2010年1月22日発行 広報誌90号

【目次】
1. クリーンセンター、民間譲渡へ 小沢 弘子
2. 県議会の会期「倍増」−議会運営の改善を求めた陳情は不採択 保坂 令子
3. お手盛り領収書に呆れる 大川 隆司
4.

「権利濫用を口実とする請求拒否」−横浜市の情報公開条例改悪の動き

森田  明
5. 月例会報告  
6.

Y150住民監査請求書

 
7.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 


クリーンセンター、民間譲渡へ ▲目次 ▲TOPページ
小沢 弘子
 2007年11月に提訴した「クリーンセンター住民訴訟」、被告3者(県知事・横浜市長・川崎市長)の反論が出揃った2008年末までの経過は、広報誌84号を参照いただきたい。


包括外部監査が事業団の経営破綻を警告

 2008年2月、平成19(2007)年度の包括外部監査結果が公表された。包括外部監査人は、クリーンセンターを経営するかながわ廃棄物処理事業団を監査対象に取り上げ、「事業団の経営は…資金的に非常に厳しい状況」、3公共団体からの借入金(元金で26億9000万円)の「返済は不可能な状況」、「あと2〜3年で事業団の資金繰りが極端に悪化する可能性」等の厳しい指摘を行った。

 あらためて事業団の収支を見ると、「処理事業収入・売電収入」の合計と「管理費・処理事業費支出,借入金返済支出」の合計を比べて、収入が支出を上回ったことは1度もない。3公共団体は、事業団に毎年4億1400万円もの負担金を支払っているが、この負担金収入を入れても、平成16年以降赤字が続いている(平成15年までは銀行への借入金返済額が少なかった)。赤字分を補填するため、施設建設基金(施設の大規模修繕等を目的とする資産)を取り崩しはじめたが、毎年赤字続きで、基金が近く底をつくことがはっきりしていた。そのうえ、平成21年からは3公共団体への借入金返済も始まるが返済原資の捻出方法がない、という誰の目から見ても明らかな危機的経営状況に陥っていた。

 事業団は、包括外部監査結果を受け、昨年夏、『経営改善計画(案)』を作成・公表した。その内容は、営業努力で廃棄物受入量を増やし事業収入を上げる、人件費・薬剤消耗費・運転委託費等の経費を切りつめる、といった程度のもので、とても深刻な経営危機を乗り越えられそうな内容ではなかった。


「事業団解散、民間譲渡を」経営改善検討委員会が意見

 3公共団体は昨年2月、「事業団の経営改善計画に基づく取り組みを、より一層強化・充実させるとともに、その取り組みを検証するため」との目的で、『経営改善検討委員会』を設置した。メンバーは、大学教授・弁護士・公認会計士・廃棄物処理の専門家。

 資料によると8回の会議を開き、平成21年11月、『報告書』を出した。

 『報告書』で委員会の出した結論は、「事業団を解散し、その事業を民間事業者に譲渡することを基本に、対応を早急に検討すべき」というものであった。廃棄物の受入単価の大幅な下落のため廃棄物処理収入が前年度同期と比べても減少しており、計画対比で2億円余り下回っていること(7億円余/半期の計画に対し実績は5億円に満たない!)、今後も増収は見込めないこと等を指摘して、経営再建は困難としたのである。

 前掲の委員会設立目的からすると、委員会から「事業団解散、事業を民間譲渡」という報告書が出されることは事業団にとっては予想外だったのかもしれないが、事業団の経営実態を直視すれば、結論はこれしかない。オンブズが主張してきたことでもあり、『報告書』の結論は評価できる。

 しかし、『報告書』は、公共関与による産廃処理施設の設置がそもそも必要だったのか、事業団の経営が設立から数年でここまで危機的な状況に陥った原因は何だったのかの検証を怠っているといわざるをえない。『報告書』は「事業団がモデルとなって推進してきた民間施設の設置促進という役割については、一定の成果がみられ、事業団に期待される公共的役割は果たしたと言える」と、あたかも、東京臨海リサイクルパワーやエコシステム千葉、シンシアといった民間の大規模焼却施設の充実は、事業団がモデルになることにより達成されたかのような口振りである。しかし、クリーンセンターの建設に着工した平成11年当時、すでに民間大企業も、廃棄物処理やリサイクル等のいわゆる静脈産業が将来性のあるビジネスであることを認識し、続々と事業参入を図っていた。なにも、事業団に教えてもらう必要はない。しかも、クリーンセンターは、経営状況は劣悪で前述のとおり赤字続き、施設建設・操業コストが高いわりに事故が多い、焼却炉がある川崎市からはダイオキシンの基準超過で操業停止を命じられ、焼却灰の搬入先の最終処分場を管理する横浜市からは有害物の処分基準超過を指摘され警告を受ける、という有様であった。クリーンセンターをモデルにして事業をやろうという民間事業者がいるとは思えない。

 原告が訴訟において詳細に主張してきたとおり、クリーンセンターは設立当初から不要であったし、そのことは年を追う毎にますます明白になっていた。事業団や『報告書』が言うような、最初は良かったがその後の経済状況等の変化によって…ということではないのである。

 同じ過ちを繰り返さないためには、事業団をただ解散して幕引き、ということではなく、設立の段階からの検証が必要であろう。


民間譲渡されても残る問題

 意見書を受け、事業団は、12月17日、事業譲渡先の公募を開始した。譲渡対象はクリーンセンターの建物と設備一式、川崎市からの借地の賃借期間は原則15年、公募条件は事業団職員10名の雇用や公共的役割の継承等。

 1月20日に入札が行われた。事業団に問い合わせたところ、これによって交渉権を得た買い受け希望者と、現在交渉中とのことである。(1月27日頃に県から発表があるとのこと。)

 事業団は、銀行に34.5億円余の負債が残っており、3自治体はこれについて損失補償している。また、3自治体の貸付金もそっくり残っている。これらの負債がクリーンセンターの売却代金でカバーできるはずもない。3自治体は既に補助金として支出した約30億円に加え、これらも負担することになる。


住民訴訟の次回期日は4月に

 昨年11月の裁判期日では、被告は、事業団の事業継続の必要があるとの立場で、12月に準備書面を提出することになっていた。しかし、検討委員会の上記『報告書』を受け、事業団が解散・民間譲渡を決定したことから、急展開した。毎年の負担金支出の差し止めを求める部分はこれにより目的を遂げたことになり、あとは、既に支出された負担金の返還の問題と、損失補償の差し止めの問題が残ることになった。

 1月13日の裁判期日では、原告は、クリーンセンター施設の売却の結果如何により損失補償問題が現実化するので、売却額が確定したのちに次回期日をもつことを提案し、4月となった。被告側は、損失補償はゼロではないと思われると認め、損失補償額が確定するのを待たず、銀行(政策投資銀行)に訴訟告知をする用意があることを明らかにした。

 次回期日は4月14日午後1時30分である。前回同様、多くの方の傍聴をお願いします。



県議会の会期「倍増」
  −議会運営の改善を求めた陳情は不了承
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保坂 令子

今年から「会期200日」

 神奈川県議会は、昨年9月の定例会で、年4回であった定例会の回数を2010年から3回とする議会定例会条例と議会会議規則の改正を行った。従来の5月臨時会を6月定例会に組み込んで第2回定例会(55日程度)とし、従来の9月定例会、決算特別委員会、12月定例会を一体化して第3回定例会(100日程度)と位置づけることで、これまで年間100日程であった会期が「ほぼ倍増」する。

 続く12月定例会では、12月10日の議会運営委員会(以下、議運)で、「会期見直しに伴う議会運営について」が決議され、ほぼ1年間をかけて行ってきた会期の見直し作業に一区切りがついた。


「実態は非常勤ではない」というため?

 12月10日の議運決定については、本会議における分割質問方式の導入、常任委員会の4委員会ずつの開催、一般傍聴の定員の倍増など、議会の活性化や公開性の向上につながる改善が会期の見直しに伴って可能になった、という議会側の言い分にそった新聞報道が目についた。

 しかし、松沢知事が12月2日の定例記者会見で行った「質問者も増えない、質問時間も増えないで、質問の日にちだけを増やすということになってしまうと、効率的な議会運営とはいえない」という指摘に反駁しうる材料は、この決定には見当たらなかった。

 そもそも一連の会期の見直し作業は、県議会の交渉会派が昨年1月10日に「会期に関する検討プロジェクトチーム」(非公開)を発足させて始まった。このプロジェクトチームは、2ヵ月余の検討を経て「検討結果報告書」を出している。その「第U部 会期の見直しの必要性」の中で、総務省が会期日数を議員の勤務日数と捉え、その日数を対価の基準として議員を「非常勤」と位置づけていることに対して、「実態は非常勤ではないと主張する根拠としても会期の見直しが必要である」と述べられているのは、見落とせない。

 いくつかの運営面での改善による議会の機能強化が強調されてはいるが、会期の見直しの真意は「議員の(身分の)位置付け」に力点を置いたものである、と言って過言ではないだろう。


12月議会に陳情を提出

 そうではあっても、会期の見直しに伴って議会運営上様々な改善が可能となるのであれば、この機会になされてしかるべきだ。

 かながわ市民オンブズマンでは、本稿末尾に掲げた陳情を12月15日に提出した。

 会期の見直し作業が、交渉会派の中で粛々と進められ、それを議運の場で「決定」することでオフィシャライズする、という手法で行われたために、声をあげるタイミングをはかり辛かったことが悔やまれる。陳情は、12月21日の議運で審査され、保坂が3分間の口頭陳述を行った。陳述後、委員が各会派1人ずつ発言したが、口火を切った自民党の桐生委員の発言は、「議会運営のことを議会で決めてどこが悪い、所属議員数に応じて会派の持ち時間を割り振るなどの議会運営には合理性がある、陳情は不了承」という趣旨のもので、2番手の民主党以下の委員は、右に同じ、ということで不了承であった。陳情者の意見陳述の改善についての言及はどの委員からもなかった。

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「会期の見直しにともなう議会運営の改善についての陳情」


1 陳情の要旨

 平成22年から県議会の定例会が年4回から3回になり、会期の日数が従来の2倍近くに増えます。

 県議会がどういう意図で会期の見直しを行うかについては、本年5月21日の議会運営委員会で決定された「会期等の見直しについて(案)」に「見直しの目的」として5項目が掲げられています。

 私たちは、県議会のあり方に関心を持つ市民として、その中の2点、「議員活動により集約された多様な県民意見を県政に確実に反映させるよう、審議時間を十分確保し、議論の充実を図る」ならびに「より県民に開かれた県議会の実現に向け、請願・陳情等、県民意見を聴取する機会の増加を図る」に注目しておりました。しかしながら、12月定例会中12月10日までに議会運営委員会で決定された事項の中では、この2つの「目的」はほとんど顧みられていません。議会運営において次に記す改善を行い、会期の見直しが、先に掲げた目的を達成するものとなるよう求めます。

(1)

本会議や予算委員会・決算特別委員会において、所属議員数の少ない会派や1人会派が審議に参加し、意見を表明する機会を拡大する。

(2)

委員会において、議員間討議の機会の増加、参考人制度や公聴人制度の活用等を実現させるために、従来の質疑時間の割振りを大幅に改め、新たに透明性のあるルール化を行う。

(3)

請願者・陳情者による付託委員会での口頭陳述の時間を増やし、委員との質疑応答も行うようにする。

(4) 委員会付託案件等についての会派内の対応協議は、委員会開催日以前に団会議を開いて行い、委員会開催日の休憩時間には行わないようにする。


2 陳情の理由

(1)

会期を見直すことで会議開催日を増やすことが可能な状況を作るのであれば、真っ先に取り組むべきは、予算委員会・決算特別委員会の開催日を現行より大幅に増やし、審議の充実をはかることです。同時に、非交渉会派に対し両委員会の委員になる機会を拡大することが、「多様な県民意見を県政に確実に反映させる」ためには必要な改善であると考えます。

 この視点に立てば、本会議の代表質問を全会派が行えるようにすることも当然検討されるべきです。また、一般質問において、交渉会派の質問が終わってから非交渉会派に順番がまわり、非交渉会派の質問が常に会議終了予定時刻間際になる現行の運営ルールも、この機会に改めてはどうでしょうか。

(2)

委員会における質問時間も、私達がこれまで傍聴して見聞きした限りでは、会派の所属議員数に応じて行使されており、持ち時間をもてあまし気味の質問が続くことがある反面、時間不足で不十分な追及に終わる質問が見うけられるのは残念です。全常任委員会の同日開催を改めるのを機に、次に掲げる改善を行い、審議時間の確保と議論の充実をはかるべきであると考えます。

1.

定例会毎の各常任委員会の開催日を、現行より最低でも1日は増やし、所属議員数の多寡にかかわらず、質疑の内容に応じて必要な質疑時間を行使できるよう新たなルールを作り、その上で各委員会の裁量で弾力的な運営を行う。(以下省略)

(3)

請願者・陳情者の付託委員会での口頭陳述は、現行では「1件1名持ち時間3分」と厳しく限定され、口頭陳述後の質疑応答もなく、県民意見を聴取する機会としては極めて不十分です。1件当たりの陳述時間を、県内の鎌倉市、二宮町と同等の10分以内とし、委員が必要と判断した際には陳述者に対する質疑も行うべきです。(以下省略)



お手盛り領収書に呆れる ▲目次 ▲TOPページ
大川 隆司

政務調査費の使途を透明化する試みが始まった

 横浜市会議員に交付される政務調査費(1人あたり年額660万円)について、交付の根拠となる条例が08年に改正され、同年度分以降の政務調査費については、「収支報告書」に「領収書」を添付することが義務づけられることとなった。

 新条例に基づき、政務調査費の支払いの裏付けとしての領収書を、市民が閲覧できるようになったのは09年6月30日以降のことである。新条例によって、市民は政務調査費の支出が適正になされているか否か、ということをはじめてチェックすることができるようになった…ハズだった。

 しかし、せっかく公開された「領収証」の内容が、「ナニコレ?」と言われるような無内容のものだったら、条例改正の意味はない。


太田正孝市議の場合は?

 磯子区選出(定数4)の市会議員として毎回の選挙で1,2の人気を争う太田正孝議員(無所属)が提出した「領収書」は、「ナニコレ?」領収書の典型であった。

 

 太田市議の政務調査費の08年度収支報告書によれば、660万円の政務調査費の使途は、

   「調査研究費」が310万円
   「広報広聴費」が350万円

となっている。「調査研究費」の内容は、横浜自由クラブ財団に対する「調査委託費」がそのすべてであり、「広報・広聴費」の内容は、同財団が発行する「横浜自由クラブ新聞」紙上の、「市政議会報告」掲載料がそのすべてである。

 そして、収支報告書における支出の裏付けとしての「領収証」としては、同財団名義の660万円の領収書1枚(08年3月31日付)が添付されているだけであった。

 国が直轄する公共工事の費用の一部を地方公共団体が負担する制度において、国から地方に送られる通知書には、これまで明細は示されず、負担金の合計金額が記載されているだけだった。このような通知書を指して橋下大阪府知事は「ぼったくりバーの勘定書みたいだ」と評したものである。

 太田市議が議長に提出した領収書も、その内容の粗雑さ、無内容さにおいてこれに匹敵するものである。


しかもお手盛りではないか

 「ぼったくりバー」と言えども金を払う側と受け取る側は別人である。しかし、太田市議の金の支払先である「横浜自由クラブ財団」なるものは、09年2月20日、つまり領収証発行日の直前ににわかに設立されたものだった。「横浜自由クラブ新聞」は08年度中に、同年4月、7月、8月、9月、10月、09年1月、3月と計7回発行されているが、09年2月まで存在しなかった財団は、最後の1回を除き、新聞を発行できるはずはない。調査の受託についても同様のことが言える。つまり「財団」は領収証の作成名義とする目的だけのためにでっち上げられたものと考えられる(ちなみに代表理事は太田市議の実妹で、事務所は岡村6丁目の太田市議の事務所に同居している。領収証の宛名は、本来ならば公人として太田市議の事務所を表示する筈なのに、あえて4丁目の私邸の所在地を表示したのは、お手盛の印象を少しでも抑えようとしたものであろうか。なんとも芸が細かい)。


不動産業の広告まで政調費でまかなわれてはいないか?

 「横浜自由クラブ新聞」のバックナンバーは、07年5月まで遡って太田市議のホームページで閲覧できるが、その実質的内容は後援会行事の案内などを含む太田市議のPRチラシである。

 政務調査費を広報費に使うことは必ずしも違法ではないが、それが適法と認められる理由は、広報活動が有権者の「意思を的確に収集・把握する前提としての意義を有する」と客観的に評価される場合であって、「議員個人の政治活動を専ら紹介する内容」は除外される(東京高裁04.4.14判決など)。太田市議のPRチラシは、果たして法の許容するレベルに達しているだろうか?

 しかも、チラシには太田市議が代表者をつとめる(有)大福不動産および(株)大福建設の物件広告なども掲載されている。これらの会社の事務所も同じところにある。

 「新聞」は毎回5万部発行され、その大半が新聞折り込みの形で全戸配布されているようだ。折り込み代の相場は1枚5円程度だから、その費用は約25万円というところだろうか。「新聞」が1回発行されるごとに、政務調査費から調達される掲載料は50万円となっている。果たして、これらの会社からの広告料は徴収されているのだろうか? 大福不動産等の営利企業が負担すべき広告料が政務調査費の方でカバーされているのではないか、という疑問も生ずるところである。


公務員は説明責任を自覚すべし

 「ぼったくりバーの勘定書」のような包括的な内容で、しかもお手盛りで作った「領収証」が、政務調査費の支出の適法性を裏付ける証拠としてまかり通るようでは、横浜市会の遵法精神(最近のはやり言葉を使えば、コンプライアンス)もお粗末なものである。

 太田市議のこれまでの発言の中には、Y150開国博につき中田前市長の責任を指摘するなど、私たち市民オンブズマンと問題意識を共通するものがある。それだけに太田氏がみずからの公人としての説明責任の自覚を欠いていることは残念である。

 情報公開法第1条の規定にあるとおり、情報公開制度の存在意義は「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」に資することにある。

 判例も、「法が政務調査費交付制度を設けた趣旨は、地方議会の活性化を図るため、地方議員の調査活動基盤を充実させその審議能力を強化させるとともに、あわせて、その使途の透明性を確保することにある」と指摘している。

 今回の太田市議の領収証の内容は限りなく不透明で、同市議の活動に関する市民の「的確な理解」などに資すべくもない。同市議の猛省を促したい。



「権利濫用を口実とする請求拒否」
  −横浜市の情報公開条例改悪の動き
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よこはま市民オンブズマン代表幹事・弁護士 森田 明
 1月11日付け神奈川新聞の一面で、横浜市が情報公開条例を改正して、権利濫用に当たる請求を禁止し、これを拒否できるとの規定をおく方針であることが報じられた。こうした動きはすでに他の自治体でも見られ、横浜市の動向により、さらに拡大するおそれがあるので、経過と問題点を述べておきたい。


横浜市における経緯

 今般の「改正」の動きは、2009年7月23日、横浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下、「審査会」)から市長に対し、「行政文書開示請求権の適正な利用について」と題する意見書が提出されたことからはじまる。この意見書では、近年、横浜市で情報公開条例の趣旨に反する不適正な請求が繰り返されているとして、権利濫用的な請求については請求を却下することができる旨を指摘していた。しかし、この意見書では、権利濫用といえるかの基準について「当該請求に係る請求内容、開示決定等に至るまでの開示請求者とのやり取り、開示請求者の言動その他様々な要素を総合的に勘案して判断する」とした上で、「当該開示請求に係る事務処理を行うことで実施機関の業務遂行に著しい支障を生じさせる場合であって、かつ実施機関に対する開示請求者の害意が認められる場合には権利濫用に該当する」としてあいまいながらも制限的な見解を示していたし、条例改正には言及していなかった。そこで、よこはま市民オンブズマンではすぐに意見表明などはせずに推移を見ていた。

 ところが、同年11月24日、横浜市長から審査会に対し、条例に「開示請求権の濫用禁止を規定すること」について諮問がされ、その2日後の11月26日の審査会において答申がとりまとめられ、12月3日には発表された。その内容は、開示請求権者の「権利濫用を禁止する規定を条例に明記すべき」とし、さらに「権利濫用に該当する開示請求は拒否できること、その場合は非開示決定をすることを条例に明記すべき」とするものであった。これに基づき近く条例改正がされようとしているというのだ。


濫用禁止規定をおくことの問題点

 一般的な理屈として、市の業務の妨害を目的として極端に大量の請求をするようなことが権利の濫用となって、請求が拒否されることがありうることは否定できない。これを認めた判決もある(横浜市について横浜地判平成14年10月23日。「平成9,10,11年度国庫補助金を受け入れた事業の書類」等の請求。文書量が一年分だけで約25000件、厚さにして約20メートルに及び、その一つ一つについて個別に公開非公開の判断をする必要があること、請求者は頑なに抽出請求にも補正にも応じなかったことなどから、権利濫用による請求拒否を認めた。控訴審(東京高判平成15年3月26日)も同旨)。

 しかし、こうした請求を一般的に禁ずることを条文に明示し、かつそのような場合に請求拒否の決定ができるとすることは次元の異なる問題であり、このような条文は開示請求権を大きく阻害するものである。

(1)大量請求制限を名目に必要な請求が制限されること

 開示請求をする者からは、何が必要な文書であるかはわからない。そこで、請求は多めにせざるをえなくなる。「ある分野に関する文書一切」を請求することは珍しいことではない。そうしなければ職員が意図的に、あるいはそうでなくとも、請求範囲を限定的に解釈することで、必要な情報が公開されなくなるおそれが大きい。

 以前、よこはま市民オンブズマンは大桟橋ターミナル改修工事をめぐる追加支出が問題となった際、これに関する文書を広範囲にわたり公開請求した。これを公開するに当たって、横浜市は開示の際の便宜のために一覧表を作って交付し、開示の際は、会議室一部屋が埋まるほどの量の文書が開示され、同オンブズマン会員延べ10名数名が2日間にわたって閲覧した。このときは市側の負担も大きかったと思われるが、必要な請求であった。今後はこのような請求は拒否されてしまいかねない。

(2)権利濫用的な大量請求に対しては、特例延長で対応すべきこと

 情報公開条例が制定されて間もない時期から、自治体側からは「大量の請求により現場が困っている」という声が上がっていた。情報公開法制定に当たってもこの点が問題になったが、請求権行使を安易に制限することは問題であるとして、いわゆる「決定期限の特例延長」の規定を設けることで対処することとした。横浜市条例にもおかれているが、「開示請求に係る行政文書が著しく大量」な場合で期限内に諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、「請求に係る行政文書のうちの相当の部分について当該期間内に決定をし、残りの行政文書については、相当の期間内に開示等の決定ができる」とするものだ。

 この規定について、情報公開法制定時には次のように議論された。「情報公開制度の運営に伴うコストは民主主義のコストというべきであるから、大量請求もやむをえないのではないかという指摘がある一方、大量請求の中には営利目的のものや個人的な趣味で請求しているとしか思えないものが見られる…との指摘も少なくなかった」「したがって、当初、大量請求の問題は、権利濫用的な請求をいかに防ぐかという観点から議論された。しかし、請求目的を問わないという制度の特色からして法的効果を伴う濫用防止の仕組みを導入することは困難であること、また、そもそも著しく大量な行政文書の開示請求が必ずしも権利濫用的な請求に限られるわけではないことから、濫用の問題とは切り離して、あくまで行政機関が期限内に処理することが不可能であるような請求の取り扱いの問題として検討されることとなった。」「そこで、大量請求に対する措置として処理期限の特例の規定を設け」ることとなったのである。特例延長規定を置いている以上、権利濫用とすることには慎重でなければならない。

(3)現場での請求の制限が肯定され広がること

 実は、横浜市ではすでに開示請求をした場合に請求範囲を限定するように執拗に要求することがしばしば行われている。また、オンブズマンが取り上げた、野七里情報公開訴訟では、開示決定をしておきながらそのうちの一部の文書しか公開しないという違法な対応をしたことについて国家賠償請求が認容されている。

 答申では、請求がどのような場合に権利濫用になるかについて、何ら具体的な基準を示していない。7月の意見書で述べられている「当該請求に係る請求内容、開示決定等に至るまでの開示請求者とのやり取り、開示請求者の言動その他様々な要素を総合的に勘案して判断」し、「当該開示請求に係る事務処理を行うことで実施機関の業務遂行に著しい支障を生じさせる場合であって、かつ実施機関に対する開示請求者の害意が認められる場合には権利濫用に該当する」という考え方を基準とするにしても、あいまいであり、実際には現場で運用する職員の視点から判断されることになる。

 そうなると、現場では、審査会意見書や答申が想定する以上に広く「請求濫用」と決め付けられるおそれが大きい。これまでは、請求者側と職員側で正当な請求であるかの認識が食い違った場合、最終的には請求を受け付けざるを得なかった。しかし、今後は職員側は不当な請求と主観的に判断すれば、請求者に対し、「請求拒否」をちらつかせて、請求を制限したり、断念させたりすることが可能になる。そうなると、多くの場合請求者は不本意ながらそれに応じざるを得なくなる。意見書や答申では濫用であることを理由に請求を拒否した場合は審査会に報告すべきとしているが、請求者が断念した場合には審査会に報告されることもない(現状でも多くの請求者が請求の制限を強いられていることを審査会の委員は知らないであろう)。運用基準を作るといっても、これまでの運用に照らせば、それが職員に対する十分な規制になるとは考えがたい。これまで以上に多くの請求が闇に葬られてしまうことは容易に予測できる。

(4)手続面での問題

 審査会は、意見書作成に当たっても、答申作成に当たっても、請求者側の意見を求めることは全くなかった。大量の請求が権利濫用と見るべき場合にあたるかについては、請求者側と職員側とで大きく認識が異なる。職員側の泣き言ばかり聞かされ、あるいは自ら多数の不服申立の処理に追われる立場から考えれば、権利制限に傾くことは避けられない。(ちなみに、神奈川県は情報公開制度や個人情報保護制度の改正に当たっては、一般的な意見募集のほか、住民側団体や外部有識者からのヒアリングを行っている。)

 また、横浜市は神奈川県、川崎市、藤沢市、逗子市など他自治体とは異なり、住民代表の委員からなる情報公開運営審議会をおかず、審査会が条例改正についても議論する。その欠点が露呈したともいえる。特に、今回の答申に関しては、諮問を受けた2日後には諮問の意図どおりに内容を固めているなど、まったく形骸化した議論しかしていない。

他の自治体の動向など

 神奈川県内では、横須賀市が2007年に情報公開条例を改正し、大量請求を制限するために請求手数料を導入するという暴挙とも言うべき対応をした。同市がこのことを理由に最近の全国市民オンブズマン連絡会議の情報公開度ランキングで「失格」となったのは記憶に新しいところである。横須賀市ではこの条例改正のころから、濫用を理由とする請求拒否の事例も現われるようになり、現在私が代理人となって横浜地裁で争っているケースがある。また、前記の神奈川新聞の記事によれば、伊勢原市と座間市が請求権の濫用禁止の規定を置くに至っているという。

 横浜市にせよ、他の自治体にせよ、職員側から見れば濫用的と思われる大量請求をする事例は起こりうるだろう。しかし、そのようになるのは、請求者と行政側がうまくコミュニケーションがとれず、不信感を深めていった挙句のことであろう。根本的な解決のためには、手数料を課したり請求を拒否するなど「逃げる」ための制度ではなく、職員ではない第三者が請求者の言い分を十分聞く仕組みを作るなど、請求者と意思疎通を図る途を築き、請求者と向かい合うことこそが重要である。千葉県では、情報公開条例制定当初から常に大量請求、大量異議申立てに追われていたが、大量請求者との議論を積み重ね、また、請求者から苦情を聞く仕組みを設けたことによってはじめて事態を収拾できたのである。こうしたことを自治体サイドにわからせる必要がある。

 横浜市の条例改正を阻止すべく取り組みを始めているが、他の自治体でも同様の動きが進んでいないか、注意をお願いしたい。



月例会報告

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11月 月例会報告
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日 時:2009年11月19日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:13人

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1.かながわクリーンセンター住民訴訟
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 外部の有識者による経営改善検討委員会が11月18日に県知事に報告書を出した(新聞報道)。事業団を解散し、民間事業者に事業譲渡をするよう提案するもので、これまでオンブズが主張してきたことと同じ。しかし、事業は止めます、で終わりではなく、なぜこんなムダなプロジェクトをしたのかの総括が必要だろう。

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2.ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬請求訴訟
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 第2回弁論は11月27日。被告横浜市は、いまだに被告の主張する金額を示してきていない。

 神戸市の事件では1億円を請求して提訴、米子市の事件でも11月中に提訴予定。福岡市の事件では5701万円で合意成立。南河内の事件では交渉中。

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3.議会関係
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(1)議長・副議長海外ツアー住民請求と日程表情報公開訴訟

 12月7日にあわせて弁論期日


(2)政務調査費収支報告書&会議費の領収書

 請求していた会議費の領収書は4,5月分を10月27日に、6,7月分を11月16日に閲覧した。会派毎に特徴があり、自民党では特定のベテラン議員が県政報告開催経費にあて、民主党では1人の議員が交通費(ガソリン代や駐車料金、タクシー、スイカのチャージ等)として使っていた。弁当代やアイスクリーム代の領収書もあった。

 自民・民主・公明については、誰が何のために(何の会議に)支出したものかの記載欄をマスキングしたコピーで、支出内容の特定が困難だった。


(3)県議会の会期見直しについて

 9月定例会で議会定例会条例と会議規則の改正が議決されたが、常任委員会や団会議の開催方法、請願・陳情の機会を増やす方策等についての明文化が行われないため、12月議会に陳情を出す。


(4)開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会

11月3日に第3回総会。(広報誌前号

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4.よこはま開港150周年記念事業
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 10月22日に「何だったの? 開国博Y150」市民の会が立ち上がり、同会の会員と11月6日に意見交換をした。1月の例会で、集会を開く。

 Y150は、開催2年前の07年7月段階で企画が全く決まっていなかった。1年前にようやく内容が決まり、当初予定していたよりはるかに貧弱な内容となったのに当初計画どおり82億円の支出を決めた。あてにしていた各国パビリオンも全く出してもらえず、集客力に欠ける内容だった。

 有料入場者数・入場券販売数の最終集計が公表された。有料入場者数は約124万人、うち教育プログラム(市立小中高生と引率教員を動員)が約19万4000人。

 事業全体の収支不足見込額は25億円、市はイベントの企画運営を受注した博報堂等に契約額の減額を求める、としているが、見通しはたっていない。

 集会で問題点を多角的に洗い出していこう。


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12月 月例会報告
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日 時:2009年12月17日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:12人

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1.各地オンブズマン活動報告
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【よこはま】

政務調査費住民訴訟は2月8日、前・現議長、自民党政務調査費会計責任者の証人尋問を行う予定。

【えびな】

市長との対話集会を11月18日に実施。防災対策について2年前に質問したことにつき進捗状況を聞いたが、変わっていなかった。備蓄倉庫をしっかりつくる、との回答があったので、次回の機会にも確認していく。

議長、副議長との意見交換を予定しており、現在テーマの選定中。

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2.かながわクリーンセンター住民訴訟
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 経営改善検討委員会の報告書をうけ、事業譲渡先を12月中に公募。

 経営改善検討委員会配付資料を公開請求したところ第6回から「一部開示」とされた問題につき、事業団解散決定後の11月30日に再度公開請求した結果、全部開示された。

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3.ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬請求訴訟
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 次回期日は2月5日。

 南河内の事件は交渉成立せず、12月18日に8000万円を請求して提訴する予定。

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4.議会関係
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(1)政務調査費収支報告書&会議費の領収書

 横浜市会で、660万円の政務調査費について領収書1枚の提出だった議員がいる。あまりに内容が不透明ではないか。(広報誌本号


(2)議長・副議長海外ツアー住民訴訟と議長・副議長海外ツアー日程表
   情報公開訴訟

 情報公開訴訟につき、被告の反論は、「電磁情報は存在するが、紙に印刷したものはない。原告から請求を受けたのは電磁情報ではなく紙に印刷された情報だったから、出せない」という、とても情報公開先進県を自負している県とは思えないものだった。


(3)県議会の会期見直しについて

 12月10日の議運で、一連の見直し事項が決定した。オンブズの陳情は12月15日に提出し直した。(広報誌本号



Y150住民監査請求書

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横浜市代表監査委員
川内 克忠 殿

                  2010(平成22)年1月25日
                  横浜市中区相生町1−18光南ビル6階
                    かながわ市民オンブズマン
                    代表幹事 大川 隆司
                     同   小沢 弘子
                     同   佐藤 満喜子
                     同   大津 八郎
                    同所所在
                    よこはま市民オンブズマン
                    代表幹事 森田 明
                     同   岸根 正次
                     同   間瀬 辰男
                     同   阪田 勝彦       


住 民 監 査 請 求 書

第1 請求の要旨

 請求人らは、地方自治法第242条第1項の規定に基づき、横浜市監査委員が横浜市長に対し、以下の事項を勧告することを求める。その理由は、下記に述べるとおりである。

(請求する勧告の内容)

(1)

横浜市長は、平成21年度において開港150周年記念事業に充当するために財政調整基金を取崩してはならない。

(2)

横浜市長は、前市長中田宏に対して、金7,790,979,442円の損害賠償請求をせよ。

 2009(平成21)年は、1859(安政6)年の横浜開港から150年目の節目の年に当たるとして、横浜市は06(平成18)6月2日「横浜開港150周年〜市政120周年〜基本計画」を策定し、その記念事業の一環として、「開港150周年イベント」および「開港150周年記念式典」の開催を予定した。

 記念イベント(のちに「開国博Y150」と呼称される)の実施主体として、07(平成19)年2月27日に、財団法人横浜開港150周年協会(以下「協会」という)が設立された。

 07〜09年度の3年間における協会の総事業支出は約156億円にのぼる。このうち約82億円は横浜市からの補助金によって賄われた。(甲1,5)

(内訳)

年度

協会総事業費
(千円)

市からの補助金
(千円)
補助金交付
決定日
07

834,189

806,515 07.4.2
08 5,841,404 4,122,167 08.4.1
09 (予算)8,947,781 3,267,318 09.4.1
15,623,374 8,196,000 -----------

 記念事業としては、協会が実施する開国博のほかに、記念式典など市自身が実施する事業があり、このために支出された費用が、3年間で合計約16億円に達する。その年度別内訳(予算ベース)はつぎのとおりである。(甲1)

(内訳)

年度

市実施分 事業費(千円)

07

238,405

08 307,700
09 1,038,682
1,584,787

 前2項の各公金支出の原資は、07年度、08年度とも横浜市財政調整基金を取崩すことによって調達された。09年度についても同様の方法で調達される予定である。各年度の取崩額の内訳は以下のとおりである。(甲2,3,4)

(内訳)

年度

取崩日

取崩額
07

08.5.31

1,058,512,630
08 09.5.31 4,523,661,442
09 10.5.31(予定) 4,306,000,000
----------- 9,888,174,072

なお、財政調整基金の取崩は、広義の150周年事業に含まれる象の鼻地区再整備事業の費用に充当するためにもなされている(07年度・08年度計955,705,241円)が、この金額は上記の取崩額には含まれていない。

 「開国博Y150」は、ベイサイドエリア(09.4.28〜9.27)およびヒルサイドエリア(09.7.4〜9.27)の2会場を中心として開催され、この有料2会場の入場者数は、

    ベイサイド  1,113,403人
    ヒルサイド    125,922人
    合 計    1,239,325人

と発表されている(無料会場を含めた入場者数の「累計」は7,166,300人とも発表されているが、その算出根拠は不明である)。(甲7)

 123万人という有料入場者数は、予定した「500万人」のわずか4分の1である。しかもこの中には、教育委員会が市立小・中・高校の児童生徒・教職員を総動員したことにより確保された216,167人が含まれている。

 横浜市と同様09年度に「開港150周年」を祝った函館市の記念事業会場(「DREAM BOX150」)への入場者数が、わずか9日間の開催期間中133,500人あったこと(ちなみに函館市の人口は約30万人)に比べると、12倍の人口を擁し17倍の長さの会期と156億円の費用をかけた「Y150」が、いかに不人気だったかよくわかる(函館市の記念事業の総経費は、1億3,096万円。このうち同市の負担金は4,000万円であった)。(甲8)

 横浜市自身が1958(昭和33)年に実施した「開港百年祭行事」は、「市史U」によれば、同年5月10日〜6月3日の期間(32日間)のうちに、「記念式典」、「国際仮装行列」、「三溪園竣工式」などが行なわれ、5月10日平和球場で開催された記念式典の参加者は4万人、翌日の仮装行列の見物人は70万人であり、その費用は2,400万円(うち市の負担分1,200万円)であったと記載されている。この50年間の物価の上昇率を10倍と仮定しても、横浜市の100年祭は今日の水準の1億2,000万円程度の負担で賄われたのであった。(甲12) 

 結局「開国博Y150」は、「民が主役の開港150周年記念事業」というふれこみの下に、協会から(株)博報堂などの民間イベント業者に丸投げされ(甲8)、協会は貧弱な内容のパフォーマンスに対し法外な料金を支払ったのであった。

 (株)博報堂など中心となるイベント企業は、企画コンペ(プロポーザル)を経て選定されたものであるが、コンペに際して基本条件として設定された「総事業費」および「主催者負担金」と実際の業務委託契約におけるそれとは大幅に異なっていた。

 基本条件は、ベイサイドエリアについて総事業費50〜70億円程度、主催者負担金20億円程度と予定され、ヒルサイドエリアについて総事業費25億円程度、主催者負担金10億円程度と予定されていたにもかかわらず、実際には総事業費ベースで前述のとおり157億円、業務委託契約だけで136億円余にふくれあがった。

 このようにコンペの前提条件を大幅に変更する業務委託契約は違法であり、その費用に充当するための補助金の交付も、「公益上の必要性」(地方自治法第232条の2)という支出要件を欠き、違法である。

 また、第2項の協会への補助金および第3項の式典等費用の財源とするために、財政調整基金を取崩すことも、それ自体違法である。

 同基金は「横浜市の財政の健全な運営に資するため」に設けられた(同基金条例第1条)ものであって、これを処分する(取崩す)ための要件は、同条例第6条において厳格に規定されている(甲6)。すなわち、

「@

経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき

A

災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき
B 緊急に実施することが必要になった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき
C 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき
D 市債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、その償還財源に乏しいとき
E 償還期限を繰り上げて行う市債の財源に充てるとき」

のいずれかに該当する場合でないのに、基金の取崩しをすることは違法となる。

 150周年記念イベントのための支出は、上記条項のいずれにも該当しない。

 ちなみに横浜市は地方債残高が普通会計分だけで2兆4,332億円もあるのに対し、その返済に充当することが可能な基金を、そのわずか3%(769億円)程度しか有していない(08.3.31現在)。

 これは全国の政令市の中でも最低のレベルである。(甲13)

 財政調整基金は非常時のための蓄えとも言うべきものであり、上記のような巨額をお祭りのために費消することは、横浜市自身の100周年の先例や、函館市の150周年と対比しても明らかなとおり、客観的に見て「必要やむを得ない経費」と評価される余地は全くない。

 従って、前市長中田宏氏は、第2項で指摘した07〜09各年度の補助金交付決定、および第4項で指摘した07年度分と08年度分の基金の違法な取崩しについて横浜市に対する損害賠償責任を負う。このうち07,08両年度の補助金交付決定と07年度分の基金取崩しについては、各財務会計行為の日から1年以上が経過したため、住民監査請求の対象から除外せざるを得ないが、現市長は

(1)

中田前市長に対し、09年度分補助金3,267,318,000円と08年分取崩額4,523,661,442円(合計7,790,979,442円)に相当する市の損害を補填させ、その回収額を基金に積み立てるべきである。
 また、

(2)

本年5月31日(出納閉鎖日)に予定されている09年度分の基金取崩しはこれを行うべきではない。
10  以上の次第により、市監査委員が冒頭に記載したとおりの勧告を現市長に対しなされることを求めて、この申立てに及んだ。

以上

第2 事実証明書

1−1〜3

事業計画書(開港150周年記念事業 平成19〜21年度分)

2−1〜4

平成19〜21年度予算 市長審査資料抜粋(付 開示決定通知書)

3−1〜3

平成19〜21年度予算案説明資料抜粋

4−1〜5

平成19、20各年度 財政調整基金取崩しに関する決裁文書(付 開示決定通知書)

5−1〜4

財団法人横浜開港150周年協会 補助金申請一覧表(平成19〜21年度)および補助金交付決定

横浜市財政調整基金条例 

有料入場者数一覧表

「開国博Y150」主な委託契約一覧

アンケート結果(ヨコハマeアンケート)

10

アンケート結果(「何だったの?開国博Y150」市民の会)

11

函館開港150周年記念事業実行委員会HP抜粋

12

横浜市史U(第3巻上)抜粋

13 政令市の地方債償還用基金の積立状況一覧表


【事務局からのお知らせ】

  ▲目次 ▲TOPページ

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】
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かわさき市民オンブズ王禅寺塩漬土地住民訴訟

  2月 1日(月)16:00 弁論(502号法廷)

横浜市ごみ焼却炉談合弁護士報酬請求訴訟

  2月 5日(金)10:00 第3回弁論(501号法廷)

県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟&
県議会議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

  2月10日(月)10:00 弁論(502号法廷)

かわさき市民オンブズ中原消防署複合施設住民訴訟

  2月10日(水)14:45 弁論(502号法廷)

かながわクリーンセンター住民訴訟

  4月14日(水)13:30 弁論(502号法廷)


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<月例会日程>
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09年の例会も残すところ2回、寒い時期ではありますが、皆さん御参加を!

 2月18日(木)18時〜 かながわ県民センター  305号室
 3月19日()18時〜 かながわ県民センター 1501号室

※かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡っ
 てすぐです。地図はこちらです。


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<寄付を頂戴しました>
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 綱嶋敏雄さんから寄付をいただきました。ありがとうございました!


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<県議会を傍聴しよう!>
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 2月15日〜3月24日まで第1回定例会が開催されます。今定例会から常任委員会が2グループに分かれての開催になります。また、一般傍聴の定員が従来の8名から16名に拡大されました。常任委員会を傍聴する場合は、当日午前10時までに県庁新庁舎5階議会局議事課に申込みます。10時の時点で定員を超える申込みがあった場合は抽選となりますが、定員に満たない場合は10時20分まで先着順に傍聴の申し込みを受付けています。午前に定員に達しない場合は、午後の部のみの傍聴も可。議会局では午後0時50分まで申込みを受付けます。常任委員会の開催日は、

3月1日(月)

全委員会

  2日(火) <Aグループ:総務政策、防災警察、県民企業、環境農政>
3日(水) <Bグループ:厚生、商工労働建設、文教>
4日(木) <Aグループ>
5日(金) <Bグループ>
17日(水)  全委員会

です。



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌90号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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