2025年7月16日発行 広報誌第183号


【目次】

CDによる「写しの交付」はできないの?横浜市教委を相手に新たな訴訟の提起

  横浜市教委への審査請求・訴訟の経緯
ミニ学習会 指定管理者制度の現状

速報!「警察庁個人情報管理簿情報公開請求訴訟」2025年6月3日最高裁判決〜情報公開訴訟の審理に変革を迫る

川崎市教委へ新たな情報公開請求訴訟を提起
月例会報告
事務局報告

 

CDによる「写しの交付」はできないの?横浜市教委を相手に新たな訴訟の提起

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ


 
横浜市教育委員会には「教科書取扱審議会」という附属機関が置かれており、教科書の採択に関する審議、答申などを行っている。2024(令和6)年度の同審議会は、令和7〜10年度に使用される中学校用教科書約70点について審議した結果を246頁にわたる答申書にまとめ、令和6年7月教育委員会に提出した。

当オンブズマンの代表幹事である佐藤満喜子さんが、本年2月10日に市教委に対し、この答申書の「電磁データ」の開示を請求したところ、同月21日付で「不開示」の決定を受けたので、私たちは6月26日に横浜市を被告(代表機関は市教委)として、この「不開示決定の取消」ならびに「開示決定の義務付け」を請求する訴訟を、横浜地裁に提起した(原告は佐藤さん個人名義)。


 市の情報公開条例は他の自治体と同様に、紙の文書に限らず、広く「文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録」のすべてを「行政文書」と把握し(2条2項)、その開示方法として「閲覧」と「写しの交付」の双方を認めている(16条1項)。

  電磁的記録について「写しの交付」をする方法としては、@「当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付」と、A「当該電磁的記録を光デイスク(CDまたはDVD)に複写したものの交付」の双方が予定されている(条例施行規則10条)が、@は紙の原本から紙のコピーを取るのと実質的には変わらない。

 佐藤さんが希望したのは、受領後の情報の編集や拡散が容易なAの方法による「写しの交付」であった。問題の答申書を、電磁的記録として管理する実施機関は教育委員会なので、佐藤さんは市教委に対し開示請求をしたわけである。


 ところが市教委は、佐藤さんが開示請求をした文書には情報公開条例は適用されない、という「理由」で前記の「不開示決定」を行った。

 答申書は横浜市役所3階の「市民情報センター」に配架されているので、情報公開条例の適用が除外される「市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等」(条例17条3項)に該当する、というのが市教委の言い分である。

 佐藤さんが別途提起した審査請求手続において、市教委が提出した「弁明書」のなかで市教委は、「市民情報センターに配架している紙文書と電磁的記録は、開示の媒体が異なるだけで、元は確定した答申であるため、異なる行政文書とは解しておりません。」と主張している。


 市教委が主張するように「内容が同じならば媒体を異にしても同一の行政文書である」という理屈で不開示決定ができることになれば、CD(ないしDVD)によるコピーを請求する途は簡単に閉ざされてしまう。今回と同様、紙媒体の資料を市民情報センターに配架するだけで良いのだから。

 市民の「媒体選択権」がそんなに簡単にはく奪されてよい訳はない。それは、条例自身が用意している「写しの交付」方法(2で前述)をみずから否定するに止まらず、「知る権利」の範囲を不当に制限するものである。

 ちなみに国際人権規約19条2項は、「表現の自由についての権利」の内容を、「口頭、手書きもしくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを、求め、受け及び伝える自由を含む。」と定義している。媒体選択権は表現の自由ないし知る権利の重要な一部なのだ。


 条例17条3項という適用除外規定の対象は、市立図書館等が収集、整理、保存している「図書、資料、刊行物等」そのものであって、その内容ではない。

 図書館等にある資料は、市民による容易なアクセスが保障されているので、情報公開条例所定の手続きなどを踏ませるまでもない、ということが当該条項の制定趣旨であると考えられる。

 横浜市の旧公文書公開条例が制定されてから38年、現行条例制定時からでも既に25年が経過している現在において、なぜこんな基本的な問題について裁判所の判断が求められなければならないのか、ただ唖然とするほかはない。


 
なお、横浜市の条例に関しては、佐藤さんが求める形でCDによるコピーが交付されることになっても、その「手数料」について異常なハードルが待ち構えている。すなわち「写しの交付」の手数料が紙のコピーを受け取る場合の手数料(本件の場合データの内容が246頁にわたる文書なので2460円)にCDの代金70円を加算した額になる、ということだ。

 実は、政令市20市の中で横浜市と同様の手数料を取るのは大阪市だけである。なお、京都市が頁単価を1円(本件と同頁の文書なら246円+CD代100円=346円)とするが、他の17市はすべてCD代(40〜100円)だけしか徴収しない。関東地方の1都6県もCD代だけである。

 行政文書を含む公文書等を「国民共有の知的資源」と規定した公文書等管理法(2011年施行)の下で、情報のオーナーである国民から情報料を徴収するのは背理である、という思想が定着しつつあるといえる。

 「佐藤裁判」の推進とあわせて、この点におけるわが横浜の大幅な遅れも解決したい問題である。

横浜市教委への審査請求・訴訟の経緯

佐藤 満喜子

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 2025年2月に、横浜市教育委員会(以下市教委)が2024年度の教科書採択のために設置した、審議会(「教科書取扱審議会」)の電磁データを情報公開請求した。請求は以下の2件。

@ 審議会(1〜4回)の録音
A 審議会答申のうち中学校用教科書部分の「電磁データ」版(246ページ分)

 その結果は、2件とも不開示であった。ちょっと待った!過去の横浜市教委の情報公開についての行状を知るに私にとっては、この結論と理由はスンナリ受け入れられない。不開示については、オンブズマンの課題として、今後は訴訟と審査請求に舞台を移すことになった。

 この稿では、原告として、今回の提訴、審査請求を求めるまでの経緯を述べたい。

 まず@の録音についてだが、実は2022年に私は、審議会録音の一部を情報公開によって入手している。この年度の審議会会議録によると、委員長が採択の公正性に係わる重要な質問をしたのだが、質問に対する事務局の回答内容は、書かれていなかった。そこで、録音の公開を請求した結果、回答の内容が判明し、公正であったことが証明された。録音公開によって事務局への疑念が払拭されたのである。

 ところがその4ヵ月後、同じ審議会の録音全体を情報公開請求した市民に対して市教委は、私に公開した部分を除き、「録音は消去したため」として、不開示とした。

 横浜市は、電磁データの保存期間を1年としているので、これは規定に反する文書廃棄、事務局の不祥事である。オンブズマンとして抗議と適正な運営を求める申し入れもした。(広報誌168号

 その改善もせず、今回の不開示。しかも理由はこの不祥事の翌年から「録音していない」からだという。会議録は要点筆記とはいえ、ほぼ逐語で書かれており、録音なしに正確な記述は無理であろう。行政の責務の放棄に等しい。

 不祥事への謝罪も改善もなく、今後の記録の正確性も放棄する・・・呆れてしまった。


 もう1件のA審議会答申の電磁データ版の不開示理由は、市情報公開条例で情報公開の適用除外とした「市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存しているもの」(17条3項)に該当するためだという。

 確かに答申等、採択に関する紙版の情報は、分厚いファイルに綴じられて、採択終了の翌日に、市役所の市民情報センターに配架される。

 つまりどんな行政情報も配架すれば、情報公開請求はできなくなるということだ。

 しかし紙版とデータ版は質が異なる。私は別情報と思っているから、便利なデータ版を請求したのだ。配架による公表は歓迎だが、形式を問わず情報公開と結びつけて除外した場合、拡大・乱用されないだろうか?ちなみにこの規定は、情報公開法には無いそうだ。

 横浜市教委の情報公開制度運用の迷走は目に余る。訴訟と審査請求が改善を導くきっかけとなるよう願って、闘っていきたい。

 

ミニ学習会 指定管理者制度の現状

藏本 隆(公認会計士) ▲目次 ▲TOPページ

 6月の月例会で、会員の藏本隆さん(公認会計士)を講師にミニ学習会を開催した。

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 指定管理者選定評価委員会の委員(主に神奈川県)としての経験をふまえ報告する。

指定管理者制度とは


 普通地方公共団体が「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があるとみとめるとき」に法人その他の団体に「公の施設の管理を行わせる」制度(地方自治法244条の2第3項)。民間事業者のノウハウを活用して多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応することが目的とされる。

 この目的を達成するために適切な事業者を選ぶため、施設ごとに「選定評価委員会」が設けられている。

 なお、制度の説明は、総務省のHPに掲載されている自治行政局行政経営支援室作成の説明資料がわかりやすく、また各種統計データも掲載されている。


 指定管理者制度の導入率は、施設の種類により大きな違いがあり、体育館やプール、文化会館、公営住宅などは8〜9割と高いが、図書館は1〜2割で導入率の低さが目をひく。

指定管理者選定評価委員会の委員は


 指定管理の期間は5年が多い。評価委員選任は、例えば令和8年3月で指定管理期間が終了する施設だとその前々年度の令和6年5〜6月頃に評価委員候補に打診し内諾を得ているようだ。

 委員は5名〜10名で構成され、学識経験者(大学教授など)、施設利用者代表、マスコミ関係者、弁護士、公認会計士、近年では社会保険労務士も加わることが多い。選任は、行政の他の委員会等で接点があった人やその紹介、士業の人は会推薦など。

 委員の「選定理由」も公表されているのだが、私の場合、「文化施設の財務に関して造詣が深く」等となっている。「財務」ならともかく、文化伝統に造詣が深く、になっていたこともあって、驚いた。たとえば射撃場だと警察官のかたが加わっていたり、と施設ごとに特色があり、他の委員の発言は勉強になる。

事業者選定までの評価プロセス

 評価委員会は、2〜3回開催され、うち1回は現地調査を兼ねることが多い。開催時期は、2回開催の場合では、9月〜11月頃に第1回、翌年(指定管理期間終了の前年)4月〜5月頃に第2回というスケジュール。
第1回と第2回の間に申請者の応募期間がもうけられ、応募者向けの現地説明会も開かれる。

 第2回委員会の2週間程度前に、申請者の申請資料一式が各評価委員に送られてきて、委員は、書類だけでの仮採点をし、事務局に送付する。

 第2回委員会で各申請者のプレゼンテーション(各20分程度)、質疑応答が行われ、各委員が最終採点表を事務局に提出する。採点表には、公表されている「評価の視点」に基づき審査項目の「配点」に何点をつけるか(5点満点の4点など)を書き入れていく。その後、各委員のつけた採点結果が全委員に共有され、各審査項目について、一つ一つ確認・調整しながら採点を確定し、委員会としての推薦者を決定する。

 「確認・調整」というのは、例えば10点満点の項目で委員の大半が10点だが6点をつけた委員がいる場合、その委員に発言を促す。

 施設の利用促進や利用者対応の項目で、利用者代表の評価委員の評価が低いとか、人的な能力・執行体制の項目で社会保険労務士委員の評価が低いといったように、専門分野の委員の採点が他の委員の採点と離れている場合には特に、評価理由を説明してもらうことが多い。

 その意見を聞いて他の委員が評価点を変更するということもある。

 評価は絶対評価で総合点(100点満点)で60点に達しないと選定されない。申請者が1者のみや非公募の場合でもこの原則は変わらないが、現実に60点に満たず選定されないということは、まずない。

評価委員会の公開は

 会議の公開については、神奈川県の場合、

・情報公開条例25条に、原則公開であること(非公開情報が含まれる事項についての審議など条例所定の理由があり、委員会等が決定した場合は非公開)が定められ、条例の下に、「附属機関の設置及び会議公開等運営に関する要綱」(非公開の場合は理由を明らかにする、などを規定)がある。

・各施設の評価委員会ごとに定められた「○○(施設名)指定管理者外部評価委員会の設置及び運営に関する要綱」中にも委員会の公開についての規定がある。

・「附属機関の設置及び会議公開等運営に関する要綱の運用」で手続や様式などが規定されている。     

 委員会の冒頭に委員長(もしくは事務局)から、会議の公開非公開について、施設ごとの要綱の「委員会の公開」の条文を読み上げ、委員会に諮ることが多い。

 第1回では、「選定基準」のなかの「評価の視点」の議論まで公開とし、その後の議論(審査項目配点や「求める水準」の議論など)は非公開とすることが多い。

 第2回では、申請者のプレゼンテーションまでが公開で、その後の会議は非公開であることが多い。非上場企業の貸借対照表や損益計算書など公表されていない数字をベースに議論することもあるので非公開はやむを得ないように思う。

 指定管理者制度導入時は、傍聴者がいないことの方が少なかったが、近年では実際に傍聴する人はほとんどいない状況だ。

選定状況の変化

 制度発足の頃は、色々なNPO法人や極小規模な会社からの申請、なかには税を滞納している事業者からの申請まであったが、制度の定着とともにそのような申請は無くなった。

 最近では複数の事業者から申請があることが少なくなっている。施設によっては、最初から非公募にし、評価委員会の役割は絶対評価だけということにもなっている。前掲の総務省HPのデータでは、公募は半数にとどまっている。

***

学習会参加者との意見交換

▽芸術関係の施設では、たとえば集客性の高いコンサートは2〜3年先の手配が必要なのに、その時期には指定管理者が代わっているかもしれないということでは仕事ができない。
 また、文学館・美術館では著名作家の作品や資料等につき、遺族から、〇〇文化振興財団だからこそ寄附したい、寄託したいという申出もある。

 指定管理期間5年毎に事業者が代わるという制度では難しい問題もある。

▽事業者選定の評価項目で、効率的な運営・経費削減に大きなウエイトを置いた結果、無理な低コストでの申請をし、選定されたものの運営ができなくなったという他都市の例も報道されていた。

→県では、当初は経費削減目標を設定していたが、過度な削減で労働環境が悪化したり、たとえば運動施設などでの人員撮減が事故のリスク増加につながりかねないという懸念もある。
 コスト削減という意味ではもう下限であり、制度導入の所期の目的は達成しているのではないか。

 

速報!「警察庁個人情報管理簿情報公開請求訴訟」2025年6月3日最高裁判決〜情報公開訴訟の審理に変革を迫る

弁護士 森田 明 ▲目次 ▲TOPページ

 最高裁が情報公開訴訟につき、画期的な判決を下しました。ぜひ知っていただきたく、紹介します。なお、紙面の都合等を考慮して、細かな事実経過や一部の争点についてはあえて省略しました。ぜひ、最高裁の判決自体を読みいただきたいと思います。

1 提訴に至る経過


 原告はNPO法人情報公開クリアリングハウス、昨年の総会シンポのゲストの三木由希子さんが理事長をしている団体で、多くの問題提起的な情報公開訴訟を起こしています。

 この訴訟では、警察庁の個人情報ファイル管理簿の公開を目指しました。個人情報保護法では、行政機関には個人情報ファイルの総務大臣への事前通知義務、個人情報ファイル簿の作成・公表義務がありますが、犯罪捜査等にかかかわるものについては適用除外とされていて、闇の中です。

 しかし国民の権利にかかわる捜査に関する個人情報の扱いが一切非公開というのはおかしい、公表せずとも情報公開請求により公開させよう、ということで、2016年5月に警察庁の保有する個人情報ファイル管理簿(訓令により作成されているもの)を請求しました。122通のファイル簿が特定されましたが、情報公開法5条3号(国の安全等情報)、4号(犯罪予防等情報)を根拠に、「項目」を開示するのみで、項目に対応する記載欄はすべて墨塗り、という「海苔弁開示」となりました。

→資料1


 2017年10月には審査請求も棄却されましたが、ここで一計を案じました。全部まとめて請求したことでまとめて(ファイル名自体も含め)不開示とされているが、存在するであろうファイルの分野を示して開示請求したところ、なんとファイル簿名はもとより各項目に対応する記載欄の大部分が開示されたのです(別件開示請求)。

→資料2

 これに力を得て、2018年3月に国を被告として提訴します。

2 第1審判決 (東京地裁2022年1月18日)

 この判決では、不開示部分の一部について拡大開示を命じました。

→資料3

 やはり同じ文書について開示の実績があったことは大きく、裁判所も国側のいうとおりに不開示を認めることはできないと考えました。

 そして、各記載欄を「独立した一体的な情報」とみて、記載欄ごとを情報の単位として判断し、「保有開始の年月日」「保存場所」「備考」欄について欄全部の不開示を是認。他の7つの欄については国が主張した分類に従って、「類型的機微情報」(特定の事件の犯罪捜査等や具体的な捜査手法等に係る情報)と「他欄推知情報」(当該記載欄を開示することで他の一定の記載欄の情報を容易に推知されることとなる情報)については不開示を維持し、どちらにも該当しない部分については開示を命じました。

 少なからぬ部分が開示されることになりましたが、別件開示請求で開示されていても、不開示を維持した部分がありました。そこで控訴となります。 

3 控訴審判決(東京高裁2023年5月17日)

 若干開示の範囲を広げたものの、基本的な考え方としては、一審と同様、「情報の単位」は、各記載欄に記載された欄単位の情報、とします。

 ただ、「備考」欄については、別件開示文書で開示された部分から、「これら開示された小項目や存否がうかがわれる小項目は、必ずしも全体として一体的と捉える必然性はなく、可分なものも含まれると推測はされるものの、被控訴人は、「備考」欄の記載に関する控訴人の釈明(「備考」欄にどのような情報が記載されているのかその概要を明らかにし、その情報のどの部分が不開示事由に該当するのか明らかにするよう求めるもの)には応じない旨陳述しているから、結局、「備考」欄の…記載内容を裁判手続において特定し、不開示事由の存否を個別に判断することは困難である。」として、すでに別件で開示されているところも含めて「備考」欄全体について不開示としました。

 「国が説明しないから不開示」、はないだろうと最高裁の判断を求めることになります。

4 最高裁判決(2025年6月3日)

(1)法廷意見(最高裁としての判断)

 判決は、控訴審判決が不開示とした部分を破棄し、東京高裁への差し戻しを命じました。破棄の理由のうち、最も注目されるのは次の点、「釈明義務違反」です。

「開示請求に係る行政文書は、不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならず(情報公開法5条)、その一部に不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとされている(同法6条1項)。
このように、情報公開法において、開示請求に係る行政文書に記録された情報は原則として公開されるべきものとされていることに照らせば、上記行政文書が表形式のものであるからといって、常に各欄ごとに不開示情報該当性についての判断をすれば足りるということはできない
特に、文書に設けられた「備考」欄には、その性質上、当該文書に記録された主要な情報に付随し又は関連する多様な情報が記録されることが一般的に想定されるところ、前記事実関係等によれば、本件各文書の「備考」欄には、様々な小項目が複数設けられているものがあり、別紙目録記載2及び3の部分にも、複数の小項目が設けられているものがあることがうかがわれるというのである。

現に、原審も、別件各決定により、小項目が設けられていることが判明し、その内容も明らかになっている「備考」欄については、必ずしも全体として一体的に捉える必然性はないとして、これを細分化した部分ごとに本件各号情報該当性についての判断をしている。
これらの事情に照らせば、原審としては、別件各決定によっても開示されていない「備考」欄である別紙目録記載2及び3の部分についても、被上告人に対し、文書ごとに、小項目が設けられているか否か、小項目が設けられている場合に、それでもなお当該「備考」欄について一体的に本件各号情報が記録されているといえるか否か等について明らかにするよう求めた上で、合理的に区切られた範囲ごとに、本件各号情報該当性についての判断をすべきであったということができる。

しかるに、原審は、上記の観点から審理を尽くすことなく、上記部分に記録された情報につき、その内容を特定することは困難であるから上記部分を更に細分化することはできないなどとして、それぞれ一体的に本件各号情報該当性についての判断をしたものであり、この原審の判断には、審理不尽の結果、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。」

と判断したのです。

 これは裁判官全員一致の判決ですが、林裁判官ら3名の補足意見(法廷意見を支持するが敷衍して意見を述べること)と宇賀裁判官の意見(法廷意見と同じ結論だが理由付に異論があるもの)があります。判決では補足意見が先にありますが、ここでは宇賀意見をまず紹介します。

(2)宇賀克也裁判官の意見

 宇賀意見は、1審、控訴審の判断の前提となっている、「情報単位論」という考え方自体を否定したうえで、徹底したヴォーン・インデックスの実施が必要であり、国等がこれに応じない場合は釈明義務違反になるとしています。

 まず、情報単位論について、

「情報公開法5条3号及び4号が不開示情報としているのは、「おそれ」のある部分のみであり、その不開示情報に当たらない部分は、不開示情報と容易に区分できるときは開示が義務付けられているのである(同法6条1項)。
そして、同じ欄や小項目の中に、「おそれ」のある部分とそうでない部分の双方が含まれ、かつ、後者を前者から容易に区分して開示できる場合があることは、当然想定できる。
しかし、本件では、別件各決定により開示された文書では、警察庁長官が開示して支障がないとして開示し、上告人も裁判所も実際にその部分を見て開示に支障がない情報であることを確認できているにもかかわらず、欄を独立した一体の情報ととらえ、その一部にでも不開示情報が含まれている可能性があれば全体を不開示にするという情報単位論を原審が採用しており、情報単位論の弊害が顕著に現れている。」
「最高裁判決における個別意見において繰り返し情報単位論の問題が指摘されているにもかかわらず、下級審裁判例においては、原審を含め、情報単位論に基づき、必要以上に部分開示の範囲を狭める傾向がみられ、その弊害が顕著になっているため、改めて、情報単位論が立法者意思とまったく反するのみならず、実際上も、きわめて不合理な結果をもたらすことについて敷衍しておきたい。」

として、かつて最高裁が情報単位論を採用した平成13年3月27日判決(大阪府知事交際費事件)を、情報公開法の立法経過を踏まえて子細に批判し(宇賀氏はもともと著名な行政法学者。情報公開法の専門家で情報公開法の立法に直接かかわっておられた)、この考え方の実質的な弊害についても具体的に指摘しています。

 そして
「本件で問題になった情報公開法5条3号及び4号について述べれば、本来、どの部分を開示すれば、開示による支障が生ずる「おそれ」があるか否かを判断すべきであるのに、全体として一つのまとまりを持った情報の単位は何かを行政機関の長が判断して、その中に開示すると支障が生ずる部分がわずかでもあれば、当該単位の全体を不開示にすることができるなどという解釈は、開示による支障がない部分については最大限の開示を実現するという情報公開法の精神に反するものである。」
「欄や小項目単位で不開示情報該当性を判断する情報単位論がいかに不合理かは、欄や小項目の設け方は、行政文書を作成する者が操作できることを考えれば明らかである。
裁判所が欄や小項目単位で不開示情報該当性を判断する立場をとり、一つの欄や小項目の中に開示しても支障がない部分を容易に区分できる場合であっても、全体を不開示にできるとしてしまえば、できる限り行政文書を不開示にしたい行政機関は、欄や小項目をできる限り用いない行政文書を作成する方法を選ぶことによって、恣意的に、開示できるはずの情報を不開示にすることが可能になってしまう。
「行政文書作成者の裁量で操作可能な項目や欄の設け方によって、不開示情報の範囲が左右されることは、誰の目にも不合理であることは明らかであろう。」

と厳しく批判しています。

 そしてアメリカの実情と日本の情報公開法の制定経過を紹介して、現行法下でインカメラ審理ができないとされているが、それは情報単位論を正当化するものではない、と強調します。

 そのうえで本件については、
「本件各号情報についても、被告は、本件各号情報該当性の立証責任を負うので、その立証責任を果たすためにヴォーン・インデックスを提出すべきであり、すでに述べたように、それは、欄や小項目単位ではなく、「おそれ」のある部分を具体的に特定して(〇頁の△行目の◇文字目から□文字目まで等)行う必要がある。
情報公開訴訟においては、行政機関の長から、開示請求対象文書における不開示情報が存在する箇所と、該当する不開示情報の条項、当該条項に該当する理由が示されなければ、原告は、それが違法であること(本件各号情報については裁量権の逸脱・濫用があること)を主張する手掛かりすらつかめない。
したがって、被告から欄や小項目単位ではなく、開示により支障が生ずる「おそれ」のある部分を具体的に特定して、不開示情報に当たる理由が説明されていない場合には、裁判所は、釈明権を行使して、それを説明させる釈明義務を負うと考えられる。本件においては、上告人が被上告人に対して、各欄・小項目単位ではなく、情報ごとにその概要と具体的な不開示事由の主張立証を求めたところ、原審は、被上告人に対して、これに応ずるか否かを検討するよう求めたが、被上告人がその必要がないと回答すると、それ以上の釈明を求めないという消極的な対応にとどまった。本件各号情報についても、その立証責任は被告が負うのであるから、上記のような消極的対応をすべきではなかったといえる。」

としています。

(3)林道晴裁判官、渡辺惠理子裁判官、平木正洋裁判官の補足意見

 宇賀意見に対し、補足意見は情報単位論を否定しない点で従前の最高裁の姿勢を維持するものです。しかし「情報公開法に基づく不開示決定の取消訴訟の審理や判断方法について、具体的に検討をしたところを補足的に述べることとしたい」として、実務上極めて重要な見解を示しています。複雑なので小見出しをつけて紹介します。

【情報公開訴訟の主張立証の基本】

 「情報公開法に基づく不開示決定の取消訴訟において、開示請求に係る行政文書(以下「対象文書」という。)に不開示情報が記録されていることについては、一般に被告が主張立証責任を負うものと解され、具体的には、対象文書中の不開示部分に、一般的・類型的にどのような情報が記録されているかを明らかにした上で、当該情報が不開示情報に該当すると判断する理由について、対象文書を実際に見分することができない裁判所や原告にも理解可能な形で、できる限り具体的に主張立証すべきものである。その際には、被告において不開示部分を一定の範囲に区切って、当該範囲ごとに上記のような主張立証をすることになるところ、多数意見が説示するような原則公開という情報公開法の趣旨に照らせば、被告においては、不開示部分をできる限り細かく区切って上記主張立証をすることが求められる。」

【裁判所の釈明権行使の必要性】

 「被告の主張立証に対し、原告から、不開示部分をより細分化して主張立証すべきである旨の指摘があった場合等には、裁判所は、情報公開法の上記趣旨等に加え、原告による的確な反論反証が可能であるかといった観点も踏まえ、被告に対し適切に釈明権を行使した上で、合理的な区切り方を見いだしていくことが求められる。対象文書を実際に見分することのできない裁判所において、被告による区切り方の合理性を判断することには相当に困難な面があるが、対象文書の体裁や行政文書としての性質等に加え、不開示情報を定めた情報公開法5条各号の趣旨や不開示部分に記録された情報の一般的・類型的な内容に照らして、被告による区切り方の合理性を客観的に検証していくほかないであろう。したがって、不開示情報該当性の主張立証から離れて、文や文章として社会的に意味を成す範囲がどこまでかの検討を先行させ、しかも、その範囲を過度に広く捉えた上で、その一部に不開示情報が含まれていれば当該範囲の全体を不開示とすることができるといった考え方は、惰報公開法の上記趣旨等に照らして採用できないものというべきであり、情報公開制度に関する累次の当審判例も、このような考え方を採用したものではないものと解される。」

「以上のような情報公開法の趣旨等に照らした積極的な審理運営を通じて、適切に不開示部分が区切られた上で、当該区切られた範囲ごとに不開示情報該当性についての主張立証がされれば、裁判所としては、当該範囲ごとに不開示情報該当性についての判断をすればよい。」

【審理を尽くしても被告による不開示部分の区切り方が合理的であるとは認められない場合の判断の在り方】

 「まず、不開示情報が記録されていると認められる範囲と記録されているとは認められない範囲とに更に区分できると判断した場合には、前者と後者とを区分した上で、前者について取消請求を棄却し、後者について取消請求を認容すべきことになる。なお、判決の主文において、文書の項目や段落で形式的に範囲を特定して両者を区分することが困難な場合には、被告の主張との対応関係等により不開示情報の内容の実質を概括的に示した上で、その余の範囲に限り請求を認容するといった運用を検討する余地もあるように思われる。」

「次に、被告が区切った範囲に、不開示情報が記録されていると認められるが、不開示情報に該当しない情報も含まれていると認められ、かつ、両者を特定して区分することができるとはいえない場合には、原則公開という情報公開法の趣旨にも照らし、当該範囲に不開示情報が記録されているとの被告の主張立証が成功していないとして、当該範囲の全体につき取消請求を認容するのが相当であろう。なお、この場合には、判決理由中において、以上のような取消しの理由が示されるため、改めて処分をすべき立場に置かれた処分庁としては、必ずしも当該範囲の全部を開示する義務を負うことにはならず、区切り方を再検討した上で、当該範囲の一部に限って開示決定をすることもできるものと解される。」

「いずれにせよ、本判決も参考にして、不開示決定の取消訴訟における裁判所の釈明を含む審理の在り方や不開示情報該当性の判断方法について、行政文書の部分開示の問題に限らず、各論的に具体的で踏み込んだ議論がされることが期待されるところである。」

5 若干のコメント

 宇賀意見の、情報単位論をばっさり切り捨てる胸のすく判断、補足意見の実務的な検討と最後に、「被告が区切った範囲に、不開示情報が記録されていると認められるが、不開示情報に該当しない情報も含まれていると認められ、かつ、両者を特定して区分することができるとはいえない場合には、原則公開という情報公開法の趣旨にも照らし、当該範囲に不開示情報が記録されているとの被告の主張立証が成功していないとして、当該範囲の全体につき取消請求を認容するのが相当」という大胆な見解が示されていることに驚かされました。

 この判決直後から、係属中の情報公開訴訟で、ヴォーン・インデックスを裁判所主導で行う動きが出始めているとも聞きます。

 本当は、現場の裁判官としても、国がきちんと説明しないままに判断を迫られることにフラストレーションを感じていたのかもしれません。キャリア裁判官の代表と目されている林裁判官がこうした補充意見を書き、2名が賛同したことの意味は大きいといえます。

 この事件については、提訴時から助言を求められて関わってきましたが、当初の予想を超える大きな成果が得られたことをうれしく思っています。

 今後の情報公開訴訟の審理ではこの判決を梃に、行政側の「逃げ得」「言わぬ者勝ち」を許さないため、裁判所の積極的な取り組みを求めていくことが必要です。

 

 

 

川崎市教委へ新たな情報公開請求訴訟を提起

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 川崎市教委の会議録音データ情報公開に関して、これまで広報誌で、録音データ「消去」との虚偽説明(135号)と国賠請求認容(149号)、開示すべきとの審査会答申を無視した裁決と訴訟提起(169号)・地裁と高裁での全面勝訴(173号176号)を紹介してきた。

 これに関連して新たな訴訟が進行中である。「情報公開制度を活かす川崎市民の会」から提供いただいた訴訟資料に基づき紹介する。(事務局 小沢)

***

請求した文書は

 前掲のとおり、川崎市教委は、会議録音データの情報公開請求に対し、「開示すべき」とした情報公開審査会答申に従わず、不開示を維持し審査請求を棄却する裁決をした。

 この裁決をするにあたって、教育委員会でどのような議論がなされ、どのような理由で答申に従わないとの結論に至ったのかを知りたいと、教育委員会会議の会議録の情報公開請求をした。(請求者は、裁決を受けた橋本清貴さん。)

不開示の理由は

 教育委員会会議は公開が原則であるが、出席者の2/3以上の多数で非公開とすることができる(地教行法14条7項)。会議録は「公表するよう努めなければならない」(同条9項)とされ、川崎市教委もホームページで公表しているが、秘密会の会議録は公表されていない。裁決についての議案は非公開で審議された。

 請求に対して不開示決定をした理由につき、市教委は情報公開・個人情報保護審査会に対し、

@中間的・未成熟な意見等が公開されると誤解や批判を招くので、率直な意見交換・意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある、

A会議の冒頭で非公開が決定され、会議の出席者の間では会議録が公表されないことが前提とされているにもかかわらず開示されれば、出席者との関係で信頼関係を損ない、他の非公開議題の会議で率直な意見交換が困難になり意思決定に悪影響を及ぼす、

と主張した。

審査会は「非公開会議の会録は公開されない」との認識を是認

 驚くのは、審査会が、@についての判断はせず、Aについて「不開示部分には、議案に関する各委員からの意見や質疑が記載されており、会議録が公開されないとの認識で発言したにもかかわらず、後日公開されることになれば、今後の会議において委員の発言が萎縮する可能性は否めず、自由で率直な意見交換が困難になり」、教育委員会の事務遂行に支障を及ぼす、として、不開示を是認したことである。

 審査会のこの判断は疑問だ。教育委員が「会議録が公開されないとの認識」で発言したのかどうか、仮にそのように認識していたとしてそれが不開示の理由になるのかにつき、答申には説得力のある判断理由が示されていない。

 公表されている教育委員会会議の会議録を見ると、本件議案について“会議を非公開とすること”を教育長が委員に諮り、了承されているが、会議録を(情報公開制度に基づく開示請求があっても)不開示にするといったことへの言及はない。

 なぜ教育委員が、“会議録が公開されない”との認識(公表されないだけでなく、開示請求に対しても不開示になるとの認識)を持っていたといえるのか、被告の答弁書等を読んでも、よくわからない。

委員の認識は法的に保護されるべきなのか

 仮に、非公開会議の会議録は公開されない、と委員が認識していたとして、それが法的に保護されるのだろうか。

 常識的に考えれば、会議が非公開だからといって、会議録が当然に不開示になるわけではない。委員の認識なるものは、いわば“誤解”だ。

 東京高裁令和6年4月24日判決(川崎市教委の録音データ情報公開請求控訴事件)は、市教委の「非公開会議の出席委員は、録音データが公開されないとの認識・期待を抱くから、開示すると委員との信頼関係に背くことになる」との主張を排斥した。事案の違いはあるものの、委員の認識(誤解)がそのまま法的に保護されるわけではないとの判断を示している。

 会議の審議内容・委員の発言内容が不開示事由に該当するということならともかく、“委員が開示されないと思っていたから開示できない”というのでは、情報公開条例が不開示情報の範囲を限定して規定した意味がない。

 原則公開が定められている会議について、例外的に非公開(秘密会)とした場合、市民への説明責任を果たすという観点からは、非公開とした趣旨に反しない範囲で、事後的に会議の内容をできる限り明らかにしていくべきではないか。


 提訴は2024年12月6日で、第3回期日を7月7日に終えたところである。重要な論点を含む本件裁判の今後に注目しよう!


 

 


月例会報告

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(5月は総会開催につき月例会はありません)

6月 月例会報告


日時:2025年6月18日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報

湯河原町議会秘密会会議録情報公開請求訴訟

被告の主張する非公開理由(記載内容、該当する号)が準備書面1と準備書面2とで異なっている(弁明書とも違う)ため、どの主張を維持するかにつき求釈明を行った。
7月4日までに被告が釈明の準備書面を提出し、原告は8月8日までに準備書面(非公開理由提示の不備、非公開理由のないこと)を提出する。
→被告から釈明の書面の提出がない。

2 情報公開


(
1)相模原市議会・鎌倉市議会の秘密会会議録

相模原市:2024年12月23日付けで審査会が答申(広報誌181号)。→6月30日付で裁決、(個人に関する情報部分を除き)開示決定。

鎌倉市:諮問から1年半余りでようやく審査会での審議に入る。9月2日口頭意見陳述予定。

(
2)横浜市教の「教科書採択基本方針」

採択情報の公開時期につき、「採択終了後」との文言を削除するよう、横浜知る権利の会が要望書を出し、5月22日の教育委員会臨時会で請願審査がされたが、意見交換もなく事務局案(従前どおりの文言)を了承。知る権利の会は、抗議声明を出す方針。

(
3)教育委員会会議の録音データ一斉請求

葉山町の審査会が5月14日付で答申。@不存在決定通知において、消去日など具体的経緯・理由を可能な限り説明すべき、A会議録承認前に消去するのは録音データ管理として適切でない、と付言。【広報誌182号

(
4)横浜市教科書取扱審議会

紙の答申が市民情報センターに配架されていることを理由に不開示決定(条例の対象外)。訴訟提起の予定。【広報誌本号1頁】

3 指定管理者制度についてのミニ学習会


【広報誌本号4頁

4 その他


(
)京大中林研究室手数料訴訟

第5回期日は9月5日。被告(国)が準備書面を8月6日までに提出する。

(
2)政務活動費

横浜市会の「領収証の全面公開を求める市民の会」のメンバーが行った住民監査請求につき、5月15日監査結果。棄却だが、透明性の確保を求める意見が付された。【広報誌182号

6月13日、3点に絞って住民訴訟を提起。

@タウンニュースの掲載料につき、年度末の2023年2月24日に、翌年度の5/11,7/13、9/14掲載分の支払いをしたこと(同年3月31日に市議は任期満了)。

A日本会議の会費を購読料名目で支出したこと。

B鹿児島視察費用につき視察報告書を提出せず支出したこと。

→住民訴訟の第1回期日(地裁502号法廷)は
9月10日(水)午後2時30分

(
3)情報公開についての最近の裁判例

〇東京地裁 5月16日判決
日本学術会議会員の任命を首相が拒否できるとの法解釈に至った文書の一部不開示決定に対し、「公にすることでいられる公益性は極めて大きい」として国に開示を命じた。 

〇大阪地裁 6月5日判決
アベノマスクにつき、国が業者と契約締結に至った経緯についての文書につき、国の「作成したことがなく不存在」との主張を退け、「交渉経緯などは上司への報告や後日説明を求められたときのために、繁忙状況を考慮したとしても作成していたのが自然であり、一切作成していないとは考え難い」として不開示決定を取り消した。
また、電子メール等の文書が存在しているのに「作成した事実がない」と記載したことにつき国賠法上違法と判断し、11万円の賠償を命じた。

〇最高裁 6月3日判決(警察庁情報開示訴訟)
「備考欄」を一体的に不開示とした処分につき、「備考欄」には様々な小項目が設けられていることがうかがえるのに、2審(東京高裁)が、国に対し、小項目が設けられているかどうかや設けられているのに一体的に不開示情報が記載されているといえるのかにつき釈明をすべきだったのに行わず、審理を尽くさなかったことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法である。【広報誌本号6頁



 

【事務局報告】

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月例会
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8月は月例会はお休みです。

9月17日(水)18時〜Zoom開催

10月15日(水)17時〜かながわ県民センター

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。直接法廷においでください。

【横浜地方裁判所(502号法廷)】

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2025年8月18日(月)午前11時00分   第5回期日

●横浜市教委情報公開請求訴訟
2025年9月10日(水)午後1時30分 第1回期日

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全国大会
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2025年10月25日(土)〜26日(日)

大阪市中央区のDawn Centerドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)

☆1日目に、中林純京大教授による「談合の手法の進化とAIによる分析」+パネルディスカッション の企画があります! (Zoomウェビナーでも視聴できます)

詳細は次号の広報誌でご案内します。

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お詫び
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 182号の記事中のQRコード、衝撃的な画像が出て来ることへの注意喚起もなく掲載してしまい、申し訳ございませんでした!(小沢)
 今後掲載するQRコードは安心してご覧になれるHPに限定いたします。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌183号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・細野ひで子・保坂令子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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