2010年3月19日発行 広報誌91号

【目次】
1. 開国博Y150問題で集会&住民監査請求  
  1-1 集会報告ダイジェスト  
  1-2 監査委員会で中味の濃い質疑 佐藤満喜子
  1-3 傍聴者から一言 香川 憲幸
2. 透明性の確保にはほど遠い政務調査費 保坂 令子
  2-1 太田議員の問題発覚前から存在していた「お手盛り領収書」 岸根 正次
  2-2 政務調査費収支報告書添付の領収書等の取扱についての申しいれ  
3. 「家庭学習ハンドブック」その後 佐藤満喜子
4.

月例会報告

 

5.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 


開国博Y150問題で集会&住民監査請求

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 90号でお知らせしたとおり、1月22日(金)、『何だったの? 開国博Y150市民の会』、よこはま市民オンブズマンとの共催で集会を開き、1月25日(月)、よこはま市民オンブズマンとともに住民監査請求をした(監査請求書は90号に掲載)。

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 22日の集会では、「開国博Y150市民による総括−ムダ遣いの責任を追及しよう!」と題して、開国博をより多角的な観点から検証するため7本の報告をいただいた。

1.

市立校児童生徒のY150への動員

矢作富男さん(横浜教職員の会)
2.

Y150をめぐる新聞論調の変遷

綾部祥一郎さん
(よこはま市民オンブズマン事務局長)
3.

横浜市会での追及

井上さくらさん(横浜市会議員)
4. 開港150周年事業の意義を問う 間部俊明さん(弁護士)
5. 函館市の開港150周年 保坂令子さん
(かながわ市民オンブズマン事務局長)
6. 補助金拠出決定過程の問題点 菅野龍磨さん
(「何だったの?開国博Y150市民の会」代表)
7. 市民の会活動報告(市民アンケート等) 永島順子さん
(「何だったの?開国博Y150市民の会」代表)

 このうち3報告についてダイジェストで紹介します。


【Y150住民監査請求新聞報道】
「中田氏は賠償を」開国博で監査請求
2010年1月26日付け 産経新聞

 市民団体「かながわ市民オンブズマン」などは25日、横浜開港150周年を記念して昨年開催されたイベント、「開国博Y150」などに財政調整基金を支出したのは不当として、市に対し、支出時に市長だった中田宏氏に約78億円の損害賠償を求めるよう住民監査請求をした。オンブズマン側は請求が認められない場合、住民訴訟を検討するという。

 Y150をめぐっては、主催した横浜開港150周年協会も、イベントコンテンツを請け負った広告代理店との契約金交渉が難航していることから、何らかの法的措置を検討中。開港祝いのイベントの顛末{てんまつ}は、裁判所に持ち込まれそうな情勢となってきた。

 かながわ市民オンブズマンの大川隆司代表は、「公益性を確かめず市の(多額の)補助金をつぎ込んだことや、本来非常時のためにある財政調整基金を充てることは違法だ」と主張している。

 市監査事務局では、請求提出日の翌日(26日)から60日以内に勧告か棄却の決定を下さなければならない。住民監査請求は住民訴訟に必要なステップ。オンブズマン側は納得のいく回答が得られない場合、回答の通知日から規定の30日以内に住民訴訟を起こす構えを見せている。

 一方、Y150を主催した協会は、有料入場者数が目標の約4分の1にとどまり約25億円に上る赤字が見込まれていることなどを受け、業者委託した博報堂やアサツーディ・ケイなどと契約金の減額交渉を続けている。しかし、交渉が難航し続けた場合、法的措置を取る方針を決めている。

 具体的には今後開かれる協会の理事会で話し合われる。市関係者によると、手段としては民事調定などが考えられるという。

※このほか朝日・読売・毎日・東京・神奈川新聞でも報道されました。

集会報告ダイジェスト

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 市立校児童生徒のY150への動員  矢作富男さん(横浜教職員の会)
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 市立小中高生のY150への参加が「『開国・開港Y150』教育プログラム」として実質強制で実施されたことについて、教育現場からの報告をいただいた。

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 平成20年12月4日付で、市教委の教育政策課長及び小中学校教育課長名で市立小中学校長宛の事務連絡文書が送付された。それには「横浜市立の児童・生徒全員が記念テーマイベント『Y150』に遠足や校外活動で参加するよう、本年度2回の全体校長会議で教育長からお話しさせていただきました」とあり、詳細な申込み方法等の案内が記載されている。「強制です」とは書かないが、こういう文書が出されれば学校側は事実上の強制と理解するし、市教委もそれをわかったうえで出している。

 しかも、12月段階では児童生徒の入場チケット代、交通費とも保護者負担ということだった。

 横浜教職員の会は、12月11日付、同月25日付で参加義務づけをなくすこと、参加する場合の費用を公費負担とすることを要請する文書を出すとともに記者会見を行った。翌26日の朝日新聞、神奈川新聞で取り上げられた。市教委は、その日のうちに各市議会議員に対し、記事概要・事実関係・現状と考え方を記載した文書を配布した。ここで、市教委のスタンスに変化が出た。「児童・生徒全員が…参加」から「より多くの学校が参加できるよう」になった。また、1月に内示された予算案で入場チケット代は公費負担に改めた。

 しかし、交通費は依然として自己負担という立場だった。生徒指導が大変な学校は電車を使いにくく、バスを借りると1人あたり1000円くらいの負担になってしまう。

 イベントの内容もひどい。下見をした教職員に特に評判が悪かったのは、テーマイベントアニメ「baton」。暴力シーンばかりで最悪の内容だった。批判がでると市教委教育政策課はbatonを見る予定の学校全部に電話をいれて、ほかに変えてもいいですよと連絡し、新聞取材に対し「詳細については申込みをとる時点でわからなかった」と弁解した。

 結局、横浜市立小・中・高1851学年中の1700学年が参加し、不参加は151学年、参加人数は21万0878人となった。学校現場は参加にあたって日程の調整が非常に大変だし、多くの学校の生徒が集まるので学校同士のトラブルを防止するのに神経を使う。不参加が151学年あったと聞き、参加したところは、「えっ行かなくてよかったのか」と怒っている。教職員の会は、これだけ現場を苦しめたのだからちゃんと総括するようにと市教委に申し入れた。

 また、入場料は公費負担となったが、これは市教委の予算から入場料9200万円を支払ったものだ。9200万円は、もっとほかのことに活用できたはずだ。


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 横浜市会での追及  井上さくらさん(市議・「市民の会」会員)
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 市議として調査解明、議会での追及を行ってきた立場から報告いただいた。

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 問題点として、事業費と財源の問題があげられる。当初計画に比べ、事業費の総額がふくれあがる一方で、コンテンツ(イベントの中身)は貧弱になった。

 ベイサイドは博報堂JVが計画策定から実施業務までコンテンツを受注しているが、公募で受注企業を決めたにもかかわらず、公募の段階とイベント内容が変わっている。

 しかも事業費は増大し、“ざるとどんぶり”でやっているといわざるをえない。

 06年段階では、事業費100億、うち市費投入額については私の質問に対し「事業費の1/3くらい」との回答だった。それが07年には事業費163億円となり、市費投入額は83億円と2.5倍にふくれあがった。

 実は、市長と担当部局との会議では、リスク管理の問題が議論されていた。入場料収入がそれほど見込めないということが指摘されており、目標値に達しない場合には第二次財政計画において事業計画の見直しを行うことで公的資金の追加を回避するものとされていたのである。ところが、第二次財政計画なるものがたてられないまま、第一次のどんぶり計画がそのまま実施されてしまった。

 一方、事業計画については、06年段階の博報堂JVのプロポーザル(提案書)では、みなとみらい地区から馬車道・関内地区におよぶ相当広いエリアを会場にし、そこでライトイリュージョンやアートパフォーマンス等も計画されていた。サーカスを呼びます、有名なミュージシャンをいっぱい呼びます、開港記念村ストリートで開港当時の町を再現します等々と書かれている。07年のプロポーザルでは、さらに有名人の名前が具体的に出てくる。EXILEやユー2を呼びます、浦沢直樹にアニメの製作をしてもらいます、など。よく見ると小さく(予定)と書かれているが、例えばアニメ原作の手塚治虫氏には(予定)と書かれていなかった。

 「主催者(協会)負担金は20億円。あとは協賛金と入場料収入で賄う」という条件のプロポーザルに、こうした提案を出し、博報堂が契約をとった。

 そのあと、今度は横浜市が企業から協賛金を出してもらうために計画書を出しているが、その段階では、開国当時の町並みの再現など相当部分が実現しなかったり、あるいはシアターで衣装を着けた役者がやるはずだったのが段ボールで作った侍に変わるとか、当初の計画と全く違うものになっていた。

 そういうなかでありながら、なぜ、横浜市が協会にこれほど補助金を出したのか説明がつかない。

 そもそも、補助金の支出について横浜市はずっと問題を抱えている。病院協会という、当時、会長が中田市長の後援会長をつとめていた団体に、ノーチェックで補助金を出したことが問題になり、返還させることになった。それを機に、補助金を受け取る団体に領収書を提出させることになった。

 しかし、協会への補助金支出は、09年度分では申請と決定が同じ日、つまり、申請が出たその日に32億円を出すことを決めている。

 たとえば、障害者団体等は申請をしても決定がすぐに出ないことが多い。まず自分たちで立て替えて支払い、そのうちいくらを補助金対象事業として行ったと事業結果を報告してはじめて交付される。取り扱いが全く違う。

 しかも協会は、補助金申請に添付した事業費支出等の計画書では、博報堂への支払を21年中に行うので補助金が必要だと申請して補助金を得ているが、平成21年度の博報堂への支払は契約で後払いということになっているからまだ払っていない。

 また、博報堂が協会に提出した見積書の内容を検証するためにコピーを要求した。相当な分量になるだろうから台車をもっていかなくてはと思っていたら紙1枚だった。これでは、具体的な内容が全くわからない。例えば、例の巨大クモをやった「ラ・マシン」にしても、借りたのか買ったのかパフォーマンス料としての支払なのかすらわからない。「ラ・マシン」の契約書を出せと要求したが出してこない。

 横浜市は、ろくなチェックもしないで莫大な補助金を払ってしまった。議会もチェックできなかった。「市会での追及」とタイトルしてもらったが、追及途上に中田前市長に辞められ、逃げられてしまった状況だ。教訓を将来に生かしていくためには、議会だけでは足りない。市民やオンブズの力も必要だ。


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 開港150周年事業の意義を問う  間部俊明さん(弁護士)
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 間部弁護士は、これまで憲法の原則を守るための裁判を行うとともに、横浜弁護士会でゾルゲ事件やBC級戦犯裁判などの検証を行ってきた。今年の賀状に、「開港100周年のときにたちあげた市史編集室を開港150年の年に閉鎖した。開港150周年事業は歴史を見直す行事のはずなのに。」とあった。気づかない視点だったので、今日の集会で是非お話しいただきたいとお願いした。

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 今日の集会の報告は実証的で興味深かった。

 横浜開港博に対しては、「何だろうな」と違和感を抱いていた。しかも、旗を振った方が途中でいなくなった。いなくなったと思ったらテレビに出ている。政治家の結果責任は何か、マスコミの人物評価はどういうものか、疑問に思う。横浜が足で砂をかけられたようで愉快な気持ちになれない。

 私は横浜市に1か月だけだが勤めていた経験があり、父も市の職員だったし、祖父は合併前の保土ヶ谷町の助役だった。横浜市には強い愛着がある。開港50年の時にできた森鴎外作詞による横浜市歌があるが、子どもの頃から行事といえば市歌を歌った。市民や教育現場にあたえるインパクトは大きかった。

 開港100周年の時は、「横浜市史」という膨大な書物が編まれた。この市史は昭和初期あたりまでで終わっているので、戦争から敗戦、占領時代を経ての戦後復興を描き、の高度経済成長による人口増大でうまれた新しい横浜市民に横浜をどう語るかの課題が残されていた。

 市史編集室は、「横浜市史U」をまとめつつあった。BC級戦犯裁判も取り上げるとのことで、同じ頃、横浜弁護士会でもBC級戦犯研究をやっていたので、随時打ち合わせをし協力しあっていた。弁護士会は研究成果を出版したが、結果的に「横浜市史U」からBC級戦犯についての項目は落ちてしまった。私にとっては残念だった。

 市史担当は、当初は「市史編集室」だったが組織変更で「資料室」にされた。「市史編集室」の頃は関内にあったが、「資料室」は野毛にいってしまった。現代史にはまだ解明すべきことが多く残っている。たとえば、BC級戦犯裁判についても、マッカーサーは横浜にGHQをおき、横浜地裁を接収してBC級裁判を行ったが、なぜ横浜でやることになったのかも実は明らかになっていない。巣鴨プリズンから朝早くに横浜地裁まで被告人を押送するのは大変だったはずだし、当初は東京地裁でやる予定だったのがある日横浜でやることに決まった。そういう基本的なこともまだ解明されていない。また、横浜で行われたBC級戦犯裁判では、全国の現場の事件300件以上、1000人以上の被告人が裁かれた。絞首刑が宣告された被告人の数も東京裁判の比ではない。この裁判から、どういう教訓を導くべきなのかは現代史の重要な課題だ。横浜市は、うちもこの課題に取り組むと言っていた。ところが、開港博のまさにその年にひっそり、「市史編集室」がなくなり、担当していた研究者は市を離れた。

 開港150周年を記念して、どこに金をかけるべきだったのか。開港150年を振り返れば、日本の近代化の重要なポイントに、必ず横浜が出てくる。明治4年の岩倉外交使節団も横浜から出発した。明治15年、伊藤博文が憲法調査のため欧州に向かったのも横浜の港からだ。なにかというと横浜の港から出て行き、横浜の港に戻ってきた。横浜の港をフィルターに日本の現代史が見える。

 現在、経済は低成長が続き、企業の倒産が相次いでいる。歴史を振り返って日本人がこれから生きていくヒントを得るための試みを開港博でやれないかと思っていたのに、なぜか「巨大グモ」をもってくる。なぜこれが横浜150年なのかと率直に思った。

監査委員会で中味の濃い質疑 ▲目次 ▲TOPページ
代表幹事  佐藤 満喜子

 2010年1月25日、横浜市の開港150周年記念事業(開国博Y150)に支出した補助金とその財源について、当オンブズマンはよこはま市民オンブズマンとともに監査請求書を提出した(広報誌8990号)。2月19日、監査委員会において、請求人、当局双方の意見陳述が行われた。

 請求人陳述者は、大川隆司代表幹事、森田明よこはま市民オンブズマン代表幹事、井上さくら横浜市議、保坂令子事務局長の4人。当局側は、開港150周年・創造都市事業本部長(浜野)、同推進部長(久代)、記念事業推進課長(田丸)、行政運営調整局から局長(鈴木)、法制課長(本間)、財政課長(鈴木)の6人が出席し、傍聴には、両オンブズの6人の他、Y150市民の会の4人が参加した。


違法な契約への補助金・基金取崩し

 まず大川弁護士が、請求の概要を説明した。この請求で違法な会計行為としているのは、1.横浜市が行った開港150周年協会(以下協会)への補助金交付決定、2.この補助金のための財政調整基金の取崩し、の2点である。

 1の補助金交付団体である協会は、平成19年、150周年記念事業の企画を公募した。公募は、「総事業費75〜95億円・主催者負担金30億円程度」を収支計画とすることを前提として行われ、企画が選ばれた業者に記念事業の実施業務を委託することになっていた。

 協会は、博報堂など2社を選定、その後、事業の実施業務委託の契約を行ったが、総事業費が156億円に膨らんだ結果、主催者負担金(協会への補助金)は82億円にのぼった。しかも企画内容は貧弱化している。公募の際の前提条件を大幅に変更する規模、内容の業務委託契約になったのである。

 民法の懸賞広告の規定(529条以下)に従えば、当選者決定後にコンペ要項と異なる定めがなされてはならない。また、地方自治法や市の補助金交付規則では、補助金交付には公益性が必要とされている。公募条件を大幅に変更した不公正な契約締結は違法であり、従って公益性にも反する。

 2の財政調整基金取崩しについて、市は、財政調整基金条例でいう「その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき」に該当すると判断したものと思われる。しかし、条例と同じ文言の地方自治法4条に関する判例では「『緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業』と同等の緊急性と必要性が認められなければならない」としている。開港100周年事業や同時期に行われた函館開港150周年事業では基金の取崩しは行われていない。それと比較しても今回の取崩しには、緊急性、必要性はなかった。

 横浜市は、債務返済に充当可能な基金の50倍近い地方債を抱えている。現市長は、平成21年度分の違法な取崩しを差し控えるべきである。


注意義務を怠った横浜市

 井上陳述人は、市議として150周年事業推進特別委員会に所属していた。

 井上議員は、企画内容が次第に貧弱化し、魅力の無い内容や来場者の失望が有料入場者減やチケット販売不振に直結したことや、イベント内容の詳細な記載が無く拘束力に乏しい契約書になっていること、補助金は前金で交付されていたことなどを紹介。市は、補助金交付条例で示された注意義務等を遵守して補助金事業を行うべきであったと述べた。


例外規定に当てはまるか?

 森田弁護士は、今回のような公募条件と異なる業務委託契約が、前述した民法の懸賞広告の規定のうち「やむを得ない場合」として例外的に認められた判例に一致していないことについて陳述した。判例とは、みなとみらいクイーンズスクエア地区開発事業についての平成14年6月の横浜地裁判決のことである。この時は、バブル崩壊という事情変更ややむを得ない場合の要件が検討された結果、コンペの前提条件と異なる内容の契約でも合法と認められた。

 しかし今回の契約には、この判決の要件を満たすような事情はない。従って今回の委託契約、補助金交付とも違法であると陳述した。


他の記念事業と比較すると…

 保坂事務局長は、同年度に行われた函館市開港150周年事業及び50年前の横浜市開港100周年事業と、今回の比較を陳述した。

 函館市は、市民参加型の事業で規模は小さいものの、9日間で13万余、市民19人に1人の来場者(目標達成率89%)を集めた。

 また、横浜開港100周年は、市史編纂、病院・体育館等の建設が行われ、記念式典に4万人、仮装行列には70万人が集った。しかも費用は今の水準に直しても2桁違う少なさであった。従って業者への丸投げにより大規模だが空疎なイベントとなった今回の事業は、必要やむを得ない選択の結果であったとは言えないと述べた。


監査委員からの質問

 監査委員の質問は、協会と業者の契約関係を違法内容に加えるのか、議会の特別委員会で基金取崩の議論はあったか、基金ではなく、Y150のための積立金取崩しならどうかなど。委員は請求書をよく読み込んでいるようで、ぜひ確認しておきたいという意欲が感じられた。


「想定」「やむを得ない理由」「議会決議」をくり返す

 当局側の意見陳述では、「開国博Y150事業費内訳表」なる表が提示され、協会が委託業者と結んだ契約金額は、公募の想定金額内であったと主張(末尾の「事業費内訳表」参照)。

 また、財政調整基金の取崩しは、案の定「その他必要やむを得ない理由による経費」に該当するとし、財政調整基金取崩しによって、市の一般会計への影響を回避したと述べた。

 さらに当局は、協会への補助金交付も基金取崩しも市議会議決を経て予算執行したものであるとの弁明をくり返した。

 なお、基金取崩しは臨時的財源として過去にも行われたとして、その一覧表が資料提示された。


答えに窮する場面も

 当局に対する監査委員の質問は、さらに積極的で、矢継ぎ早に繰り出された。提示された事業費内訳表が出ていればわかりやすかったはずだが、いつ出したのか、特別委員会で変更内容の金額や理由を説明していれば井上陳述のような疑問は出ないのではないか、市はどのくらい負担していくのか把握していなかったのか、などなど。委員は、当局の内訳表や、想定内との説明に納得していない様子である。

 印象的だったのは、請求人が主張している主催者負担金額が当初と違うということへの反論はないのかという質問に対して、当局側が答えられず、顔を見合わせるばかりでしばらく沈黙してしまったこと。結局、推進部長が小さな声で弁明したが、まるでドラマの1シーンを見るようだった。

 いっぽう市議会議員の監査委員は、あまり発言しなかったが、当局側が席上で陳述書の数字訂正をしたときには、「数字ぐらい直しておけよ!」と叱りつけていた。この問題への苛立ちなのか、威張ってみたかったのか…。


総事業費で比較を

 最後に行う請求人の発言では、大川弁護士が、事業費が膨らんでいないという当局説明には嘘があると指摘した。当局は、「博報堂など企画担当業者との契約額は想定内」と説明したが、これは問題のすり替えであって、「総事業費」について、公募時の想定金額と全委託業者への実際の支払額を比較すべきだと反論した。

 予定時刻を20分もオーバーして終了したが、Y150問題の深刻さを示す中身の濃い質疑だった。

傍聴者から一言 ▲目次 ▲TOPページ

香川 憲幸(会員・「市民の会」会員)

 席に着いて驚いたのは、折たたみ椅子が、隣席との間隔がなく、机の配置もないので持ち物は足下に置く有様だし、メモを取るにも苦労した。

 議員の存在は、行政を監視し精査.検証する役目があるのに、これを果たさないで、行政側の報告を追認してきた姿勢が問題である。

 川内委員、山口委員、尾立委員からの行政側への質問は的を得ていたが、議員選任の伊波委員、加藤委員については、行政側への質問はナシ。

 監査委員の椅子は肘付き、背もたれ可動式、時折、反り返り背筋を伸ばす委員もいた。

 傍聴人には資料の配布が無く、だまって坐って聞けとは、納税者軽視で、蔑視である、改善を求めたい。


横浜開国博監査請求 市と市民団体 両者意見陳述
2010年2月20日付け 神奈川新聞

 横浜開港150周年記念イベント「開国博Y150」の事業費に、横浜市が財政調整基金を取り崩したのは条例違反にあたるなどとして市民オンブズマンが住民監査請求を行っている問題で、横浜市監査事務局で19日、オンブズマン側と市側の双方を呼んでの陳述が行われた。

 陳述では、かながわ市民オンブズマン(代表幹事・大川隆司氏ら)などが、財調の取り崩しを市条例違反としたほか、イベント公募段階より実際の補助金支出額が増えているのは違法−などと指摘。

 これに対し市は、財調の支出は社会経済状況などによって市長が判断、市会の議決を得るもので、適切なプロセスを経て支出した、などと主張した。

 監査委員が勧告か棄却かの結論を3月26日までに出す。(遠藤 綾乃)



透明性の確保にはほど遠い政務調査費 ▲目次 ▲TOPページ

事務局長  保坂 令子

 政務調査費については、神奈川県議会、横浜市会それぞれに首を傾げたくなる状況があります。太田正孝横浜市会議員が年額660万円の交付につき1枚の領収書で済ませた問題について報じた広報誌90号の『お手盛り領収書に呆れる』に対しては、多くの方から「記事、読みましたよ」という声が寄せられましたが、何より太田議員御本人から広報誌発行の翌週1月27日に直筆の書面が寄せられました。次稿に文面を紹介しますのでご覧ください。

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 しかし、浜市会の「お手盛り領収書」は太田議員に限ったものではないことが判明しました。よこはま市民オンブズマンの会員が提起した政務調査費の住民訴訟の証人尋問が2月8日に行われ、その中で明らかになった様々な事実がそれを物語っています。この証人尋問については、よこはま市民オンブズマンの岸根代表幹事に報告してもらいました。

 実は太田議員の領収書の写し(広報誌90号に掲載)を情報公開請求し、その交付を受けた際、立ち会った市会事務局の担当者に、「太田議員から提出された際、『この領収書では支出の実態がわからない』と突き返すか、関連の支出証拠書類の提出を求めることはしなかったのですか」と尋ねたのですが、担当者の答えは、「領収書の要件としては整っていますから、そのまま受け取るだけです」というものでした。

 浜市会は、収支報告書と同様に添付の領収書も毎年6月30日から閲覧できるので、この点については、情報公開請求を経なくては領収書の写しが見られない神奈川県議会よりも市民の眼が届きやすい分評価できるのですが、議会事務局によるチェックが「形が整っていればよい」という程度で済まされるのでは、お手盛り領収書の根絶は難しそうです。

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 一方、神奈川県議会は、議会局による領収書のスクリーニング作業については横浜市会に比べると手間をかけているようです。ただ、情報公開請求を受けてから個人情報等の非開示部分の墨塗り作業を行うため、開示までに気長に辛抱強く待ち続けなくてはなりません。かながわ市民オンブズマンでは、この手順の改善を求め、3月2日付で議長に対し申入れ書を提出しました。

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 政務調査費の取扱について改善を求めたいことは多々あります。しかし、抜本的な改善は、政務調査に該当するかどうかグレイゾーンの案件と支出証拠の透明性の確保が難しい案件については支出しない、という強い自覚を議員が持って、支出件数が絞り込まれる方向に進まないかぎり、ありえないのではないでしょうか。

太田正孝議員からの書簡

 前略ご免下さい。

 広報誌90号拝読致しました。

 先生のご指摘はごもっともで、反省しております。

 今後はわかりやすい様に申告方を考えて参ります。

 不動産広告を調査費でまかなっているような事はありませんのでご放念下さい。

 これからも先生方を見習って正しい市政がおこなわれる様、頑張って参ります。ご指導宜しくお願い申し上げます。

 ありがとうございました。(全文)

太田議員の問題発覚前から存在していた「お手盛り領収書」 ▲目次 ▲TOPページ

よこはま市民オンブズマン代表幹事  岸根 正次

1.横浜市会及び関係者の無責任が「お手盛り」を横行させている。

 さる2月、横浜地裁で政務調査費住民訴訟(原告は、よこはま市民オンブズマンの会員2名の本人訴訟)の証人尋問が行われた。証人は横浜市会(以下 市会 という。)の吉原訓(自民)前議長、川口正寿(自民)現議長及び自民党市会議員団の当時の経理責任者である古川直季議員である。この住民訴訟(以下「本訴」という。)は、政務調査費が、広報費など議員の会派活動全般に費消されることは違法であるとするものである。

 本訴は平成17年度に交付された政務調査費に係る事案であるから、太田議員の場合のように平成20年度から施行された改定条例は適用されない。

 ところで、本訴が違法とする理由は、条例等法規の肝心の部分が市会及び関係者の都合で踏みにじられていることである。すなわち、「横浜市会政務調査費の交付に関する条例施行規定(平成13年4月1日施行)第5条」は、「政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務調査費の収入及び支出について、会計帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、これらの書類を条例第6条第1項の収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。」と規定する。

 本第5条が規定する保存書類は「証拠書類」と指定されているにも拘わらず、法廷に提出された証拠書類は、証拠書類のうちの「領収書だけ」である。もとより、その「保存期限」も未到来である。被告(市長)が補助金の交付者としての権限を行使すれば、相手方の会派が保存している「証拠書類」の総てを提出させることができるはずである。なのに、いまだに「証拠書類」の総てを検証する機会がない。ということは、会派の代表者及び経理責任者は「証拠書類」の整理どころか 必要な「証拠書類」の徴求それ自体を怠っているのが実態ではないかと思われる。

 一方、太田議員の問題については、大川弁護士が かながわ市民オンブズマンの広報誌第90号で「市会及びその関係者が自覚すべき反省点」として的確に指摘されている。「横浜市会政務調査費の交付に関する条例(平成20年4月1日施行)第6条」は、「政務調査費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、議長の定めるところにより、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類の写しを当該収支報告書に添付し、これを議長に提出しなければならない。」と規定する。本第6条が規定するのは「領収書その他の事実を証する書類の写し」であり、「領収書だけ」とはどこにも規定されていない。問題の本質は、本訴と同じである。

 本訴及び太田議員の問題について、市会及びその関係者が法令遵守の徹底を怠っているため「お手盛り領収書」がまかり通る事態になっていることは明白である。加えて会計実務をそれなりに経験した人なら、「領収書だけでは、事実を確認できない場合が少なくない」ことをよく知っている。市会にも会計実務を経験した議員や職員は多数おられるはずである。市民が選んだ選良から犯罪者を出さないためにも、市会及びその関係者は自らの責務を自覚し厳正な職務遂行に徹すべきである。


2.本訴における領収書をめぐる諸問題を例示

(1)調査研究の成果物であるはずの「広報紙」が、特定月発行の各1部を
   除き全く残されていない(川口、吉原の両証人共通の問題)

 バックナンバ―も制度設定されていない。有権者から照会や質問を受けたとき、果たしてどのように対応するのか、社会常識ではとても信じられない。これは、残していないのではなく、最初から無かった、つまり広報紙に係る経費支出の領収書は、特定の1部以外を総て「お手盛り」で作成したと言わざるをえない。さらに特定の1部について、それぞれ調査研究の成果と評することができる記事は見当たらない。この1部の作成、配付費用についても「調査研究に資するための費用」とはいえない。

(2)実質自己作成の領収書(川口証人)

 自ら専務取締役(尋問で社長は証人の母と判明)を務める「川口白鳳株式会社」に印刷代、ポステイング代等を立替えてもらっているという理由で、これの清算のため、証人が自分の会社発行の領収書を受取る形にしている。この構造では「たとえお金を支払っていなくても、自ら領収書を作る」ことが可能である。この構造は、太田議員の問題と同じである。

 さらに、証人は、同社にお金を立替えてもらった理由として「私は常に資金的に余裕があるわけではないので、一旦同社に立替えて支払ってもらい、あとで清算している」と陳述していた。しかし「1.あなたのお金がない、ということはあるかもしれないが、政務調査費が無いということはないのでは? 2.立替金を6ヶ月も放置していたのはなぜ?」と原告から陳述内容の矛盾を突かれても、陳述と同じ答弁を繰り返すばかりで、答弁が噛み合わないまま証人尋問を終えた。

(3)広報紙作成のための支出がないのに、配付費用の領収書だけがある
   (吉原証人)

 広報紙は、平成17年度の5月から翌年3月までの11ヶ月間、月1万部のぺースでポステイング配付し、26件/193万円のアルバイト代を支払ったことになっている。尋問では自らコピ―機を準備したなどと答弁したが、1万部をコピ―するなどとは不自然の極みである。

(4)千円切手をシ−ト単位で購入した領収書:8枚/162万円
   (自民党市会議員団)

 しかも法廷に提出後、原告が問題のあることを陳述したところ、平成21年1月になって証拠提出そのものを撤回し、別の領収書を提出するとした。この差換え後の領収書では、平成17年度の収支報告書とつじつまが合わないことになり、収支報告書の虚偽記載となる。

(5)後援会を名宛とした領収書:8枚/99万円(自民党市会議員団)

 後援会は、議員を応援すること等を目的とした会員制の独立した団体である。後援会が支出したから名宛が後援会となっているのであり、自民党市会議員団宛以外の領収書が入り込むことはありえない。


3.「領収書があるからお金が動いた、とはいえない」ことを前提とした対応
  具体案

(1)個々の調査研究活動ごとに「実績報告書」を提出する

1.

政務調査費は補助金であり、調査研究の成果を証する「実績報告書」を市民が確認できるようにすることは不可欠である。

2.

「実績報告書」には、条例等の制定、改定の要否について、報告者の見解を織り込むこととする。

(2)「複数の見積書」「請書」「納品書」「請求書」等の「領収書」の裏
   付け資料を「領収書」の写しとともに「収支報告書」に添付して提出
   する

1.

これら通常は具備するはずの証拠書類について、その総てを添付する目的は、領収書とその裏付け資料との整合性の確認にある。

2.

政務調査費会計と会派乃至議員個人会計との分別管理を徹底すること。「お金には色が付いていないため」補助金会計とその他会計との一体管理は、不透明かつ非効率である。

政務調査費収支報告書添付の領収書等の取扱についての申しいれ

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政務調査費収支報告書添付の領収書等の取扱についての申しいれ

 平成21年度交付分以降の政務調査費にかかる領収書等支出証拠書類の写しは、会派または議員から議長に提出された後、情報公開請求によることなく、収支報告書と同様に常時閲覧に供すること

要請の理由


1.経緯(略)


2.他自治体との比較

 議会局によれば、領収書等の開示に尋常でない日数を要しているのは、個人情報のマスキングに手間どっているためであるとのことです。

 神奈川県議会の現行の制度運用では、収支報告書と領収書等の議長への提出期限は交付の翌年度の5月15日で、この翌日から起算して60日を経過する日の翌日、すなわち7月15日から収支報告書のみ閲覧が可能になります。領収書等は、5月16日以降情報公開請求の対象になりますが、文書開示の用意が調うまで、結局上記と同等またはそれ以上の日数を要することになります。

 一方、領収書等を情報公開請求を経ずに常時閲覧に供する横浜市会、川崎市議会(両議会ともに収支報告書等の議長への提出期限は4月30日)においては、領収書等の閲覧は収支報告書と同時に6月30日から可能となっています。特に横浜市会において、領収書等の総枚数が県議会と同規模であるにも拘わらず、閲覧開始までの2ヵ月のうちに個人情報のチェック作業を完了させているのは注目に値します。これと比較すると、情報公開請求を受けてから個人情報のマスキングに取りかかる県議会の非効率さは明らかです。


3.領収書等の常時閲覧への変更が必要な理由

1.

 行政の透明性を高める役割を担う議会が、自らの活動に関わる収支の透明化に配慮するのは当然のことです。数万枚にも及ぶ領収書に情報公開請求を経なくてはアクセスできない、しかも請求から公開まで数ヶ月を要する、というのでは、透明性が確保されているとは到底言えません。

2.

 今般、情報公開条例の改正が第1回定例会の議案となっています。改正点には、条例第2条に第2項として「実施機関は、行政文書の公開のほか、県民が県政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報の広報、情報の提供、会議の公開等の拡充を図ることにより、県政に関する情報の公開を総合的に推進するよう努めなければならない」という内容を追加することが含まれています。

 「県政に関する情報の公開を総合的に推進する」、しかもその情報は「迅速かつ容易に得られ」るようにする、という情報公開条例改正の趣旨からすれば、政務調査費による支出の領収書等は、情報公開請求によらず常時閲覧の対象になる情報と捉えてしかるべきです。



「家庭学習ガイドブック」その後 ▲目次 ▲TOPページ
佐藤 満喜子

公教育が教育産業の宣伝の場に

 横浜市教育委員会が昨年度初めて作成した「家庭学習ガイドブック」については、「官民連携、このままでいいの?」と題して、89号で紹介した。

 「家庭学習ガイドブック」とは、各小・中学校が行う新1年生の入学説明会で保護者に配布する、家庭学習のノウハウを紹介する冊子のことである。教育委員会は、「市広告事業マッチングシステム」を利用して企画を募集。その結果、教育産業であるベネッセだけが応募、その企画が実施された。ベネッセが無償で冊子10万部を作成するかわりに、32ページ中6ページ分の進研ゼミ等の広告掲載、懸賞応募ハガキ綴じ込みを行い、さらに反応を問うアンケートを各学校へ配布したのである。

 しかし、公教育の場が教育産業の宣伝や個人情報収集に利用された、との抗議や批判報道が相次ぎ、市議会でも問題になった。


問題点を改善して作成

 さて、今年度はどうなったか? 今年1月の横浜市教育委員会で報告された内容と昨年度の内容を比較してみよう(末尾の比較表参照)。

 公募は共同製作の企画提案ではなく、単なる広告掲載として募集された。問題となった広告掲載は、教育産業ではなく、動物園や生活協同組合、保険代理店になった。冊子は半分のページ数だが、内容は横浜市自身の収集データに基づき、著作権も横浜市にあるとのこと。批判された点は、ほぼ改善されたといっていいだろう。


冊子廃止で経費削減を

 教育委員会が始めからこのような内容で企画していれば、大手教育産業の宣伝活動や個人情報収集に、行政がうかうかと手を貸してしまうようなことはなかったのである。

 百選錬磨の企業のおいしそうな話に飛びついたのだろうが、行政の脇の甘さのツケは、結局市民が払わされてしまう。何でも官民連携で、経費削減すればいいわけではないのだ。

 ところで、そもそもこの家庭学習の参考資料だが、同様の趣旨のものは従来から各学校ごとに作成し、配布しているのだという。地域性や学校の実情もあるので、市内一律の資料は役にたたないという現場の声も聞いた。経費削減というなら、この冊子の作成そのものを止めるのが一番であろう。

平成20年度・21年度比較表

  平成20年度

平成21年度

冊子名 はまっ子家庭学習パーフェクトガイド

はまっ子家庭学習応援BOOK

企業との協議 企画提案(共同制作) 広告募集(広告のみ掲載)
公募期間 1週間 3週間
主な内容 ・企業が調査した全国データ
・企業と共同制作
・横浜市学力調査でのデータ
・指導主事プロジェクトが作成
広告の明記 本編と紛らわしい 「広告」と大きく明記
返送ハガキ 広告主への返送ハガキ綴じ込み 返送ハガキ廃止
広告掲載企業 ベネッセ・コーポレーション(通信教育の「進研ゼミ」などを展開する教育産業) ・(財)横浜市緑の協会
・コープかながわ
・(株)新光保険サービス
・神奈川ゆめコープ
規格・発行部数 A5版32ページ・10万部 A5版16ページ・6万3千部
制作費・広告料 無料

制作費 約150万円
広告料 計14万2千円



月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ
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2月 月例会報告
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日 時:2010年2月18日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:15人

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1.地域の動き
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【よこはま】

政務調査費住民訴訟で2/8、前議長、現議長、自民党政務調査費会計責任者を証人尋問(広報誌本号)し、結審。4/28判決予定。

3/25横浜市情報公開条例「開示請求権の濫用禁止」規定新設に対し緊急集会を開催予定(18:00〜19:30県民センター301号室)。

【葉山】

12/22町内会を会館の指定管理者にしていることの是正を求めるオンブズの住民監査請求が棄却。収益事業であれば本来法人住民税が課税される。減免措置をとるなど正しく処理すべき。現在、鎌倉税務署が収益事業に該当するかどうかを検討中。

今月、会報を全戸配布(新聞折り込み)する。国民健康保険料が標準モデルで逗子より年間4−5万円高

【さがみはら】

政務調査費による調査委託についての住民監査請求が棄却。

【逗子】

議員定数を22人から20人に削減、3/28に市議選

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2.かながわクリーンセンター住民訴訟
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 1/20に売却先を決める入札が行われ、2/4事業団理事会で、譲渡先を「クレハ環境」に決定。譲渡予定価格は14億6900万円。事業団は、政策投資銀行に34.5億円、3自治体に対し24.9億円の負債があり、債務超過は必至。

 センター売却を踏まえ、今後の裁判をどうするかについて次回例会で意思決定。

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3.ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬訴訟
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 2/5第3回弁論。被告横浜市は未だ、弁護士報酬について市側の考える金額を提示しない。

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4.県議会
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(1)議長・副議長海外ツアー住民訴訟

 2/10弁論期日。被告の主張に対する反論書面を提出。


(2)議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

 2/10弁論期日。被告は、「日程表」は組織的に使用していないので公文書でないと主張。


(3)政務調査費収支報告書&会議費の領収書

8月〜11月分を1/19に閲覧。以降の分は開示日程未定。
常時閲覧方式への変更等を議会局に要請していく。
広報誌90号で660万円の政務調査費に領収書1枚だったことについて不透明さを指摘したところ、太田正孝市会議員から執筆者の大川弁護士宛に反省の弁の書簡が届いた。2/8に行われたよこはまの政務調査費住民訴訟の証人尋問で、以前から同様の処理をしていた自民党議員がいたことがわかった。議員の関係団体への一括委託の領収書では全く透明性が確保されない。

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5.Y150問題
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1/22に集会、参加者47名。
1/25に監査請求(NHK、各紙で報道。2/15にはTVKで特集)
2/19に請求人意見陳述、関係職員の陳述が行われる予定(広報誌本号


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6.横浜市教委の家庭学習ハンドブック
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 今春配布用のハンドブックは、市が自前で作成(昨年の申し入れの効果か?)。しかし、家庭学習の手引きは各校で作成しているので、市教委が作ること自体がムダ。(広報誌本号


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7.県政策部税務課・県警の裏金問題
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1/20当局からの調査結果報告と質疑が行われた常任委員会を傍聴した。
警察見張り番で取り組みを検討する予定。


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8.情報公開関係
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横浜市情報公開条例改正で、権利濫用にあたる請求を禁止し、これを拒否できる規定を新設。(広報誌90号
県情報公開条例は2月定例会に、目的規定の改正、地方独立行政法人の位置づけ、請求権者(県民から「何人も」に)、終了みなし規定新設などの改正議案がかかる。
横須賀市はじめ県内の情報公開条例の改正状況について学習会を行う。


【事務局からのお知らせ】

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<裁判日程>
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どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

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【横浜地裁】
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県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟&
県議会議長・副議長海外ツアー日程表情報公開訴訟

  4月12日(月)13:30  弁論(502号法廷)

かながわクリーンセンター住民訴訟

  4月14日(水)13:30  弁論(502号法廷)

横浜市ごみ焼却炉談合弁護士報酬請求訴訟

  4月23日(金)10:15  弁論(501号法廷)

かわさき市民オンブズ中原消防署複合施設住民訴訟

  5月12日(水)13:15  判決(502号法廷)

かわさき市民オンブズ王禅寺塩漬土地住民訴訟

  5月17日(月)10:30  弁論・結審予定(502号法廷)


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<総会・月例会日程>
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 第14回総会を4月24日(土)に開催します。詳しくは別紙開催案内をご覧ください。
 4月は総会開催のため、月例会はありません。5月以降の日程はつぎのとおりです。

5月20日(木)18時〜 かながわ県民センター1501号室

6月17日(木)18時〜 かながわ県民センター 403号室

7月15日(木)18時〜 かながわ県民センター 406号室

※かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡っ
 てすぐです。地図はこちらです。


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<集会のお知らせ>
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 広報誌90号では、「よこはま市民オンブズマン」の森田明代表幹事に横浜市の情報公開条例の「改悪」の動きについて寄稿してもらいましたが、この問題について、よこはま市民オンブズマンが集会を開催します。

 また、警察見張番が県警の裏金問題について集会を持ちます。全国市民オンブズマン連絡会議の内田隆事務局次長による裏金問題の全国状況についての報告もあり、「かながわ市民オンブズマン」も共催します。

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横浜市情報公開条例の「権利濫用禁止規定」の撤廃と
市の不当な運用の是正を求める集会

日   時:3月25日(木)18時〜19時30分

場   所:かながわ県民センター 301号室

内容・報告:「横浜市の情報公開制度の問題点と利用者無視の運用状況」
       森田明(弁護士、よこはま市民オンブズマン代表幹事)
      ・情報公開制度の利用体験の交流

 去る2月の市会で、横浜市は情報公開条例を「改正」し、請求者の開示請求権の濫用を禁止して、濫用の場合は請求を拒否できるとの規定を設けました。業務を妨害するような非常識な請求が頻発しているというのが理由です。しかし、横浜市の情報公開制度を利用したことがある人なら、むしろ市の制度運用の方に大きな問題があることを知っています。例えば、請求したい情報についての説明を怠って違う文書を出してくる、請求範囲を限定する、対応が遅い、あるべき文書がない、根拠なく不開示決定を出す…などです。この集会では、的外れの権利濫用規定の撤廃を求めると共に、当面この規定が「濫用」されることのないように、情報公開制度の利用経験を交流し、横浜市の制度運用の問題点を明らかにします。

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神奈川警察見張番例会「裏金はこうして作られる」

日時:平成22年4月3日(土)17:00〜19:00

場所:かながわ県民センター301号室

講師:1.元愛媛県警巡査部長 仙波敏郎氏
     「警察における具体的な裏金づくりの手法」

   2.全国市民オンブズマン連絡会議事務局 内田隆氏
     「今回発覚した不適正経理の全国的状況」

 神奈川県警は2月5日、2003〜8年度の不正経理額が計約14億300万円に上るとの内部調査結果を発表しました(その後神奈川県職員等不祥事防止対策協議会不適正経理調査部会の調査の結果、11億4000万円に減額)。これまで県警は警察見張番が起こしている裁判においても「経理処理は適正になされており、監査も通っている」と言い張ってきましたが、ついに化けの皮が剥がれるときが来たようです。改めて裏金づくりについて理解を深めるべく、上記の例会を開催することにいたしました。皆様、奮ってご参加下さい。

 警察見張番は今回の不適正経理に関する質問状を3月5日に県警に対し発送しましたので、それに対する回答状況もご報告する予定です。

(警察見張番 事務局長 鈴木健)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌91号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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