2007年11月22日発行 広報誌77号

【目次】

1. かながわクリーンセンター問題  
  1-1 住民訴訟の展望 大川 隆司
  1-2 住民監査請求−職員聴取に立ち会えない神奈川県 保坂 令子
  1-3 監査結果(抜粋)  
2. 住民訴訟〜原告敗訴で終わるも問題は山積 森田  明
3. 相模原市監査委員が政務調査費精査を市長に勧告 赤倉 昭男
4. 水源環境保全と里山地域の本音 日高 康弘
5.

月例会報告

 
6.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 

 



かながわクリーンセンター問題 ▲目次

 広報誌前号でお伝えした住民監査請求の続報です。

住民訴訟の展望 大川 隆司 ▲目次

1.横浜市、神奈川県、川崎市の各監査結果があいついで出た。

 県の監査委員が「事業団の経営改善に向けて真摯に取り組むこと」を知事に要望する「意見」をつけ加え、川崎市の監査委員が「民間事業者の経営手法の取り入れ方も含めて、3自治体で充分に検討されたい」と「付言」を述べているものの、3自治体が、「負担金」という名の補助金を、これまでに約30億円、これからも毎年約4億円払い続けることを「不当な支出にあたらない」とした結論は、全く共通であった。

 どんなに理屈の通らない事業であっても、いったん動き出してしまうと、ストップをかける勇気を監査委員も失ってしまうのだ、ということをあらためて実感した。


2.廃棄物処理法11条は、産廃の処理を事業者の責任とする一方、必要な場合には市町村が一般廃棄物とあわせて産廃を処理し、また都道府県自身で産廃を処理することを認めている。しかし、公営の産廃処理施設をつくってよい、ということは、費用を事業者に負担させなくてよい、ということを意味しない。

 法律が出来た1971年に厚生省(当時)が発した通知によれば、市町村又は都道府県が産廃処理事業をする場合には、「処理施設の設置に要する費用は原則として事業者から徴収するものであること」、「施設の減価償却に必要な経費を利用料金に算入して事業者に対し負担を求めること」が指示されている。

 この厚生省通知の示す原則に従って、施設が建設され運営されるのであれば、公費負担は発生しない。


3.それにもかかわらず、3自治体が前記のような巨額の負担金を支出すること(他に26億円の貸与金の回収をあきらめること)を「合理化」する理由として、1.県の監査委員は、「クリーンセンターが独立採算では運営が難しい高度な処理能力を有するモデル施設」であることをあげ、2.横浜市の監査委員は、民間ベースでの処理施設の新規立地は困難なので、公共の信用力を活用する必要がある、ということをあげている。

 しかし、特別管理産廃を含む産廃のほとんどを民間企業が現にコマーシャルベースで処理していること、またクリーンセンター自身がすべての業務をJFE環境サービス(株)という民間企業に「丸投げ」していることに照らし、上記1は理由にならない。

 またクリーンセンターの敷地は、もともと川崎市が所有し、「臨港処理センター」という市営の焼却施設を設置していたところなのであるから、新施設の立地さがしのためならばこの土地を民間処理業者に賃貸すれば、問題は解決する(ちなみに現在事業団が川崎市に支払っている地代は、年間約2,600万円)。従って、上記2も理由にはなりえない。


4.公費投入を合理化する屁理屈は、すべて破綻している。事業団自身も「当初は、事業収入によって施設の運営および借入金の返済を行うことを予定していた」ことは、川崎市の監査結果の中で認定されている。

 それが見込み違いであることがわかり、収支状況が悪化をたどる一方であることが判った以上、一日も早く撤退する(民間企業に施設を売却して債務を整理する)ことが理にかなった選択である。

 それをしないのは、3自治体の役人が天下り先を確保することに執着しているからにほかならない(ちなみに事業団理事長の年収は、1,500万円である)。

 横浜市も川崎市も財政ピンチを理由に「敬老パス」の利用を制限することまで検討している、という御時勢なのに、なんという公金のムダづかいであろうか。

 住民訴訟を通じて、この現状を打破したいと私たちは考えている。必ずや多くの方々の支持が得られるであろう。

住民監査請求−職員聴取に立ち会えない神奈川県 ▲目次
  事務局長  保坂 令子

 かながわ、よこはま、かわさきの3オンブズマンが神奈川県、横浜市、川崎市に対して行った、かながわ廃棄物処理事業団(かながわクリーンセンター)についての住民監査請求は、別掲記事(下段新聞記事参照)にあるとおり請求棄却となりました。この請求の、監査委員に対する請求人の口頭意見陳述は、神奈川県−9月19日、川崎市−10月2日、横浜市−10月4日の日程で行われました。このうち私は県と横浜市での意見陳述を傍聴したのですが、当局からの聴取を実施しなかった県と異なり、横浜市では請求人と当局からの聴取で計2時間を費やし、興味深いやり取りが繰り広げられました。川崎市でも同様であったと聞いています。

 神奈川県については、監査請求書提出時に監査事務局に口頭で意見陳述をしたい旨を伝え、関係当局からの聴取を請求人の意見陳述と同日に開催し、請求人が立ち会えるようにしてほしい、とも要請したのですが、監査事務局の返答は、監査委員が関係当局から聴取することはしない、というものでした。


従来どおりの手続きの神奈川県

 地方自治法242条6項は、監査委員は住民監査請求に基づく監査を行うにあたり、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない、と規定しており、同7項は、請求人の陳述または「関係のある当該普通地方公共団体の執行機関若しくは職員の陳述」の聴取を行う場合、「必要があると認めるときは、関係当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる」としています。この7項は平成14年3月に成立した改正地方自治法で新設されたもので、県内の市民オンブズマンが経験した範囲でも、横浜市、川崎市、相模原市はすぐに関係職員(執行機関)からの聴取に請求人が立ち会えるように変わりました。

 しかし、神奈川県については、一向に変更がないまま、今回の監査請求に至りました。監査結果通知を見ると、「職員調査」(環境農政部環境農政総務課、廃棄物対策課)と関係人調査(財団法人かながわ廃棄物処理事業団)を実施しています。監査事務局に問合わせたところ、両調査は監査委員による聴取ではなく、監査事務局の職員が監査委員に代わって行ったもので、この案件に限らず、監査委員による関係職員(執行機関)聴取は行っていない、とのことでした。聴取が行われない以上、請求人の立会いもありえないわけです。

 県のように従来どおりのやり方を続けている自治体が県内にあるかどうか、前述の3市以外のところを調べてみました。横須賀市、藤沢市、逗子市に問合わせたところ、この3市はほぼ同様の状況で、関係職員からの聴取は実施しているが、請求人からの立会いの申出がこれまでなかったので、立会いが行われたことはない、ということでした。しかし、この3市の「立会いの申出がない」というのは、後述の横浜市のように、監査事務局側が請求人に立会いの意向を確認することが手続きの一部になっている上でのことではないようです。


監査手続きの公開度の高さと皮肉な監査結果

 横浜市、川崎市、相模原市は、(神奈川県のような監査事務局職員による非公開の「職員調査」、「関係人調査」は行わず)監査委員自身による関係職員聴取を実施しており、請求人と口頭意見陳述の日程の調整をする際に、職員聴取への立会いの希望の有無を確認し、なるべく同日の開催となるようにすり合わせを行っています。都道府県レベルではどうかと思い、試しに東京都について調べたところ、横浜市等と同じやり方でした。

 さらに言うと、横浜市と東京都は監査事務局のホームページに意見陳述の日程まで掲載しています。請求人やその関係者でなくても、定員の枠内なら誰でも請求人および当局の意見陳述を傍聴できるのですが、ネットにもその日程を掲載するというのは、監査手続きの透明性の確保に向けての積極性のあらわれであると評価できます。

 しかし、監査手続きの公開度の高さと監査結果はリンクしません。今回の監査請求で、知事への要望として監査委員の「意見」が付記されたのは、横浜市でも川崎市でもなく、神奈川県のみでした。横浜市の監査結果の「監査委員の判断」は、聴取の際に資源循環局がおこなった陳述と、文書として提出した「請求人の主張に対する当局の見解」を、そのままそっくりなぞったものでした。そうか、そうなのか…とわかったのは立会ったからこそであるとは、皮肉な話です。

監査結果(抜粋) 大川 隆司 ▲目次

《監査結果(抜粋)》

監 第75  号
平成19年10月31日 

かながわ市民オンブズマン
 代表 大川隆司 様
 ほか90名

     神奈川県監査委員 石田  稔
     同        高岡  香
     同        牧島  功
     同        益田はやお 

住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)

第1 請求に対する判断

   請求を棄却する。

    ・・・(中略)・・・

第5 監査の結果

    ・・・(中略)・・・

 2 判断の理由

    認定した事実から、本件請求を棄却するとした判断の理由は次のとお
   りである。

    ・・・(中略)・・・

   (1)県が事業団に対し負担金を支出していることが違法又は不当
      な公金の支出に当たるかどうかについて

      ア 廃棄物処理法等と負担金の関係について

        ・・・(中略)・・・

     (オ)これらのことから、廃棄物処理法は、地方公共団体等の関与
        をあらかじめ予定したものであり、また循環型社会形成推進
        基本法も、排出事業者の責務を一般的に規定したものに過ぎ
        ず、いずれも産業廃棄物処理業者について、県が設立の支援
        や、負担金の支出をしてはならないと規定したものとは言え
        ない。

      イ 事業団負担金の法的性格について

     (ア)請求人は、自治法第232条の2では、普通地方公共団体はそ
        の公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をするこ
        とができる旨規定されているところであるが、事業団に対す
        る負担金が実質的には補助金であり、公益上の必要性が存在
        しない違法なものと主張している。

     (イ)事業団負担金の支出根拠については、認定した事実のとお
        り、法令上の義務ではなく、覚書に基づいて支払っているも
        のである。負担金として支出しているが、補助金的性質を
        持っているものと認められる。

     (ウ)そこで公益上の必要性について検討すると、クリーンセン
        ターが独立採算では運営が難しい高度な処理能力を有するモ
        デル施設であり、県の廃棄物行政の推進に当たって一定の役
        割を果たしていること、事業団は、廃棄物処理法に基づく廃
        棄物処理センターの指定を受けており、特別な管理を要する
        廃棄物等の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的
        としていることなどから、事業団は他の民間業者とは同一と
        は言えず、クリーンセンターの運営に当たって必要な経費の
        うち、事業収入だけでは不足する分について、県で財政的援
        助を行うことは、公益上の必要性があるものと認められる。

      ウ 事業団負担金の支出負担行為等について

     (ア)請求人は、事業団負担金は、支出負担行為としての交付決定
        がなく、自治法第232条の3に規定されている支出負担行為
        は、法令又は予算の定めるところに従って行うという趣旨を
        没却しているものと主張している。

     (イ)事業団負担金については、認定した事実のとおり、支出根拠
        としては覚書が存在し、また覚書第4条では、事業団の事業
        に係る経費は、県及び2市それぞれ3分の1ずつ分担するこ
        とを原則とし、協議のうえ定め所定の手続を経て確定させる
        旨規定されている。しかしながら廃棄物対策課によれば、所
        定の手続について別途規定がなく、県及び2市の負担金額決
        定についての議事録等も存在しないとのことである。

         ・・・(中略)・・・

    これらのことから、負担金の支出及び負担金額について、三者の合意
   があることは推定できるが、支出額決定の根拠等については、適切さ
   に欠けると言わざるを得ない。

     (ウ)しかしながら、本件負担金は、予算については、・・毎年神
        奈川県議会の議決がなされており、また予算の執行に当たっ
        ては、補助金交付規則の適用を受けていないことをもって違
        法な公金の支出とまでは言えず、その他の手続については、
        神奈川県財務規則ほか関係法令等に基づき、支出負担行為及
        び支出手続が行われているものと認められる。

     (エ)したがって、支出額決定の根拠及び支出手続等に改善すべき
        点があるものの、支出負担行為等の手続に違法性があるとま
        では言えない。

    以上のことから、県が事業団に対し負担金を支出していることが違法
   又は不当な公金の支出に当たるとは認められない。

    ・・・(中略)・・・

 4 意見

   本件請求に関連して次のとおり知事に要望する。

   (1)事業団負担金については、支出額の決定等意思決定過程を明
      確にし、合わせて支出手続の適正化を図ること。

   (2)事業団の経営状況は、今後厳しいものが予想されるが、効果
      的な改善策を講じているように見受けられない。県は、事業
      団及び関係2市と協議のうえ、事業団の経営改善に向けて、
      真摯に取り組むこと。



「廃棄物処理事業団」 県などの監査委住民請求を棄却 負担金支出などで
2007年11月2日付け 神奈川新聞

 財団法人「かながわ廃棄物処理事業団」に対して県と横浜、川崎両市が負担金を支出するのは廃棄物処理法に違反するなどとして、「かながわ市民オンブズマン」などから提出されていた住民監査請求について、県、横浜、川崎の各監査委員は一日までに請求を棄却した。

 請求書では、今後負担金を支出しないことや、昨年九月から今年八月までの間に負担金を支出したことで県と二市が被った損害を補てんすることを知事や二市長に勧告するよう求めていた。

 負担金不支出などを棄却した理由について、各監査委員は「(同事業団は)廃棄物行政の推進に一定の役割を果たしており、財政的援助を行うことは公益上の必要性がある」などとした。

 一方、県と二市が日本政策投資銀行と結んでいる損失補償契約を履行しない勧告を求めたことについては、県と横浜市の監査委員が「住民監査請求の要件を満たしていない」などとして却下したのに対し、川崎市の監査委員は意見が一致せず、「合議不調」として結論を見送った。

 川崎市監査委員からは、同様の損失補償契約を違法、無効とする横浜地裁の判決があることから、「請求人の主張には理由がある」との意見も出された。

 また、県監査委員は意見として 1.負担金の支出額の決定などの意思決定過程を明確にし、支出手続の適正化を図ること 2.県は二市などと協議し、事業団の経営改善に真摯{しんし}に取り組むこと──を知事に要望した。(田口 要)



住民訴訟〜原告敗訴で終わるも問題は山積 ▲目次
  よこはま市民オンブズマン代表幹事  弁護士  森田 明

大桟橋客船ターミナル違法支出問題とは

 平成14年に提訴した、横浜港大桟橋客船ターミナルの建替え工事を巡る違法支出に関する住民訴訟の判決が、去る9月26日横浜地裁第1民事部で言い渡された。結果は残念ながら敗訴であった。ここにいたる経過を振り返ってみよう。

 この問題は、当初設計により施工を開始したところ大量の溶接歪みが生じたとして設計変更を行い、その結果 33 億 3600 万円の増額が必要となったというもの。議会にも報告されていないまま支出されていたため、当時大きな問題となった。しかし横浜市は 33 億を超える追加支出をしても、ターミナルが出来上がってしまえば万々歳でそのまま済ませようとしていた。議会も自分たちが無視されたことに腹を立てはしたものの、誰の責任を問うでもなく終息させようとしていた。


裁判の経過

 そこで、よこはま市民オンブズマンは、瑕疵(欠陥)のある図面を作成した設計者(JV)に対し横浜市は損害賠償をすべきだとして、平成14年4月22日に住民監査請求を行った。これは同年6月21日に棄却された(通知の末尾に「設計者には専門家として何らかの責任を負うのではないかとの考えもあった」と述べられており、さらに「意見」として、特殊な構造物については事前の審査を整備すべきこと、市民の十分な理解を得て事業を進めるべきことが指摘されていた)。

 そこで住民訴訟を提起した。訴訟に時間がかかったことにはいくつか理由がある。その一つは、問題の「設計変更」の具体的な内容が明らかにされなかったことである。提訴前に情報公開請求したところ、横浜市からは膨大な資料が開示されたが、具体的に「どこの設計をどう直したか」が書かれたものはなく、訴訟の中で回答を求めても、市側は今となってはわかるものはない(現場で指示しているのでいちいち書面にはなっていない、変更箇所を合計した数を記載したものしかない)と言い張った。もともときわめて特殊な構造物だけにこちらが専門家の意見を聴こうとしても容易ではなく(4名ほどの一級建築士の方に意見を聴いたが、個人の設計事務所では分析など不可能だという)、しかも具体的な変更内容がわからなければ一層困難であった。こちらが具体的に損害に結びつく欠陥として指摘できた点は限定された。

 裁判長が何回も交代し、そのたびに主張の整理を求められたことも長期化の一因である。

 さらに、終盤の証人尋問の影響もある。平成18年5月24日、証人熊倉俊雄(当時の担当部長)の尋問を実施した。同証人は、「設計変更をしなくても施工は可能だった。」「請け負った以上、請負業者は作るのが当然。」「ワールドカップが迫っていたので間に合わせるために設計変更することにした。」とそれまでの被告の主張とは異なる驚くべき証言をする。そこでこれを踏まえて、新たに、施工業者の責任を追及すべきであるとの主張を追加した。


判決と対応

 敗訴となった理由は、要点だけ述べれば、溶接歪みの防止まで想定した設計はそもそも要求されておらず、設計図書に欠陥があるとは言えないとして設計者の責任を否定、熊倉証言を踏まえて追加した施工請負業者の責任については、請求の基礎が異なるし訴訟手続を遅滞させるとして取り上げなかった。「逃げ」の判決との印象が強い。

 判決を受けて控訴するかを検討したが、結論として、控訴は見送ることとした。判決内容には当然不服であり、特に予定外の33億もの出費がされながら具体的にどこを設計変更したかすら明らかにされないまま、被告の言う形式論をそのまま採用して欠陥なしとされたことは到底納得できないし、施工業者の責任も門前払いで取り上げないのは全く不当である。しかし、これまで長期に渡る訴訟の中で、事実解明に努めてきたが限界があったということでもあり、控訴してもこれ以上新しい事実が出てくるとは思えず、結論を覆すことは難しいと思われること、大桟橋をめぐっては最近も新たな問題がいろいろ生じており、他の観点からの問題提起がより重要とも思われることなどから、この裁判はこれをもって区切りとすることとした。

 感想を言わせてもらうなら、巨大事業の巨大な浪費ほどかえって責任追及が難しいということを改めて痛感させられた。裁判をしたことで横浜市が少しは「懲りて」くれればよいがあまり期待できないかもしれない。大桟橋については、その利用をめぐるさまざまな問題が指摘されており(包括外部監査で収支見通しの甘さを指摘されているほか、構造が脆弱なため利用上支障をきたしているなどの情報もある)、今後も注意を払っていきたい。



相模原市監査委員が政務調査費精査を市長に勧告 ▲目次
  さがみはら市民オンブズマン  事務局長  赤倉 昭男

 さがみはら市民オンブズマンは、2006年度の市議会政務調査費の情報公開の分析結果を踏まえ、8月8日に市監査委員に対し、議会最大与党会派である市政クラブ(現・新政クラブ)の事務所費が不法な支出を含んでいると、監査請求を行った。

 その結果、監査委員は10月3日、市長に対し、「使途に不透明な点がある」として、同会派の24名の議員の自宅を事務所とした支出根拠を精査、不適切なものがあれば市に返還するよう勧告した。その調査結果、該当するものがあれば、今年12月25日までに関係議員に対し「不当利益返還請求」するよう求めている。

 今回の監査に当たって、監査委員は事務局員を動員して該当する全議員の自宅事務所などを実地検分、前述の勧告を行った。これまでは、市長も議長も、議員の政務調査費の支出については、一種の“聖域”として領収書の内容チェックで目的外使用の存否を精査するなどしてこなかったが、今回当市民オンブズマンの指摘ではじめて、政務調査費の使用実態の解明に踏み込んだものである。

 今後当オンブズマンは、市長からの報告を待ち、結果次第では次のステップに進む考えである。


政調費 事務所費流用分返還を
相模原市監査委員 市長に「市政クに請求」勧告
2007年10月5日付け 毎日新聞

 相模原市監査委員は4日、同市議会最大会派の「市政クラブ」に市費で交付された06年度分の政務調査費の使途に不透明な点があるとして、加山俊夫市長に対し「実際の使用状況を精査し、返還すべき場合は不当利得返還請求など必要な措置を講じる」よう勧告した。

 同会派所属議員25人(当時)のほとんどが自宅を事務所としているのに、政務調査費から事務所費として一律月額2万円を受け取ったのは違法として、相模原市民オンブズマンが8月、住民監査請求していた。国会議員の事務所費問題が社会的に厳しく批判されたことを正面から受け止めた勧告とみられる。県内自治体では事務所費問題を巡る初の勧告で、各議会にも影響を与えそうだ。

 同市議会の政務調査費は、議員1人当たり月額10万円が各会派に交付され、会派が議員個人に支給している。監査委員は各議員の自宅を訪ね、事務所費の使途実態を調査してきた。

 監査結果は「事務所費を実際に当該経費に充当していないと思量される事例がある」と一部流用を認めた。市長に対して、議員が実際に使った事務所費を精査して確定し、12月25日までに各議員から不当利得分を返してもらうよう求めた。「意見」として、05年度分の事務所費について他会派の議員に交付された分も検証するよう勧告した。

 同オンブズマンの中野直樹代表は「不透明な支出や流用を厳しく指摘し、残余金の返還を求めるなど事務所費問題の本質に迫っている」と評価した。一方、市政クラブ元代表の佐藤賢司市議は「監査結果を真摯{しんし}に受け止めている」と話した。【煖エ和夫】



水源環境保全と里山地域の本音 ▲目次
  オンブズマン松田  代表幹事  日高 康弘

 松田町9月決算議会での某議員「下水道特別会計の歳入にある水道企業団から町への負担金が、たった40万円とは何だ。」「地下水を上水道の水源にして飲んでいる松田町にとって、河川を浄化することは何一つ恩恵のない事業だ。切実な要望ではない公共下水道の多額の借金の返済に、肝心の町民のための事業費は残ってない。水道企業団は、里山の小さな町の排水処理整備により膨大な利を得ている。水源地市町に出すべき負担金の桁が違うのではないか。町行政は御願いではなく要求すべきだ。」この発言に、ほとんどの議員は「我が意を得たり」という反応だった。

 松田町(人口1万2千)では毎年2億円を一般会計から下水道の借金に支出し、すでに40億も返済に費やしたが、まだ30億弱の下水道債務が残っている。それ以外に、山間の大きな集落の排水処理が手つかずで、2年かけて審議会で議論する予定だ(広報誌72号)。

 冒頭の議員の発言は、環境政策上は暴論であろうが、地下水をくみ上げ、自力で上水道にしている県西地区の小規模自治体の本音であろう。

 下水道整備率は財政上の問題から、ここ数年あまり上昇していない。完備するには30〜40年かかるであろう。今の各市町の財政状況ではもっとかかるかもしれない。市街化調整区域に至っては、下水道計画が無く、合併浄化槽は個人設置方式であるから、家を建て替える際にとなると何年先のことになるか解らない。

 今年4月より、県民税に1世帯約千円の水源環境税が上乗せ増税された。多くは森林の保全再生に当てられる。もちろん100年の計は大切で異論はない。だが森林保全の事業体が存在するだろうか。安易な補助金ばらまきにならないか。また県民は、直接の水の浄化ではない、100年後の、効果が目に見えない間接事業のみにあてられることで、税負担を納得するであろうか。

 水源税の一部は、小集落のダムの上(集水域)の下水道や合併浄化槽整備補助に使われるだけである。集水域より遙かに人口の多い、ダム下流から取水堰(酒匂川水域でいえば、小田原の飯泉)までの浄化には使えないのだ。大都市の人たちは、ここの水が良くならなければ、良い水は飲めないのである。30〜40年も我慢して待てますか。

 当初の事業案では短期計画に位置づけられていた里山地区の生活排水整備を、水源環境税で支援する構想を復活することを求めたい。その実現には酒匂川水系の水を飲んでいる横浜市、川崎市、横須賀市、小田原市の市民と、われわれ河川流域に住む者との連帯が必要である。都市住民が早く、綺麗な水が飲め、水源の住民に優しく、水源自治体の財政負担も軽くする方法があるのである。都市と地方への格差是正と共生への提言である。



【月例会報告】 ▲目次

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9月 月例会報告
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日時:2007年9月21日(木)18:00〜
場所:県民センター(6オンブズ23人)

 月例会を「各地オンブズ交流会」にし、よこはま・かわさき・松田・かまくら・さがみはら(クジで決めた発言順)の各オンブズにご参加いただいた。

 よこはまからは、多数抱えている住民訴訟の概要等、かわさきからは塩漬け土地問題その他テレビ局も巻き込んでの昨年来の精力的な活動状況、松田からは下水道事業と環境水源保全税の問題(広報誌今号)、かまくらからは入札制度改革問題、さがみはらからは合併後の市政や政務調査費に対する住民監査請求等の活動が報告された。

 続けて、議会問題、とくに政務調査費の問題について各地の状況や取り組みについての情報・意見交換を行った。

 また、よこはま・かわさき・かながわの3オンブズで取り組んでいるかながわクリーンセンター問題(広報誌今号)について、住民監査請求手続での意見陳述の方法についての情報交換や今後の取り組み方についての意見交換をした。


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10月 月例会報告
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日時:2007年10月10日(木)18:00〜
場所:県民センター(12人)

通例の月例会

常任委員会傍聴問題:傍聴者への資料配付がなされるようになった点は前進だが、議員に配布されているすべての資料が傍聴者へ配布されているわけではなく、当局説明がわかりにくかったり、請願・陳情案件の中身が全くわからなかったり、という問題が残っている。

 また、文教常任委員会など傍聴希望者の定員超過が予想される場合には定員を増やすための対応をすべき。

 以上につき、12月議会前に申し入れを行うことを確認した。

政務調査費問題:議会改革検討会議の配付資料・議事録を情報公開請求したが議事録は「不存在」との回答。闇のなかで重要な問題が決まるのはおかしい。議会局職員も立ち会っている会議で議事録が作成されていないというのもおかしい。「不存在」との決定に対し、情報公開審査会に異議申立を行う。 → 県議会議長に異議申立を行う。

 その他、県立新ホール建設問題、かながわクリーンセンター問題、全国学力テスト問題、全国市民オンブズマン連絡会の情報公開ランキングの在り方等について意見交換を行った。


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11月 月例会報告
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日時:2007年11月20日(火)18:30〜
場所:ミューザ川崎 研修室(22人/かわさき11人、かながわ10人、
   よこはま1人)

かわさき市民オンブズマンとの合同開催!

 かわさきオンブズから、現在取り組んでいる問題3テーマについて紹介していただいた。

1.「中原消防署・ビジネスホテル複合施設」

(財)川崎市まちづくり公社が自己資金2億余、川崎市からの借入28億余で建築する。市が公社に貸し付けることは、KCT事件の横浜地裁で違法とされた損失補填と同じことだ。

 しかも市は、貸付金は市債で調達するというが、包括外部監査の報告書によると三セクを含めての市の財政状態は極めて悪い。

 ホテル部分は市が民間ホテル業者に貸し付ける。もし、ホテル業者や公社が倒産したら市は莫大な損失を被ることになる。

 市は、災害時の避難・防災拠点になるから公益性があると主張。しかし、地震になればエレベーターは止まり、役に立たないだろう。

 しかし、監査結果は合議が整わず棄却(4人の監査委員が同意見でないと勧告を行わない)。

 明日21日に住民訴訟を提起する予定。


2.「王禅寺の土地再取得」監査請求

 せいぜい 4000〜8000 万円の塩漬け土地を 10 億円で購入。10 億もあれば、市民が保全を求めている緑地を買える。緑地保全を求める市民とも共同して監査請求人335人(20日現在)、22日に申し立て予定。


3.学校関連で官主導の談合

 調査の上、アクションを起こす。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次

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<月例会>
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 月例会は、どなたでも参加できます。初めての方、久しぶりの方、大歓迎です。今年度は、「活動報告・今後の活動計画の検討」を内容とした通常の例会、テーマを設定した学習会、県内オンブズの交流を目的とした会の3タイプを織り交ぜて開催していきます。

 11月は、かわさき市民オンブズマンとの共催の例会を「ミューザ川崎」で持ちました。12月〜3月の例会は、以下のとおりです(開会時刻は各回18時)。このうち12月は議会への請願・陳情について考える学習会です。また、2月の例会は日にちを変更して、葉山町で開催する計画もあるので、1月発行の広報誌次号でご確認ください。

 12月20日(木)県民センター1501号室
  1月17日(木)   〃   406号室
  2月21日(木)   〃  1502号室
 (日程を土曜日に変更し葉山町で開催する可能性あり。)
  3月21日(金)   〃   604号室


《学習会開催のお知らせ》

「市民の声が届く議会に!―請願・陳情の取扱いを考える」

日時:12月20日(木)午後6時〜8時30分
場所:かながわ県民センター1501号室

 県内自治体の議会の請願・陳情の取扱い状況を比較検討し、改善の方向を探ります。

 参加型の学習会ですので、関心のある方は奮ってご参加を!


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<県議会を傍聴しよう!>
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 12月3日から20日まで12月定例会が開催されます。常任委員会を傍聴する場合は、当日午前10時までに県庁新庁舎5階議会局議事課に申込みます。10時の時点で1委員会につき8名の定員を超える申し込みがあった場合は、抽選となりますが、定員に満たない場合は10時20分まで先着順に傍聴の申し込みを受け付けます(文教委員会以外で、抽選になることはほとんどありません)。

 12月議会の常任委員会開催日は、

     13日(木)と17日(月)です。


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<裁判日程>
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 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷(裁判所1階に掲示)に、直接いらして下さい。


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【横浜地裁】
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 横浜市会常任委員会傍聴訴訟
   08年2月6日(水)10:30〜12:00

   ☆綾部祥一郎さんの原告本人尋問です! 傍聴席から(心のなかで)声援を
    送りましょう!!

 横浜市連合自治会関係支出住民訴訟
   12月26日(水)10:00〜 弁論 502号法廷


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【東京高裁】
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 横浜市ゴミ焼却炉談合住民訴訟控訴審
   08年1月31日(木)13:30 判決 817号法廷

 相模原市南工場アセス義務付け訴訟控訴審
   12月20日(木)10:30 弁論(結審) 825号法廷

 


開かれた議会実現を 県内11市民団体が連絡会
2007年10月9日付け 神奈川新聞

【議会改革】

 県内各地で地方議会の傍聴、監視を続ける市民団体が連携する「開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会」が八日、旗揚げした。手始めに各議会の実態調査を行い、「議会改革」を後押ししていく。

 参加を決めたのは「かながわ」「よこはま」「えびな」「さむかわ」の各市民オンブズマン、「これでいいですか愛川」「相模原市議会をよくする会」「フォーラムちがさき」「自治体財政研究会」(平塚市)、「税金を監視する連絡会」(同)、「議会を楽しむ会」(藤沢市)、「オンブズマン松田」の計十一団体。さらに複数の団体が参加の意向を示している。

 会則によると、連絡会は県議会と県内の市町村議会を住民に開かれたものにするため、不偏不党かつ中立の立場で活動。参加団体が日常的に行っている傍聴や請願、アンケート、住民監査請求などをベースに情報交換するほか、議会活動に関する調査や研究、学習会、公開集会などを行う。

 代表は置かず、世話人を中心に運営する。世話人の一人、相模原市議会をよくする会の赤倉照男代表は「パーフェクトな議会はどこにもない。(非公開の)全員協議会や代表者会議で議会が動いている面もある」と問題提起し、改革の実現に向け、市民団体が連携して議会に働き掛けるメリットを強調した。実態調査の内容は今後詰める。(渡辺 渉)

「開かれた議会」の実現に向け、手を携えることを確認した連絡会=横浜市神奈川区・かながわ県民センター



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌77号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
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