***意見書(本文)***
1 高額徴収は「手数料」の性質を逸脱していること
(1)
市外者に対し請求手数料3000円・実施手数料1ページ100円と国の10倍の設定とする素案は、新聞報道(2025年12月25日付け福井新聞)によれば、「市が情報公開に伴う職員の労力を時給換算したところ、国の金額の10倍になったとしている。」ことが根拠とされています。
しかし、貴市の時給換算と、それに基づく手数料額の設定は、「手数料」の性質を逸脱するものです。
(2)
地方自治法227条は、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」と規定しています。貴市が予定している手数料徴収規定も、これを根拠とすることになります。
法227条(昭和38年改正前の222条)にいう「特定の者のためにするもの」(同改正前の「特定の個人のためにする事務」)の意義について、行政実例は次のとおり説明しています。
「『特定の個人のための事務』とは、一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務の意であり、その事務は一個人の利益または行為(作為、不作為)のため必要となったものであることを必要とし、もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については、手数料は徴収できない。」(昭和24年3月14日自治課長回答)
以下に述べるとおり、情報公開請求に対応するための事務の大半は、「請求人の利益のために必要となったもの」ではなく、「もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務」です。
(3)
『越前市文書管理規程』は、6条2項において「職員は、情報の公開・・・に留意して、文書の収受、発送、整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄の文書事務を行わなければならない。」、42条において「文書は、文書取扱責任者が指定する場所に保管し、又は保存し、常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。」とし、46条以下において完結文書は、ファイル基準表に基づいて文書ファイルごとに整理すべきこと、文書ファイルの作成基準や文書ファイルの整理等につき詳細に定められています。
情報公開請求がなされた場合に対象文書の検索が容易にできるように文書管理を行っておくことは、「もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務」ですから、これに要するコストを、手数料として請求者に負担させることは地方自治法上許容されていません。
(4)
国の情報公開法16条では、「実費の範囲内において」手数料の額を定めるべきものと規定し、同法25条は、地方公共団体がこの法律の趣旨に沿って施策を実施することを求めています。
「国の金額」の算定根拠は、開示請求手数料については、「請求の対象たる行政文書を探索・特定する事務(301円)」、「非公開情報該当性の有無を審査・決定する事務(全部開示の場合62円、一部不開示の場合930円)」も含めて1,282円と算出し(人件費・庁費62円/分)、政策的に300円と決定しています。非公開情報該当性の判断を、個別の公開請求の有無にかかわらず文書の管理に当然伴う事務と考えれば、これは手数料の算定基礎から除外すべきものになります。
越前市において、「職員の労力を時給換算したところ」3000円になったのだとすれば、請求対象文書の探索・特定事務に、文書管理規程にしたがった管理がなされていれば不要であるはずの労力・時間がかかっているものと推測されます。このようなコストを手数料に含めることは地方自治法に反します。
また、「素案」では、実施手数料について、「電子起案」文書は「210円×ファイル数」の基本額に加え、市外者加算額は「開示文書のページ数×100円」とされています。
このような加算が、「実費」増加の裏付けを伴うものでないことは明白ですから、これもまた地方自治法の趣旨に反します。
2 市外者からの開示請求の意義
貴市の「素案」を拝見しますと、市外者からの開示請求は、あたかも越前市民の負担にタダ乗りする迷惑行為であると捉えておられるかのようです。
しかし、複数の市町村が連携して行う政策や、1自治体の政策が近隣自治体住民に影響を与える政策は多数あります。
また、当団体を含め市民団体が県内自治体あるいは全国自治体につき情報公開請求による調査を行い、その結果の公表が各自治体の政策見直しにつながることもあります。市外者からの請求の成果も、市や市民に還元されるのです。
3 企業の営利目的請求は別制度で対応すべきこと
素案は、市外者に開示したページ数は開示ページ数の56%を占め、「市外の方からの請求は、企業の営利目的での請求と推測されるものが多い。」とし、市外者からの請求内容の例示として、@指定管理者公募時の提案書・プレゼン資料、A水道工事の工事設計書、B住居表示台帳、付番年月日、C教科書採択時の資料をあげています。
このような情報の請求が多いことは貴市に限らず全国的な傾向ですが、他では、
・企業の営利目的での請求が多い情報は、情報公開制度でなく、別制度で有償提供する
・企業に限らず請求が多い情報は、ホームページ上などで公表する
という対応をとっています。
例えば、
@につき神奈川県や横浜市はホームページで公表しています(神奈川県は公表の目的につき、「指定管理者が募集時に提案した事業計画書(提案書)の公表は、指定管理者の透明性を確保し、また、県民の方々等に施設の運営方針等をご理解いただくために実施」と説明しています)。
Aも、東京都は、「東京都公文書情報公開システム」により誰でも無料で閲覧・ダウンロードできるようにしています。
Bは、全国的に企業のニーズが高い情報であり、例えば神奈川県内の自治体の多くで、住居表示台帳の閲覧・写し交付は1街区300円程度、届出書・申出書の写し交付は1件300円程度、受付簿の写しは1件30円程度として、情報公開制度とは別に扱っています。
Cは、企業に限らず、市民にとっても関心の高い分野の情報であり、千葉県がホームページで公表しているほか、資料を配架するなどの方法により閲覧・謄写に供している自治体が多数です。
企業の営利目的請求により情報公開対応の事務コストが増大することへの対応をすること自体を否定するものではありませんが、上記のような方法を検討すべきであり、市外の住民や市民団体を含め一律に高額な手数料負担を強いる方法は不適切です。 以上 |