1 杉並区教育委員会の違法な会議規則
前回は、「請願権」が外国籍の人を含めた日本在住者すべてに認められた、しかも年齢制限もない基本的人権の一つであるのに、多くの法学者や教員などが、そのことに気付いていないことを指摘しました。
選挙権が18歳からに変更されたり、外国人労働者の雇用促進が言われている最近の状況下でも、「請願権」が話題にされることはほとんどなく、誤った説明の法律書や教科書が流布されているままです。
一方で、杉並区教育委員会はお手盛りの「教育委員会会議規則33条」で「委員長に請願しようとするものは、委員の紹介により文書をもって請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し押印のうえ、教育長を通じて委員会に提出しなければならない」と規定していました。
「請願法(1947年5月3日、憲法と同時に施行)1条」は「請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる」とし、請願の必要条件を定めた同2条では「請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所の無い場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない」としているだけです。
第1条の「別に法律の定める場合」とは国会法と地方自治法で、共に議会への請願に議員の紹介を必要と定めているだけです。議会以外の官公署への請願の場合に、上記第2条以外の条件を付してはならないはずです。
従って、杉並区教委の「会議規則 33条」は請願法に違反しています。
ところが、そのことに教委の委員や事務局員、さらには区民のほとんどが気づかず、この違法・違憲状況が長年放置されていました。
その一方で、同教委が「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書・扶桑社版を2005年に採択したことに疑問を抱いた区民が、教委に意見を請願として出そうとしても、委員たちが「教科書問題では紹介者にならない」旨の申し合わせをしていると言われていたため、請願を断念していたのでした。
そのことを私が知ったのは、琉球大学を定年退職して、実家のあった杉並区に戻った2010年過ぎでした。
そこで改めて「会議規則33条」が障害になっている点について疑問を持ち、家永教科書弁護団の方とある会合で同席した際に意見を求めました。
すると「絵に描いたような請願権違反の事案だ! 杉並区民は何をしているのだ!文書に『請願法に基づく請願である』と一行書くだけで受理を拒否できないはずだよ」と高笑いと共に叱り飛ばされたのです。
その後、折に触れて区議会議員や市民運動のメンバーにも説明をしたり、集会などで問題提起をしましたが、状況は変わりませんでした。
2 杉並区教育委員会を提訴
それならば、自分でやろうと決めました。
まず2014年10月8日に、「事実誤認の記述があると指摘されている『つくる会版扶桑社教科書』を採択し、その使用を区立中学に強制したことは『旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決』が例示している人権侵害行為に該当するので、同教科書で学ばされた(既卒)中学生たちへの人権救済措置を講じて下さい」という請願文書を書留で郵送し、受理後の処置についての説明を文書で欲しいとしました。
やがて10月24日付けで教育委員会の庶務課長名による説明文書が郵送され、「請願として受理したが、委員の紹介がないので『会議規則33条』にいう請願ではなく『いわゆる陳情』として処理した」旨の説明がされていたのです。
教育委員会は、「33条」の規定に反しているのに「請願として受理」という規則違反を自ら行い、その一方で「いわゆる陳情」という正体不明の扱いを苦し紛れに作り出して、本来の「請願」扱いを回避したことになります。
「請願法5条」は「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」の「誠実に処理」に処理したことには到底該当しません。
「会議規則33条」が請願法に違反していることに気付き、あわてて詭弁を弄したのは明らかです。
その後、杉並区教育委員会は請願に委員の紹介を必要とする条項を、2015年3月に廃止しました。
けれども同時に「会議規則」にあった「34条 委員長は、請願があったとき、会議で検討のうえ、その結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない」という規定も廃止していたのです。
杉並区教育委員会には、真剣かつ誠実に請願権行使を保障する義務認識に欠けていることは明らかです。
そのさらなる証拠としては、私がこの事案で提訴して目下その審理が進行中の現時点(2019年1月20日)の同委員会HPに「請願をする場合には、下記の項目を記載した文書を提出してください」として「・請願者の住所、電話、氏名(署名または記名押印)」と明示している、と言う事実があります。
請願法では前出の第2条にある通り「住所、氏名」の記載だけを必要条件としています。同法の施行当時(1947年)には電話の普及が限定的だったためとも思われます。
けれども現在では「電話番号」が重要な個人情報の一つであり、その遺漏の発端が官公署に提出した文書であったケースで、それが犯罪被害に結び付いたケースが多発しています。
「電話(記載は任意)」ではなく、住所・氏名とならぶ必須の条件であるとしている杉並区教委HPの記載が、請願法1条及び2条に違反しているのは明らかです。
法廷で請願法違反の責任が問われている最中に、こうした新たな同法違反行為を実行して憚らない杉並区教育委員会の事務局は、原告である私だけでなく、法廷を小ばかにし極めて不誠実で無責任な対応でことを乗り切ろうとする体質を露呈したものだと言えます。
このHPの違法説明の事実については、1月21日(月)の第8回口頭弁論で指摘する予定です。
本『広報誌』を皆さんが手にする頃にはHPが是正されているかどうか、是非確認をしてみて下さい。
話が前後しましたが、2014年10月24日に庶務課長からの返書を受理した後、提訴の価値があるかどうかいろいろと迷いました。
この件以外にも杉並区教委については不公正な話題が続出していたこともあって、提訴の時効期限の2017年10月23日午後11時に、 慰謝料請求の『訴状』を東京地裁に提出しました。
3 拒否された“教育的配慮”の和解案
『訴状』では合議制審理の最低条件とされる賠償額150万円を請求していますが、金銭にこだわるつもりはありません。
それよりも、事実誤認の記述があると指摘されていた「つくる会」の歴史教科書をあえて採択したことによる中学校既卒者たちへの人権救済措置の実施の方を重視しています。
その方策は、具体的には月二回発行されている杉並区広報誌『広報すぎなみ』(タブロイド版、16pだて、新聞折り込み等)に、経過説明と是正された記述などを掲載するというものです。
これであれば、既卒者の大半に正しい情報が届くことになりますし、教育委員会としても新たな予算措置等を講じる必要もないはずです。
従ってこの事案で責任を多少は問われる教委の事務方や委員も、懲戒の対象にまではされずに済む可能性が高いはず、と想定した妥協案です。
この妥協案は、第1回弁論の開催前に『訴状補充書』(2017年11月28日)として提示しましたが、被告側は一顧だにしていません。
被告側の立場を視野に入れた、いわば“教育的配慮”による和解案ですが、被告はもちろん裁判官もその意味を全く理解していないのではないか、という気が最近はしています。
4 根が深い法律・行政分野の不作為慣行
ここで思い当たるのは、憲法学の大家などによる『憲法逐条講義』や『法律用語辞典』などの解説で、「請願法では、官公署に請願文書の受理を義務付けているが、受理後にその内容について検討することまで義務付けているものではない」と、冷たく言い切っているケースが少なくないことです。
この論法を重視すれば「杉並区教委はともかく請願として受理したのであるから、その後に『いわゆる陳情』扱いにしようがそのまま書類棚に放置しようが、請願法に明確に反したことにはならず、国家賠償請求の対象にはならないはず」という理屈が成り立ちそうです。
ただしその場合には「誠実に対応」したのかが問われるはずです。
裁判所が基本的人権としての「請願権」どう判断するか、注目しています。
ともあれこれだけ無関心に放置されてきた「請願権」についての認識が是正されるのは何時の日になることやら。
47都道府県について「都道府県名」と「請願」の二語でネット検索をすると、47都道府県すべてが議会への請願案内のみという体たらくです。
47都道府県のすべてに個人で是正を求める気力は、最早私にはありません。
せめて各地の弁護士会に地元の自治体のHPの点検・監修をして頂ければと、願っています。
それに日本弁護士連合会はこのままの“惨状”に無関心でいいのでしょうか。
ちなみに、神奈川県内自治体の教育委員会には、杉並区教委と対極に位置しているといえる配慮十分のHP掲載のケースが多数あります。
また、請願についての対応では、北海道芽室町のHPが「請願は住民からの政策提言です」とし、「全国のお手本」とされています。 |