に対して、取り消し請求訴訟を提起したこと(6月26日付)については、この広報誌の前号で報告した。


 
この訴訟(横浜地裁第1民亊部係属)について、被告の答弁書が9月3日に提出された。

 その中身を見ると、徹底的に争うという姿勢がよく現れている。

 被告代理人の榎本洋一弁護士は(私が初めて聞く名前なので)Webで調べてみると、大学卒業後すぐに東京都庁に入り、司法試験に合格し司法研修所を出た後も都庁勤務を続け、訟務担当課長を務めたあと、昨年3月に都庁を退職して弁護士になった、という人物である。

 市の代理人はこれまで神奈川県弁護士会の会員の中から委嘱されてきたが、あえて東京の「専門家」を頼んだことに、市教委の「闘う姿勢」がうかがわれる。


 本件「開示請求拒否」の理由は、屁理屈にもならない乱暴なものだ。

 横浜市の情報公開条例には「この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。」という規定がある(17条3項)。

 「市民情報センター」は、条例17条3項にいう「市の施設」であり、紙に印刷された審議会答申は、そこに保存されている資料に該当するので、情報公開条例の適用対象から除外する、という意味であることは誰にでもわかる。

 「図書館その他これに類する施設」以外の部署で収集、整理、保存されている資料については、この条項では言及されていない(すなわち原則通り条例の適用対象である)。佐藤さんが開示請求をした審議会答申の電磁的記録は、教育委員会にあり、市民情報センターには置いてないので、この 条項とは無関係である。


 ところが被告はこの条項を、「市の施設において保存している図書等の内容と同一の情報を内容とする行政文書」については、(それがどこにあろうと)情報公開条例の適用対象外とする趣旨である、と主張している。

 そもそも公文書とは、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者たる国民が主体的に利用し得るもの」である(公文書管理法1条)。

 今日では、行政文書の原本が電磁的情報として保存されることが原則となっているが、国民が選択し得る開示方法を、行政側が勝手に紙のコピーに限定したり、紙のコピーの内容が原本と同一かどうかを照合する手段を国民には与えない、などという事態(佐藤さんに対する処分の効果は、そういうものである)が生じれば、情報公開制度の存在意義は失われる。



 横浜市条例17条3項は、行政文書の一部を条例の適用除外と規定するものに過ぎない、という原告の主張に対する反論として、被告は、その種の規定は「行政文書」の定義(本件条例では2条2項)において書くべきものである(17条に書くからには、ほかの意味がある)と反論している。

 そこで、そんな主張が成立するかどうか、47都道府県と20政令市の情報公開条例を、すべてチェックしてみた。

 その結果、北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県を含む1都1道11県、及び札幌市、仙台市、大阪市、神戸市を含む10政令市が、横浜市と同様、「行政文書」の定義規定とは別の条項で、の規定をしていることが判明した。つまり被告の主張には、何の根拠もなかった。


 
全国の条例をチェックする中で、東京都の条例だけが、適用除外規定の中に「インターネットによる公表情報等」と同一の情報が記載された公文書を含めている。

 「同一の情報が記載された公文書」の所在は、特定の施設に限定されないが、ネットによる公表であれば、開示方法選択権を制限することにはならない。市民情報センターに紙媒体を置けば、それ以外の開示方法はすべて拒否できる、という横浜方式とは違っている。

 「横浜方式」が悪名として広がらぬよう、がんばりたい。

 

 

鎌倉市情報公開審査会意見陳述&市庁舎見学記

綾部 祥一郎 ▲目次 ▲TOPページ

 地方議会の「秘密会」の開催状況と議事の公開について調べている小沢事務局長が、2023年秋にホームタウンである鎌倉市議会に同市議会の秘密会の議事録公開を求めたところ、条例6条3号(率直な意見交換の支障)、4号(事務事業の支障)該当を理由に全部非公開とされたこと、2023年10月3日に鎌倉市議会に対し1号部分(個人情報)を除いた部分の公開を求める審査請求を行ったこと、2023年11月末に情報公開・個人情報保護審査会への諮問がなされたこと、は2024年1月15日発行の広報誌174号「地方議会の『秘密会』開催状況と議事公開」で既報のとおりです。

 以来1年半を経過した今年の6月10日付けで審査会から「意見書の提出及び口頭意見陳述について」の案内状が届きました。案内状には手書きで「大変長くお待たせして申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします」との追記がありました。
 審査請求をした際に、審査会事務局から、「コロナ禍で審査会が開催できなかった期間があった影響もあり、現在、審査中・順番待ちの事案がこの件の前に15件ある。審査会での審議に入るまでに1年くらいはかかる見通し」との説明があったそうです。

 さっそく6月16日付けで意見陳述希望の申出と意見書、3名の補佐人帯同許可申請書の提出を行いました。審査会で補佐人全員の帯同が認められたとのことで、9月2日午前10時過ぎから15分以内で意見陳述を、との通知がありました。

 9月2日は朝から晴天でこの夏一番かと思われるほどの酷暑、鎌倉駅の御成門口から西に僅か500メートルほどの距離ですが日陰もなく、市役所の建物に入った時にはホッとしました。

 会場は駐車場の周りに増設されたプレハブ造りの第3分庁舎の講堂、小沢審査請求人、大川・保坂・綾部補佐人の3名は入り口前の廊下で待機ののち案内されて会場に入りました。

 正面に嘉藤会長、左右に向かい合う形で審査会の委員が2名づつ、右側の委員の背後に事務局員3名、会長に向かい合う形で我々4名という配置です。

 進行についての説明ののち請求人・補佐人の自己紹介、引き続いて10時10分から保坂補佐人・大川補佐人が用意した発言要旨に沿って陳述を行いました。会長から確認的な質問があったほか、委員からの質問はなく、10時26分、審査会は終了しました。

 冒頭と最後に、会長から「請求されてから時間がかかって申し訳なかった」との発言がありました。


***

 審査会が開催されたのは、前述のとおり「講堂」と称する一室でしたが、審査会終了後、オンブズマン一行は本庁舎3階の「行政資料コーナー」に立ち寄りました。横浜市役所の市民情報センターに相当する場所です。
 
 情報公開・個人情報保護審査会の事務局である総務部総務課市政情報担当の執務室も兼ねており、この日は審査会がまだ続いていたため担当職員は戻ってきていませんでしたが、それにしても手狭な印象です。

 配架の行政資料も、置ける書棚の数に合わせて相当限定されているのではないでしょうか。写真は、令和5年度の政務活動費収支報告書のファイル(2分冊)を見ているところです。令和6年度分の報告書ファイルはまだ議会事務局から移管されてきていないとのことでしたが、書棚のスペースを見ると複数年度のファイルを配架する余裕はなさそうでした。窓辺の斜め鉄骨は耐震ブレースで、元々狭い部屋がブレースの設置でさらに狭くなっています。


 3階には開発審査課、建築指導課などの土木関係の部署が入っていて、業者や市民などの来訪者が多いと思われます。床面積に余裕がないため、行政資料コーナーを出たところの廊下に置かれた小さな机と椅子が、来訪者との面談や打合せ用だという話には少し驚きました。

 風致地区ということで庁舎の高層化はできず、スペース不足を2階建てのプレハブ分庁舎の増設(第6まである)で補っているようです。新市庁舎問題がどのような形で納まるかはわかりませんが、周囲に緑の鮮やかな樹々が広がっている景観は残ってほしいものだと思いつつ、働く職員と来庁者にとって現庁舎が手狭であることは短時間の訪問でも実感されました。

【保坂令子補佐人発言要旨(抜粋)】

 

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(1)弁明書における秘密会の解除に係る引用が無意味であること

 もとより審査請求人は、秘密会の会議録を公表するように求めているのではなく、公開請求に対し条例6条1号に該当する部分を除いて公開することを求めているのであるが、処分庁は、「本市の運営においては、規則第119条第2項に「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。」と規定されていることから、秘密性が解除されない限り、秘密会の会議録を公表することはしません。」と弁明した。
 そして、秘密性の解除については、地方議会研 究会編著『議員・職員のための議会運営の実際8』や地方議会実務研究会編集『地方議会事務提要』などを引用し、議長や個々の議員の判断によるのではなく、議会の議決によるとしている。

 しかるに、一旦秘密会にかかった案件に関しては、時間の経過や背景となる状況の変化などを理由に挙げて秘密性の解除を議決に付すケースが実際に生じることは考えられない。
 処分庁が抽象的にひとくくりで捉える秘密性が処分庁が考える手続きによって解除されることは到底ありえないのであるから、実態は、「秘密性が解除されない限り、秘密会の会議録を公表することはしません。」ではなく、「一旦封緘してキャビネットに保管した秘密会の会議録を公表することはしません」ということである。

 議会運営にかかる手引きの類の引用は、形式的な取り繕いに過ぎない。

(2)秘密会の会議録には当然公開されるべき公開情報が含まれること

 補佐人は議員を務めていた間、鎌倉市政における重要な議案、賛否が分かれる議案、特に自らが反対する議案については、採決に先立って討論に参加することを心掛けてきた。判断の根拠を明らかにすることが市民に対する議員の説明責任として大切であると考えていたからである。

 また、どれだけの人数の議員が賛否の討論を行ったかは、その議案に対する議会の関心の尺度とも見ることができる。

 本件の秘密会が開催された2012年6月28日の本会議は、補佐人の議員就任の1年前である。

 秘密会の部分が白抜きのこの日の会議録を見て、真っ先に思ったのは「これでは討論があったかすらわからないではないか」ということであった。

 秘密会に切り替える前の理事者からの提案理由の説明で事案の概要がわかるので、知る権利の保障という観点では一定の責任を果たしていると処分庁が考えるとしたら、それは大きな間違いである。議会が採決に先立って議案にどう向き合ったのか、具体的には議案質疑や討論があったのかどうかが、皆目わからないからである。

 本件に係る秘密会は約8分間に過ぎないため、質疑や討論が行われなかった可能性が高いと推測されるが、だから問題ないと済まされるものはない。

 秘密会前の提案理由の説明の内容を繰り返した部分や議長による議事進行に関する指示は、条例6条1号に該当する部分を除いて当然公開情報に該当すると考えられるが、質疑や討論が行われた際に公開情報に該当する部分が含まれないということはありえない。

 質疑や討論が行われなかった場合は、行われなかったということが明らかになることが重要であるということも強調したい。

【大川隆司補佐人発言要旨(抜粋)】

 

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1 「全部」非公開処分は明らかに違法である

(1)
 本件秘密会は、平成24年6月28日に開催された鎌倉市議会定例会の一部(同日17時20分〜28分)に当たる。
秘密会を開くことの議決に先立ち、教育長から「提案理由の説明」が行われているが、その説明内容は、秘密会の冒頭で予定している説明の「先取り」とみるべきものであり、少なくともその内容中のかなりの部分は、秘密会の審議内容と重複するものと推定される。

(中略)

 すくなくとも本件文書の中に、公開議事録の内容と重複する部分が存在する限り、本件文書の全部を非公開とする処分は違法(本件条例6条違反)である。

(2)
 ちなみに、情報公開訴訟に関する最近の最高裁判決(第三小法廷令和7年6月3日)は、情報公開法が公開を原則とし、非公開を例外と定めていることに照らし、文書の「合理的に区切られた範囲ごとに」非公開情報該当性を判断すべきことを求めている。実施機関が、本件文書の内容をなす多数の情報について、なんら合理的区分を施さないまま、一括して非公開としたことが違法と評価されるべきことは、明白である。

2 「議決による秘密性の解除」は会議録公開の要件ではありえない

(1)
 実施機関は弁明書の中で、法的根拠も援用しないまま、「議会の議決により秘密性が解除されない限り秘密会の会議録は公表しておりません」と説明している。

(中略)

(2)
 そもそも会議の公開・非公開と、会議録の公表・非公表とは別の問題である。

 ちなみに、憲法57条1項が衆・参両院の「会議」を非公開とする要件を規定し、同条2項が「会議録」を非公表とする要件を規定している。

 後者は、「秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない」と規定する。すなわち、秘密会の会議録は、「特に秘密を要する」旨の議決を経ない限り、公表・頒布の義務を免れないのである。
地方議会は、国会よりも一層住民に身近な存在であるから、その会議録の公表、公開要件について、憲法57条2項が類推適用されるべきである。

 従って、秘密会の会議録である、という形式的な理由だけで非公開とすることは許されず、「特に秘密を要する」旨の議決がされた部分以外については、一般の公文書と同様の取り扱いを受けるべきものである。

(ちなみに湯河原町情報公開審査会の令和3年12月21日答申は、このような観点に立って、同町議会特別委員会の秘密会議事録に関する全部非公開処分を取り消すべき旨を答申した。)

(3)
 なお憲法57条2項が「公表」と「頒布」を一体のものとして取り扱っているとおり、「公表」の概念は、国民の側からの個別の請求を前提とせず、行政機関の側からする積極的な行為を示すものである。

 鎌倉市議会会議規則119条の「公表」の概念も同様に解される(そもそも日本国憲法や鎌倉市議会会議規則が制定された当時には、実定法上「情報公開」という概念は、まだ存在しなかった)。

 したがって、ある情報を積極的には「公表」しない、という取り扱いは、当該情報が本件条例上の「非公開情報」に該当すると解すべき根拠にはなり得ないのである。

 

宇賀克也さんの最高裁判事退官に寄せて〜オンブズの軌跡に重ねて思うこと

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

在任中に示した個別意見の数々

 最高裁判事を6年余り務めた宇賀克也さん(東大名誉教授)が、今年7月に定年で退官されました。宇賀さんは在任中の判決や決定において、法廷意見(多数意見)とは別に多くの「個別意見」を示しました。退官を伝える報道では、このことを各紙が紹介していました。

 宇賀さんは、最高裁第3小法廷を担当し、最後に裁判長を務めた生活保護費減額処分の取り消し訴訟(2025年6月27日判決)では、国による減額を違法としつつ賠償請求を棄却した法廷意見に対し、原告らの精神的損害を賠償すべきだという反対意見を述べました。

 他にも、▽袴田巌さんの再申請求審で、高裁に審理を差し戻さず直ちに再審を開始すべきだという意見(2020年) ▽夫婦別姓訴訟で、現行制度を「違憲」とする意見(21年) ▽参院選の「一票の格差」訴訟で、格差は憲法上の許容範囲を超え、選挙は「違憲で無効」とする意見(23年)▽性同一性障害特例法が生殖機能を無くす手術を性別変更の要件とすることの憲法適合性が争われた家事審判の決定で、「外観要件」も当事者に「過酷な選択」を課し、違憲だとする意見(23年)…など、司法に最後の救済を求める人に真摯に向き合った積極的な判断を示されています。

 8月29日の朝日新聞に掲載されたインタビュー記事では、「多数を形成できなければ影響力を持つ判例にはならないのでは?」という質問に、「意見を読むと、結論に至るまでに裁判官の間で交わされた議論の様子が垣間見えます。それは司法への信頼につながります。また、ある時期の反対意見が、その後に多数意見になった例は決して少なくありません」と答えられています。とても共感できる発言です。

 市民オンブズマンとして外せないのは、特に情報公開の分野において示した判断です。

 こちらも時期的に退官直前のものですが、警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件(第三小法廷6月3日判決)では、一部の記載欄全体を不開示とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決において、宇賀裁判官は▽「本件各号情報についても、被告は、本件各号情報該当性の立証責任を負うので、その立証責任を果たすためにヴォーン・インデックスを提出すべきであ」る ▽被告から欄や小項目単位ではなく、開示により支障が生ずる「おそれ」のある部分を具体的に特定して、不開示情報に当たる理由が説明されていない場合には、裁判所は、釈明権を行使して、それを説明させる釈明義務を負うと考えられる。—という意見を示しました。

 この最高裁判決については、森田明弁護士が大いに注目し(広報誌183号)、来たる10月の全国市民オンブズ大阪大会の情報公開分科会で取りあげる予定です。

学者として提言してこられた情報公開のあり方

 順番は逆になりましたが、最高裁判事に就任される前の宇賀さんの行政法学者、特に情報公開・公文書管理の分野の専門家としての業績について触れると、まず神奈川県情報公開・個人情報保護審議会で2014年4月からの第3期、2016年4月からの第4期の会長を務められています(ちなみに森田明弁護士は、第4期の委員)。

 また、最高裁判事に就任される前には内閣府公文書管理委員会の委員長を務め、在任中の22017年度には、「保存期間1年未満」の文書の取扱い基準の新設などを含む「行政文書の管理に関するガイドライン」の見直しが行われました。

 かながわ市民オンブズマンは1997年3月に発足し、以来数多くの行政訴訟(件数的に多いのは情報公開訴訟)に取組んできました。宇賀さんには行政訴訟、情報公開、個人情報保護、地方自治、行政手続等にわたる多くの著作がありますが、そこに示された解説や見解は、オンブズが手がけた訴訟での主張の真っ当さを補強する役割を度々果たしてくれました。

 訴訟代理人の弁護士ではないので、どの訴訟でどのような解説や見解が引用されたかをスラスラと紹介することなどとてもできませんが、ひとつ例を挙げれば、鎌倉市が携帯電話会社による中継基地局の設置に提供している市有財産の位置情報の情報公開訴訟(保坂が原告)があります。

 この訴訟では、鎌倉市が非公開事由に市条例6条5号(公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当な理由がある情報)を挙げていることに対し、原告代理人は同号の規定に相当する情報公開法5条4号に関する宇賀克也著『新・情報公開法の逐条解説』の「この規定は、いわゆる司法警察を念頭においたものであり、…行政警察は、(法5条)6号の問題になる」という記述を引用して、被告の主張が不当であることを指摘しました。


 来年4月には第30回総会を開催する予定のかながわ市民オンブズマンですが、(設立準備に充てた1年を入れると)30年におよぶ私たちの歩みの同時代に宇賀克也さんがいらしたことに感慨のようなものを覚えます。宇賀さんは今後とも活躍されることと思いますが、さて私たちは?!

 

NPO法人解散と「葉山町民オンブズマン」設立

葉山町民オンブズマン  黒下 行雄 ▲目次 ▲TOPページ

任意団体「葉山町民オンブズマン」の設立

 代表理事の逝去と後継者不足によりNPO法人「葉山町民オンブズマン」を2025年5月に解散した。

 会員や寄附など支援して頂いた住民の方々、又行政に携わる方からも住民目線で町行政を監視することは重要な事であり是非「葉山町民オンブズマン」の存続をと望む声が聴かれた。

 解散したNPO法人の元理事5人による熟議の結果、任意団体としてオンブズマン活動を継承することが決まり、2025年8月10日に任意団体「葉山町民オンブズマン」が設立された。

 町行政に関することなど年4回ほど会報を発行する。

共同代表に、黒下行雄、野中康司、佐藤文彦、酒井重成、鎌倉茂樹の5人が就いた。

【連絡先】

 共同代表;黒下行雄 携帯:090-5547-6457
 事務担当;酒井重成 携帯:090-6018-1901

【年会費:¥1000/年】
 振込先;横浜銀行葉山支店(普)6078437
 葉山町民オンブズマン

NPO法人解散と葉山町民オンブズマンの歴史

葉山町民オンブズマンは、

1996年4月 公共下水道問題をきっかけに発足
1997年9月 資金調達不透明だとして住民訴訟
2004年8月 NPO法人化
2005年6月 下水道住民訴訟、最高裁上告棄却で敗訴確定
2025年5月 NPO法人「葉山町民オンブズマン」解散

 1992年にスタートした葉山町公共下水道は、町民オンブズマンの住民訴訟もあり紆余曲折の末、2015年に葉山町全域から市街化区域限定の「10年概成」に方針転換し33年を経て今年ようやく総事業費400億円で市街化区域513haの整備が完了する。

「葉山町民オンブズマン」はまさに、葉山町公共下水道と共に歩んだ30年であった。

 

 

 

横浜市「情報公開条例等の改正案骨子」市民意見募集に意見提出

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 全国市民オンブズマン連絡会議の内田さんから、8月初め、「横浜市が市民意見募集を行っています」との連絡をいただいた。

 市のホームページをみると「情報公開制度のDX化を図るため、情報公開システムを開発し、令和8年度から運用を開始します」。このシステム運用開始に伴い、1「情報システム」によるオンライン閲覧は再開示制度の適用除外とする、2「情報公開システム」での任意提供情報について開示請求の対象外とする、3「情報公開システム」により電磁的記録の写しを交付する場合の手数料額(ページ数がある電磁的記録は1頁10円など)について意見募集をする、というもの。

 しかし、「情報システム」がどのようなものなのか--オンラインによる開示対象文書の閲覧・写し の交付ができる、ということ以上の説明が見当たらない。システム開発の公募型プロポーザルの業務説明書を探して読んだが、全貌はわからない。とはいえ、条例の適用除外や手数料などの問題にかかわることから、意見を提出した。

 8月20日までの1か月の募集期間で、意見提出は当会を含め2名だけだった。(事務局 小沢)


**意見書(抜粋)**


「『情報公開システム』により任意で提供される情報」について、閲覧・プリントアウト入手の利便性、および、費用負担につき、現状より利用者の負担が減少するようにすべきと考えます。

(1)「情報公開システム」による任意提供は、「開示請求の件数が多く、かつ、全部開示できるような情報」を対象としているとのことですが、本来、このような情報は、webサイトにアップロードすることにより、誰でも自由に閲覧・ダウンロードできるようにすべきです。

 国は、平成27年7月22日情報公開に関する連絡会議申合せ「反復継続的に開示がなされた情報等の提供について」において、各年度の1年間に三以上の異なるものから情報公開法に基づく開示請求があり全部開示が行われた場合等につき、webサイトによる提供を行うものとしています。これにより、webサイトから、誰でも自由に閲覧・ダウンロードができ、もちろん手数料もかかりません。

(2)横浜市条例30条は任意提供を定めています。情報公開請求制度にとどまらず、任意提供制度の充実も、市の義務とするものです。

(3)改正点2について、現状より利用者の利便性が向上するとはいえず、むしろ利便性が低下するおそれすらあります。

@パソコン・スマホなど端末機器を有していない人は、市庁舎内の市民情報センターに設置されているパソコンで閲覧や情報のプリントアウトをすることになるようですが、広大な横浜市で1か所のみでは市民であっても来庁の負担が大きいですし、横浜市の市政情報に対するニーズは横浜市民に限定されるわけでもありません。また、スマートフォンの普及率自体は高くなっていますが、保有はしていても検索操作等の使いこなしができない)方は少なくないと思われます。
 一律に情報公開請求の対象外としてしまうことは、利用者の利便性低下となってしまいます。
(なお、今回の市民意見募集の対象外の事項ですが、紙資料を市民情報センターに配架しさえすれば、電磁的記録についてまで情報公開請求の対象外とする現在の運用は、条例の拡大解釈と思いますので、運用を改めていただきたいと思います。)

A行政組織や行政運営についてあまり詳しくない一般の市民にとって、求める情報を、行政文書目録検索システムによって抽出することは容易なことではありません。情報公開請求との二度手間になる事態も予想され、負担は増します。

B「情報公開システム」により電磁的記録の写しを交付する場合の手数料につき、情報公開請求と同じく、「ページ数がある電磁的記録」は「1ページにつき10円」とすることは、利用者の利便性向上に全くつながりません。
任意提供システムの合理化により、職員の負担は軽減されるにもかかわらず、利用者にだけは過大な手数料負担を負わせることは、条例の趣旨に反するものと考えます。

(なお、今回の市民意見募集の対象外の事項ですが、そもそも、情報公開請求に対する開示手数料についても、「ページ数がある電磁的記録」と「ページ数のない電磁的記録」を区分し、前者は「1ページにつき10円」、後者は「1ファイルにつき210円」としていることは、全く合理性がなく、全国的にも類を見ない加重な負担を利用者に負わせるものですので、速やかに改正していただきたいと考えます。)


 


月例会報告

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7月 月例会報告

日時:2025年7月16日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報

【横浜市教委電磁データ請求(佐藤訴訟)】
・教科用図書取り扱い審議会の答申(電磁データ)を開示請求したところ、紙版が市民情報センターに配架されていることを理由に公開拒否。6月26日提訴した。【広報誌183号、広報誌本号1頁

2 情報公開
(1)鎌倉市議会の秘密会会議録

・9月2日口頭意見陳述予定。【広報誌本号2頁

(2)教育委員会会議の録音データ一斉請求

@座間市 2025年6月10日付け審査会答申
「本件処分を維持する」との結論だが、付言で、@理由付記(=消去経過等の説明がないこと)につき、直ちに条例に違反するものではないが情報公開制度の趣旨に鑑みて実施機関の対応は適切であったとはいえない、A(会議録は次回会議で承認手続をすることが予定されているのにその前に消去したことにつき)「保存期間の定めのない行政文書の取扱いについて、十分な説明責任を果たすことができる慎重な運用を目指すとともに、関連する根拠例規等と一定の整合を担保する適切かつ統一的な運用を今後検討する必要がある」と意見。

A開成町 2025年6月5日付け答申
 他市町の事案と異なり、メールで会議録の確認を求め、回答が揃った段階で録音を消去しており、「処分が不当であったとまでは認められない」との答申。「なお、今後の録音データの保存や開示のあり方については、条例第1条の定める目的に適うよう、検討課題とされるべきである。」と付言。

3 京大中林研究室手数料訴訟

・第5回期日は9月5日。被告(国)は、裁判の却下を求めており、準備書面を8月6日までに提出する。【→被告書面に対する反論も期日前に提出し、9月5日の期日で、「12月4日に中間判決を出す(却下か、実体審理に入るか決める)」と決定】

4 横浜旧市庁舎売却についての住民訴訟
・横浜市民の財産を守る会代表高田尚暢さんから報告。

 

【事務局報告】

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月例会
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10月15日(水)17時〜かながわ県民センター

11月19日(水)18時〜Zoom

12月17日(水)17時〜かながわ県民センター

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<裁判日程>
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●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2025年10月8日(水)午前10時30分   第6回期日

【横浜地裁第502号法廷 どなたでも傍聴できます】

●横浜市教委情報公開請求訴訟
2025年10月28日(火)午後2時30分 弁論準備手続

【一般傍聴はできません】

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全国大会
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2025年10月25日(土)〜26日(日)

大阪市中央区のDawn Centerドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)

★詳細は全国市民オンブズ連絡会議のホームページをご覧ください★

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<全国市民オンブズ連絡会議存続の危機!!>
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 連絡会議の財政難はこれまでもお伝えしてきましたが、いよいよ、専従職員(内田隆さん)の雇用を維持できないところまで至ってしまいました。8月29日付け東京新聞・中日新聞の社説を広げましょう。


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 行政や政治家の不正、税金の無駄遣いを監視してきた各地のオンブズマン団体でつくる「全国市民オンブズマン連絡会議」(事務局長・新海聡弁護士)が財政上の危機にある。

 連絡会議の事務を担ってきた唯一の専従職員を年内で解雇し、以後は「有志のボランティア」として活動するという。外からの厳しい目で民主主義を支える重要な存在だ。十全に機能する形で存続できる道を考えたい。

 1994年に結成された連絡会議は名古屋市に事務局を置き、ピーク時は全国87団体で構成した。バブル崩壊後、税金の使途にいっそう厳しい目がそそがれる中、公務員同士が税金で飲食する「官官接待」や、政治家や公務員の「カラ出張」、裏金づくり、塩漬け土地の存在や入札談合、政務活動費の不適切な使用などを、情報公開制度を駆使して明らかにし、不正や無駄遣いをただしてきた。

 しかし、その活動は年々、困難になっているという。監視役である以上、行政や企業からの補助金や助成金は受け取っておらず、各地のオンブズ団体からの会費や市民からの寄付が頼みだが、どこも会員は年々減少。金沢市のオンブズ団体がことし解散するなど、構成団体数はピーク時の7割を切る60に減った。

 さらに、住民訴訟などを仕切る弁護士や公認会計士ら活動の中核を担ってきた人材も高齢化。大阪や仙台など一部のオンブズ団体を除き、後を継いでくれる人材の不足も深刻だという。

 ここ数年、収支は赤字続き。過去の「貯金」が2026年には底をつく計算で、会員や一般向けの情報発信、ホームページ管理、資料整理などを一手に引き受けてきた職員の解雇を決断した。以後は原則として「ボランティア」での活動となるが、専門知識と膨大な作業が求められる活動を、手弁当で続けるには限界があろう。

 課題は収入確保だが、オンブズ団体の活動に基づき、例えば談合がらみの訴訟で自治体が勝訴、賠償を得たとしても、オンブズ側に直接の収入が入るわけではない。その活動の結果、税金が自治体に取り戻された場合には、一部を活動資金として還元する仕組みなどは考えられないだろうか。

 オンブズマンの概念は北欧由来だが、既に日本社会にも根付き、民主主義を下支えする不可欠な活動と言える。持続可能な方策を社会全体で考えるべき時だろう。

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
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