2019年1月20日発行 広報誌第144号


【目次】
横浜市箕輪小学校用地の高額買入問題で住民監査請求  

「請願権」問題(後)−今も無視されている基本的人権−

高嶋 伸欣

市役所移転を問う住民投票条例案は少数否決

保坂 令子
カジノ誘致の賛否についての横浜市議アンケート調査報告(1)  
録音データ情報公開請求訴訟 控訴審判決報告 小沢 弘子
月例会報告  
事務局報告  


横浜市箕輪小学校用地の高額買入問題で住民監査請求

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 広報誌前号で大川代表幹事から取り組みの呼びかけをしました箕輪小学校用地(横浜市港北区箕輪二丁目)の高額買入問題は、1月23日、住民監査請求をしました。

 請求人は、2団体(かながわ市民オンブズマンと、地元港北区で結成された『横浜市の学校用地購入価格をただす会』)と286名(うちオンブズ会員・関係者33名)です。

 年末年始をはさむ短期間で請求人になってくださった横浜市在住の会員の皆さま、ありがとうございました。

請求する措置の内容は、

「横浜市長に対し、『箕輪小学校用地の取得にあたって不当に高額な対 価を支払ったことにより横浜市が蒙った金7億円以上の損害を、林文子市長、鈴木和宏財政局長、岡田優子教育長および小林力教育次長の各職員ならびに野村不動産株式会社が連帯して賠償するよう請求せよ』と勧告することを求める」

というものです。

 横浜市が学校用地の取得価格を決定するにあたっては、不動産鑑定士等で構成される財産評価審議会(財価審)に諮問し、答申を得ています。財価審での審議資料として、2者(社)による不動産鑑定書も作成・提出されています。

 にもかかわらず、不当に高額な取得価格が決められたカラクリは、財価審での「評価対象地」を学校用地(9,500u)に限定せず、これを含む野村不動産鰍フ所有地(正確には信託銀行に信託した土地)約19,738u全体として、一括評価により平米単価を算出したことにあります。

 上図のとおり、評価対象地(B1+B2)は綱島街道に接していますが、学校用地(B2)は接しておらず、南側の8m道路に約15.5m接しているだけです。
また、学校用地の地中には以前あった建物の地下構造物が残っており、撤去費用は市が徴取した見積書で5〜10億円かかるとされています。


 しかも、2017年12月の地区計画変更により、下図のA地区は容積率250%、高度制限60mと大幅に変更されましたが、B地区(学校用地)は従前のままで容積率200%、高度制限20mです。

 この地区計画の変更は、売買契約(2018年3月)の前であるというだけではありません。2016年3月に野村不動産鰍ニ横浜市が交わした覚書は、地区計画の変更を前提条件とし、地区計画が変更されてから売買契約の履行をする、とされていたのです。教育委員会が不動産鑑定の依頼をした時期、横浜市長が財価審に対し諮問をした時期には既に都市計画変更の素案が公表されていました。にもかかわらず、都市計画変更後の公法上の規制が全く異なる土地を一括評価しているのです。

 学校用地部分のみで評価すれば、評価額は高めに見積もっても33億4976円(35.2万円/u)にとどまります。これは、2015年2月に教育長が依頼した不動産鑑定の結果である37万円/u(ただし本件土地より整形地に近く南側8m道路に約52m接道する土地を想定)に時点修正(9.5%上昇)を加えたうえで、地下埋設物撤去費用5億円を差し引いたものです。

 買入金額は40億5650万円ですので、横浜市は少なくとも7億円の損害を被っていることになります。そこで、冒頭に記載した内容の措置を求めたものです。

*****

 請求人の意見陳述、関係職員等の陳述(傍聴できます)は、2月に実施される見通しです。
 日程が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、どうぞ、ご参加ください! (事務局)

 

「請願権」問題(後)―今も無視されている基本的人権―

高嶋 伸欣(琉球大学名誉教授)

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1 杉並区教育委員会の違法な会議規則 

 前回は、「請願権」が外国籍の人を含めた日本在住者すべてに認められた、しかも年齢制限もない基本的人権の一つであるのに、多くの法学者や教員などが、そのことに気付いていないことを指摘しました。

 選挙権が18歳からに変更されたり、外国人労働者の雇用促進が言われている最近の状況下でも、「請願権」が話題にされることはほとんどなく、誤った説明の法律書や教科書が流布されているままです。

 一方で、杉並区教育委員会はお手盛りの「教育委員会会議規則33条」で「委員長に請願しようとするものは、委員の紹介により文書をもって請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し押印のうえ、教育長を通じて委員会に提出しなければならない」と規定していました。

 「請願法(1947年5月3日、憲法と同時に施行)1条」は「請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる」とし、請願の必要条件を定めた同2条では「請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所の無い場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない」としているだけです。

 第1条の「別に法律の定める場合」とは国会法と地方自治法で、共に議会への請願に議員の紹介を必要と定めているだけです。議会以外の官公署への請願の場合に、上記第2条以外の条件を付してはならないはずです。

 従って、杉並区教委の「会議規則 33条」は請願法に違反しています。

 ところが、そのことに教委の委員や事務局員、さらには区民のほとんどが気づかず、この違法・違憲状況が長年放置されていました。

 その一方で、同教委が「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書・扶桑社版を2005年に採択したことに疑問を抱いた区民が、教委に意見を請願として出そうとしても、委員たちが「教科書問題では紹介者にならない」旨の申し合わせをしていると言われていたため、請願を断念していたのでした。

 そのことを私が知ったのは、琉球大学を定年退職して、実家のあった杉並区に戻った2010年過ぎでした。

 そこで改めて「会議規則33条」が障害になっている点について疑問を持ち、家永教科書弁護団の方とある会合で同席した際に意見を求めました。

 すると「絵に描いたような請願権違反の事案だ! 杉並区民は何をしているのだ!文書に『請願法に基づく請願である』と一行書くだけで受理を拒否できないはずだよ」と高笑いと共に叱り飛ばされたのです。

 その後、折に触れて区議会議員や市民運動のメンバーにも説明をしたり、集会などで問題提起をしましたが、状況は変わりませんでした。

2 杉並区教育委員会を提訴

 それならば、自分でやろうと決めました。

 まず2014年10月8日に、「事実誤認の記述があると指摘されている『つくる会版扶桑社教科書』を採択し、その使用を区立中学に強制したことは『旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決』が例示している人権侵害行為に該当するので、同教科書で学ばされた(既卒)中学生たちへの人権救済措置を講じて下さい」という請願文書を書留で郵送し、受理後の処置についての説明を文書で欲しいとしました。

 やがて10月24日付けで教育委員会の庶務課長名による説明文書が郵送され、「請願として受理したが、委員の紹介がないので『会議規則33条』にいう請願ではなく『いわゆる陳情』として処理した」旨の説明がされていたのです。

 教育委員会は、「33条」の規定に反しているのに「請願として受理」という規則違反を自ら行い、その一方で「いわゆる陳情」という正体不明の扱いを苦し紛れに作り出して、本来の「請願」扱いを回避したことになります。

 「請願法5条」は「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」の「誠実に処理」に処理したことには到底該当しません。

 「会議規則33条」が請願法に違反していることに気付き、あわてて詭弁を弄したのは明らかです。

 その後、杉並区教育委員会は請願に委員の紹介を必要とする条項を、2015年3月に廃止しました。

 けれども同時に「会議規則」にあった「34条 委員長は、請願があったとき、会議で検討のうえ、その結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない」という規定も廃止していたのです。

 杉並区教育委員会には、真剣かつ誠実に請願権行使を保障する義務認識に欠けていることは明らかです。

 そのさらなる証拠としては、私がこの事案で提訴して目下その審理が進行中の現時点(2019年1月20日)の同委員会HPに「請願をする場合には、下記の項目を記載した文書を提出してください」として「・請願者の住所、電話、氏名(署名または記名押印)」と明示している、と言う事実があります。 

 請願法では前出の第2条にある通り「住所、氏名」の記載だけを必要条件としています。同法の施行当時(1947年)には電話の普及が限定的だったためとも思われます。

 けれども現在では「電話番号」が重要な個人情報の一つであり、その遺漏の発端が官公署に提出した文書であったケースで、それが犯罪被害に結び付いたケースが多発しています。

 「電話(記載は任意)」ではなく、住所・氏名とならぶ必須の条件であるとしている杉並区教委HPの記載が、請願法1条及び2条に違反しているのは明らかです。

 法廷で請願法違反の責任が問われている最中に、こうした新たな同法違反行為を実行して憚らない杉並区教育委員会の事務局は、原告である私だけでなく、法廷を小ばかにし極めて不誠実で無責任な対応でことを乗り切ろうとする体質を露呈したものだと言えます。

 このHPの違法説明の事実については、1月21日(月)の第8回口頭弁論で指摘する予定です。

 本『広報誌』を皆さんが手にする頃にはHPが是正されているかどうか、是非確認をしてみて下さい。

 話が前後しましたが、2014年10月24日に庶務課長からの返書を受理した後、提訴の価値があるかどうかいろいろと迷いました。

 この件以外にも杉並区教委については不公正な話題が続出していたこともあって、提訴の時効期限の2017年10月23日午後11時に、 慰謝料請求の『訴状』を東京地裁に提出しました。

3 拒否された“教育的配慮”の和解案

 『訴状』では合議制審理の最低条件とされる賠償額150万円を請求していますが、金銭にこだわるつもりはありません。

 それよりも、事実誤認の記述があると指摘されていた「つくる会」の歴史教科書をあえて採択したことによる中学校既卒者たちへの人権救済措置の実施の方を重視しています。

 その方策は、具体的には月二回発行されている杉並区広報誌『広報すぎなみ』(タブロイド版、16pだて、新聞折り込み等)に、経過説明と是正された記述などを掲載するというものです。

 これであれば、既卒者の大半に正しい情報が届くことになりますし、教育委員会としても新たな予算措置等を講じる必要もないはずです。

 従ってこの事案で責任を多少は問われる教委の事務方や委員も、懲戒の対象にまではされずに済む可能性が高いはず、と想定した妥協案です。

 この妥協案は、第1回弁論の開催前に『訴状補充書』(2017年11月28日)として提示しましたが、被告側は一顧だにしていません。

 被告側の立場を視野に入れた、いわば“教育的配慮”による和解案ですが、被告はもちろん裁判官もその意味を全く理解していないのではないか、という気が最近はしています。

4 根が深い法律・行政分野の不作為慣行

 ここで思い当たるのは、憲法学の大家などによる『憲法逐条講義』や『法律用語辞典』などの解説で、「請願法では、官公署に請願文書の受理を義務付けているが、受理後にその内容について検討することまで義務付けているものではない」と、冷たく言い切っているケースが少なくないことです。

 この論法を重視すれば「杉並区教委はともかく請願として受理したのであるから、その後に『いわゆる陳情』扱いにしようがそのまま書類棚に放置しようが、請願法に明確に反したことにはならず、国家賠償請求の対象にはならないはず」という理屈が成り立ちそうです。

 ただしその場合には「誠実に対応」したのかが問われるはずです。

 裁判所が基本的人権としての「請願権」どう判断するか、注目しています。

 ともあれこれだけ無関心に放置されてきた「請願権」についての認識が是正されるのは何時の日になることやら。

 47都道府県について「都道府県名」と「請願」の二語でネット検索をすると、47都道府県すべてが議会への請願案内のみという体たらくです。

 47都道府県のすべてに個人で是正を求める気力は、最早私にはありません。

 せめて各地の弁護士会に地元の自治体のHPの点検・監修をして頂ければと、願っています。

 それに日本弁護士連合会はこのままの“惨状”に無関心でいいのでしょうか。

 ちなみに、神奈川県内自治体の教育委員会には、杉並区教委と対極に位置しているといえる配慮十分のHP掲載のケースが多数あります。

 また、請願についての対応では、北海道芽室町のHPが「請願は住民からの政策提言です」とし、「全国のお手本」とされています。

 

市役所移転を問う住民投票条例案は少数否決

鎌倉市議 保坂 令子

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  鎌倉市では、住民投票条例の制定を求める直接請求が起こされた結果、11月20日〜27日に臨時議会を開催し、条例案の審議と採決を行いました。

 既に広報誌142号で報告しているとおり、8270人の連署をもって制定請求された住民投票条例案は、鎌倉市役所をJR鎌倉駅に近い現在の場所から藤沢市境に近い深沢地域整備事業用地に移転することの賛否を問う住民投票の実施についてのものです。

 しかし、提出された条例案には不備があったため、原案の審査を付託された総務常任委員会で議員から修正案が提出されました。

 修正案は総務常任委員会の採決では3対3の可否同数となり、委員長(保坂)裁決で可決しました。

 しかし、その後の本会議では修正案・原案ともに賛成10人、反対15人で否決となり、住民投票は実施されないことになりました。

修正案が提案された理由

 市民有志が提出した住民投票条例案(原案)について市長が議会に示した意見書は、違法性を声高に指摘するものでした。

 特に問題視したのは、「市長及び市議会は、住民投票の結果に拘束されなければならない」とした原案12条です。

 住民投票の結果に法的拘束力をもたせるのは間接民主制と整合しないことが裁判所の判例で指摘されており、総務省も、「拘束的住民投票は、法律に根拠がある場合(憲法95条の住民投票や市町村合併特例法の住民投票)のみ可能と解される」としていることから、12条が違法性を問われるのは免れません。

 そのため、多くの住民投票条例の先例にならい「市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない」と文言を変えた修正案が、総務常任委員会で議員提案されました。

成立要件は必要?

 また、市長意見書には、「住民投票の成立要件についての規定が無いため、市民の少数意見だけが反映されるおそれがあり、その結果は民意を充分に反映したものとはならない」との指摘がありました。


 確かに、住民投票の結果に法的拘束力を付与した条例であれば、市民の少数意見が多数意見(議会制民主主義に託された多数意見)をねじふせるおそれがあります。

 しかし、12条を「住民投票の結果を尊重しなければならない」と諮問型に修正すれば、市長や議会は投票率や投票結果における賛成・反対の割合など、様々な結果を勘案した上で尊重義務を果たすものと解され、成立要件を設ける特段の必要性はなくなると考えられます。

 その意味で、12条は、「住民投票の結果を尊重しなければならない」とするだけでも事足りるとも言えます。

 しかし、修正案では、「様々な結果を勘案した上で尊重義務が果たされる」ことの理解を助ける目安として、12条の後段に「また、住民投票の総数が投票有資格者の総数の2分の1に達したときは、その結果の重みを十分に考慮しなければならない。」との文言が付け足されました。

 これにより、議員が修正案に賛成しやすくなるという判断もありました。

条例案への反対意見

 しかし、総務常任委員会とその後の本会議では、修正条例案に反対の立場の委員から、次のような意見・疑義が示されました。

条例案を修正することへの疑義…8270人分の署名は原案に賛同したものであるので、修正を加えると署名に託した住民の意思との間に隔たりが生じる。

住民投票で問う内容への疑義…「深沢移転に賛成/反対」の選択肢で住民投票を行うと、この選択肢では選べない、あるいは現時点では判断できないという民意をすくい上げられない。
 また、投票の結果、深沢移転反対が多数派であると認められた場合、深沢移転をしない場合の代案が示されないまま深沢には建てられないということだけが決まってしまうのは問題である。

条例の実効性への疑義…「住民投票の結果を尊重する」という諮問型の条例をつくって住民投票を実施しても、市長は投票結果に従わずに事業を進めることもできるのだから、条例をつくって住民投票を行うことの実効性が問われる。

情報が不足しているという指摘…市役所整備の基本構想を年度末を目指して策定している現段階では、判断材料となる情報が不足している。

住民投票の実効性を問う指摘にどう答えるか

 本会議での採決前に賛成討論を行ったのが、私が所属する神奈川ネットを含め4人であったのに対し、市長が意見書中に条例案に反対する論点を満載したこともあって、反対討論を行ったのは6人でした。

 私が起案した賛成討論では、

「市民の政治参加として、住民投票には意義がある」

「深沢移転の賛否を問う選択肢が住民から示されたのは、深沢移転という方針にもとづいて、異議を唱える市民に向き合わずに事業を進めようとする市に対して、一旦立ち止まるように求めているということに他ならない」

「条例の実効性は、修正12条を真摯に受けとめる姿勢と、住民投票の結果を読み解くリテラシー、結果を受けとめる受容力が市長にあれば、おのずと発揮される」

といったことを述べました。

 しかし、上述のとおり、修正案は少数否決、続いて採決された原案も少数否決となり、住民投票は実施されず、署名活動が活発に行われた鎌倉地域の住民の間に、不満としこりを残す結果となりました。

 以上が経過報告ですが、本件を通して痛感したのは、住民投票で問う選択肢の設定が非常に重要である、ということです。

 本件について言えば、住民投票の結果を読み解くリテラシーを市長に求めることで住民投票の実施に意義を見出し、条例案に賛成しました。

 しかし、投票結果で民意が明らかになるか否かというシンプルな視点に立つと、本件条例案の選択肢の設定に無理があったことは否めません。


 

カジノ誘致の賛否についての横浜市議アンケート調査報告(1)

 

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 2018年7月にIR実施法が成立しました。政府IR推進本部は2019年に基本方針を公表するとしており、誘致希望自治体による実施方針の策定や事業者選定手続が始まります。


 横浜市では、林市長は「白紙」を繰り返していますが、昨年9月に事業者に対する「IRに関する情報提供依頼」を実施し、12事業者からの提出があったとのことです。市は、必要に応じて事業者ヒアリングや、有識者の意見聴取等を実施して2019年3月までに調査報告書をとりまとめるとしています。

 “IRの有用性”や“誘致のメリット”を強調した調査報告書をテコに、今年4月以降、誘致活動を本格化することが懸念されます。

 各種の世論調査では、カジノ開設については反対意見が大半ですし、横浜市においても、中期4カ年計画の素案に対するパブリックコメントではIRに関する意見が433件も寄せられ、そのうち94%が反対意見であったように、わが町横浜にカジノをつくるのは反対という市民は少なくありません。

 しかし、自治体のIR誘致の意思決定は、IR実施法では、首長と議会が行うこととされ、市民が直接意見を表明する場が設けられていません。

 したがって、今年4月の市議会議員選挙での投票に際して、市民が、立候補者の「横浜市へのカジノ誘致の賛否」についての意見を知っておくことは不可欠です。

 そこで、かながわ市民オンブズマンは、2018年11月〜12月、横浜市議86名全員に対し、郵送によりアンケート調査を実施しました。

 自民党および公明党は会派の統一回答、他は各議員からの個別回答でした。会派統一回答を含めた回答数は81名、無回答は5名でした。

 本号では集計結果の全体状況を報告します。次号(3月発行予定)に、全員の回答一覧を選挙区別に掲載する予定です。


***(アンケート質問)***


【質問1】 横浜市が、2020〜2021年頃に予定されている第1サイクルの区域認定(3か所)のための申請を目指して、IR事業者の誘致をすることについてのご意見を伺います。

A 現時点において、賛成である
 → 賛成の理由として重視しているものをお選び下さい(複数回答可です)
 a 税収が増える
 b 地域経済が活性化する
 c 日本経済全体が活性化する
 d 新たな雇用が創出される
 e 海外からの観光客が増加する
 f レジャーの選択肢が増える
 g ギャンブル依存症対策の費用が捻出できる
 h その他(具体的にご記入下さい:

B 現時点において、反対である
→ 反対の理由として重視しているものをお選び下さい(複数回答可です)
 a ギャンブル依存症の人が増える
 b IRに客がとられ、地域経済が衰退する
 c 人手不足が深刻化する
 d 地域の治安が悪化する
 e 犯罪が増加する
 f 賭博行為を容認できない
 g マネーロンダリングに利用される
 h 暴力団の資金源になる
 i 青少年の成長に悪影響を与える
 j 散財により経済状態が悪化する人が増える
 k 依存症対策や生活保護費の増加により市の財政が悪化する
 l 公営ギャンブルが衰退する
 m その他(具体的にご記入下さい:

C 現時点においても、賛否の判断がつかない・明らかにできない
→@現時点においても、賛否の判断がつかない・明らかにできない理由をお選び下さい(複数回答可です)
 a 会派の決定に従うので、個人的意見は表明できない
 b 横浜市長が白紙の状態と言っているので、まだ検討していない
 c 横浜市が2019年3月までに取りまとめるとしている報告書(民間事業者からの提出情報等)を見ないと判断できない 
 d 有力候補地である山下埠頭につき横浜港運協会の協力が得られる見通しが不透明である
 e その他(具体的にお書き下さい:
→A今後判断をするにあたり重視するものをお選び下さい(複数回答可です)
 a 所属する会派の決定
 b 資金力や企画力のあるIR事業者を誘致できる見込みがあるか
 c 横浜市の税収が相当程度増加するか
 d 地域経済の活性化が見込めるか、地域経済への悪影響が避けられるか
 e ギャンブル依存症の効果的予防ができるか
 f ギャンブル依存症の効果的な治療が出来るか
 g その他(具体的にお書き下さい:

【質問2】 2019年の市議選において立候補者の半数以上が、横浜市へのIR誘致について賛否を明らかにしない・時期尚早で出来ないとしたまま選挙が実施された場合に、市民の意見を反映させる方法として、最適とお考えになる方法をお選び下さい。
 a 横浜市へのIR誘致の可否を問う住民投票を実施する
 b 市長と市民との意見交換会を行う
 c 議会と市民との意見交換会を行う
 d その他(具体的にお書き下さい:
 e 市民の意見をきく必要はない

*****

質問1 カジノ誘致の賛否

誘致賛成 0
誘致反対 33
賛否保留 48
無回答 5

※次回市議選に立候補しないことを決めている方が自民党・公明党各1名おられますが、会派統一回答のため人数に含めています。

賛否保留の理由についての回答(会派統一回答)

【公明党】
国会において、IR整備法が成立しましたが、政省令の制定はこれからです。
国の整備推進本部作成の「開業までのプロセス」が示すように、IR認定申請にあたっては、区域整備計画の認定申請の条件として、市民意見を表明する場としての公聴会等による地域における合意形成と議会での議決が必要です。
横浜市における「IRに関する民間事業者からの情報提供」の報告書は年度内にまとまるときいております。現時点では、これらの動向を注視したいと考えます。

【自民党】横浜市のIRに対する取組については、市長の考えが「白紙」であるということ、市当局の調査が行われていること、国の政省令が発表されておらず詳細が不明であること等を考え、状況を注視してゆきたいと考えております。          

※@現時点においても、賛否の判断がつかない・明らかにできない理由、A今後判断をするにあたり重視するもの、の質問に対する回答はありませんでした。

「その他」の自由記載(敬称略)

●仮に純粋にビジネスとして考えても持続可能性がありません。更に、単なる民間カジノの解禁ではなく、自治体が実質主体となる「IR」は自治体がリスクの多くを負うことは明らかで、危険しかありません(井上 さくら) 

●(選択肢の「現時点において」を「ずっと」に書き直し)日本をだめにする(太田正孝) 

●長期的な施設維持が困難(豊田有希) 

●理由1.反対の理由で列記された各種弊害が、懸念されること。そうした弊害などのマイナス点や、投入されるであろう資源の回収という視点で考えた時、短期的にはともかく10年、20年、30年、その先を見据えると、中長期的には市民全体や将来世代にとって、マイナスがプラスを上回ってしまう、要するに、損をすると見込んでいるから。外資やそこに連なる事業者など一部の人は、得をしたけど、市民は、全体として損をした、とさせるわけにはいかない。理由2.そもそもの街づくりとして、私の感性では、横浜にはカジノは似合わない、第2の故郷(生まれ故郷は静岡県富士市)ここ横浜は、カジノにたよらない街づくり、賑わいづくりを進めたいと考えるから(望月高徳) 

●ギャンブル依存症は大きな問題ですが、IR法案の中だけで議論するのではなく、本来依存症の大部分を占めるパチンコ依存症に関しても議論すべきです。また横浜市はカジノ誘致について民間資本を基本とするとしていますが、インフラ整備等々、莫大な税金を投入するのは明白です。世界的にはカジノの経済的な効果は衰退の一途をたどっており、横浜市が経済効果に期待して投資しても、回収しきれないで終わるといった大きなリスクを負うことになります。従いまして、将来の横浜を鑑みたときにカジノ誘致をすべきではないと考えています(有村俊彦) 

●ギャンブル税収への財政依存、先人たちが守り築き上げてきた横浜のブランド力の低下(中山大輔) 

●私はカジノ誘致は「百害あって一利なし」と考えています。10月29日に南区内でシンポジウム「カジノを考える夕べ」が開催されました。パネラーとして参加しましたが、多くの区民から「反対」の声が上がりました。反対の理由は「ギャンブル依存症」「治安の悪化」に加えて市民意見調査では、市民の8割以上が、横浜のイメージとして「港・海」をあげていますが、平和で、世界に開かれた国際都市、観光都市をめざす横浜市にとってふさわしくありません。同日に採択された「アピール」と神奈川新聞の報道を参考までに添付いたします(伊藤純一)

●反社会的勢力の関与、地域の風俗環境の悪化、ギャンブル税収への財政依存(財政規律の乱れ)(大岩真善和) 

●・斜陽産業であるカジノビジネスが中長期的に横浜で成功するのか?万が一成功するにしても、多くの人の不幸の上に成り立つカジノに依存するべきでない。・儲けの多くは海外のカジノ事業者が得るだけで、経済効果、地域振興につながるか疑問。・日本人客が7割、8割とも試算され、カジノ目当てに日本に来る人も限定的で観光振興につながるか疑問(大山しょうじ) 

●国による依存症対策が不充分だから。税収のメリットが現時点ではわからないから(酒井亮介) 

●風紀の乱れ、上記要因等により地域経済が衰退する、海外資本による運営、各種民間アンケートによる住民の反対が多数である、住民の反対、観光・商業の中心地での立地、など(宮崎悠輔) 

●(選択肢のa.g.jについて)どの程度かはわからない。カジノにより海外からの観光客増は期待できない。対象は日本人であり、日本マネーがアメリカ企業に流出するだけ(石渡由紀夫) 

●「経済効果」に惑わされてはならない。パチンコなどの既存のギャンブルへの対応もしっかり行うべき(花上喜代志)

 

質問2 市民意見の反映

「その他」の主な意見は、次のとおりです。

●議員との意見交換会
●会派との意見交換会
●市民アンケートの実施
●有権者が市議会議員選挙で自分と同意見の候補者に投票する

 

 

 

録音データ情報公開請求訴訟 控訴審判決報告

原告(控訴人)代理人 小沢 弘子

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 広報誌139号141号でご報告のとおり、佐藤満喜子さんが神奈川県教育委員会に対し、教育委員会会議の録音データの情報公開請求をしたところ、「不存在(物理的には存在するが情報公開請求の対象となる『行政文書』に該当しない)」との決定を受けたことを争った訴訟は、1審横浜地裁での敗訴判決を受け、東京高裁に審理の場を移しました。

 神奈川県情報公開条例は、「文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録」であって規則で定めるものは、情報公開請求の対象(行政文書)から除外すると規定しています。そして、規則で「会議の記録を作成するために録音等をした録音テープ等に記録されている電磁的記録」は行政文書から除外する、としています。

 裁判で県側は、会議記録が「正規の記録」、録音データは「保存の対象となる正規の行政文書でない」から、行政文書から除外する規定を設けたのだとし、1審横浜地裁はこれを「合理性がある」と判断しました。

 しかし、「正規」か「非正規」かについての客観的な定め・基準等があるわけではありません。実施機関の恣意的な判断で、「これは非正規だから情報公開請求の対象にならない」とされてしまいかねません。

 会議録より、録音データの方が情報量が格段に多く、情報内容の信頼性も高いことはいうまでもありません。

 また、録音データであれば、会議録のように作成に時間を要することもなく、県民が迅速に情報にアクセスすることができます。このように、県民にとって、より有用な情報が、実施機関の扱い次第で恣意的に「正規の行政文書ではない」とされてしまっているのです。
 
 このような解釈運用が、県民の知る権利を定める県条例の趣旨に合致しているとは到底言えません。

 控訴審では、このような問題点に加え、「仮に条例制定当時は、県側の主張するような解釈の余地があったとしても、その後の社会情勢等の変化――@最高裁判決により、録音データを職員の私的なメモと同視するかつての下級審判決が否定されていること、A公文書管理法が制定され、公文書等は「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」として「主権者である国民が主体的に利用し得るもの」であることが確認され、地方自治体も同法の趣旨にのっとった施策の実施義務があること――に即した解釈がなされるべきである」との主張も追加しました。

 しかし、控訴審判決は、当方の主張に対し、踏み込んだ判断を示さず、「控訴人の主張は採用することができない」と淡々と否定していくだけのものでした。

 同じ問題で闘っている方々、応援してくだった皆さまの期待に応えられず申し訳ない思いです。

 ただ、2018年の全国市民オンブズマン新潟大会で、佐藤満喜子さんが、本件の取組みを発表し、神奈川県条例・規則が他の自治体に広がらせないよう注意喚起しました。

 それに応えて、南河内オンブズマンが、富田林市議会に対し「決算特別委員会の音声データ」を情報公開請求したところ、富田林市情報公開条例には、神奈川県条例・規則のような除外規定はないにもかかわらず、不存在決定がなされたとのことです。

 『情報公開事務の手引き』の「磁気媒体については、最終的に文書として出力することを作成目的としているときは、出力された文書を開示請求の対象となる情報とし、その場合の磁気媒体は下書き原稿等と同様となり、開示請求の対象となる情報には該当しない」という記述を根拠にしているらしいのですが、録音データが下書き原稿と同じって??? 何が何でも録音データを情報公開の対象から除外したいという意図を感じます。

 南河内オンブズマンは、審査請求を行ったとのことです。

 録音データを情報公開請求の対象から除外するという考え方は、生の情報は出したくない(市民に出す情報をコントロールしたい)という気持ちからでしょう。

 昨年9月に発覚した経済産業省での問題と共通するものを感じます。『行政文書の管理に関するガイドライン』では、「政策立案や事務及び事業の実施方針等に影響を及ぼす打ち合わせ等の記録については文書を作成する」とされていますが、この記録について、経産省は、職員研修で「『いつ、誰と、何の打ち合わせ』が分かればよく、議事録のように、個別の発言まで記録する必要はない」との書面を配布し、新聞報道によれば、さらに口頭で記録しないよう指示した、とのことでした。

 この問題については、批判を受けて経産省は見直しをするとしていますが、情報公開請求の対象となる行政文書を、中身のある有用なものにしていくには、行政だけに任せておくわけにはいかず、市民が取り組みを続けていくことが不可欠だと痛感しています。

 

 


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2018年11月21日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 地域のオンブズ(等)の動き

【葉山】
現職町議が覚せい剤事件により執行猶予付き有罪判決を受けたが在職し続けた事案があった。議員の政治倫理の向上と違反行為に対する措置の厳格化を図るための条例等の改正を検討中。

2 教育委員会


県内全教育委員会に対し、恒例の情報公開に関するアンケート(前回は2016年11月に実施)を今年度も実施することとし、10月末に発送済み。2019年2〜3月に取りまとめ結果を公表する。

3 情報公開請求


横浜市の市庁舎街区活用事業審査委員会資料の非開示に対する情報公開請求訴訟は、第2回期日(9月19日)に被告の実質的な主張書面が提出され、第3回期日(11月5日)に原告が反論の準備書面を提出した。裁判長から、被告の主張する非公開理由が「若干抽象的でややわかりにくい」との指摘があり、被告が非公開理由の説明を補充する予定。第4回期日は弁論準備期日(公開の法廷ではない)。

4 IR(カジノ)

2019年4月の市議選に向けて、市議(立候補予定者が現時点では確定できないため、現職市議)を対象に、横浜へのカジノ誘致に対する賛否を問うアンケートを実施し、無回答も含め、市議選に向けての市民の判断材料として公表する。【広報誌本号8頁】

5 政務活動費

全国のオンブズマンMLで情報提供のお願いをしたところ、政務活動費の支出項目、使途、領収証との照合などについてわかりやすく整理している議会として千葉県議会や千葉県印西市議会等の情報をいただいた。

全国大会用に全国オンブズ事務局から要請のあった調査(政務活動費による海外視察)をきっかけに結成した調査班が調査を継続中。


* * * * *

12月 月例会報告

日時:2018年12月19日(水)18:00〜
場所:かながわ県民センター

1 地域オンブズ等の動き

【鎌倉】・
市庁舎移転についての住民投票条例制定を求める直接請求は必要数を上回り、11月20〜27日の臨時会で審議された。市長は「条例制定には意義を見出せないばかりか、住民投票の結果に市長と議会が拘束されるとの条例は違法だ」と反対意見を述べた。付託された総務常任委員会は、拘束されるとの規定を「尊重しなければならない」とする修正をしたが、本会議では修正案も原案も否決された。【広報誌本号6頁】

2 教育委員会


横浜市教委に対し、「教科書採択の審議・採決は公開とし、教科書名を挙げない発言や無記名投票など非公開部分のないようにすること」との要望書を提出。11月28日付けで回答があった。「前段について:会議記録に定められた事項を除き原則公開しています。公開案件の会議録は広く市民の皆様にご覧いただけるようにしています。」「後段について:これまでも、議論の中で各委員が教科書を採択する上で大事にしている観点や考え方を発言しておりますが、引き続き市民の皆様にわかりやすい議論になるよう工夫してまいります。採決方法は、規則において、挙手、記名投票、無記名投票の中から教育委員会で決定することとしております。教科書採択についても、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、公正な採択が確保できるよう、採択の方法をその都度教育委員会で決定しております。」

3 情報公開

県教委の「会議録作成のための録音データ」訴訟は11月22日に高裁でも敗訴判決、上告はしない。地裁判決よりマシといえる部分もなかった。【広報誌本号13頁





【事務局報告】

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<月例会日程>
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原則毎月第3水曜日にかながわ県民センターで開催します。

 2月20日(水)18:00〜かながわ県民センター602号室

 3月20日(水)18:00〜かながわ県民センター709号室

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<第23回総会のお知らせ>
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かながわ市民オンブズマン総会を

日時:4月20日(土)午後1時半〜4時半
場所:波止場会館4階大会議室

で開催します。

ご予定ください!(詳細は次号でご案内します。)

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<裁判日程>
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【横浜地方裁判所】

 市庁舎街区活用事業資料情報公開請求訴訟

 2月19日(火)午後2時30分弁論準備手続

 ※法廷での期日と異なり裁判所の許可が必要ですので傍聴希望の方は事前にオンブズ事務局へご連絡ください。

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<全国大会の予告>
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2019年度の全国大会は、「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」により、9月28日(土)−29日(日)に岐阜市じゅうろくプラザで開催される予定です。

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<次号広報誌の発行時期について>
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通常は月例会に合わせて3月20日発行ですが、記事(横浜市が3月に公表予定のIR調査報告書など)の関係で、3月下旬以降にずれ込む場合があります。ご了承ください。

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0015 
横浜市中区尾上町1−4−1 関内STビル10階
大川隆司法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:045-664-7822
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌144号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

佐藤満喜子・佐藤雅義・黒下行雄
福田イク子・大津八郎
岸根正次・本郷敏子

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

 




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