2026年5月20日発行 広報誌第188号


【目次】
第30回総会を開催
  30年を振り返る〜地方議会の変化と課題
佐藤訴訟(横浜市条例の適用除外問題)は、控訴審へ
  原告コメント
秘密会議事録開示請求 鎌倉市議会が条例違反の暴挙
月例会報告
事務局報告

 

第30回総会を開催

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 1997年の設立から30年目の2026年4月25日(土)、第30回総会を開催した。出席者はオンラインを含め18名。

第2部の議事では、2025年活動報告として、

▽情報公開の高額開示手数料問題(中林訴訟など)、

▽鎌倉市議会秘密会議事録不開示決定への審査請求、

▽教育委員会会議録音データ不存在決定への審査請求

などを報告し、2026年度の活動方針において引き続き取り組みをしていくことを確認した。

 また、参加者から、審査請求手続の遅延に対する国賠請求訴訟をすべきとの意見も出された。

 第2部では『30年を振り返る〜地方議会の変化と課題』と題して、「市民に開かれた議会度調査」結果報告と、これまでのかながわ・よこはま市民オンブズマンの活動報告を行った。

 ※5月6日付け毎日新聞、5月14日付け神奈川新聞が調査結果を報道。


30年を振り返る〜地方議会の変化と課題

代表幹事  保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

県内議会の「開かれた議会度」を調査

 今回は、かながわ市民オンブズマンが30回目の総会を迎えるにあたって、「市民に開かれた議会度」調査を行いました。『調査結果報告書』(総会議案書第2部)の冒頭に、この調査の目的と特徴を記載しました。

 議会の公開度には、大きく二つの要素があると思います。

 一つは、市民との情報共有です。例えば、傍聴、インターネット中継、議会のホームページや議会だより、議会報告会などで、市民に議会の情報を広く知らせる体制を整えた議会であること。これは、デジタル化の進展によって昨今大きく様変わりしている部分もあるし、非常に多様化していると思います。

 もう一つの柱は、市民参加に積極的であること。これが「開かれた議会」の大きな柱だと捉えています。その中でも、直接的に市民が議会に対して提案・要望を届けるという「陳情」が代表的なツールではないかと考えています。そこで、今回の調査は、広いジャンルを満遍なく調べるというより、ここに重点を置きました。



「陳情」に注目して調査


 陳情というのは、請願のように憲法や請願法で受理義務や誠実な処理義務が法で明文化されていない、だからこそ、議会における取扱いは、市民の自立性への信頼、市民参加を重視する姿勢と不可分であるといえるのではないか――こうした観点から、各議会が陳情制度を運用するにあたって、受理義務や誠実な処理義務をどこまで果たそうとしているのか、それを調査比較しました。

 調査方法は、@議会事務局・議会局宛てアンケートと、A議会ホームページを調べる机上調査、の二通りで行いました。

 まず基礎データとして、各議会がどれくらい陳情や請願を受け付けているのかを調べました。本当に議会によって件数が違う。100件以上の陳情を受理しているのは県議会、横浜・川崎・相模原・藤沢・鎌倉市議会、葉山町議会。一方、(葉山町を除き)町村議会では60件未満、特に当該町村内に住所を有する者からの陳情数は0〜10件台と非常に少ない。これだけでも、一律比較はなかなか難しいのですが、だからこそ実態を見る必要があるわけです。

付託率調査―請願ばざるをえない横浜市会

ほとんどの議会で、請願の数は陳情に比べて極端に少ない――例えば県は陳情113・請願34、川崎市147・35、相模原市103・0――のですが、非常に例外的なのが横浜市会で陳情214に対し請願129です。

横浜市会は、意見書提出を求める陳情は委員会付託するけれど、それ以外の市政にかかる要望提案等の陳情は、委員会付託せず、市長等に回答を求める。つまり、市民が「議会として判断してほしい」と思えば、請願を選ばざるを得ない。これは他にはない独自の運用です。請願の委員会付託率100%に対して、陳情は28%と低さが目につきます。

陳情の委員会付託率は、市民からの要望や提案を誠実に受け止めるなら、委員会にかけて議会の場で審査することが重要だろうという視点から調査項目としました。

当該自治体外からの大量提出陳情は除外し、目安として7割超を高付託率と評価し配点しました。川崎、相模原、茅ヶ崎、大和、伊勢原、座間、葉山などが比較的高い。一方、平塚市議会は一般市で唯一ゼロ%。だから全体最下位というのも、当然と言えば当然かなと思っています。

陳情の「受理」−議長が不受理にできる?

 今回の調査の独自の視点は、「受理」を取り上げたことです。請願法第5条では請願は受理し誠実に処理しなければならないとされています。

 では陳情はどうなのか。形式手続きが整った陳情を請願同様に受理することは基本です。しかし、形式が整っていても議長判断で不受理にできる運用がある議会がありました。平塚市、鎌倉市、中井町です。

 鎌倉市では、正副議長に取扱い判断を委ねる基準が昨年追加されていて、受理不受理も含め掌握している実態があります。

 受理した陳情を、委員会付託するか議員配布にとどめるかを決める場を、議会運営委員会など公開の協議体で決めているかも調査しました。

陳情提出者の議会での説明機会

 市民参加の観点から非常に重視したのが、陳情提出者による趣旨説明です。

 陳情は文書主義がとられていますが、文書で言い尽くせなかった趣旨を口頭で陳述できることは、市民参加の観点から極めて重要です。議員がどう受け止め、どう判断したかという説明責任にもつながる。会議録に残れば後から検証もできる。

 そこで、「趣旨説明できるか」「会議録に載るか」「ネット中継されるか」の3問に、20点も配点しました。配点が高すぎるという意見もあるかもしれませんが、市民参加の観点からここは重要と考えました。

 実際、上位議会と下位議会の差がかなり出ていますし、「開かれた議会度」があぶりだされているように思います。調査全体での1位茅ヶ崎市、2位横須賀市、4位藤沢市は、この調査項目で満点の20点です。

陳情の委員会での採決、本会議での採決

 陳情を請願と同様に委員会で採択不採択の採決を行う議会は、茅ヶ崎市、相模原市(調査全体での3位)を含む7市4町村議会(34%)にとどまりました。厳しいかもしれませんが「了承不了承」は議会の意思決定とはいえないため加点しませんでした。

 一方、本会議で採択不採択の採決を行う議会は9市14町村議会(68%)と高かったのですが、このなかには、実際には委員会付託・採決のうえ本会議にあがる事例がないが、もしあれば採決することになろう、という回答(10町村議会)が含まれます。

委員会資料を当日web閲覧できるか

 委員会についても今はネット中継が普及していますが、資料が見られないと何を審査しているのかわからない。そこで、委員会資料が事前または当日にホームページ掲載されているかを調査しました。横浜市会は、この点だけは高評価です。横浜市会を含め9議会が資料を閲覧しながらネット中継を視聴することができます。

 一方、いまだに傍聴者が資料を見られない(傍聴席の傍聴者ですら見られない)議会も、三浦市、南足柄市と5町議会ありました。

政務活動費のネット公開状況を調査

 政務活動費の調査は、収支報告書だけでなく、会計帳簿や領収書がネット公開されているかを重視しました。

 政務活動費支出の公開は、議員の側からすれば説明責任を果たすことになり、市民からすれば情報公開請求なしで点検できます。そしてグレーゾーン支出の抑制にもなります。

 全国市議会議長会の調査結果と比較して、県内市議会は、収支報告書の公開率だけやや高いのですが、領収書と会計帳簿の公開率は全国平均よりかなり低めです。特に、高額の政務活動費が支給されている横浜市会や川崎市議会で、具体的使途を明らかにする会計帳簿や領収書のネット公開がなされていないということは注視せざるを得ないと思います。

調査を担当した藏本隆(公認会計士)さん

 全議会のホームページを見ていくと、“しかたなくネットに上げているな”という姿勢がみえる議会と、“積極的に理解してもらおう”という議会では大きな違いがあった。横須賀市、藤沢市、大和市は見やすいよう工夫されている。

 何年分がネット公開されているかは保存期間に合わせて5年のところが多いのだが、上述の大和市は2年分のみ(それ以前は情報公開請求が必要)というのが、他の点は良いだけに残念。

 松田町はネット検索ではわからず、電話で聞いて「議会だより」に掲載されていることが判明した。

 全議会を通して見て、やはり横浜市と川崎市の情報量の乏しさが目を引いた。

 今回の調査は内容にまでは踏み込まないものだが、調査の過程で一部、内容を見たところ、金額が合わないのではないか、というものが散見された。また、収支報告書の報告日が条例で定める期限を大幅に徒過しているものや、逆に“令和6年度分の報告が年度内の日付けで報告されている”というものもあった。細かく見ていくとかなり問題が見つかった。

陳情・請願のHPでの説明の仕方は

 ホームページでの陳情・請願についての説明を調査・比較しました。@陳情・請願の意義、A提出方法や取扱いの流れ、B陳情者の陳述取扱い、C個人情報の取扱いの4項目です。

 これらの項目につき、かながわ市民オンブズマン独自の視点ですが、

@誰でも陳情・請願を出せることとその意義を積極的に記載しているか、

Aは提出方法のほか取扱い(どのような陳情が委員会に審査付託されないのか)が記載されているかを調査しました。

Bは議会基本条例等に規定があってもHPに記載がなければ加点していません。

Cは今日的な課題ですが個人情報の取扱いにつき提出を萎縮させるおそれのある記載は0点としたうえで、川崎市の説明を「良い例」として紹介しました。

総合順位は・・・

 今回の調査の軸とした陳情については、県・市と、町村とでは受理件数等が大きくことなりますので、横並びで比較することは難しいと考え、分けての順位表も作成しました。

 市議会では茅ヶ崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市が上位で、ここまでが合格ラインかと思います。一方、横浜市会や平塚市議会は、改善を求めたいレベルです。

 町・村議会では1位が寒川町、2位は葉山町ですが、葉山町は陳情数が多く実態に基づいた回答なのですが、寒川町は「付託した場合には」という仮定の回答であり、単純比較はできません。


* * * * *

かながわオンブズ30年の取組みを振り返る

 かながわ市民オンブズマンの30年の活動を振り返ると、1997年の結成当初から議会の透明度アップの取組みを大川代表幹事が宣言しています。

 オンブズは議会問題だけをやっているわけではなく、行政の無駄遣い、談合、官官接待、警察の不祥事、市開発公社の塩漬け土地、指定管理者――色々なことをずっと取り組んできているのですが、そのなかでも議会の透明度アップに継続して取り組んできました。

常任委員会傍聴を求める取り組み

 結成当時、神奈川県議会も横浜市会も、常任委員会が傍聴できない時代でした。

 取組みのきっかけは、1999年、県警不祥事再発防止を求める請願を県議会に提出したことでした。

 防災警察常任委員会で請願の趣旨説明をしました。説明が終わった途端「退席せよ」。

 私たちとしては当然、請願がどのように審議されるか見届けたいですから、傍聴申請をしました。ところが、不許可。

 理由も示されず、記録にも残らない。これは看過できないということで、1999年11月、傍聴申請を不許可にされた6名が原告となり、傍聴拒否処分への国家賠償請求訴訟を提起しました。  

 訴訟と並行して、傍聴申請アクションを展開し、メンバーを募って8つの常任委員会で傍聴申請をしました。その不許可に対し、第3次までの国賠訴訟を行いました。

 訴訟は、「条例上、委員会の公開原則が規定されていない」という理由で敗訴となりましたが、裁判所は同時に、「傍聴不許可に合理的理由がない」ということも認めました。

 オンブズは訴訟と並行して、委員会を原則公開とするよう条例の改正を求める請願も行いました。
 県議会では2003年8月、ようやく常任委員会の傍聴が実現しました。

請願の趣旨説明&訴訟をした大川隆司代表幹事

 1999年当時の趣旨説明は、委員会の「暫時休憩」中の3分間に制限されていた。議事録にも残らない。立ち位置に線が引かれていて、その線から前に出ちゃダメとうるさかった。

 地方自治法115条の公開規定は、条文の順序が 本会議に関する規定→公開規定→委員会に関する規定となっているということで、本会議についての規定である、委員会について公開を義務付ける条文はない、というのが当時の解釈だった。

 だから裁判は敗訴になったのだが、判決で「委員会を傍聴させない合理的理由は全くない」と言ってくれたので、それをその後の請願で使った。

 さすがに裁判所にそこまで言われてしまうと、傍聴させない理由がつかない。常任委員会も本会議と同様に傍聴させて一向に差し支えないじゃないか、という議論そのものには反論できない。委員会傍聴を制度化させたというのは我々の活動の成果だったかなと思う。

傍聴権訴訟の原告として法廷に立った綾部祥一郎さん

 横浜市会に対しては、当時よこはま市民オンブズマンが常任委員会傍聴を求める活動をしていた。原告となり、法廷で本人尋問を行った。代理人は森田明弁護士。

 神奈川県議会で委員会傍聴が実現しても、横浜市会は認めなかった。「委員会室が狭隘だから」とか「静謐な環境を保つため」だとか言うのだが、委員会室には市の職員が何十人も控えているわけだ。市民の1人や2人、傍聴できないわけがないだろう、ということで、裁判を起こした。

 市会が傍聴不可を続けた本当の理由は何だったのか、その後、市議に聞いたところ、「今までやってきたことを変えるのが嫌だったんでしょ」とのこと。これはダメだと思った。

 
傍聴者への資料配布を求める活動

 県議会での委員会傍聴実現後も、傍聴者の人員制限の弾力的運用を求める請願、傍聴者への審議資料の配布を求める請願などの活動を続けました。

 審議資料配布を求める請願はすぐに不採択になったのですが、理由がすごい。

「議員にすら当日配布される資料の中には未成熟な行政情報があり、傍聴者が目にすると余計な誤解を招く」

これは実際の県議の発言です。こういう考え方は今でも根強くあると感じます。

 私たち市民オンブズマンは、そうではない、市民がリテラシーを高め、市民参加しようとしているわけですが、そういった認識が壁になっていることがこの発言に表れています。

政務調査費(政務活動費)についての取組み

 政務調査費については、かながわオンブズ全体でというより、オンブズに参加している会員が別組織を立ち上げるなどして連携もしつつ活動していました。

 かながわオンブズの活動としては、2005年県議会の各会派に領収書開示の「お願い」文書配布をし、自主的な開示を求めました。

 2008年交付分から議長への提出書類に領収書添付が義務付けられ、情報公開請求をすれば見られるようになりました。2010年には4万円以上かけて開示請求をし、8人のメンバーで1か月くらいかけて支出の点検をし、不適切事例を総会で報告しました。
領収書のネット公開を求める陳情も、全国オンブズの呼びかけで行いました。

議員の海外視察につき住民訴訟

 2009年には県議会の議長・副議長海外ツアーの全日程でリムジンを借り上げ(代金140万円)、通訳を同行した(170万円)支出につき過剰で違法だとして住民訴訟を提起しましたが、「著しく不合理」とはいえないとして請求棄却となりました。

 
かわさき市民オンブズマンの海外視察住民訴訟に取り組む小林展大さん(代表幹事・弁護士)

 川崎市議会では1980年代から4年に1回のペースで海外視察を続けてきている。

 現在、住民訴訟で問題としているのは2024年に、アジア・オセアニア・ヨーロッパの3視察団に分かれての視察。

 「視察先」は、例えば、川崎市には空港がないのにチャンギ国際空港を視察するとか、ブレイクダンス等「若者文化に基づく街づくり」という目的の視察なのにイギリスの街の一画の壁画を見に行っているだけ等、視察先の選定が不合理だ。

 また、在外公館や在外日本商工会議所を訪問しているが、報告書を見ると、訪問先のホームページ等、日本国内でパソコンで調べられる内容ばかりが記載されている部分も多い。その他、訴訟での立証に向けて調査を継続中である。

 住民訴訟では、被告川崎市が海外視察をした議員に訴訟告知したところ、海外視察への派遣議員全員が訴訟に補助参加する見通しだ。

 
 議会情報の発信は、この30年で確かに多様化しました。

 でも、もっと基本的なところで、市民がチェックできる、市民が参加できる、そういう議会であることが大事です。

 情報を出しているだけでは足りない。市民を信頼し、市民が議会に直接関われる制度になっているか。そこを底上げしてほしい。今回の調査は、そのために実施しました。

 陳情という、一見地味だけれど、市民参加の核心にある制度を通じて、「市民に開かれた議会」とは何かを改めて問い直した。その意味で、オンブズマンが30年やってきたことの延長線上にある調査だったと思っています。

 
おわりに   大川隆司代表幹事

 議員海外旅行の支出が違法であることを最高裁が初めて認めたのが、ちょうど30年前の1997年だった。

 その事案は、現地に到着してすぐにバスで売春街に行ったというもので、このスケジュールはいくら何でも公務とはいえないとして議会側の敗訴になった。

 そんな事案ぐらいしか勝てなかった時代から、ずいぶん変化してきたと思います。

 いろいろあります。いろいろありますけれども、やはり感じるのは、30年続けることが力になっているな、弱小団体だけれど、めげないで、これからも一生懸命ひとつひとう、継続は力なりということを信じて、やっていきたいと思います。
(まとめ・文責 小沢)

 

 

「佐藤訴訟」(条例の適用除外問題)控訴審へ

弁護士 大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1 耳を疑った

 わが代表幹事の佐藤満喜子さんが原告となった、横浜市教委の「行政文書不開示決定取消請求事件」(あまり長いので、以下「佐藤事件」と略称)の一審判決が、4月22日に言い渡された。

 原告の請求を棄却するという主文の朗読に、一瞬耳を疑った。同じ時間帯に判決の言い渡しが予定されていた別の事件についての判決か?と錯覚したほどである。

 しかし、残念ながら空耳ではなく、佐藤さん全面敗訴の判決だった。

 すなわち佐藤さんが、「横浜市教科書取扱審議会答申」の電磁的記録のCD-Rによるコピーを請求したのに対して、市教委が、同答申書は印刷物として市役所2階の「市民情報センター」に配架されていることを理由として、電磁的コピーによる開示を拒否したことは適法であると、横浜地裁(岡田伸太裁判長)は判断した。
 
 市の情報公開条例17条3項に、「この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。」とあるのが判断の根拠とされている。


2 文理解釈としてムリ

 市民情報センターが、条例17条3項に言う「市立図書館その他これに類する市の施設」に該当することは争わないが、同条項を素直に読めば、それら市の施設が市民の利用に供することを目的として収集・整理・保存している「図書、資料、刊行物等」は、情報公開制度の対象外である、という趣旨は明白である。平たく言えば、「そこにある資料の閲覧やコピーをするのに情報公開請求の手続きは無用」という趣旨の規定である。

 ところが判決は、同条項を「市の施設において利用に供されている刊行物等に係る情報を当該施設において取得することができる場合には、これに重ねて情報公開制度による保障を及ぼす必要がないという趣旨である」と解釈した。

 つまり「市の施設において利用に供されている刊行物等」だけでなく、同一情報を含む行政文書は、どの実施機関が保有するものであれ、すべて情報公開制度の対象外である、という解釈を打ち出したのである。  

 条例17条3項を、そのように解釈するのは文理上も無理がある。市が作成した「条例の解釈・運用の手引き」においても、条例の適用対象から除外されるものは、「これらの施設において、専ら一般の利用に供するために管理されている刊行物等の文書をいう。」と説明されており、対象を各施設の保有文書に限定しているからである。

3 開示方法の選択権が市民には無い?!

 実際上、市民情報センターに配架されるのは印刷物(紙媒体)に限られているので、情報公開条例では保障されている筈の、電磁的コピー(CD-R)による行政文書(答申書)の写しの交付、という開示方法を市民が選択することは出来ないことになる。

 この点に関する市民の不利益について、判決は全く考慮していない。「市の施設において刊行物等が一般の利用に供されていれば(中略)他の媒体に記載された同内容の情報について、これに重ねて情報公開制度による保障を及ぼす必要性は高いものではない。」というのが裁判所の価値基準であり、「複写の手間を省いたり費用を節約したりするための開示請求」の必要性は認めない。

 判断の大前提に、「本件条例が開示方法の選択を権利として保障したり、正本たる電磁的記録へのアクセス権を保障したりするものとは解されない。」との認識が存在するからである。

 このような判断基準によるかぎり、京都大学の中林教授の電磁的コピーの請求に対して国が324万円余の手数料を請求した件についても、紙のコピーなら15万円余で済むのだから、それで我慢せよ、という結論が容易に導かれるだろう。


4 横浜地裁も昔はマトモだった

 実は、横浜地裁において、開示方法の選択は請求者の権利なのか、実施機関の裁量に任されているのか、ということが争われた事件が過去にもあった。

 藤沢市が保有する民事訴訟の事件記録について、市民が「写しの交付」を請求したのに対して市長が、「閲覧」のみを認め、「写しの交付」を拒否したことが違法かどうか、が争われた事件である。横浜地裁の平成29年3月1日判決(大久保正道裁判長)は、「原告が、本件公開請求において、公開方法として写しの交付によることを求めたにもかかわらず、市長が、本件決定において本件各行政文書の公開方法を閲覧によるものとした部分は、正当な法的根拠を欠く違法なものというほかない。」と断じている。

 その前年3月10日に出された藤沢市情報審査会の答申においても「請求者の求める方法によって公開を受けることも条例上の権利の内容に含まれると解すべきである。」と指摘されている(ちなみに、このときの審査会委員は小沢弘子さんだった。)

5 常識を判例として確立させよう

 開示実施方法の選択権は当然請求者側にある(それを否定する措置については司法による救済が保障される、という理解は、いわばあまりにも当然の常識として、これまでは裁判沙汰にもあまりならなかったのだろう。しかしあらためて考えれば、この「選択権の確立」は極めて重要なことだと思う。

 国際人権規約(昭和54年条約第7号)の19条2項は、次の通り規定している。
「すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」(外務省訳)

 「自ら選択する方法により」「あらゆる種類の情報を」「求め、受け、伝える自由」としての「表現の自由についての権利」の理念を尊重しつつ、情報公開法・条例を解釈すれば、今回の横浜地裁判決のような解釈が成立する余地はないと考える。

 最高裁までを考えると、長いたたかいになりそうだが、決して負けられない闘いである。


原告として

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

 私は、子どもの入学を機に教科書に関心を持ち、1983年から当時ブラックボックスといわれた教科書採択の情報公開に取り組んできました。その後、情報公開制度の進捗に伴って、現在は行政文書は電磁データで作成され、公開請求や受け取りをインターネットで行うことも可能になりました。日常生活でも、情報公開でも、紙媒体だけの時代ではなくなったことを痛感しています。

 横浜市では教育委員会が採択を決定すると、翌日までにその年度の教科書採択関連文書を1冊の分厚いファイルに綴って、市庁舎3階の市民情報センターに配架します。中でもこの訴訟の対象となった「教科書取扱審議会答申」は、教育委員会が設定した観点ごとに各教科書の評価を記したもので、教育委員が行う教科書の選定にあたって最も重要な資料と言えます。

 私は、教育委員会が最終決定した「教科書採択結果」と「審議会答申の教科書評価」との比較や、評価の妥当性確認等のために、採択替えのたびに答申をコピーしていますが、この作業がとても大変です。自宅から往復2時間かけて市庁舎に出向くものの、コピーできる分量や時間には限度があります。貸し出しも利用しますが、返却期限内では読み切れず、厚さ10センチ近い重いファイルをキャリーで引いて通わなければなりません。結局、いままでせいぜい数教科しか作業できませんでした。

 そこで昨年、一度時間をかけて全教科を調べてみたいと思い、手始めに答申(245ページ)の電磁データでの公開を請求しました。

 まさか非公開通知がくるとは思いませんでした。これでは情報センターでの紙媒体公表が増えれば増えるほど、市民はその分の電磁データを入手できなくなってしまいます。

 市は事務運営の円滑化のために行政情報の電磁データでの作成や保存を進めるいっぽう、訴訟での市の主張は、市民の情報公開運用円滑化に逆行する内容ばかりでした。

 配架の範囲は任意ですので、市民は市の胸先三寸で「紙媒体だけ」を決めることが可能です。電磁データ版で作成されているのに、紙媒体の公開と引き替えに、電磁データ版が公開請求できなくなるのは、矛盾しています。

 行政情報とそれを公開請求する権利は、市民の財産だと思います。地裁判決で、その財産が認められなかったことは残念です。

 今後の電磁データの情報公開で、抜け落ちる部分が無くなるよう願って、控訴しました。

 

秘密会議事録開示請求 鎌倉市議会が条例違反の暴挙

事務局 小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

 湯河原町議会町税等徴収対策強化特別委員会が秘密会で滞納者名簿を配布していた問題をきっかけとして、議会の秘密会議事録の取扱いについて調査し(広報誌174号)、湯河原町議会と同じく“秘密会議事録は封緘して保管し、情報公開請求があっても開封せずに全部非公開決定する”という対応をした相模原市議会と鎌倉市議会に対し、審査請求をした。

 相模原市の審査会は2024年12月、「処分を取消すべき」との答申を出し(広報誌180号)、議会は答申に従い、ほぼ全面的な開示をした。

審査請求から2年半を経て答申

 一方、鎌倉市議会に審査請求をしたのは、相模原より1か月早い2023年10月だったのだが、審査会に案件が10数件滞留しており、本件の審議に入ったのは2025年夏。同年9月2日、代表幹事大川隆司・保坂令子・綾部祥一郎の3氏に補佐人として口頭意見陳述をいただいた(広報誌184号)。

 通常、口頭意見陳述から1〜2回の審議で答申が出されるので、もうじきだな♪と待っていたのだが、なかなか出ない。

 審査会事務局に問い合わせる度「遅くなっており申し訳ない」と丁寧に詫びを言ってくださるのだが、状況は全くわからない。

 2026年4月10日になってようやく「3月30日付け答申」の交付を受けた。

審査会のインカメラ審理を拒否

 答申で判明したのは、審査会の審議過程での調査等に議会が応じなかったという驚きの事実だった。

 国や他自治体と同様、鎌倉市情報公開条例も、審査会の調査権限を定め、実施機関に、対象となる行政文書の提示を求めることができ(21条1項)、実施機関はこれを拒んではならない(同条2項)と規定している。1項は「インカメラ審理」と呼ばれ、審査会が実効的な判断を行うために重要な権限だ。非公開案件では、対象文書のコピー(非公開の黒塗りのないもの)を委員に配布した上で実質審査に入るのが通例だ。相模原の審査会も、インカメラ審理を行ったうえで答申を出している。

 本件でも、審査会は、2025年6月、議会に秘密会議事録の写しの提出を求めた。

 これに対する中澤議長の回答は「提出依頼のあった行政文書については、現職において承知しておりません」。意味不明だ。現議長個人の認識を問うているわけではない。議会として議事録につき「承知していない」としたら、別の意味で大問題だ。

 審査会も意味不明と思ったようで、7月、実施機関からの聴取において、議会事務局職員に説明を求めた。すると、「本件会議録の原本には、本件秘密会の会議録と思われる袋とじが付されているものの、内容を確認するには開封しなければならないため、本件秘密会の会議録の存在を確認するには至らなかった」のだという。

 袋とじに別の書類が入っているはずはないし、審査会の求めに応じて「開封」することができない理由もない(審査会に提示することは、会議規則の「公表しない」「議事を他に漏らしてはならない」違反にならないことは明らか)。それなのに、こんな回答をする議会の厚顔さに、市民として恥ずかしくなった。

審査会の更なる調査も拒否

 8月、審査会は、それならと、「袋とじの状態を確認するための実地調査」と「会議録作成業務委託契約書・仕様書の提出」を求めた。審査会は、資料提出を求めることその他必要な調査の権限も有している(条例21条4項)。

 これに対し、議会は、「弁護士等の専門家に相談する」と回答し、11月に審査会から催促されると、「弁護士の意見をもらい原処分変更の準備中だ」と12月に返答した。のちに保坂代表幹事が相談記録等の情報公開請求をしたところ、弁護士の意見書は10月に提出されていたのだが、その後も回答を延ばし続け、2026年2月に審査会から再度催促されて、3月、処分の変更はしないと回答した。

処分取消の答申

 これ以上押し問答をしても埒が明かないと判断したのか、審査会は、「全部非公開処分は妥当でない。対象文書の内容を確認の上、あらためて公開・非公開の決定を行うべき」との答申をとりまとめた。

 最後の審議は3月18日、答申は3月30日付けなのだが、こちらから31日に問い合わせても答申書はもらえず、結局、審査会会長から議長への答申書手交のセレモニーが行われた4月10日、夕方になって受け取ることができた。

 市役所内のメディアセンター等に情報提供したところ、4月21日付け神奈川新聞、4月28日付け東京新聞(森田明弁護士にも取材)が取り上げてくれた。

 答申を受けての裁決等について、東京新聞によれば、議長は各派代表者会議で協議するとしているが、5月19日に問い合わせたところ、日程は決まっていないとのことだった。

 裁決をみて、今後の方針(議会の責任追及のアクション)を決めたい。

 


月例会報告

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3月 月例会報告

日時:2026年3月18日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報

()佐藤訴訟(横浜市教委情報公開請求)

判決3月25日(4月22日に延期)。→請求棄却判決、控訴へ【広報誌本号7頁】

(
)中林訴訟(高額手数料問題)

第1訴訟は却下。第2次訴訟として、公法上の確認の訴え(1年分のデータを1ファイルとして計算した開示手数料1900円の納付により開示が受けられる地位にあることの確認を求める)を準備中。【次号の広報誌で報告予定】

2 全国連絡会議


全国大会 2026年9月12日(土)−13日(日)尼崎市で開催予定。

越前市の情報公開条例改正問題(市外者からの請求に対し市民の10倍の手数料を徴収する案)につき検討した有識者会議(情報公開審査会)の会議録によれば、「市外者からの請求手数料3000円」の根拠は「情報公開担当課の業務0.5時間+担当課の業務1時間分」。受付と事務処理の案内、書庫での文書探索や決裁などでその程度の時間が必要だと説明。
「開示実施手数料1頁100円」については、全部開示か黒塗り(不開示)が多いかにより業務量の差が大きく、1頁100円は黒塗りが多い場合を想定しているとのこと。委員から「黒塗りが無くても1頁100円の手数料だと黒字がでるのではないか、儲けがでてしまうと違和感がある」等の意見があった。

【→市は当初3月議会に条例改正案を上程する予定としていたが、オンブズ団体からの問題点の指摘を受け見送った。6月議会への条例提案も見送り再検討する予定とのこと。】

 

【事務局報告】

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月例会
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2026年度も会場開催とZoom開催を隔月で行います。(8月はお休みです。)

〇かながわ県民センター開催(午後5時から) =6月・9月・11月・1月・3月

〇Zoom開催(午後6時から) =5月・7月・10月・12月・2月


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<会費納入のお願い>
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 新年度スタートにともない、2026年度の会費払込取扱票を同封しました。

 郵送料等の値上げもあって厳しい財政状況が続いています。

 年会費3000円のお支払いにより、引き続き資金面で活動を支えていただければ幸いです。

 銀行のATM等から振り込まれる場合は、振込先は以下のとおりです。
■銀行名:ゆうちょ銀行
■金融機関コード:9900
■店番:029
■預金種目:当座
■店名:〇二九店(ゼロニキュウ店)
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発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
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横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
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広報誌188号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・細野ひで子・保坂令子・藏本隆

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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