2025年11月19日発行 広報誌第185号


【目次】
第32回全国市民オンブズマン大阪大会に参加してきました
  情報公開分科会
  大会宣言
藤沢市情報公開会が録音データの取得・保有に向けた改善を答申
ゆがわら町民オンブズマン 発足五周年を迎えて

監査委員制度で思うこと

広報誌創刊号から活動を振り返る
月例会報告
事務局報告

 

第32回全国市民オンブズマン大阪大会に参加してきました

佐藤 雅義 ▲目次 ▲TOPページ

 9月24日オンブズマンの全国大会に参加するため大阪へと向かった。第26回岐阜大会(2019年)以来なので、6年振りの全国大会現地参加だ。

 これまでの現地参加のように、今回も開催前日から現地入りした。前日に市内観光等を済ませておこうというわけだ。

 大阪といえば、大阪城に「たこ焼き」や「お好み焼き」くらいしか思い浮かばない私だが、今回は妻の提案で、天神橋筋商店街で「お好み焼き」を食べ、北浜地区に点在する「レトロビル」を巡ろうということになった。

 天神橋筋商店街は、南北2.6Kmの“日本一長い商店街”で、それこそ“コテコテの大阪”を味わえる場所だ。中でも、アーケード下のメイン通りから一筋外れた、JR天満駅裏辺りに密集する居酒屋群のコテコテ感の高さは圧巻だった。

大阪レトロビルは個性派揃い

 さて、レトロビルだが、中之島、北浜、辺りには明治・大正・昭和初期に建てられた古いけど素敵なビルが沢山残っているのだ。大阪市中央公会堂や大阪証券取引所ビル、大阪ガスビル・・・といった大きなものから、小さなビルまで粒ぞろいで、建築好きにはたまらないエリアになっているそうだ。

 今回巡った中で、一番印象に残ったのは、1927(昭和2)年に建てられた「芝川ビル」、地上4階地下1階の鉄筋コンクリート造り、南米マヤ・インカ風の装飾が目を引く。

 他にも、アールデコ調のデザインがモダンな「伏見ビル」、時計塔がお洒落な「生駒ビルヂング」など、個性的な建物が幾つもあるので、“大阪レトロビル巡り”お薦めです。


 おっと、道草を食いすぎた、肝心のオンブズマン・大阪大会に話を戻そう。

 昨年は、台風10号接近に伴い、WEBのみに切り替えての開催となった大阪大会、今年はリアルとWEBで、再度の開催となった。

 昨年に引き続き大阪が大会開催地として名乗りをあげたのは、大阪万博が閉幕した時点において、万博の問題点を総括するとともに、なぜ万博が開催されなければならなかったのか、万博の開催の陰でIR開業に向けて何が行われているのか、そして、IRにどれだけのお金が使われるのかを明らかにしていきたいという思いからだそうだ。

 なので、25日の全体会では「大阪万博」の総括が中心テーマで、様々な報告がされるのだろうと期待していたのだが、残念ながら「政務活動費」、「落札率調査」、「消防デジタルと活性炭談合」・・・と、例年の全体会報告と同様な流れで報告が続いていく。

 序盤で、唯一目新しかったのは「談合のスクリーニング」と題した、京都大学経済学部中林純教授の報告だった。

 中林教授は、公共事業の入札調書を大量に観察・分析し、情報処理することによって、談合の有無を解明することに取り組んでいることは、かながわオンブズ会員の皆さんは、会報の記事などで既にご存じだと思うが、「データによる談合識別」の実際をパワポで解説して下さり、大会参加者の注目を集めていた。 



 万博・IR関連では「なにわの夢も夢のまた夢」という寸劇が上演された。どうやら、会場の利用規約に抵触しそうなので、江戸時代のなにわ市という架空の物語にして、維新の大阪支配を茶化したのだろうが、羽柴筑前が誰で家康が誰なんだ?という感じで、大阪の実情を知らない他県民の私にはピンとこなかった。

 大阪「夢洲とIR」という報告もあった。IR事業差し止めの住民訴訟が幾つも提起されていることは判ったが、これも駆け足の報告だったせいか、どういう関連があるのかなど疑問が残ったままだった。

 全体会での各地報告では、丸尾牧兵庫県議から「県知事選挙絡みの誹謗中傷とその対策」というタイムリーな報告がされた。

 斎藤知事擁護派からひどい誹謗中傷を受けた丸尾さんが、どのようにSNSで誹謗中傷がはじまり拡大していったか、それにどう対応したか、今後の対策などを語ってくれた。

 この他、「包括外部監査の通信簿発表」、「警察再就職調査結果報告」などが続き、初日は終了。

大阪問題は維新問題?

 明けて26日、分科会は「大阪問題分科会」に参加。元新聞記者(現在フリー)、元大阪市議、元小学校校長、元大阪市財政担当職員、の4人の方がパネラーとして、維新政治がいかに大阪を駄目にしたか、を報告してくれた。

 二重行政の無駄を省くとした「大阪都構想」、これで税金の無駄遣いがなくなり、大阪がよくなるという幻想を振りまいて、支持を集めた。最近言い出した「副首都構想」は、破綻した「大阪都構想」の焼き直しにすぎない。

 そして、議員定数削減で府議会を維新でほぼ独占、国政でも自民と組んで比例区の定数削減を狙っている。

 教育にも、学力テスト結果の学区別公開で、学校間競争を煽り、先生にも点数を付けて競わせるなど新自由主義的教育を進めている。

 万博も「来場者数2115万人!大成功」などとぶち上げているが、内実は大量の無料券配布など問題山積、大幅に予算オーバーした建設費はカウントせずに黒字だと喧伝するなど、税金使いまくりの放漫経営。

などなど、多くの問題が指摘されたが、こうした維新的利権政治が、広まって行かないか心配になった。「万博の次は花博だ」と浮かれている横浜市は大丈夫だろうか?山下埠頭でIRなんて言い出さなければ良いけれど・・・。

情報公開分科会

小沢 弘子

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 情報公開分科会では、2025年6月3日・6月6日の各最高裁判決とその影響をテーマに、かながわオンブズの会員でもある森田明弁護士による判例解説と各地からの報告が行われた。

 最高裁6月3日判決については、広報誌183号で森田弁護士から解説いただいている。是非、再読いただきたい。

 6月6日判決は、『機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業報告書』につき消費者庁が一部不開示をした処分が争われた事案。「開示により事業者が消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指摘を免れることを容易にする」として不開示を是認した高裁の判断を覆し、破棄差戻しとした。

 高裁での審理に入る前に、消費者庁が対象文書の全部開示をしたとのこと。最高裁判決が求めるレベルでの不開示理由該当性の説明ができなかったわけだ。

 6月6日判決でも宇賀裁判官の補足意見がある。情報公開法5条6号の趣旨から説き起こして、高裁の認定した「開示の支障」に対して具体的に理由を示して疑問を呈し、また、文書の開示がもたらす公益についても具体的に例示するなど丁寧に論じて、そういった検討を行っていない高裁判決には審理不尽があると指摘している。高裁判決の精度の低さを嘆いておられるように感じた。

 各地オンブズへの事前アンケートから、最高裁判決の影響は、東京地裁では既に出始めているとの報告がなされた。

 裁判長から「最高裁判決の指摘した観点から本件訴訟をみると被告側で不開示部分をより限定できるのではないかと思われる」「審理の密度をより上げる必要があると考えている」との発言があった事案や、「最高裁判決をふまえ、合理的に区切られた範囲ごとに、記載内容を明らかにするとともに、『おそれ』の有無について主張の補充をしていただきたい」「AとBが一体的な情報であるといえる理由(内容等)を主張していただきたい」との求釈明がなされた事案の報告があった。

 私は全国大会後に知ったのだが、国と製薬会社との間の新型コロナウイルスワクチン購入契約書の全部不開示事案につき、10月9日、東京地裁が不開示決定処分を取り消すとの判決を出した。まさに最高裁6月3日判決の影響を直接的に受けている。

 判決は、不開示情報が含まれている可能性があるとしても、契約書は条や項などに細分化できるのに契約書全体を1個の情報とみることは、不開示情報を含まない部分まで不開示とすることになりかねないから合理的でないとした。そのうえで、最高裁判決の林裁判官らの補足意見に従い、「被告が本件文書の内容について明らかにしていない以上、本件文書の一部に不開示情報が記録されているとしても、当裁判所において、不開示情報と不開示情報に該当しない情報を特定して区分することはできず、本件決定の一部を取り消すこともできない。よって、本件決定を全部取り消すこととする。」と判示した。

 広報誌で森田弁護士が指摘されたとおり、キャリア裁判官の代表と目されている林裁判官の補足意見の影響力は絶大のようだ。今後の影響の広がりが期待される。

大会宣言

 

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 私たちはここ なにわ の地に集い、32回目の大会を開催しました。大会名に「大」をつけたのは、リアル開催ができたことの喜びを表現するとともに、カジノ誘致、そのための万博開催・夢洲開発により、万博・IRがもたらした負の遺産をただす市民の活動を知ることが、全国の地方公共団体が直面する問題に取り組む視座となる、との考えからです。
 
 今大会では、万博とIRに関する住民訴訟の報告、IRに関する情報公開の不十分さ、SNSによる攻撃や選挙費用の不当支出など、日本の民主主義がかかえる問題の縮図が報告されました。さらにこれらの問題点を掘り下げる分科会も開催され、熱心な議論がなされました。

 また、政治不信の元凶となっている「政治とカネ」の問題についても、政治資金と選挙資金に関するデータベースの活用法の紹介によって、市民が飛躍的にアクセスできる手法の提案がなされました。

 市民オンブズマン活動に欠かせない情報公開制度の利活用との関係では、2025年6月3日最高裁第三小法廷判決が長年私たちを苦しめて来たお役所ののり弁処分(全面黒塗)を厳しく戒める画期的な判断を下してくれました。

 私たちが長年取り組んできた公契約の監視については、消防デジタル談合で多用された違約金逃れを目的とした代理店入札(間販)や、今後のIR事業自体が「民間事業」の名のもとに内容が公開されず、一方で「公共工事に準ずるもの」の名で莫大な税金が投入されていることが報告されました。公平で透明な公契約を維持するために、新たな対策を創設することが急務となっています。これに関して今大会では、統計学の手法を用いた精緻な推論による、談合追及の手法が紹介され、市民による談合監視に有力な手段となることを実感しました。

 なにわ を舞台としたさまざまな問題は、全国の地方公共団体がかかえる課題に共通することを確認し、私たちは以下の宣言をします。



 IR事業に関連する契約を全面的に開示することを求め、違法・不当な支出に対しては、住民監査請求や住民訴訟による追及をしていくこと。

 公正な公契約の実現のため談合をチェックするとともに、違約罰が間販をも対象とできるよう、自治体の契約書の改訂を求めること。

 政務活動費の使途や政治家の収支報告書を分析し、政治家をめぐるカネの流れをより一層監視すること。

 正当な言論と民主主義を守るために、あらゆる努力をおこなうこと。

  ひきつづき、IRがギャンブル依存症や脱税、犯罪の温床となることを訴えていくこと。

2025年10月26日 

第32回全国市民オンブズ大大阪大会 参加者一同



 

藤沢市情報公開審査会が録音データの取得・保有に向けた改善を答申

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

教育委員会会議の録音データを一斉請求

 広報誌179号182号でも報告のとおり、かながわ市民オンブズマンでは、2024年8月から9月初めにかけて「教科書採択についての教育委員会会議の録音データ」を一斉に公開請求しました。

 メンバーで手分けして請求したのですが、私が担当した藤沢市の公開拒否理由は他所と違って興味深いものだったので、請求後の経緯を報告します。 

公開拒否理由は「録音データは速記事務所が持っている」

 藤沢市教育委員会に対し、昨年8月16日付で「1014年度の教育委員会会議の内、全教科の教科書採択を審議・決定した日(8月2日)の録音」を電子申請で公開請求しました。

 間もなく情報公開担当から電話がかかってきて「教育委員会会議は全文筆記で、請け負った速記事業者から文書化されたものが納入される。録音データは事業者のものであって、藤沢市は持っておらず、市が組織的に保有する行政情報ではない」と説明されました。請求の取下げを前提に話しているようでしたが、「今話された不存在の理由を明記して不存在決定を出してくだされば結構です」と答えました。

 9月2日付で出された行政文書公開拒否決定通知の拒否理由には「…当方による録音データの取得及び保有はしておらず、不存在であるため。なお、会議中にICレコーダーによる録音を行っているのは、会議録作成を請け負っている速記事業所によるものであり、当該速記事務所からの納品物は会議録にかかるWordデータのみであることを申し添えます。」とありました。ICレコーダーも、事業者が持参しているのだそうです。

 役員会で対応を協議し、藤沢市教育委員会に対して11月25日付で審査請求をしました。これを受けて同教委は2025年3月13日付で藤沢市情報公開審査会に諮問し、審査会は8月26日に後述の内容の答申を出しました。

審査請求人の主張

 審査会答申について紹介する前に、審査請求人の主張を抜粋して記しておきます。

ア.
 
藤沢市教委の会議規則は「会議録は、教育長が事務職員のうちから指名するものにこれを作成させる。」(14条2項)と定めている。速記事務所に請け負わせることが会議規則違反にならないようにするためには、速記事務所の作成するものは下書き・案の類であって、教育委員会事務局職員が「作成者」であることが必要であるから、作成者たる事務局職員が本件データを取得も保有もしていないのは不合理である。

イ.
 
会議録の確定には委員による承認の手続きが予定されている(会議規則6、17条)。委員から異議・疑義が発せられた場合には、録音データを教育委員会会議に提示して審議の参考とすることになるのだから、教委事務局が録音データを取得・保有していないのは不合理である。

ウ.
 
仮に本件録音データを取得・保有していないのが事実だとしても、他市自治体の答申例を鑑みると、情報公開請求の対象となる「行政文書」として取り扱われるべきである。

エ.
 
速記業者から会議録(下書き・案)の納品と共に録音データを提出させることは当然必要とされていたわけであるから、教育委員会は速記業者から録音データを取得した上で審査請求人に開示すべきである。

 以上、誰が見ても、当然至極の主張です。


 私は、自身の鎌倉市議会での体験からも、会議録の正確性を担保する事務局によるチェックの重要性を痛感(人によってアクセントの違いや用語・言い回しの癖があって間違った文字起こしにつながりやすいが、見分けられるのは何と言っても事務局)しているので、事務局が会議録(下書き・案)と音声データとの突き合わせを行わないということは考えられません。

ないものはないで仕方がないが保有するべきである、という答申

 さて、審査会の結論は、「公開拒否決定処分は、妥当である」というものでした。

 その理由として、対象文書の保有の有無について審査会が教委への聞き取りおよび速記事業者に対する確認を通して調べたところ、教育委員会が「録音データを取得しておらず、保有していないと主張していることに不自然な点は認められない」からだとしています。上記の請求人の主張エに関しては、「審査会においても速記事業者に録音データの保有状況の確認を行ったが、実施機関が速記事業者に確認した時点で本件録音データは消去済みであるとのことであった」のだそうです。

藤沢市には答申の「付言」を容れた改善を期待

 とは言え、本件答申で重要なのは、最後の「付言」の部分です。若干端折って転記します。

ア.
 
会議規則14条2項が「会議録は、教育長が事務職員のうちから指名するものにこれを作成させる。」と規定しているのだから、実施機関はその内容の真正性の担保に責任を持ち、疑義が生じた場合等に内容確認ができるよう、録音データを保有すべきである。

イ.
 
速記事業者への依頼内容に本件録音データの納品が定められていなかったとしても、録音された内容は行政情報と言えるものであり、事実上、実施機関が原稿作成に当たって速記事業者に録音させたものと考えられる。よって録音事業者のみが録音を行っていたものだとしても、実施機関は録音データを取得すべきであった。

ウ.
 
藤沢市教委においては、教育委員会会議の会議録作成業務を速記事業者に依頼する際には、録音データの取得について取り決める等、今後の適正な事務執行に努めることが望まれる。

 以上のように、オンブズの主張を反映して現状を改めることを求めています。

 藤沢市は情報公開が進んだ自治体であると認識していたので、今回の公開拒否決定は意外でしたが、現在では少数派になっている速記に基づく会議録作成(それ自体は利点もあり、速記という専門性のある職種をなくした方がよいと主張するつもりはありません)という具体的な局面において運用上の見落としがあったと受けとめました。


 

ゆがわら町民オンブズマン 発足五周年を迎えて

ゆがわら町民オンブズマン代表 濱田 知子 ▲目次 ▲TOPページ

 2020年10月に発足したゆがわら町民オンブズマンは今年10月で結成五年になりました。全国で活動されているオンブズマンの中でも新しい団体になるのではないでしょうか。

 全国で沢山のオンブズマンが結成されていた時代もありましたが、どこもが資金難や高齢化など様々な問題を抱えている現状の中、私たちも細々と頑張って活動を続けています。

 オンブズマン結成のきっかけとなった2020年7月20日に発覚した個人情報の記載された滞納者リストの行政から議会への提供問題は、現在第三次訴訟に至っています。
 
 この裁判はそもそも滞納者リストが提供されていた湯河原町町税等徴収対策強化特別委員会の中で行われていた秘密会の議事録の情報公開請求に対する非公開決定を不服として提起したものです。

 なぜ滞納者リストが提供されなくてはならなかったのかを議事録を確認し検証するため、そして住民の知る権利として公開を求めているものです。

 第一次、第二次と勝訴し非公開決定は取り消され、議事録は一部公開されました。が、全部公開を求め第三次訴訟を提起し現在も係争中です。

 長期間かかるであろうことは想定はしていましたが、第三次までは正直想定は出来ませんでした。ここまで頑張って下さる弁護士の皆様には感謝しかありません。


 ゆがわら町民オンブズマン結成一周年の際、映画「はりぼて」を上映いたしました。この映画は富山市議会の政務活動費の不正使用を取り上げていて、オンブズマンが自主上映するのにまさしくピッタリの内容でした。

 今回五周年ということで、「はりぼて」と同じ五百旗頭幸男監督作品「能登デモクラシー」の上映と五百旗頭幸男監督講演会を開催いたします。

 映画の舞台は石川県穴水町。惰性と忖度蔓延る役場と町議会の関係の歪さを描いています。

 それはまるで湯河原町に通じるものがあるかのよう?

 前作同様鋭い視点から行政や議会の問題点に切り込み続ける五百旗頭幸男監督のお話も聞くことができます。

 内容はつぎのとおりです。ご参加おまちしております。【チラシを同封しています】



ゆがわら町民オンブズマン結成五周年記念事業 
「能登デモクラシー」上映 &五百旗頭幸男監督講演会

        日時  2025年12月7日(日)
                 12時開場
                 12時30分上映開始
        会場  湯河原町防災コミュニティーセンター2階 205会議室
            (湯河原町中央2−21−1)
        定員  100名
        料金  1,800円(前売りのみ) 
        問合せ 濱田知子 t_hmd0809@icloud.com

 

 

監査委員制度で思うこと

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

 住民監査請求は、自治体の財務・会計行為に関して違法・不当だと思うことがあった時、住民であればだれでも容易に監査を求めることができる制度です。

 請求結果には、自治体に改善措置を求める「勧告」の他、「棄却」「却下」がありますが、「棄却」「却下」であっても請求人はこの結果をもとに原告資格を得られるため、直接の利害当事者でなくても訴訟が可能になります。

 最近、監査委員制度に関して2つの情報に接し、それぞれ感じたことがありました。個人的な体験も交えて思いを書いてみます。

その1
 真鶴町議会が議選監査委員制度を廃止

 2025年10月17日、真鶴町の議会が監査委員条例を改正して、議員から監査委員を選出する議選制度を廃止するという報道がありました。県内では初めてだそうです。

 監査委員は、首長から独立した立場で自治体の予算執行が適正か監査を行い、住民監査請求の審査役も担います。委員数は人口25万人以上の市区では4人。首長が、議会の同意を得て選任します。地方自治法では、少なくとも1人を地方議員(議選監査委員)にするよう定めていましたが、2017年の法改正により、自治体の判断で議員枠の廃止を選択できるようになったそうです。


 個人的な話ですが、20年近く前に、横浜市教育委員会が、社会科歴史教科書のうち特定の数社の教科書だけを、採択費を使って全中学校に配布した件で住民監査請求をしました。

 その時に意見陳述したのですが、陳述を終えるとすぐ、議選監査委員が「こんなものは棄却だ、棄却!」と言い放って横柄な態度を取り続けました。予算やその執行をチェックする役目の議会の議員にとって、住民から文句が付くというのは不愉快なのだろうと思います。

 私は腹が立ちましたが、同時になぜ議員が監査委員になるのだろうという疑問が湧きました。そもそも議員が執行機関に入るというのは、監査の独立性・中立性という点でもおかしなことにも思えます。

 ネットで検索すると、法改正当時に議選監査委員を見直し、廃止した自治体の例が幾つも出てきました。監査委員はより多くの専門性のある人材(弁護士や公認会計士等)に委ね、議会は議会としての監視機能に特化するという廃止理由には納得できます。

 今回、県内で初めて議選監査委員を廃止した真鶴町の場合には、背景に人事問題があるようですが、今後の成り行きを見守っていきたいと思います。

その2
「傍聴動員事件」と住民監査制度

 2019年〜2024年にかけて横浜市教育委員会が、多数の事務職職員を特定の刑事裁判の傍聴に動員して席を埋めることを繰り返し、他の傍聴希望者の傍聴排除を生じさせた事件(以下「裁判傍聴動員事件」)は、大きく報道され、厳しい批判を受けました。

 その後、この事件について、市民から3件の監査請求が行われました。この住民監査結果について、大東文化大学の森稔樹法学部長が考察した記事(『自治研かながわ月報』213号2025年4月)を、この件の請求人の1人だったIさんが当オンブズマンに紹介してくれました。素人には難しい内容であり、拙い解釈ですが、思いが重なる部分がありましたので書いてみます。

<「棄却」の監査結果に疑問>

 2024年8月、横浜市監査委員は、先行行為である組織的な傍聴動員やそのための出張命令を違法なものと認定したものの、これに続く「出張旅費の支出命令」は違法または不当な行為には当たらないという理由で、3件の住民監査請求のいずれも「棄却」としました。

 この事件については、3人の弁護士で構成された「検証チーム」の「検証結果報告書」も作成されました。この報告書でも「教育委員会が、多数の職員を動員し、他の傍聴者を排除しようとするのは、憲法違反ではないが、(中略)公開裁判の原則に反する行為である」としましたが、動員に係る出張命令については「重大かつ明確な瑕疵があったと判断することはできない」とのべています。森氏は、この監査結果、検証報告の結果の妥当性に疑問を呈しています。

<「傍聴動員」は違法の理由>

 住民監査請求の対象は、自治体の財務会計上の行為に限定されています。しかし財務会計行為には、それが必要となった原因(以下「先行行為」)があるわけですが、先行行為が住民監査請求の対象となるわけではありません。今回の「裁判傍聴動員事件」の監査では、先行行為である組織的な傍聴動員行為や出張命令には違法性が認められたものの、財務会計行為である出張旅費の支出命令は違法・不当ではないとして棄却されました。

 森氏は、先行行為が違法・不当な行為であれば、それで生じた会計行為も違法・不当と認められる(違法性の承継)とはならないのであろうか、と問題提起しています。

 森氏は、監査請求は、監査委員に対し、監査を求め、当該行為の防止、是正、怠る事実を改め、当該事実によって地方公共団体が被った損害を補填するために、必要な措置を講ずべきことを請求するものである(地方自治法242条)こと、したがって「必要な措置を講ずべきことを勧告するにとどまり、直接に当該行為を取り消すなどの処分権限を有する訳ではない。その意味において監査請求は『勧告』を通じて、議会やその他の機関、職員の是正を期待する『緩やかな是正手段』であるとみることができる。そうであるならば先行行為の違法性の程度、財務会計行為に関する故意・過失は大きな問題にならない」はずで今回の棄却は妥当性を欠くと書いています。

 そう!!住民監査請求は、市民が容易な手段で財政への疑問や不信を問い、改善を求める開かれた制度だったはず。

 先行行為の違法性がどの程度のものであればそれに基づく財務会計行為が違法と評価されるかというのは、訴訟になってからの論点であり、住民監査請求を訴訟と同じ判断枠組みで切り捨てるのはおかしいという森氏の趣旨には、まったく同感です。

 住民監査請求が、何時の間にか訴訟のように難解でハードルの高い手続きになっているように思います。「棄却」どころか「却下」だらけの近年の監査結果一覧を見ながら、ため息をついています。

 

 

 

広報誌創刊号から活動を振り返る

綾部 祥一郎 ▲目次 ▲TOPページ

 創刊号以来の広報誌をアップしたと聞き、ホームページの「広報誌」の「バックナンバー一覧」を開いてみました。

 「創刊号」は平成9年(1997年)4月15日付け、発行人は「かながわ市民オンブズマン 広報委員会・発行責任者 森田 明」で目次は次の通りです。

○神奈川県下・議会の透明度調査(企画案) 大川隆司
○下水道談合住民訴訟支援のお願い  益子良一
○水道メーター入札談合事件 住民監査請書
○閲覧手数料の徴収 (市民から見た情報公開の論点) 奥津茂樹
○住民監査請求の手引き
○全国市民オンブズマン通信(42)

 目次には記載されていませんが新聞報道(岡崎洋知事の交際費 海外視察の県議への議長からの餞別)も紹介されています。紙面の段組みは現行と異なり一段です。

 第2号・目次 平成9年5月17日

○明日の行政監視に向けて(その1) 
○横浜市の閲覧手数料の無料化を求める要望書を提出
○横浜の情報公開「閲覧手数料を無料に」
○議会実施の議員海外旅行についての情報公開等のお願い
○憲法執行50周年「横浜弁護士会第24回県民集会」
○お知らせコーナー(各地のオンブズマン情報)

 第2号からインターネット・ホームページのURLが記載されるようになりました。編集・製作スタッフとして、折井久彦/橋本光治      /江口武正/奥田久二夫/高橋由紀/保坂令子/村上英吾/門野圭司/佐藤勉のみなさんが名を連ねています。

 この後、3号:6月16日、4号:8月12日、5号:9月18日、6号:11月6日、7号:12月20日、8号:1月29日・・・・と続きます。

 8号からは今と同じ2段組みとなり、編集スタッフも森田明、杉本三郎、保坂玲子、村上英吾 となりました。

 組織立ち上げからの一年、取り組むべき課題が溜まっていたかのように広報誌の発行頻度も高く、執筆者も多様でした。

 執筆者は今もご活躍なさっている方、以前にお会いした方、私が存じ上げていない方といろいろですが28年過ぎれば無理もないことです。

 創刊号掲載の議会の透明度向上(委員会傍聴)、会議録の作り方と公開の仕方、談合、閲覧手数料などから始まり、記事内容は多岐にわたってこの当時から改善されてきたものもあれば、いまに至っても改善を求めなければならないものもあり、オンブズマン活動が取り組まなければならないテーマは尽きないものだと感じ入りました。

 読んでいるうちにその時々の時代背景や出来事が思い起こされ興味尽きないものがありました。

 「広報誌記事一覧&検索」の検索機能は優れもので、例えば「仙台」を検索すると2003年9月25日発行の52号掲載の第10回全国市民オンブズマン仙台大会の記事と2023年10月11日発行の第172号掲載の第30回仙台大会関係の記事がアップされます。興味のある活動テーマへの過去の取り組みを調べたい方には役に立ちます。


 


月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ

9月 月例会報告

日時:2025年9月17日(水)17:00〜
場所:Zoom開催


1 情報公開


(
1)地方議会の秘密会会議録

愛媛県愛南町議会懲罰特別委員会議事録につき、松山地裁2024年9月4日判決は不開示処分を取り消した。判決文を同議会に情報公開請求。

→開示された。議会側は、@法令秘、A委員会の意思決定への支障を主張したが、裁判所は、@会議規則は法令秘(法令若しくは条例)にあたらない、A支障の「おそれ」につき法的保護に値する蓋然性があることの主張立証がなされていない、として不開示処分を取り消した。一部に不開示情報が含まれている可能性もあるとして開示の義務付け請求は棄却した。

(愛南町議会が開示請求を1年8か月放置したとして、金5万円の慰謝料を支払えとの判決が2024年に確定している。今回の開示請求に対する対応は速やかだった。)

愛知県愛西市議会政治倫理審査会議事録につき、名古屋地裁2025年8月提訴。(先行して審査請求をしており、2025年9月3日、情報公開審査会は、理由付記に不備があることを理由に取り消すべきとの答申を出した。しかし、取消しの裁決をしたうえでの再処分でも不開示が予想されることから、提訴に踏み切ったとのこと。)

(
2)神奈川県庁のセキュリティゲート答弁資料

議会(委員会)での答弁の根拠となった資料@他県の導入状況についての調査内容がわかる資料、A川崎市役所での導入状況がわかる資料を2024年3月に開示請求したところ、全部不開示(@は5号該当(事務事業への支障)を理由に、対象文書名すら明らかにせず不開示決定、Aは不存在決定)。

2024年5月に審査請求し、2025年7月28日付で審査会は「決定を取消しあらためて諾否決定を行うべき」と答申。@は全部が5号該当とはいえない、Aは川崎市への照会を理由に延長決定をしながら説明なしに不存在決定をしたことは理由付記の点で妥当性をを欠く、と判断した。

2 全国連絡会議

10月25−26日、大阪で全国大会。【広報誌本号1頁

3 その他

「財務省の予算における説明責任の問題点」につき会員から報告。

各地の状況 @福井県・福井市の「口利き」につき福井新聞が特集、A小田原市環境部長が収賄容疑で逮捕。

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10月 月例会報告

日時:2025年10月17日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター


1 裁判情報


(1)
湯河原町議会秘密会会議録情報公開&国賠請求訴訟

原告の準備書面(最高裁6月3日判決をふまえた非公開理由提示の違法と非公開理由のないことの主張、国賠請求についての反論)に対し、12月1日までに被告が反論の準備書面を提出する。

(2)
横浜市教委電磁データ請求(佐藤訴訟)

情報公開条例17条3項「この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。」が、“紙文書が市民情報センターに配架されていれば、電磁的記録も開示請求の対象から除外される”のかどうかを争う訴訟。

〇答弁書(9月3日提出);
・条例17条3項は行政文書の定義・範囲についての規定ではなく(定義・範囲であれば、行政文書の定義(2条2項)に規定されているはず)、他の法令等との調整として、公表されている「情報」を開示請求の対象から除外した規定である。
・紙文書と電磁的記録は媒体が違うだけで、異なる行政文書でない。

〇原告の反論の準備書面:
・同内容の規定は全国自治体の条例にあるが、定義規定タイプも、他の法令等との調整規定タイプもあるから、規定方法を根拠に、「文書」でなく「情報」について定めたとはいえない。
・開示請求の対象は「情報」ではなく「文書」であり(判例)、同内容の「情報」であっても異なる「文書」である(国の審査会答申)。

2 情報公開


(
1) 教育委員会議音声データの審査請求
藤沢市教委が「速記業者が録音しており市は保有していない」として不存在決定したのに対し、審査会は、「会議録の真正性の担保等のため録音データは教委が保有すべきであり、業者から取得すべきであった、今後は業者への依頼に際して録音データ取得を取決める等、適正な事務執行に努めることが望まれる」との付言をつけた。【広報誌本号5頁

録音データを消去したとして不存在決定をした市町教委への審査請求は、@伊勢原市は審査会諮問前に認容裁決、A座間市・B葉山町・C開成町はいずれも原処分維持だが、審査会答申に運用改善を求める付言がついた。
残るD山北町は2025年11月28日に審査会が開かれるとのこと(審査請求から約1年経過)。

(3)
神奈川県庁のセキュリティゲート答弁資料

審査会答申をうけて、9月18日付けで、原処分を取り消すとの裁決(内容は審査会答申どおり)、同日付で一部公開決定があったがほぼ真っ黒塗り。

3 その他


中林純京大教授による入札談合スクリーニング  「談合の疑いが高い」との通知を受けた56 自治体のうち羽鳥市は、市議会の会派主催で、中林教授を招き、市民との意見交換会を開催。他の自治体の対応は不明。

・横浜市教委の傍聴動員問題 『かながわ自治研月報』に森稔樹大東文化大学教授が寄稿(ネット公開されている)。 【広報誌本号8頁

・各地の状況 @横浜市の市議用無料駐車場の運用見直し、A高松市議会が、傍聴市民の拍手を禁止、B札幌市議会が政活費領収書のネット公開をはじめたが、住所氏名を記載して申請し、流布の禁止等に同意することを求めている、C神戸市が公文書等管理条例制定へ。



 

【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

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月例会
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12月17日(水)17時〜かながわ県民センター

☆2026年

 1月21日(水)18時〜Zoom

 2月18日(水)17時〜かながわ県民センター

 3月18日(水)18時〜Zoom

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<裁判日程>
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●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2025年12月10日(水)午後1時30分   第7回期日

【横浜地裁第502号法廷 どなたでも傍聴できます】

●横浜市教委情報公開請求訴訟
2025年12月9日(火)午前11時00分 弁論準備手続

【一般傍聴はできません】

●横浜市会議員政務活動費住民訴訟
2025年11月26日(水)午後3時00分   第7回期日

※今年の総会で『政務活動費の全面公開を求める市民の会』から報告いただいた件です。タウンニュース掲載料の手書き領収書分(70万4550円)について「誤りだった」と返還がされたことがわかりました。法廷でどのように説明するのでしょう!?   

【横浜地裁第502号法廷 どなたでも傍聴できます】

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会費納入のお願い
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 2025年度年会費(3,000円)のお支払いがまだの方には、振込用紙を同封させていただきました。 線画, 挿絵 が含まれている画像  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。
 
 引き続き、オンブズマン活動を支えてくださいますようお願いいたします。

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情報公開市民センター マンスリーサポーター募集
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 2025年12月末、全国オンブズ常勤事務局の人件費が尽き、全国調査と全国大会という中枢が止まる瀬戸際です。全国の市民オンブズ活動の膨大な資料やデータの散逸を防止し、アーカイヴとして後世に役立てるため、「マンスリーサポーター」を月500円から募集します。

▽クレジットカードでのご寄付は、こちらから

▽郵便局の「自動払込利用申込書」からでも。

払込先:加入者名 特定非営利活動法人
情報公開市民センター
口座番号 00200―4−41902
払込金の種別:支援金 30
払込日:毎月28日
*備考欄に毎月の引き落とし額を記載ください。

※センター事務局に連絡いただければ「自動払込利用申込書」を郵送します。
TEL 052-953-8052  FAX 052-953-8050
E-Mail : info@jkcc.gr.jp

 

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌185号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・細野ひで子・保坂令子・藏本隆

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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