最高裁で9月9日、2審の東京高裁判決をひっくり返し、”談合入札住民訴訟の原告に、公正取引委員会の審判記録を審判確定前であっても閲覧謄写させる”という判決が出されました。第三小法廷の4人の裁判官の全員一致の判決でした。
各紙で大きく取り上げられましたので、詳しくは新聞記事をご覧ください。(なお、事案の詳細は広報誌51号を参照)
公取委記録閲覧訴訟 住民への開示認める
最高裁判断 「利害関係ある」 2003年09月09日 朝日新聞(夕刊)
談合を追求する住民訴訟を起こした住民が、公正取引委員会で審判中の談合事件の記録を閲覧、コピーできるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は9日、住民に「利害関係人」としての地位を認め、記録を閲覧謄写できるとする「情報アクセス権」を初めて認める判断を示した。そのうえで、閲覧とコピーを許した公取委の判断を合法と判断して開示を認めた一審判決を支持。非開示とした二審判決を破棄して企業5社の請求を退けた。住民側の逆転勝訴が確定した。
・住民は「利害関係人」か
談合の疑いをもたれた企業は公取委の排除勧告などに不服がある場合、公取委に対して裁判手続きに似た審判手続きで、審決を求めることができる。そして独占禁止法69条は、事件の「利害関係人」は、審判開始決定後、公取委に記録の閲覧謄写を請求できると定めている。
今回の訴訟では、談合によって公共事業の入札価格がつり上げられ、余分な出費を強いられる自治体に代わって住民が「被害者」として住民訴訟を起こした場合、住民に「利害関係人」としての地位が認められるかどうかが争点となった。
第三小法廷は「住民は、地方自治法で自治体に代わって住民訴訟を起こす権利を認められている」と指摘。「審判記録を利用することの必要性や有用性は地方公共団体が自ら損害賠償請求をしている場合と異ならない」と述べ、住民を自治体と同様に「利害関係人に該当する」と結論づけた。
下級審では判断が分かれていた。一審・東京地裁は01年10月、「住民は談合事件の被害者であり、公取委による開示は違法ではない」とする初めての司法判断を示し、非開示を求めた企業側の請求を棄却した。しかし、二審・東京高裁は、住民訴訟の当事者であっても談合事件の「利害関係人」とはいえないと判断。自治体についても「審判への参加が認められていない場合や審判が確定していない段階」では利害関係人に当たらない、とする見解を示していた。
・開示は企業のプライバシー侵害か
情報開示の妥当性も争点だった。二審は「審判確定前の資料開示は営業秘密やプライバシー侵害に当たる」とする企業側の主張に理解を示して「違法行為があったと認定されていない段階で、審判資料を別の訴訟の証拠に用いることは法が予定していない」としていたが、上告審では大きな論点にはならず、第三小法廷は「公取委は事業者の秘密を除いて必要な事項を公表できる」とする一審の判断を追認した。
開示処分の取り消しを求めていたのは、日立造船、三菱重工業、NKK(現JFEエンジニアリング)、タクマ、川崎重工業の各社。全国の自治体や事業組合が発注したごみ焼却施設の建設をめぐり、公取委は99年8月、独禁法違反の疑いで排除勧告。さらに、公取委は住民訴訟を起こした原告住民の求めに応じて01年1月、審判中の事件記録を開示する決定をした。これを不服として企業側が提訴していた。
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住民側の監視、強化 談合の損害、早期確定も 公取記録閲覧 最高裁判断
【解説】 談合をめぐる公取委の審判記録を住民訴訟の原告も閲覧・コピーできるとする「情報アクセス権」が9日の最高裁判決で認められた。ごみ焼却施設、水道メーター、下水道施設など入札談合事件が後を絶たない中、住民による監視の目を強め、根強い談合体質を封じる効果が期待される。
訴訟の発端となったのは、全国の自治体が発注したごみ焼却施設の入札をめぐる過去最大規模の取合だ。94〜98年、公取委は55自治体で談合が繰り返されていたとして摘発。この談合で00年以降、全国で14件の住民訴訟が起こされた。だが、住民側弁護団によると、1件は住民側の敗訴が確定、13件は各地の地裁、高裁で争いが続く。
腰の重い自治体に代わって提訴した住民側にとって、公取委の審判記録は貴重な情報源。公取委も住民による監視強化の流れを歓迎し、審判記録開示をいったん認めた。ところが、これを不服として企業側が超こした訴訟で一審と二審は正反対の判断を示す。このため、住民訴訟も、足踏みみ状態が続いた。
公取委による制裁強化が図られる中、企業側も防衛策を強め、公取委の排除勧告や課徴金納付命令などに異議を申し立てて審判に移行するケースが急増。98年度と02年度で比べると、係争中の審判事件は153%も増えた。
審判は裁判同様、時間がかかる。今回のケースでは99年11月に審判が始まったが、まだ結審の見通しは立っていない。
問題の先送りを許さず自治体が損害を受けたかどうかを早期に確定して談合企業に賠償を求める上で、未確定の審判記録は有効な判断材料だ。情報公開の流れにも沿う。公正な競争を行っていれば企業側に一方的に厳しいとも言えない。企業側は「腐れ縁」ともいえる官主導の談合から脱却する契機とすべきだろう。(後田竜衛)
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ごみ施設受注 残る談合体質
ごみ焼却施設の受注をめぐっては、今も根強く「談合体質」が残っているとされる。
00年12月、奈良県橿原市役所であった焼却施設建設の入札。直前に談合情報が寄せられ、市は入札を延期し、参加8社の担当者を問いただした。
「談合等の不正な行為は一切ない。疑惑を受けること自体が迷惑だ」
業者側は疑惑を真っ向から否定した。しかし、入札では、情報通りに大阪市内に本社のあるメーカーが落札した。
市が事前に公表した予想額は約165億6500万円。落札額は約162億6200万円で、予算額の98.17%。ほか7社の提示額との差は2%で、上限に近い金額で横一線だった。
山梨県の大月都留広域事務組合が01年1月に行った入札でも談合情報通りのメーカーが落札。予定価格の98.5%で各社提示額も横並びだった。
しかし、組合議会が「談合の疑いがある」として落札業者との仮契約を否決。業者をすべて入れ替えて再入札した。その結果、落札額は予定価格の74・3%。約20億円安くなり、他社の提示価格も開きが出た。
当時の組合幹部は「特定業者の受注を想定して働きかけていた下請け会社の関係者が、思惑通りの結果にならず、談合を通報してきたのでは」と話す。
中堅焼却炉メーカーで20年以上営業を務め、今も焼却施設関連の仕事に携わるコンサルタント業者は「99年に公取委が排除勧告した後も談合は続いている。建て替えの場合は旧炉を作った会社が取る暗黙のルールなどがあり、話し合いで仕事が分け合える間は談合がなくなることはないと思う」と証言する。
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「住民訴訟 壁破れた」 原告側が評価
原告団は判決後、東京・霞が関の司法記者クラ ブで会見し、高橋利明弁護士が「談合の蔓延を防ぐ役割は、検察や公取委だけでなく、広く住民も加わるべきだとの最高裁の姿勢を歓迎する」と判決を高く評価した。
全国の住民訴訟にかかわってきた高橋弁護士は「昨年7月の最高裁判決は、1年という監査請求期限の壁を破った。今度は立証の壁を破って破ってくれた。住民訴訟が非常にやりやすくなった」と今回の判決を位置づけた。
原告でもある谷合周三弁護士は「待ちに待った判決。なるべく早く記録を入手して、談合訴訟に利用したい」と喜んだ。また、東京都多摩地区のゼネコン談合事件をめぐる住民訴訟でも記録を入手したい意向も示した。
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「誠に遺憾だ」 敗訴の企業側
敗訴した企業側は「主張が認められず、誠に遺憾」などとするコメントを出した。
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決定は適正だ
和泉沢衛・公取委官房審議官の話 裁判所の審理の結果、住民側に審判記録の閲覧謄写を認めた公取委の決定は適正だったと理解している。今後とも閲覧謄写申請には的確に対処したい。
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