はじめに
東京方面へ向かうJR線が大船駅にさしかかると、左手の丘に白衣の巨大な観音像が姿を現す。大船観音である。05年(H17)3月、その面前に地上9階地下3階(外見は地上12階、市内最高)の斜面地マンションを開発する計画に対して鎌倉市は開発許可処分をなしたが、神奈川県開発審査会(以下「審査会」という)から2回、横浜地裁から1回の都合3回にわたって違法を指摘されるという異例の事態となった。この問題を市は「岡本二丁目マンション計画」と呼ぶが、市民や報道メディアはその特殊な立地から「大船観音前マンション問題」(以下「本件」という)と呼んでいる。
本件については本誌第68号(06年5月18日)ならびに第73号(07年3月16日)に本会事務局長・池田威夫氏による報告が掲載されているが、ここでまた紙幅を頂戴してその全体像や根底にある問題点の説明を試みたい。
大船観音について
大船観音(以下「観音さま」)は1929年(S4)、戦争に疲弊し経済不況に苦しむ人々を救済する目的で政官財の大物が発起し着工された。しかし、戦時体制のため鉄筋コンクリート造の概形のまま久しく放置され、1960年(S35)に至ってようやく完成した。吉田五十八(建築家・文化勲章受賞者)、和田三造(画家・文化功労者)、山本豊市(彫刻家・文化功労者)らが協力した現代の優れた文化財であり、広島から採火した原爆の火が今も灯る平和祈念の場でもある。慈愛深い姿は多くの人に親しまれ、市の「緑の基本計画」にも「この景観は大事にしたい」と謳われている。
本件計画敷地
1964年(S39)に、観音さまの直前を横切る形で切通しが掘削され、幅員約12mの市道053−000号線(以下「バス道路」)が貫通した。本件計画敷地(約2,500m2。以下「当該地」という)は観音さまと反対側にあり、切通し端部に狭い(幅約10mの)入口部分があり、奥が広い巾着型をしている。入口部分を塞ぐ形で切通し上の住宅地へ通じる幅員約3mの市道053−101号線(以下「階段市道」)が、またバス道路から直角に奥の住宅地に通じる私道(以下「2項道路」)があり、後者の沿道には筆者の居宅が立地している。階段道路と背後の山林との間には擁壁(岡本260−2の土地。以下「260−2」)がある。当該地の奥は「岡本緑地保全地区」(3.2ha)であり、そこから260−2を含み階段道路に至る間、2項道路に沿って敷地内約1千m2には「緑地保全推進地区」の指定がかかっている。
開発の動向
当該地は駅から徒歩5分、緑豊かな環境なので、1964年のバス道路開通直後から開発の動きがあった。当該地と2項道路を取得した開発会社が2項道路の隣接地権者である筆者に境界確認に訪れるが、しばらくすると別の会社がやってくるので筆者(1級建築士、都市計画専攻の大学教員)は「開発を意図したが計画がうまく進行しなかった」「接道に難がある」と推察していた。しかし、02年(H14)に新たな業者(業者代理人K氏。以下、「業者」)が登場するや、事態が進展をみせた。筆者は市都市計画審議会委員(会長)を勤めていたので担当に接道につき尋ねたところ「市道の改良計画があり、今後は接道要件を充たすこととなる」とのことで、筆者はそれを信用してしまった。
地元説明から都市計画審議会、開発許可へ
04年(H16)11月、業者が説明会を開き「この場所の特殊性を尊重して計画建築物を背後の稜線よりも低くする。」と表明した。しかし、計画図の稜線の形状・高さに疑問をもった近隣住民(以下「住民」)は測量会社に依頼して背後の稜線の測量をした。業者側も追っかけ自から測量した。結果は両者とも同一で、計画建築物は実際の稜線よりも1.7mほど高いことが判明したが業者は計画変更をしなかった。
05年(H17)2月の都市計画審議会(以下、「都計審」)に本件が諮問された。筆者は利害関係者であるので本件審議には加わらず、意見書を提出し、建物高さについての業者の約束が守られていないこと、敷地の一部が緑地保全推進地区指定を受けていることを挙げて本件の継続審議を要望したが、審議結果は「原案了承」となった。また、3月には市民が「岡本の緑と景観を守れ」と5千を越す署名を提出したが、その直前に市は260−2事業地への編入に同意し、開発許可処分をなした。
近隣住民による審査請求、1回目裁決と2回目許可処分
その直後、「260−2は道路用地ではない」(地目:山林)、「市がいう道路改良とは業者への便宜供与」と分かり、筆者の市への信頼は揺らいだ。住民は市の許可を違法として審査会へ審査請求をなした。
しかし、間もなく宅地造成工事が始まった。事業地への入口部分(階段道路の一部・延長約10mと260−2)は破壊され、隣接民家の敷地ギリギリに垂直に切土された。家屋は振動がひどくなり安眠を妨げ、散歩やリハビリ通院が困難になった高齢者の足腰は弱化し、住民の生活と健康に大きな支障を生じている。
宅造工事がほぼ終了という12月に、審査会の裁決(1回目)がでた。「当該地は接道しておらず、鎌倉市の開発許可処分は違法につき、これを取り消す」というものである。この不祥事に対して市議会は2度にわたる市長問責決議と壊された市有地の原状回復決議を可決した(市長の政治姿勢を糾す決議は、その後を含め都合7件可決されている)が、市は事業継続の意向のもと、06年(H18)2月議会では「軽微な変更につき補正で対応する」と説明した。「軽微な変更」とは何か。従前の260−2に加え階段道路の破壊した部分までを編入し、当該地がバス道路に直接面するようにしたのである。「その手続はおかしい。やり直すべき」と議会では紛糾したが、4月に市長は2回目の開発許可処分をくだした。鎌倉では前代未聞のデモ行進が行われ、筆者も都計審での再度の審議を求めたが、受け入れられなかった。そこで5月に住民・市民は「大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議」(以下「市民会議」)を結成し、筆者も抗議して都計審委員の職を辞した。
6月には2回目の審査請求をし、翌07年1月には裁決(2回目)がでた。しかしその間に市は、260−2を階段市道の道路区域に編入した。この後付行為は不当性が強いが、当該地の接道要件充足の可能性が出てきた。紛争の新たな火種である。
2回目裁決と内部委員会、百条委員会、外部委員会
07年(H19)1月、2回目の裁決(補正によった市の許可処分は違法につき取り消す)がでた。市長は議会の全員協議会において、また「市民会議」の報告集会で謝罪し、これからは市民の側に立って問題解決に当たると表明した。2月には申請を不許可処分にするとともに原因解明のための市長及び幹部職員からなる「内部調査対策委員会」(以下「内部委員会」)を設置し、3月には階段道路復旧の補正予算を申請し、4月には「市民会議」と会談して「260−2の道路区域への編入を元に戻すよう担当者に指示している」と発言し、解決に向けての姿勢を示した。しかしその後、市長の姿勢は再び反対方向(業者側)へと転じ、懸案(階段市道の原状回復、260−2の道路区域編入の解消、当該地の後始末)は、何一つとして実現していない。
07年2月、議会もまた地方自治法第百条にもとづく特別委員会(岡本二丁目マンション計画調査特別委員会。以下「百条委員会」)を設置し、本件に係る市職員を中心に業者や筆者を参考人として招致して事実関係の把握に努めた。しかし、質問の一言一句を事前に送付したために「模範解答」を用意されたり、必要な資料が当局から全く提供されないなどの困難に直面した。市は、本件に関して県や顧問弁護士への相談出張を百回以上も行っていながら復命書は一切ないという。「こんなことがあるか!?」と疑惑と怒りの声が渦まいたが、このような状況のもと、百条委員会は所期の目的を果たすことなく、本年4月の市議選(任期満了)を控えて3月に終了した。
また前述の「内部委員会」の公正性についてオンブズマンからの申し入れもあって、07年10月、外部の法律、都市計画の専門家からなる「外部調査対策委員会」(以下、「外部委員会」)も発足した。委員個人の高い能力と真摯な努力は認められるものの、独自の調査権能がなく内部委員会提供の資料、当局の説明に依存せざるを得ず「もう一歩」の切込みが困難な状況にある。そのような中、つい最近(9月3日)「公正中立でなければならない委員の中に親族が市職員である者がいる」ことが明らかになり、大きな問題となろうとしている。
業者が行政訴訟
一方、07年7月には業者が「審査会の2回目裁決は違法につき取り消せ」との訴訟(平成19年(行ワ)第57号開発行為許可取消裁決の取消請求事件)を横浜地裁に提起した。原告の主な主張は(1)審査請求人に請求適格のない者がいた。(2)被告(県)は自分に聴聞の機会を与えなかった。(3)「補正ではいけない」と定めた法令はない――などというものである。(1)は、請求適格者もいることを原告自身が認めている。(2)聴聞辞退の書面を原告自身が被告に提出している。――などのことから、主張の大部分は失当だが、(3)については法的には未確定であり、司法の判断が注目された。この裁判について住民は当初から被告の側に立って、市は08年8月に至って原告側に立っての参加を申し入れ、判決と同時に共に参加を認められたが、市は議会に対して参加理由を「敗訴したら損害賠償請求を受ける恐れがあり、それを免れることは市民の利益につながる」などと説明し、本末転倒との批判が多く出された。
判決が本年8月26日にだされたが、原告全面敗訴となった。前述(3)も含めて、原告の主張はことごとく明快に否定され、審査会判断に誤りのないとの結論となった。しかし、これに対して市長は議会で「判決にはそう書かれている」とのみ発言して言外に過ちを認めない姿勢を示し、業者もまた控訴したので、解決は未だ見えない。
おわりに
住民側は、審査請求で2回、裁判で1回の勝利を収めている。しかし、これをもって歓びとはできない。市民に目を向けず議会に耳を貸さず法的判断に従わず、保身に汲汲としている「鎌倉市行政を悲しむ」気持ち、失望感が強いのである。人間誰しも過ちを犯す。大事なのは、過ちそのものよりも、それを認め正す姿勢ではないか。
また、法律・制度の不備も痛感する。都市計画法自体が開発促進法であり、市民サイドに立っていない。時あたかも8月の衆院選で「政権交代」が実現し、社会制度の大転換ができるかどうかが問われている。「21世紀は環境の世紀」といわれるが「市民の世紀」ともなるかどうか。道は遠くとも、たゆまずに歩みつづけるしかない。
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