2009年9月17日発行 広報誌88号

【目次】
1. 県議会議長・副議長海外視察問題 続報  
  1-1 県政住民監査請求の意見陳述 初めての傍聴 黒下 行雄
  1-2 監査請求棄却、随契に対しては改善意見  
2. 第16回全国市民オンブズマン岡山大会開催!  
  2-1 全体会&「議会」分科会報告 大津 八郎
  2-2 「監査委員」分科会報告 本間 弘彦
  2-3 (大会宣言)  
3. 「弁護士報酬請求訴訟」第1回弁論開く 大川 隆司
4. 「大船観音前マンション問題」続報−地裁判決も業者敗訴 星野 芳久
5. 無記名投票の導入問題で横浜市教委に申し入れ 佐藤満喜子
6.

月例会報告

 
7.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
8. 編集後記 小沢弘子


県議会議長・副議長海外視察問題 続報

  ▲目次 ▲TOPページ

 県議会議長・副議長が平成20年度に行った正味4〜5日の海外視察で、自動車借上げ料がそれぞれ約70万円、通訳料が約85万円支払われている問題で住民監査請求と情報公開請求訴訟をしたことを前号で報告した。その続報である。

県政住民監査請求の意見陳述初めての傍聴 ▲目次 ▲TOPページ
NPO法人葉山町民オンブズマン理事  黒下 行雄

 7月17日(金)、かながわ市民オンブズマン他5団体が、前県議会議長・副議長の海外視察費用一部返還を求めた住民監査請求の意見陳述を傍聴した。

 16:30〜17:10 県庁新庁舎2階の第1監査室監査委員は、高岡委員(弁護士)、石田委員(代表)、松田委員(議員選出)、相原委員(議員選出)の4名、陳述人は、大川代表、小沢代表、保坂事務局長の3名。

 事務局として、県監査事務局より3名、傍聴人は、私を含め8名であった。

 我が葉山町において、3度ほど住民監査請求の意見陳述をしたことがあるが、監査委員に弁護士はいないし私も弁護士ではない。

 今回の陳述人の2名の方は弁護士である、監査請求の陳述はどうあるべきか、弁護士を含む県監査委員と町監査委員と違いはあるのか、勉強の意味を兼ねての傍聴である。

 陳述にあたり、事務局から陳述人は質問、意見は述べないよう事前注意の後、代表委員から「それでは陳述を」で始まり、陳述人が1人約10分ずつ請求書にそって主旨および事実証明を説明。

 監査請求趣旨の自動車借り上げ料と公務以外の通訳料支払いの違法性について、他自治体における近々の関連訴訟判決事例を挙げての陳述は弁護士ならではだ。

 陳述の後、議員選出の相原委員から、「陳述人は、議員は英語くらい話せるべきと考えますか」、「通訳は、知事の海外視察においても付けているし、一般的に付けるのが普通だと思う」、「知事の海外視察について調べたか」というような内容の私見の披露と質問があった。これって、陳述のルール違反でないの!

 県議会前議長と副議長に関する監査請求の委員に議会選出の委員が出るからこういう事になる。例えは悪いがこれでは、泥棒の仲間が警察をやっているのと同じだ。

 結局、請求および陳述内容について、高岡委員(弁護士)、石田委員(代表)からは確認の質問もなく終了。

 県監査委員は忙しいのか、事前に請求書に目を通して臨んだとは思えない印象が強く残り、我が葉山町の監査委員との違いは何も発見できずであった。


前議長外遊巡る監査講求を棄却 県監査委員

2009年8月25日付け 朝日新聞

 県議会前議長ら2人の海外訪問で専用車を借り上げるなどの違法支出があったとして、かながわ市民オンブズマンなどの県内5団体が計約300万円を県に返還させるよう求めた住民監査請求で、県監査委員は24日、「違法または不当な公金の支出とは認められない」として請求を棄却した。

 県監査委員は、専用車の借り上げについて「緊急帰国の必要が生じた場合や安全性の確保から公務上の必要がある」と判断。一方で、契約の際は同一業者ではなく、複数の業者から見績もりを徴するよう県知事に求める意見をつけた。

 かながわ市民オンブズマンの大川隆司代表幹事は「極めて不当な判断。住民訴訟を提起したい」としている。

監査請求棄却、随契に対しては改善意見

  ▲目次 ▲TOPページ
 8月24日、監査請求棄却の通知があった。意見陳述の際に、大川代表幹事が指摘した、自動車借上げ・通訳の手配を航空券の手配業者に一者随意契約で行わせていることの問題性について、「複数の業者から見積書をとるなどの改善を検討されたい」との意見が付記されているものの、自動車借上げ・通訳の必要性については議会局総務課の主張をそのままなぞっただけの「判断」だった(後掲)。住民訴訟を提起する予定である。

住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)

判断の理由

 認定した事実から、本件請求を棄却した判断の理由は次のとおりである。(中略)次の3項目について判断を行った。

(1) 自動車の借上げ料支出について
自動車借上げの根拠規定について

 借上げた自動車による移動は、「使用料及び賃借料」により支出した場合であっても、本件の旅行の一部をなすものであり、車賃と同等のものである。

 自動車の借上げについては、旅費条例第7条及び旅費規程第3条により、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合に認められるものである。したがって、旅費条例及び旅費規程に規定する、公務上の必要の有無について判断する必要がある。

自動車借上げに係る「公務上の必要」について

 議長、副議長としての特別な職責を果たす上で、突発的な事件、事故に遭遇した場合への柔軟な対応、緊急帰国の必要が生じた場合への対処、安全性の確保及び訪問先への体面の保持、さらには効率的な旅程を組む必要性等を総合的に判断すると、本件海外訪問に当たり自動車借上げ料を支出したことについては、公務上の必要があり、違法又は不当な公金の支出とは認められない。

(2) 通訳料について

一般通訳の必要性について

 海外での日常会話が不慣れな議長、副議長及び随行職員が、職務の円滑な遂行の必要性や、突発的な事態への対応の必要性から、地理や諸手続に精通した一般通訳が外出中に同行することは必要であると認められる。

専門通訳の必要性について

 州議会や水管理局などの訪問先で、相手との的確な意思疎通を図るためには、専門用語にも対応できる等、高度の技能を有する専門通訳の同行は必要であると認められる。

駐在員が通訳することについて

 駐在員は外国企業等誘致などの業務を担うために派遣されており、通訳としての訓練も受けていないこと等から、本件訪問に当たっては、通訳の役割を担わせるべきであるとの請求人の主張には理由がないものと認められる。

 したがって、通訳料を支出したことは、違法又は不当な公金の支出とは認められない。

(3) 不当利得について(略)


3 結論

 以上のことから、請求人が知事に、前神奈川県議会議長に対して149万1,000円の損害及びこれに対する平成21年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を、前副議長に対して152万円及びこれに対する平成20年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を神奈川県に支払うとの請求をすることを求めることは理由がない。


4 意見

 本件請求に関連して次のとおり知事に要望する。

 本件自動車借上げ及び通訳に係る執行に当たり、航空券等の手配を行った業者と同一の者と契約することが業務を円滑に遂行する上でも有利であるという理由で一者随意契約を行っているが、経済性、公平性を確保するため、航空券等の手配及び自動車借上げ並びに通訳の手配を一括して複数の業者から見積書を徴する等、執行方法について検討されたい。



第16回全国市民オンブズマン岡山大会開催!

  ▲目次 ▲TOPページ

 今年のテーマは「おえりゃあせんのう、地方財政」。全国のオンブズから320人が参加した。(おえりゃあせんのう、は岡山弁で、全然ダメじゃあねえか、の意とのこと。)

全体会&「議会」分科会報告

大津 八郎 ▲目次 ▲TOPページ

 8月29日、30日の両日、岡山大学を会場として市民オンブズマン全国大会が開かれました。会場の岡山大学は岡山市郊外にあり、緑の多い広いキャンパスが広がっていました。会場になった創立五十周年記念館は設備の整った新しい建物でした。

 全国からの参加者は三百数十人になり、男性がほぼ9割でそれも見るところ現役を退いた60代70代のお年よりが多かったようです。そう言う筆者もこの8月「後期高齢者」になってしまいましたが・・・。

 一日目の8月29日は午後1時から始まりました。基調報告、この一年の主な活動の報告に続いて、全体報告として「地方財政」についての報告がありました。テーマは「自治体の道路予算調査結果から見えてきたもの」でした。全国市民オンブズマン連絡会議が都道府県と政令市に対して独自に行ったアンケートの結果を分析してその深刻な実態についての報告でした。道路特定財源の一般財源化が法制化されても実態は変わらず、依然として莫大な税金がムダな道路建設に浪費されていることが報告されました。政(保守政治家)・官(国土交通省高級官僚)・財(土木建設大企業)・学(御用学者)の四者がガッチリと組んで世界に類を見ない道路建設大国をつくっています。そこに湯水のように国民の血税をたれ流しているのが日本の悲しい実態だとつくづく思いました。

 次に、テレビその他マスディアによく登場している前鳥取県知事片山善博氏(慶応大学教授)の記念講演がありました。私は市民オンブズマン全国大会の記念講演はいつも期待して参加しています。当たりはずれが無くどの講演もためになりました。片山氏は「末期的な自治体財政から真の地方分権を考える」と題して約1時間話をしました。役人(旧自治省官僚)あがりとは思えない話しぶりで現在の地方財政の実態を知事の体験を披露しながらやさしく話していました。またこの現状を打開するためどうするかについても話題が及び納得できました。

 片山氏は、地方財政危機の最大の責任は、政府・国会ばかりでなく地方議会にあると力説していました。氏の話は次のとおり。

 議会の議案承認率はほぼ100%。議会が機能していない。近代市民社会の地方議会の仕事は税項目と税率を決めることであった。わが国では、税制は法律で決まってしまっているので、税率を下げることなど出来ない。住民の条例制定の直接請求も税は除外されている。税金のムダ遣いがあればその分減税して住民に還元すべきである。市民オンブズマンも税金のムダを見つけたらそれを減税にまわすなどして住民のふところにハッキリ見える形で返すしくみづくりに目を向けるべきではないかと思う。それにしても、議会・議員の責任は極めて重大である。

 つぎに、住民投票条例を考えるべきである。地方自治の本旨からいっても、地方のことで大きなことは住民投票で決める。議会と住民のずれがあれば、住民の意思を聞く。住民はイエスかノーかをいう。これが大切。アメリカのカリフォルニア州ではあのマッチョ俳優知事シュワルツネッガーが財政再建(税金アップ)について住民投票をしている。日本でもやる気があれば出来る。以上、氏の講演の中で私がとくに教えられたところを私なりにまとめてみました。

 この後、分科会に分かれて話し合いがもたれました。分科会は 1.監査委員 2.地方財政 3.談合 4.情報公開 5.初めてのオンブズマン 6.議会 の六つでした。私は6の議会分科会に参加しました。最初、各地からの報告として、仙台・神奈川の警察見張り番・京都・尼崎・くまもと・おおいた・福岡の各市民オンブズマンから報告がありました。報告は主に政務調査費に関するとりくみについてでした。市民オンブズマンのとりくみにより政務調査費の透明性は少しずつ明らかになりつつあります。しかし、使途についてはまだまだ問題があることが各地から報告されました。

 二日目の30日、情報公開度ランキングの報告、分科会報告として監査委員についての報告がありました。提言として、専門性の強化・コストパフォーマンスの向上・監査委員制度の改革(法改正、議員や行政OBの排除)などが出されました。最後に、大会宣言「市民のための地方分権を」が提案されました。提案された宣言の中に「議員監査委員の廃止」がありましたが、参加した議員から疑問が出され論議になりました。別の議員から宣言案に賛成の意見があり、発言の多くも「議員廃止」に賛成でした。一部の表現の修正を事務局に任せ、宣言は採択され閉会となりました。

「監査委員」分科会報告 ▲目次 ▲TOPページ
ちがさき市民オンブズマン  本間 弘彦
 監査委員・監査制度について全国からの意見が聞ける機会でもあるので、茅ヶ崎市議会議員(平成21年5月まで議長)で、この6月から監査委員になった木村忠雄議員を誘い、参加。

第1日目(8月29日)

 「監査委員改造計画」をテーマに投影機を使い解説された。地方自治法第199条の監査委員の職務権限について、主に以下の各点についての意見交換が行われた。

  1.自治体のお目付役としての機能を果たしているのか
  2.首長の説明責任の重要性
  3.監査委員の独立性専門性が確立されているか
  4.議会選出の監査委員は必要か

 そのなかで、「監査請求を受理しない監査事務局がある」旨の発言があり驚いた。

 かわさき市民オンブズマンの篠原義仁代表幹事から、「監査委員制度の改善のために」と題する主張がペーパーで示された。監査委員制度の抜本的改善を求めている。

(かわさき市民オンブズマンのホームページ
 http://www.kawasaki-ombuds.sakura.ne.jp 参照)

 私は、監査制度について、特例市以下の地方自治体は財政的に厳しい状況下で外部監査制度を導入する財政的余裕がないので、広域監査制度を採用することを提言した。茅ヶ崎市では、湘南地方市議会議長会を構成する湘南6市での広域監査を監査事務局長レベルの会合で呼びかけ、推進していることを報告した。

 また、地方制度調査会では議員の監査委員選出を無くす方向で検討がされてきたが、議長会が反対を表明し頓挫した経緯を紹介した。


第2日(8月30日)

 広域監査制度については事務組合構想の提案もあったが、私は職員の天下りが想定されるので反対意見を述べた。独立した広域監査体制を確立する方向で改善する必要があると考える。

 また、代表監査委員に職員OBが選任されている実態が報告された。そこで職員OBの代表監査委員を交代させた私の活動を報告した。市民活動で職員OB代表監査委員の交代をさせたなんて信じられないとの発言があった。

 そこで、納税貯蓄組合補助金支出の違法・不当な公金2,626万円の損害賠償請求を取り下げる条件で、職員OBの代表監査委員を交代させた実績を報告。

 詳細は、平成4年9月に監査請求を提出。同年10月、棄却する旨の通知を受領。11月10日訴訟手続のため弁護士に相談。いま忙しいとのことであったが、訴訟に必要な書類を預けた。帰宅途中、市役所に寄り、改革推進派の市職員に控えの資料を見せ、訴訟手続を弁護士に依頼したことを告げる。翌日助役から「最善の措置を話し合いで取りたい。明日、車を回すから来庁して欲しい」との連絡を受け了承。面談では、助役から「訴訟を取り下げて欲しい、希望があれば全面的に改善する」旨申し入れがあり、次項目を提示した。

  1.職員OBの代表監査委員の交代
  2.市長・助役の減俸処分
  3.担当部長・課長の処分
  4.3年以内に組合の解散

 これに対し、助役から「提示された案件は責任をもって措置する」旨の回答があり、全面的に信頼できるか疑問もあったが、信頼関係を保持するためにも必要と判断し、訴訟の取り下げを約束した。これが職員OBの監査委員を追放できた実態である。

 後任に原寿雄氏(元共同通信社代表取締役)が就任した。

 監査請求及び住民訴訟を弁護士に依頼した場合の費用について、参加者の弁護士から50万円、との話があったが重い負担である。住民訴訟も市民からみれば遠い存在になってきたように思われ、残念だ。

------------◇------------

私の総合所見

 監査制度について、特に下記の点について改革する必要があると考える。

1.

監査請求期間の延長(現状の「1年以内」から「3年以内」へ)。

2.

監査結果は棄却・住民訴訟で住民側勝訴となった場合の監査委員へのペナルティ、監査請求不受理等の違法行為を行った監査事務局への罰則。

3. 住民勝訴の場合に行政が負担すべき住民側弁護士報酬を認容額の20%とする。
4. 職員の意識改革を促進するため、担当職員(管理職クラス)の賠償責任(上記弁護士報酬の負担も含め)を明確にする。
5. 広域監査制度の導入。殆どの市の監査委員は非常勤である。この制度の導入により常勤監査委員を配置し、独立した監査委員による監査法人とし責任体制を確立させる。

------------◇------------

 大会に同行した木村議員から、「監査委員が市民から信頼されていないこと、議員に対する監視機能への不満がこんなに大きいことを知り、議会の果たすべき行政監視機能の強化について、議会に諮り議員の資質の向上を図りたい」とのコメントがあった。

 なお、今回の大会には市の情報公開担当係長(助役に私が提言し実行)・昨年の山形大会には議会事務局係長(議長に提言し実行)も参加した。

------------◇------------

 オンブズマンの地域活動をする上で、同じテーマを他の地域の資料も取り寄せ、比較検討することも重要です。

 貯蓄納税組合では私が勝手な判断で活動をしましたが、その後、県・横浜市・海老名市・小田原市等を調査、大川先生に訴訟をお願いして納税貯蓄組合を解散に導いたことを再確認する必要があるように思います。

大会宣言「市民のための地方分権を」

  ▲目次 ▲TOPページ

 「おえりゃあせんのう、地方財政!」というメインテーマのもと、私たちは2009年8月29日、30日の両日、ここ岡山で第16回全国市民オンブズマン岡山大会を開催しました。

 地方自治体の財政は危機的状態にあるといわれて久しく、財政健全化に向けて計画を作成・改定した自治体も少なくありません。地方分権推進のかけ声の一方で、どの自治体も財政再建団体にならないために四苦八苦しています。こうした状況において、今回の全国大会は地方財政の構造的な問題点につき道路特定財源を中心に検討しました。また、地方財政の“お目付役”である監査委員はなぜ十分機能しないのかを事務局体制も含め調査しました。さらに、こうした地方自治体の状況を市民がチェックするために必要不可欠な、情報公開制度の充実度を今大会では初めて全国の市を対象として調査しました。

その結果、

1.

地方財政については、道路特定財源が一般財源化された本年度予算を見ても、相変わらず道路の新設のために巨額の税金が使われ続けている現状や、地方債の返済や道路の補修費のために新規に道路を建設する余力がないと思われるにもかかわらず、地方債と国からの補助金・交付金をアテにして相変わらず道路建設に邁進する自治体の姿、そればかりか道路予算についての情報すら公開してこなかった一部自治体の姿勢が明らかになりました。

2.

監査制度については、事務局体制も含め、職務の独立性・専門性を活かす仕組みとはなっておらず、議員監査委員は単なる名誉職、識見監査委員は天下り先というのが多くの自治体の姿でした。ゆえに、監査制度が実効性に乏しく、市民の期待にこたえるものになっていない状況が明らかになりました。

3.

自治体の情報公開については、これまでランキング対象になっていなかった市を中心として、依然として不十分なままであることが明らかになりました。

 くしくも、中央から地方への財源委譲等、地方分権の推進が争点とされた第45回衆議院議員総選挙は、今日、投票日をむかえています。選挙結果にかかわらず重要なことは、地方分権はなにより私たち市民のためのものでなければならない、ということです。

  そして、先の結果から、私たちは地方分権を真に市民のためのものとするには、1.徹底した情報公開 2.自治体による予算のわかりやすい説明 3.予算の公共事業から市民生活へのシフト 4.議会の予算審議能力の向上 5.監査機能の充実 が必要と考えます。

 私たちは自治体がかかえるこれらの問題点を一つ一つ指摘し、時には住民監査請求・住民訴訟を提起するなどの自治体の監視活動を通して、市民のための地方分権を実現させることを目的として、以下の三点を宣言します。

第一

道路の新規建設を見直し、道路予算を聖域化することなく、市民の福祉向上のために予算を支出させるよう、継続的に調査し、監視すること。

第二

監査制度を実効性あるものとするため、議員監査委員・天下り監査委員を廃止し、法改正を含め監査委員の独立性・専門性を発揮できる体制を確立させること。

第三

一層の情報公開をすすめさせ、予算の使途をわかりやすく市民に説明するよう、働きかけること。


2009年8月30日

第16回全国市民オンブズマン岡山大会参加者一同



「弁護士報酬請求訴訟」第1回弁論開く ▲目次 ▲TOPページ
大川 隆司

 ごみ焼却炉談合住民訴訟の解決に伴う、住民側弁護士の報酬を支払うよう、横浜市に請求する訴訟の第一回期日が9月11日開かれました。

 訴状の中で原告は、同種事件(京都市発注工事)に関する本年4月22日付大阪高裁判決が認めた支払基準よりも更にひかえ目な金額を請求しています。

 京都市は住民訴訟の結果、24億円余(うち元本分約18.3億円)を回収したのですが、大阪高裁は回収分の3分の1は国庫に返還されたことを考慮して、住民側弁護士報酬は5,000万円が相当である、としました。

 横浜市の場合、回収金額は43億円(うち元本分約30億円)であり、国庫補助率は17%なので、上記基準で計算すると弁護士報酬は1億円を超えることになります。


 しかし横浜市は、事前に提出した「答弁書」の中で、原告の請求する金額が「相当でない」と言うばかりで、被告としての積極的な主張を提起していません。

 そして、「次回までに打ち合わせて」被告としての積極的主張を、「金額までは示せるかどうかわからないが」準備する、と述べました。

 被告の「積極的主張」は、10月末までに提出される予定で、これに対する原告側の再反論をふまえ、次回期日は11月27日午前10時30分に開かれることになりました。


 別紙一覧表のとおり、住民訴訟のおかげで自治体が回収することのできたケースは10件、回収金額は遅延損害金を含めると約250億円に達します。

 ところが、この10件のうち、弁護士報酬が既に支払われたのは2件、近く支払われる予定が1件で、他の7件はまだ支払われていません。そのうち3件が既に訴訟に持ち込まれており、わが横浜市は、1.京都市、2.多摩ニュータウンにつづく3番手です。


 横浜市の「作戦」がユニーク(?)なのは、今回の事件にも談合業者を補助参加させ、業者の認める限度で報酬問題を決着させよう(みずからは住民訴訟と同じく傍観者にとどまろう)という方向を追求していることです。

 横浜市のさそいに応じて談合業者(三菱重工業とJFEエンジニアリング)が「参加申出」をするようであれば、異議を申立てることにより、これを許可しないよう裁判所に求める予定です。

 この程度の問題についてさえ、自主的決定能力を欠く横浜市が「地方主権の時代」のハタを振るという現実はあまりにも哀しいと思いませんか?


ごみ焼却炉談合住民訴訟の現状一覧

拡大画像       →

こちらです

エクセル原版ファイル →

こちらです



「大船観音前マンション問題」続報−地裁判決も業者敗訴 ▲目次 ▲TOPページ
かまくら市民オンブズマン会員
「大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議」
代表世話人  星野 芳久

はじめに

 東京方面へ向かうJR線が大船駅にさしかかると、左手の丘に白衣の巨大な観音像が姿を現す。大船観音である。05年(H17)3月、その面前に地上9階地下3階(外見は地上12階、市内最高)の斜面地マンションを開発する計画に対して鎌倉市は開発許可処分をなしたが、神奈川県開発審査会(以下「審査会」という)から2回、横浜地裁から1回の都合3回にわたって違法を指摘されるという異例の事態となった。この問題を市は「岡本二丁目マンション計画」と呼ぶが、市民や報道メディアはその特殊な立地から「大船観音前マンション問題」(以下「本件」という)と呼んでいる。

 本件については本誌第68号(06年5月18日)ならびに第73号(07年3月16日)に本会事務局長・池田威夫氏による報告が掲載されているが、ここでまた紙幅を頂戴してその全体像や根底にある問題点の説明を試みたい。


大船観音について

 大船観音(以下「観音さま」)は1929年(S4)、戦争に疲弊し経済不況に苦しむ人々を救済する目的で政官財の大物が発起し着工された。しかし、戦時体制のため鉄筋コンクリート造の概形のまま久しく放置され、1960年(S35)に至ってようやく完成した。吉田五十八(建築家・文化勲章受賞者)、和田三造(画家・文化功労者)、山本豊市(彫刻家・文化功労者)らが協力した現代の優れた文化財であり、広島から採火した原爆の火が今も灯る平和祈念の場でもある。慈愛深い姿は多くの人に親しまれ、市の「緑の基本計画」にも「この景観は大事にしたい」と謳われている。


本件計画敷地

 1964年(S39)に、観音さまの直前を横切る形で切通しが掘削され、幅員約12mの市道053−000号線(以下「バス道路」)が貫通した。本件計画敷地(約2,500m2。以下「当該地」という)は観音さまと反対側にあり、切通し端部に狭い(幅約10mの)入口部分があり、奥が広い巾着型をしている。入口部分を塞ぐ形で切通し上の住宅地へ通じる幅員約3mの市道053−101号線(以下「階段市道」)が、またバス道路から直角に奥の住宅地に通じる私道(以下「2項道路」)があり、後者の沿道には筆者の居宅が立地している。階段道路と背後の山林との間には擁壁(岡本260−2の土地。以下「260−2」)がある。当該地の奥は「岡本緑地保全地区」(3.2ha)であり、そこから260−2を含み階段道路に至る間、2項道路に沿って敷地内約1千m2には「緑地保全推進地区」の指定がかかっている。


開発の動向

 当該地は駅から徒歩5分、緑豊かな環境なので、1964年のバス道路開通直後から開発の動きがあった。当該地と2項道路を取得した開発会社が2項道路の隣接地権者である筆者に境界確認に訪れるが、しばらくすると別の会社がやってくるので筆者(1級建築士、都市計画専攻の大学教員)は「開発を意図したが計画がうまく進行しなかった」「接道に難がある」と推察していた。しかし、02年(H14)に新たな業者(業者代理人K氏。以下、「業者」)が登場するや、事態が進展をみせた。筆者は市都市計画審議会委員(会長)を勤めていたので担当に接道につき尋ねたところ「市道の改良計画があり、今後は接道要件を充たすこととなる」とのことで、筆者はそれを信用してしまった。


地元説明から都市計画審議会、開発許可へ

 04年(H16)11月、業者が説明会を開き「この場所の特殊性を尊重して計画建築物を背後の稜線よりも低くする。」と表明した。しかし、計画図の稜線の形状・高さに疑問をもった近隣住民(以下「住民」)は測量会社に依頼して背後の稜線の測量をした。業者側も追っかけ自から測量した。結果は両者とも同一で、計画建築物は実際の稜線よりも1.7mほど高いことが判明したが業者は計画変更をしなかった。

 05年(H17)2月の都市計画審議会(以下、「都計審」)に本件が諮問された。筆者は利害関係者であるので本件審議には加わらず、意見書を提出し、建物高さについての業者の約束が守られていないこと、敷地の一部が緑地保全推進地区指定を受けていることを挙げて本件の継続審議を要望したが、審議結果は「原案了承」となった。また、3月には市民が「岡本の緑と景観を守れ」と5千を越す署名を提出したが、その直前に市は260−2事業地への編入に同意し、開発許可処分をなした。


近隣住民による審査請求、1回目裁決と2回目許可処分

 その直後、「260−2は道路用地ではない」(地目:山林)、「市がいう道路改良とは業者への便宜供与」と分かり、筆者の市への信頼は揺らいだ。住民は市の許可を違法として審査会へ審査請求をなした。

 しかし、間もなく宅地造成工事が始まった。事業地への入口部分(階段道路の一部・延長約10mと260−2)は破壊され、隣接民家の敷地ギリギリに垂直に切土された。家屋は振動がひどくなり安眠を妨げ、散歩やリハビリ通院が困難になった高齢者の足腰は弱化し、住民の生活と健康に大きな支障を生じている。

 宅造工事がほぼ終了という12月に、審査会の裁決(1回目)がでた。「当該地は接道しておらず、鎌倉市の開発許可処分は違法につき、これを取り消す」というものである。この不祥事に対して市議会は2度にわたる市長問責決議と壊された市有地の原状回復決議を可決した(市長の政治姿勢を糾す決議は、その後を含め都合7件可決されている)が、市は事業継続の意向のもと、06年(H18)2月議会では「軽微な変更につき補正で対応する」と説明した。「軽微な変更」とは何か。従前の260−2に加え階段道路の破壊した部分までを編入し、当該地がバス道路に直接面するようにしたのである。「その手続はおかしい。やり直すべき」と議会では紛糾したが、4月に市長は2回目の開発許可処分をくだした。鎌倉では前代未聞のデモ行進が行われ、筆者も都計審での再度の審議を求めたが、受け入れられなかった。そこで5月に住民・市民は「大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議」(以下「市民会議」)を結成し、筆者も抗議して都計審委員の職を辞した。

 6月には2回目の審査請求をし、翌07年1月には裁決(2回目)がでた。しかしその間に市は、260−2を階段市道の道路区域に編入した。この後付行為は不当性が強いが、当該地の接道要件充足の可能性が出てきた。紛争の新たな火種である。


2回目裁決と内部委員会、百条委員会、外部委員会

 07年(H19)1月、2回目の裁決(補正によった市の許可処分は違法につき取り消す)がでた。市長は議会の全員協議会において、また「市民会議」の報告集会で謝罪し、これからは市民の側に立って問題解決に当たると表明した。2月には申請を不許可処分にするとともに原因解明のための市長及び幹部職員からなる「内部調査対策委員会」(以下「内部委員会」)を設置し、3月には階段道路復旧の補正予算を申請し、4月には「市民会議」と会談して「260−2の道路区域への編入を元に戻すよう担当者に指示している」と発言し、解決に向けての姿勢を示した。しかしその後、市長の姿勢は再び反対方向(業者側)へと転じ、懸案(階段市道の原状回復、260−2の道路区域編入の解消、当該地の後始末)は、何一つとして実現していない。

 07年2月、議会もまた地方自治法第百条にもとづく特別委員会(岡本二丁目マンション計画調査特別委員会。以下「百条委員会」)を設置し、本件に係る市職員を中心に業者や筆者を参考人として招致して事実関係の把握に努めた。しかし、質問の一言一句を事前に送付したために「模範解答」を用意されたり、必要な資料が当局から全く提供されないなどの困難に直面した。市は、本件に関して県や顧問弁護士への相談出張を百回以上も行っていながら復命書は一切ないという。「こんなことがあるか!?」と疑惑と怒りの声が渦まいたが、このような状況のもと、百条委員会は所期の目的を果たすことなく、本年4月の市議選(任期満了)を控えて3月に終了した。

 また前述の「内部委員会」の公正性についてオンブズマンからの申し入れもあって、07年10月、外部の法律、都市計画の専門家からなる「外部調査対策委員会」(以下、「外部委員会」)も発足した。委員個人の高い能力と真摯な努力は認められるものの、独自の調査権能がなく内部委員会提供の資料、当局の説明に依存せざるを得ず「もう一歩」の切込みが困難な状況にある。そのような中、つい最近(9月3日)「公正中立でなければならない委員の中に親族が市職員である者がいる」ことが明らかになり、大きな問題となろうとしている。


業者が行政訴訟

 一方、07年7月には業者が「審査会の2回目裁決は違法につき取り消せ」との訴訟(平成19年(行ワ)第57号開発行為許可取消裁決の取消請求事件)を横浜地裁に提起した。原告の主な主張は(1)審査請求人に請求適格のない者がいた。(2)被告(県)は自分に聴聞の機会を与えなかった。(3)「補正ではいけない」と定めた法令はない――などというものである。(1)は、請求適格者もいることを原告自身が認めている。(2)聴聞辞退の書面を原告自身が被告に提出している。――などのことから、主張の大部分は失当だが、(3)については法的には未確定であり、司法の判断が注目された。この裁判について住民は当初から被告の側に立って、市は08年8月に至って原告側に立っての参加を申し入れ、判決と同時に共に参加を認められたが、市は議会に対して参加理由を「敗訴したら損害賠償請求を受ける恐れがあり、それを免れることは市民の利益につながる」などと説明し、本末転倒との批判が多く出された。

 判決が本年8月26日にだされたが、原告全面敗訴となった。前述(3)も含めて、原告の主張はことごとく明快に否定され、審査会判断に誤りのないとの結論となった。しかし、これに対して市長は議会で「判決にはそう書かれている」とのみ発言して言外に過ちを認めない姿勢を示し、業者もまた控訴したので、解決は未だ見えない。


おわりに

 住民側は、審査請求で2回、裁判で1回の勝利を収めている。しかし、これをもって歓びとはできない。市民に目を向けず議会に耳を貸さず法的判断に従わず、保身に汲汲としている「鎌倉市行政を悲しむ」気持ち、失望感が強いのである。人間誰しも過ちを犯す。大事なのは、過ちそのものよりも、それを認め正す姿勢ではないか。

 また、法律・制度の不備も痛感する。都市計画法自体が開発促進法であり、市民サイドに立っていない。時あたかも8月の衆院選で「政権交代」が実現し、社会制度の大転換ができるかどうかが問われている。「21世紀は環境の世紀」といわれるが「市民の世紀」ともなるかどうか。道は遠くとも、たゆまずに歩みつづけるしかない。



無記名投票の導入問題で横浜市教委に申し入れ ▲目次 ▲TOPページ
佐藤 満喜子
 8月4日、横浜市の教育委員会が全国の教育委員会で唯一、「新しい歴史教科書をつくる会」が作成した自由社版の中学校用歴史教科書を採択しました。横浜市教委の教科書採択に対しては、内外からの抗議の他、審議会答申無視や委員長の疑惑情報などの問題点が指摘されています。特に、従来は公開だった教科書採択の採決で、今回初めて無記名投票が実施され、情報公開や「開かれた採択」を後退させたことは重大な問題です。当オンブズでは、この点を重視し、9月中に以下の要望書を提出する予定です。

------------◇------------

横浜市教育員会
 教育委員長 今田 忠彦様


教科書採択審議・採決の公開に関する要望書


 2009年8月4日に開催された横浜市教育委員会定例会の「教委第24号議案 中学校用教科書並びに高等学校用教科書、特別支援学校及び小・中学校個別支援学級用教科書の採択について」の審議において、貴教育委員会は、歴史教科書採択の採決について無記名投票を実施した。この無記名投票実施については、以下の点で極めて不適正な議事進行であったと指摘せざるを得ない。


1、各教育委員の意思表示が非公開となること

 「地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「地教行法」)」第3条6項は、「教育委員会の会議は、公開する。」とし、公開を原則とすることを定めている。ところが、無記名投票方式をとると、投票が傍聴者の面前で行われたとしても、投票結果が公表されたとしても、教育委員各人の意思表示については公開されないこととなり、各委員の意思がどのようなものであったかの事実確認さえ不可能であって、会議公開の趣旨を没却するものである。

 教育委員が公職である以上、重要な職務である会議の採決における意思表示を明らかにするのは当然の責務である。無記名投票は、教育委員の責任を不明確にし、事実を闇に葬る極めて無責任な行為である。


2、無記名投票実施の理由が不明であること

 今田教育委員長は、会議の中で非公開部分が生じるにもかかわらず、何の根拠も示さないまま突然無記名投票による採決を提案し、全会一致で了承、実施された。

 「地教行法」においては、非公開にできるのは「人事に関する事件その他の事件」であり、「横浜市教育委員会会議規則」では、第11条の5項目に該当する事項の審議・報告だけである。

(1)

個人の権利を侵害するおそれのある事項

(2)

任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に係る事項

(3) 長の作成する議会の議案に関する事項
(4) 不服申立て及び訴訟等に関する事項
(5) その他傍聴を認めることにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項

 従来公開で行われてきた教科書採択の採決は、この5項目のいずれにも該当せず、無記名投票に変更する必要性や、行政運営上の支障も見いだせない。公開が原則となっている会議のなかで無記名投票を実施する以上、提案した委員長および了承した委員には実施の根拠を理由を示すという説明責任が生じる。根拠のない無記名投票実施は、例外措置としての非公開の乱用であり、法規に反する不適正な行為となるからである。


3、歴史教科だけ異なる採決方法を行うのは、公平性を侵害すること

 今年度は、歴史のみ新たに検定を受けた教科書が参入したが、採択替えの行政運営上の手続きとしては従来の年度や他の教科と変わりはない。

 にもかかわらず特定の教科にのみ別の採決方法を導入するのは、一貫性、整合性を欠く極めて偏った議事進行である。教科書採択手続きの公平性・公正性が確保されない。


4、行政の情報公開・会議公開を後退させ、「開かれた採択」の指導に逆行
  すること

 近年、行政運営の健全化や市民の信頼担保のために、情報公開や各種会議の公開が求められ、横浜市でも取り組みが進んでいる。教育委員会の会議における教科書採択の審議・採決は、従来から公開で行われてきた。採決は挙手で行われ、非公開部分は生じていない。

 また、国や神奈川県教育委員会は、各教育委員会に対し、「開かれた採択」に努めるよう繰り返し指導している。教科書採択は、不当な働きかけが生じる余地があるため、公正確保については独占禁止法の他、文部科学省や教科書協会もルールを設け指導している。

 今回の無記名投票実施は、行政運営や採択事務の情報公開を後退させ、ひいては手続きの公正さや採択結果に対する不信を招くことになりかねない。

 以上の理由から、今後は審議・採決をすべて公開とするよう求めるものである。


要望項目

1、

教科書採択の審議・採決は公開とし、無記名投票など非公開部分のないようにすること。



月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ

7月 月例会報告

日時:2009年7月23日(木)18:00〜20:30
場所:かながわ県民センター
よこはまとの合同月例会
参加者:26人(よこはま13人、かながわ11人、見学2人)

--------------------------------------------------------------------------
1.よこはま・報告事項
--------------------------------------------------------------------------

7/1市大付属病院不適切会計問題についての質問状送付。

7/15消防団活動奨励費住民訴訟+消防団への寄附金問題住民訴訟第4回弁論

--------------------------------------------------------------------------
2.かながわ・報告事項
--------------------------------------------------------------------------

ごみ焼却炉談合住民訴訟の弁護士報酬請求について5/27申入書を横浜市長宛に送付したが回答無く、7/14訴訟提起(広報誌前号)。9/11第1回弁論期日(本号6頁)。

県議会会期の見直し問題 5/21の議運で議長提案により定例会の招集回数を年4回→3回、会期日数を100日程度→200日以内に。9月議会に条例改正の議案がかかるとみられる。

--------------------------------------------------------------------------
3.討議事項
--------------------------------------------------------------------------

(1)政務調査費

 横浜市:6/30から閲覧可
 県:7/15から閲覧可(領収書は情報公開請求手続が必要)
かながわは、まず「会議費」について請求。

7/21神奈川ネットワーク運動が「政務調査費の市民公開」実施

よこはまの間瀬さんが7/1に閲覧。個人情報は黒塗りしてあった。1人会派で年間の交付額600万円全額を自分が理事長を務める財団に支出している(広報活動などを委託)事例が見つかった。領収書はなんと1枚!
浜松市で政務調査費の返還訴訟をてがけた香川さんによれば浜松市では、閲覧は黒塗りのない原本だが、写し交付の際に個人情報に黒塗りがされるとのこと。


(2)県議会議長・副議長の海外訪問(本号1頁)

6/26住民監査請求と、訪問日程表(詳細版)公開拒否処分に対する情報公開請求訴訟を提起。9/2第1回弁論。

7/17住民監査請求 請求人による陳述。監査委員4人中の2人の議員(松田元議長、相原議員)も除斥されず。


(3)横浜市教育委の「家庭学習に関するガイドブック」について

 市教委が、小中学校の新1年生の保護者向けに、家庭学習の冊子を民間企業(ベネッセ)との協働で編集、10万部をベネッセが無償で作成。市教委執筆の頁とベネッセの広告頁が混在している。1.広告企業との利害関係、2.公募期間が1週間しかなく応募は1社のみ、3.冊子綴じ込みのハガキによる個人情報収集、4.公教育の場を利用して市教職員により配布されたこと、等の問題点がある。

「ガイドブック」の配布が、横浜市広告事業マッチングシステムの問題点を浮き彫りにしているので、このケースをクローズアップさせることに意味がある。

「ガイドブック」の配布について、公教育の場を利用して、市職員に行政の公共性に反する出版物を配布させたことは公務員に公務外のことをさせたという意味で財務会計行為に該当すると構成でき、差止め請求ができるのではないか。


(4)裁判基金の一般財源化について

 かながわ・よこはま・かわさきの3オンブズで検討する。


【事務局からのお知らせ】

  ▲目次 ▲TOPページ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<月例会日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 かながわ県民センターは横浜駅西口、ヨドバシカメラの手前を右折して橋を渡ってすぐです。今年度も適宜学習会等をまじえて開催していきます。奮ってご参加を。

10月15日(木)18時〜 かながわ県民センター 406号室
11月19日(木)18時〜 かながわ県民センター 705号室
12月17日(木)18時〜 かながわ県民センター 705号室


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<裁判日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。


------------------------------------------------------------------
【横浜地裁】
------------------------------------------------------------------

かわさき市民オンブズ王禅寺塩漬土地住民訴訟

 10月19日(月) 1:30  弁論

行政文書公開拒否決定取消等請求訴訟

 10月19日(月) 2:00  第2回弁論

かわさき市民オンブズ中原消防署複合施設住民訴訟

 11月 4日(水)10:15  弁論

かながわクリーンセンター住民訴訟

 11月 4日(水)16:00  第10回弁論

弁護士報酬請求訴訟(ごみ焼却炉談合)

 11月27日(金)10:30  第2回弁論


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<議会を傍聴しよう>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  9月定例会の常任委員会は、9月29・30日、10月2日です。



【編集後記】 ▲目次  ▲TOPページ

 今号は議長・副議長海外訪問の監査請求、全国大会の「監査委員」分科会報告と、監査請求・監査委員の話題が重なりました。日弁連発行の月刊誌『自由と正義』8月号にも阿部泰隆元神戸大教授の「住民訴訟、住民監査請求の改革」という論文が載っています。黒下さん、本間さんと共通する問題意識です。冒頭から、「監査委員は、監査をまじめにやっても得しないので、インセンティブがない上、そもそも、議会の同意を得て首長により任命されているので、首長や議会の責任を追及することは、泥棒が仲間を裏切るに等しく、任命の恩義を裏切り、また、再任が期待できなくなるためである。」おもしろいですよ!(会員以外の方も購読できます)

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌88号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・山田健造・赤倉昭男
小林眞理・大川康子・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧