2026年1月21日発行 広報誌第186号


【目次】
中林訴訟はあらなたチャレンジへ
県下全議会を対象に「市民に開かれた議会度」調査を実施します!
越前市に意見書提出−市外者からの開示請求に高額手数料徴収の方針
県内教育委員会会議の録音データ 真鶴町審査会の踏み込んだ付言
横浜市会政務活動費 住民訴訟中に70万円返金

川崎市教委議事録開示請求訴訟 地裁で棄却判決、控訴へ

月例会報告
事務局報告

 

中林訴訟はあらたなチャレンジへ

大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

1 大阪地裁の12月4日判決について

(1)
 
京都大学の中林純教授が提起していた「情報公開手数料賦課処分取消請求事件」(中林訴訟)について、2025年12月4日に判決があった。

 中林訴訟は、教授が情報公開法に基づき、国土交通省北海道開発局長に対して10年分の入札調書(16,165件)について、その電磁的記録をCD−Rに複写したものの交付を請求したのに対し、同局長が全部開示決定とともに、開示実施手数料として金339万4750円の納付が必要である旨を通知してきたので、この通知を行政処分と捉え、その取り消しを求めて提起したものであった。

(2)
 
周知のとおり、情報公開を受けるための手数料については「実費の範囲内において政令で定める」ものと情報公開法16条で決められている。

 政令では、電磁的記録をCD−Rによるコピーで受け取るための手数料を、「1ファイルごとに210円」(ほかにCD1枚につき120円)と定めている。北海道開発局長は1件の入札に関する調書を「1ファイル」と把握して、上記の金額をはじき出したものである。

 紙のコピーであれば16万円余の手数料で足りるものを、それより手軽に処理できる電磁的コピーの手数料が20倍以上になるというのは、あまりにも不合理である。「1ファイル」の把握の仕方がおかしいのではないか、ということが問題の核心である。

(3)
 
ところが「問題の核心」に関する論争に入る前に、被告国側は「手数料の通知はそもそも行政処分ではないので、その取り消しを求める行政訴訟は不適法である」とする抗弁を提起し、その主張に沿う大阪地裁平成13年11月29日判決を援用してきた。そこで裁判所は、本件訴訟が不適法であるかどうか、という前提問題を先決することにしたわけである。

 12月4日判決の結論は、本件訴えを不適法として「却下」するものであり、その点では平成13年の大阪地裁判決と同様であった。しかし、25年前の判決と異なり今回の判決は、「手数料の違法性」をどのような訴訟形式で争うことができるか、という点に関する裁判所の見解を積極的に示している。

 すなわち、「原告が正しいと考える開示実施手数料をもって本件開示文書の電磁的記録の開示を受けられる地位の確認を求める訴え」を提起することは可能であると12.4判決は明示した。処分取消訴訟を不適法とする判示に対しては、もとより異を唱えたいところはあるが、中林教授が同じ情報に対し再度の公開請求をし、同様の対応を受けた場合に再度の訴訟でチャレンジする際に用いるべき訴訟形式が、裁判所によって示唆されたのは幸いであった。

2 「手数料」概念を明確化する普遍的意義

(1)
 
地方自治法の第9章(財務)第3節(収入)には、地方自治体が徴収することのできる収入項目が列挙されており、「手数料」(227条)はここに規定されている。

 「普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」とある。国庫収入関係の法令においては同様の明文は無いが、「手数料」の意義が「特定人の為にする公の役務に付き、その反対給付として徴収する料金」であること(美濃部達吉『行政法撮要』下巻370頁)については異論がない。

 市民・国民の請求がなくとも、行政主体においてなすべき事務が税金(租税)によってまかなわれるべきであることは、当然の前提であるから、その種の事務について別途手数料を徴することは許されないのだ。

(2)
 
公文書管理法5条は「相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくするものに限る。)を一の集合物(以下『行政文書ファイル』という)にまとめる」ことを、すべての「行政機関の長」に義務付けている。

 同一の発注機関が同一年度に発注した案件の入札状況は、「相互に密接な関連を有する」情報であるから、それを一つのファイルにまとめることは、具体的な情報公開請求を待つまでもなく行政機関としてあらかじめ処理しておくべき事務であるから、手数料徴収の対象にはなり得ない。

 ちなみに公文書管理法自体は2009年に制定された新しい法律であるが、上記第5条に相当する規定は、情報公開法施行令(1999年)13条にすでに含まれていた。

(3)
 
また、公文書管理法自体の適用対象は国家機関に限られるが、同法は地方自治体に対し「この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努め」ることを義務付けている(34条)。これを受けて全都道府県および99%の市町村が「公文書管理のためのルール」を設けている(2024年7月、内閣府『地方公共団体における公文書管理の取組調査』)。

 「ルール」の形式は必ずしも条例に限らず、実施要綱や文書管理規程も多いが、いずれにせよ、所定の文書管理システムを利用して文書を作成、保存、整理することを全庁に指示することを内容としている。

 つまり文書にたいする公開請求があればただちに対応できるよう準備しておくことは、もはや「特定のもののためにする」事務ではありえなくなっているのである。

(4)
 
それにもかかわらず、「情報の管理にはコストがかかる」などという理由から「実費」のレベルを大きく超える手数料を徴求しようとする動きがある(福井県越前市の例などはそれである)。

 中林教授が提起されるであろう「出直し訴訟」を、一国家機関の法外な請求を咎める、という目的にとどまらず、情報公開手数料の限界(言い換えれば情報管理事務の公益性)をあきらかにする、という普遍的な課題を追求し、全国的な関心を呼ぶものに盛り立てたいものである。   

 

県下全議会を対象に「市民に開かれた議会度」調査を実施します!

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 今年4月のかながわ市民オンブズマンの総会は、1997年3月の設立総会から数えて30回目の総会です。

 せっかくの節目ですので、総会の第二部は、これまでの歩みを振り返り、今日的課題を確認するような企画にしたいと考え、県議会・県内19市13町1村議会を対象に「市民に開かれた議会度」調査を行い、結果発表を行うことになりました。

 1月第4週中には調査シートを各議会事務局に送付し、回答の集計結果を調査報告書および「市民に開かれた議会度」のランキングとして取りまとめる予定です。

 総会では、ランキングをネタにして「以前はこうだった」「相変わらずだな」「随分点数に開きがある」等々話に花が咲くとよいな、と思っております。

陳情の取扱いに重点を置く

 全国の市民オンブズマンは、政務活動費の透明性と適正な運用を求める活動を続けています。政務活動費は、2000年の地方自治法改正により制度化され、しばらくは政務調査費という名称だったのが2012年の法改正で「政務活動費」となりました。

 かながわ市民オンブズマンは違法な支出の返還請求訴訟こそ提起していませんが、この間ずっと政務活動費のあり方を問い続けてきています。

 しかるに、今回の「市民に開かれた議会度調査」は、陳情の取扱いに重点を置くものになります。

 「市民に開かれた議会」と言うと、傍聴・インターネット中継・議会ホームページや議会広報紙(議会だより)・議会報告会などで市民に議会の情報を広く知ってもらうという理念のもと、その体制を整えた議会であるのは当然ですが、もう一つの柱は「市民参加に積極的であること」です。

 その市民参加の代表的なものが陳情であると捉えています。

 議会の情報提供の積極性・透明性確保についての調査項目(委員会資料の公開や政務活動費の支出状況の公表など)も掲げますが、質問数や配点は陳情の取扱いに重きを置く構成になります。陳情は、委員会に審査付託する議会と一切しない議会とがあるので、調査結果にも差が出て、興味深い比較ができるのではないかと予想しています。

今日的なのは請願よりも陳情

 市民が議会を通して市政等について要望や施策の提案を行うには、請願という形を取ることもあります。しかし、一部で見られる「紹介議員なしで提出できる陳情は、紹介議員を必要とする請願を簡易にした、請願よりも軽いもの」という認識は転換すべきです。

 確かに、請願が、憲法に請願権がうたわれ、請願法に受理義務や誠実な処理義務が規定されているのに対し、陳情は、地方自治法109条2項に「常任委員会(※)は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」(同3項が議会運営委員会)と規定されている中の「請願等」に含まれるとされているに過ぎません。

 しかし、国会への請願(国会法79条)はともかく、地方議会に市民が要望を出すのに紹介議員が必要でしょうか。

 請願法の施行は1947年5月3日(日本国憲法と同日)です。その当時は、「一般市民が議会に出す要望を成文化するには、議員の手助けやチェックが必要だろう。わけのわからない要望を出されても困る」といった発想も通用したでしょうし、「市民の直接参加は議会制民主主義を損なう」といった誤った解釈(つい最近この趣旨の発言をした市議会議長がいましたが…)も大手を振っていたのかもしれません。

 しかし、そうした発想や解釈が時代遅れであることは明らかです。

 公正性・透明性・信頼性を重んじて市民に開かれた議会をめざす中で、市民参加をいかに進めるかということに各議会が意を用いるのであれば、紹介議員を必要としない陳情の取扱いを請願の取扱いと同等のものとするのが自然な流れです。

 ところが、どうもそのような議会ばかりではないようなので、現状を明らかにして、県内議会の「底上げ」を図りたいというわけなのです。

2007年にも同じ問題意識で調査をしていました

 今回議会調査の起案をするにあたり過去の取組みを広報誌のバックナンバーをたどって調べたところ、2007年に「神奈川県内自治体の議会のおける請願・陳情の取扱い」調査を実施しておりました。

 18年も前なので記憶が不確かだったのですが、2007年と言えば、かながわ市民オンブズマンと県内の他の13市民団体とで「開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会」を発足させた年だったなぁ…ということも思い出しました。

 さてさて「市民に開かれた議会度」の現状は如何に?!

 調査実施前から結果判明を楽しみにしているところです。

 

越前市に意見書提出−市外者からの開示請求に高額手数料徴収の方針

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 福井県越前市が「デジタル時代に適応する新しい情報公開制度(素案)」を公表した。
 
 そのなかで、市外者には【請求手数料3000円(オンライン申請は2000円)】【写し交付手数料1ページ100円】という超高額手数料へと条例改正を行う案を示し、1月20日までパブコメを行った。

 市外者からの意見はパブコメ対象外としているのだが、黙ってはいられない。1月13日、意見書を提出した。               (事務局 小沢)

***意見書(本文)***


1 高額徴収は「手数料」の性質を逸脱していること

(
1)
 
市外者に対し請求手数料3000円・実施手数料1ページ100円と国の10倍の設定とする素案は、新聞報道(2025年12月25日付け福井新聞)によれば、「市が情報公開に伴う職員の労力を時給換算したところ、国の金額の10倍になったとしている。」ことが根拠とされています。

 しかし、貴市の時給換算と、それに基づく手数料額の設定は、「手数料」の性質を逸脱するものです。

(2)
 
地方自治法227条は、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」と規定しています。貴市が予定している手数料徴収規定も、これを根拠とすることになります。

 法227条(昭和38年改正前の222条)にいう「特定の者のためにするもの」(同改正前の「特定の個人のためにする事務」)の意義について、行政実例は次のとおり説明しています。

 「『特定の個人のための事務』とは、一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務の意であり、その事務は一個人の利益または行為(作為、不作為)のため必要となったものであることを必要とし、もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については、手数料は徴収できない。」(昭和24年3月14日自治課長回答)

 以下に述べるとおり、情報公開請求に対応するための事務の大半は、「請求人の利益のために必要となったもの」ではなく、「もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務」です。

(3)
 
『越前市文書管理規程』は、6条2項において「職員は、情報の公開・・・に留意して、文書の収受、発送、整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄の文書事務を行わなければならない。」、42条において「文書は、文書取扱責任者が指定する場所に保管し、又は保存し、常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。」とし、46条以下において完結文書は、ファイル基準表に基づいて文書ファイルごとに整理すべきこと、文書ファイルの作成基準や文書ファイルの整理等につき詳細に定められています。

 情報公開請求がなされた場合に対象文書の検索が容易にできるように文書管理を行っておくことは、「もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務」ですから、これに要するコストを、手数料として請求者に負担させることは地方自治法上許容されていません。

(4)
 
国の情報公開法16条では、「実費の範囲内において」手数料の額を定めるべきものと規定し、同法25条は、地方公共団体がこの法律の趣旨に沿って施策を実施することを求めています。

 「国の金額」の算定根拠は、開示請求手数料については、「請求の対象たる行政文書を探索・特定する事務(301円)」、「非公開情報該当性の有無を審査・決定する事務(全部開示の場合62円、一部不開示の場合930円)」も含めて1,282円と算出し(人件費・庁費62円/分)、政策的に300円と決定しています。非公開情報該当性の判断を、個別の公開請求の有無にかかわらず文書の管理に当然伴う事務と考えれば、これは手数料の算定基礎から除外すべきものになります。

 越前市において、「職員の労力を時給換算したところ」3000円になったのだとすれば、請求対象文書の探索・特定事務に、文書管理規程にしたがった管理がなされていれば不要であるはずの労力・時間がかかっているものと推測されます。このようなコストを手数料に含めることは地方自治法に反します。

 また、「素案」では、実施手数料について、「電子起案」文書は「210円×ファイル数」の基本額に加え、市外者加算額は「開示文書のページ数×100円」とされています。

 このような加算が、「実費」増加の裏付けを伴うものでないことは明白ですから、これもまた地方自治法の趣旨に反します。

2 市外者からの開示請求の意義

 貴市の「素案」を拝見しますと、市外者からの開示請求は、あたかも越前市民の負担にタダ乗りする迷惑行為であると捉えておられるかのようです。

 しかし、複数の市町村が連携して行う政策や、1自治体の政策が近隣自治体住民に影響を与える政策は多数あります。

 また、当団体を含め市民団体が県内自治体あるいは全国自治体につき情報公開請求による調査を行い、その結果の公表が各自治体の政策見直しにつながることもあります。市外者からの請求の成果も、市や市民に還元されるのです。

3 企業の営利目的請求は別制度で対応すべきこと

 素案は、市外者に開示したページ数は開示ページ数の56%を占め、「市外の方からの請求は、企業の営利目的での請求と推測されるものが多い。」とし、市外者からの請求内容の例示として、@指定管理者公募時の提案書・プレゼン資料、A水道工事の工事設計書、B住居表示台帳、付番年月日、C教科書採択時の資料をあげています。

 このような情報の請求が多いことは貴市に限らず全国的な傾向ですが、他では、

企業の営利目的での請求が多い情報は、情報公開制度でなく、別制度で有償提供する
企業に限らず請求が多い情報は、ホームページ上などで公表する
という対応をとっています。

 例えば、

@につき神奈川県や横浜市はホームページで公表しています(神奈川県は公表の目的につき、「指定管理者が募集時に提案した事業計画書(提案書)の公表は、指定管理者の透明性を確保し、また、県民の方々等に施設の運営方針等をご理解いただくために実施」と説明しています)。

Aも、東京都は、「東京都公文書情報公開システム」により誰でも無料で閲覧・ダウンロードできるようにしています。

Bは、全国的に企業のニーズが高い情報であり、例えば神奈川県内の自治体の多くで、住居表示台帳の閲覧・写し交付は1街区300円程度、届出書・申出書の写し交付は1件300円程度、受付簿の写しは1件30円程度として、情報公開制度とは別に扱っています。

Cは、企業に限らず、市民にとっても関心の高い分野の情報であり、千葉県がホームページで公表しているほか、資料を配架するなどの方法により閲覧・謄写に供している自治体が多数です。

 企業の営利目的請求により情報公開対応の事務コストが増大することへの対応をすること自体を否定するものではありませんが、上記のような方法を検討すべきであり、市外の住民や市民団体を含め一律に高額な手数料負担を強いる方法は不適切です。    以上

 越前市法制課から、越前市パブコメ要綱では市外者は対象外となっているが、条例改正案の検討にあたり、提出された意見書も参考にします、との連絡があった。

 

県内教育委員会会議の録音データ 真鶴町審査会が踏み込んだ付言

事務局 小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

 広報誌179号で報告のとおり、2024年夏、会員で手分けして教科書採択日の教育委員会会議の録音データを情報公開請求し、不開示の7教委に対し審査請求をした。これまでに出された審査会答申はいずれも(不存在決定は是認しつつも)運用改善を促す付言があり、182号(葉山町)、185号(藤沢市)のほか月例会報告でお知らせしてきた。

 今般、真鶴町審査会から、2025年11月4日付けで、大変素晴らしい答申が出されたので紹介したい。

 実は真鶴町は、情報公開条例・規則に「会議録作成のための録音データ」を行政文書から除外する旨の規定が残っており、そうした自治体は一斉請求から除外したつもりだったのだが、事務局の誤認でうっかり請求してしまった。

 そして、真鶴町教委の不存在決定通知書も、(行政文書に該当しない、ではなく)録音を消去したため不存在との記載であり、誤認に気付かないまま審査請求もしてしまった――という次第なので、審査会から「条例の対象外」と指摘されて終わりだろうと覚悟していたのだが、怪我の功名というべきか、踏み込んだ判断を示していただいた。

録音データの保管期間の運用改善

 「消去済み」との説明に違和感を覚えた理由は、消去時期が早すぎるからだ。教育委員会会議規則に規定されている会議次第に「前回会議録の承認」の項があり、それに従えば、8月28日の会議で議事録承認されるはずなのに、8月17日の開示請求時点で消去済みだったのだ。(なお、「消去済み」の真偽についても審査会は詳細な検証をおこなっている。)

 審査請求後の調査で、会議録承認の議決を行う運用がなされていなかったことがわかり、審査会の意見を受けて、2024年9月定例会以降の教育委員会会議議事録につき、「教育委員の署名により承認を行うよう運用を改善し、これに伴い承認されるまでの期間は、当該会議で録音された音声データについても保管するよう運用を改めた」とのこと。

 審査手続中(答申前)に改善が図られていることも評価できる。

会議録音データを請求対象文書に――検討求める

 前述のとおり、真鶴町の情報公開条例・規則では「会議録作成のための録音データ」は開示請求対象から除外されている。以前は、県および18市町村に除外規定があったが、2023年4月に県が除外規定を撤廃し、残るは真鶴町を含む7市町村となっている。審査会に対し、その点もアピールしてみた。

 審査会は、(議事録確定手続の運用改善の結果として)「承認時に疑義が生じた場合は、申出者による音声データの確認をする等、録音データの録音および保管の目的に組織的共用文書としての性質が生じたことから、以降の当該会議の録音データについては、情報公開請求の請求対象文書として取り扱うことを検討されたい。」と踏み込んだ判断を示してくれた。真鶴町の速やかな条例・規則改正を期待する。

諮問の遅れに対し苦言

 審査請求を2024年9月24日受付、審査会への諮問は2025年5月12日と、約8か月かかっていることにつき、

「審査請求に対し『遅滞なく』諮問に付することを求める条例規定に反しており、これだけの長期間を要する特段の理由があったとは認められない。手続きの遅延は審査請求人への消極的な不利益となる点を考慮し、今後は諮問への手続きの迅速化を図るため、条例を適切に運用することに厳に留意すべきである。」

と苦言を呈した。

 真鶴町条例には諮問までの日数の規定はないが、国でさえ連絡会議申合せで30日(改めての調査検討が必要な事案でも90日)を超えないようにとされている。過去には渋谷区教委の諮問の遅れ(1年2か月と、10か月)につき5万円の慰謝料請求を認容した地裁判決もある(高裁で逆転)。

 一連の審査請求で、残るは山北町のみ(2024年12月に審査請求)。

 足柄5町(山北町のほか、中井町・大井町・松田町・開成町)は、情報公開・個人情報保護審査会委員が共通のようだ。開成町審査会から2025年6月、「録音データの保存や開示のあり方については、情報公開条例の目的に適うよう、検討課題とされるべき」との答申がでている。

 山北町審査会からも、少なくとも同レベル以上の答申が出されることを期待している。

 

横浜市会政務活動費 住民訴訟中に70万円返金

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 2025年度の総会で、「政務活動費の全面公開を求める市民の会」の相田紀良さんから横浜市会の問題事案につき住民監査請求をしているとの報告をいただいた。

 広報誌182号で報告のとおり、監査手続中に一部の支出につき返還されたり、透明性確保についての意見が付されたりした。残る問題について争点を絞って住民訴訟中であったが、「タウンニュース掲載料70万4550円」につき自民党横浜市議団が市に自主返金した(広報誌185号の裁判日程欄に速報掲載)。

監査では「適法」、改選は考慮せず

 今回返金されたのは、2022年度分の政務動費(広報費)で、「2023年5月11号、7月13日号、9月14日号」として、2023年2月24日に手書きの領収書が発行されていた分だ。

 2023年は統一地方選挙の年にあたり、横浜市議選も同年4月9日に行われている。年度をまたぎ市議選もまたいだ支出だが、監査委員は、議会局の

支出が年度内であれば掲載が翌年度でも「実費充当の原則」に反しない
計画的効果的な広報のため掲載枠を先に確保しておく必要がある

との説明を疑問視することなく、領収書記載日のタウンニュースに市会報告が掲載されていることから支出は適法である、と判断した。

 相田さんは意見陳述で、2023年市議選に触れているが、監査結果には市議選をまたいだ支出であることが検討された形跡はない。

返金の理由と裁判例

 返金の理由につき、自民党市議会は記者さんの取材に対し、「今回、あらためて裁判例をしらべたところ、仙台高裁等で雑誌の定期購読について、任期越えの充当を違反とした判断が確認されたため、広報費に関する裁判例ではないが、その趣旨を踏まえて返還した」旨、説明している。

 言及されている裁判例は、仙台市議の政務調査費(「活動費」への変更前)に関する住民訴訟である仙台地裁2017年11月2日判決・仙台高裁2018年10月24日判決と推測される。

 事案は、月刊雑誌の1年分(2011年1月分〜12月分)を年間契約した購読料を政務調査費から支出したが、議員任期は同年8月まで(8月に市議選)であった、というもの。

 被告側は、「年間契約の方が月間契約より購読料が割安だから、合理的」、(改選でも当選して)「9月以降も有効に使用している」等と主張したが、地裁判決は

「(地方自治)法が政務調査費の交付の要件として必要性を掲げ、かつその趣旨として使途の透明性の確保が含まれているところ、任期以降の期間に係る経費についても政務調査費から支出することを認めるとなると、当該議員が次回の選挙に当選するのか否か、当該会派が次回の選挙後も存続するのか否かが確定していないにもかかわらずその支出を許すことになり、当該議員や当該会派の調査研究活動にとって必要かどうか明らかでない経費への支出を前もって許容することになって、法の趣旨に反することになる」として、9月分以降の購読料分への支出は違法と判断した。

 仙台高裁も、地裁の判断を是認し、控訴審での控訴人(仙台市側)の「政務調査費条例は、必要経費として認められるためには、任期中の調査研究活動に『利用』したことを要すると規定しているものではなく、条例の規定から直ちに任期中の調査研究活動に利用した経費に限られるとまで解することができない」との主張を、「議員の調査研究活動にとって必要かどうか明らかではない経費への支出を前もって許容することができないことは政務調査費の交付の要件として必要性を掲げた法の趣旨からも明らかである」として、「採用することはできない」と排斥している。

返金等につき新たな監査請求

「政務活動費の全面公開を求める市民の会」の
相田紀良さんにインタビュー

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 自民党会派からの返金により、横浜市議会局側は「タウンニュース掲載料70万4550円」は、住民訴訟の争点でなくなったとしています。

 曖昧なまま決着すべきでないと考え、2025年12月、「理由もはっきりしないまま多額の返金に応じるべきでなく、市が不当利得を得た可能性もあり、市財政の健全化を阻害するもの」として、(2024年度分の政務活動費の不適切支出分とあわせて)あらたな住民監査請求をし、2026年1月13日、意見陳述が行われました。

 ここでも議会局は、上記掲載料への政務活動費の支出が不適切であったのかどうかについては触れず、形式論だけで棄却を求めています。

 改選後に掲載される分を、前年度の政務活動費から年度末に支払ったことにつき、議会局も、監査委員も、問題視しませんでした。

 今回の返金は、「横浜市の監査はだませても裁判所はだませない」と判断して「返してしまえば裁判にならない」とばかり返金を強行したものと受け止めています。

 前回の監査請求で、視察旅費への政務活動費支出につき、視察報告書の提出がないのは問題だと指摘したところ、監査委員2名から、議会局への質問のなかで、視察報告書は透明性確保の観点から公開すべきとの発言がありました。

 これに対し、議会局は「今後、議会局でもしっかり検討していきたい」「(監査委員の意見を前提に)会派、議員と話をしながらやっていきたい」と答えていました。

 しかし、2024年度分の海外視察についても報告書が提出されておらず、今回の監査請求でそのことを指摘しました。

 視察報告書がいまだ提出されていないことに監査委員3名とも(議会選出監査委員は監査に加わっていない)、驚きと憤りをみせ、議会局に対し、議員との協議の現状を報告するように指示していました。監査委員もあきれるほどの市会の現状です。

 現在、市民が視察報告書を見られるのは、住民訴訟の中で被告から証拠として提出されてはじめて、という状況です。視察報告書が見られないのでは、視察旅行に政務活動費が支出されていることの当否を検討できず、事実上、住民訴訟ができないことになります。
 視察報告書さえ、議長への提出を義務付けていないことは、横浜市の『政務活動費の手引き』がいかにひどいものかを如実に示すものです。
横浜市会の自浄能力に期待できない以上、監査委員や裁判所からの、明確な違法判断が必要だと思います。       (まとめ文責:小沢)

 

川崎市教委議事録開示請求訴訟 地裁で棄却判決、控訴へ

情報公開制度を活かす川崎市民の会   畑山 裕 ▲目次 ▲TOPページ

 広報誌183号で紹介いただいた教育委員会会議の秘密会議事録の情報公開請求訴訟ですが、横浜地裁は昨年11月26日に請求を棄却する判決を行いました。

 川崎市教委の情報公開に対する姿勢を正す闘いを継続するため、直ちに控訴することを決め控訴審への取組みをすすめています。

【判決の問題点】

議事録の非公開を根拠があいまいなまま認めた判決


 市教委は議事録を非公開とする理由を、“教育委員は会議録が公開されないとの認識で発言していているのに、後日これが公開されると、裁決を行う将来の会議において委員の発言が萎縮する可能性があり、自由で率直な意見交換が困難になり、事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるから”としました。

 しかし、開示請求の対象である議事録が作成された案件の審議を非公開で行う指定は、会議冒頭に確認されていますが、「会議録が公開されない」との確認は行われていません。

 複数あった非公開審議の案件のうち、他の案件については、議会への報告及び提案後に会議録に掲載する旨の教育長発言がありますが、本件についての確認ではありません。

 この点について判決は、本件は「後日会議録に掲載」すると確認した他の非公開審議の案件の中に含まれていないので、教育委員は審議が非公開とされるだけでなく、会議録も公開されないことを前提にしていたと「推認」し、市教委の主張を認めています。

立証責任を果たさない川崎市教委の主張を認めた判決

 開示請求に対する不開示決定の取消し請求においては、被告が立証責任を負います。しかし市教委は、主張する非公開会議の議事録が公開されると将来の会議で委員の発言が萎縮する可能性や、自由で率直な意見交換が困難になり、事務の遂行に支障を及ぼすおそれについて、不開示とするに足る具体的な理由を示すことを一切行いませんでした。

 蓋然性のない一般論としての「可能性」や「おそれ」の主張でしたが、裁判所は問題にせず川崎市情報公開条例8条4号柱書を根拠に、市教委の主張を追認しました。

開示による利益と開示することで生じる支障を比較検討していない判決

 情報は公開が原則ですが、例外的に非公開とする場合は、情報を公開して得られる「利益」と公開で生じる「支障」を比較し、「支障」が「利益」を上まわることが明らかな場合だけ非公開が認められるはずです。しかし、判決はこの点について比較検討を行っていません。

 今回の訴訟を通して、市教委の誤った判断がなぜ行われたかを明らかにし、市民と行政の協同をすすめ同じ間違えを繰り返さないようにできればと思います。非公開で行った教育委員会議の議事録を公開する「利益」と、公開による「支障」を比較検討せず、「非公開で行った会議の議事録は公開しなくてもかまわない」とするような判決は認められません。

 控訴審では上記問題点を正し、情報公開制度を前進させることを目指して闘いたいと思います。


月例会報告

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11月 月例会報告

日時:2025年11月19日(水)18:00〜
場所:Zoom開催


1 第30回総会

2026年4月25日(土)開催予定の総会は第30回を迎える。地方議会の変化と課題から30年を振り返る。議会調査を実施する。【広報誌本号3頁

2 全国連絡会議

2025年全国大会の参加者は現地88人(懇親会63人)、ネット46人。

会宣言等の送付先は以下のとおり。

〇総務大臣、47都道府県議会議長、20政令市議会議長、62中核市議会議長
 →大会宣言と政務活動費調査(開示度、執行率、マニュアルランキング)
〇47都道府県知事、20政令市長、62中核市長
 →大会宣言
〇衆参両院議長
 →大会宣言と旧文通費調査結果
〇国土交通大臣
 →大会宣言

※2026年全国大会は9月12日−13日兵庫県尼崎市での開催予定で調整中。

政務活動費全国調査 神奈川県内の議会は
@領収書のネット公開 91/129議会(70%)
 公開実施 神奈川県、相模原市、横須賀市
 公開せず 横浜市 川崎市

A政務活動費情報公開度ランキング
 神奈川県 52点(都道府県中23位) 
   ※執行率99.4%が、ネット公開以降に 低下するか次年度に注目!
 横浜市 17点(政令市中最下位(名古屋と同点)
   全体でも下から2番目) 99.7%
 川崎市 32点(政令市中15位) 94.0% 
   ※「第三者チェック機関あり」とされているが誤解による回答。
    第三者チェック機関はない。
 相模原市 76点(政令市中7位) 81.1%
 横須賀市 95点(中核市中8位) 78.2%

B政務活動費マニュアルランキング
 神奈川県 16点 都道府県中28位
 横浜市 10点 政令市中最下位(名古屋と同点)
 川崎市 33点 政令市中3位
 相模原市 24点 政令市中9位

3 各地の状況

@かわさき市民オンブズマンが、川崎市議31人の海外視察費3717万円につき、不要で違法な支出であり返還すべきであるとして住民訴訟を提起。

A竹内訴訟(竹内元裁判官による、公務員の地域手当の不合理性を問う訴訟)は第4回口頭弁論。
 地域手当は、裁判官の人事差別に好都合な制度になっている、と主張。

B大阪万博での建設費未払いにつき、下請け業者らは「責任は吉村知事にある」と救済を訴えている。また、建設費未払い問題の影響で、万博海外パビリオンの解体工事契約を業者側が敬遠しているとの報道も。

C2025年6月3日・6月6日最高裁判決の影響が早くもはっきりと出ている。東京地裁が、2025年10月9日、厚生労働省の新型コロナワクチン契約書不開示決定に対し、取消し判決。

*****

12月 月例会報告

日時:2025年12月17日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター


1 裁判情報


(1)湯河原町議会秘密会会議録情報公開&国賠請求訴訟

非公開箇所が353箇所にも及ぶことから、原告から争点を絞る提案の準備書面を12月4日提出。2026年2月10日までに、被告が、広範囲にわたって非公開としている箇所につき非公開理由を補充する準備書面を提出することになった。

(2)
横浜市教委電磁データ請求(佐藤訴訟)

原告は従前の主張【広報誌185号の10月月例会報告】に追加し、「市の作成した『手引き』は、『情報提供し、又は情報公表した情報を含む行政文書について開示請求があった場合には、原則として、当該情報については不開示とすることはできないものである。』としており、情報提供・公表した情報を含む行政文書も情報公開請求の対象となることを示すものである。」と主張。被告が、2026年1月15日までに再反論の準備書面を提出予定。

2 情報公開


(
1) 教育委員会議音声データの審査請求

真鶴町(除外規定条項を改正していなかったが誤って開示請求し、審査請求してしまった)の審査会答申が予想外に良い内容だった。単に条例・規則で除外されている、で終わりにするのでなく、
〇録音データが自動消去されることにつき確認
〇審査中に、教育委員会に対し、議事録につき教育委員の署名により承認する運用とするよう意見し、運用を改めさせた。また、教育委員の承認まで録音データを保管する運用にした。
〇会議録作成のための録音データにつき、「情報公開請求の請求対象文書として取り扱うことを検討されたい」と付言した。
〇付言で、審査請求から諮問まで8か月かかったことを批判し、迅速な手続を求めた。
【広報誌本号7頁

(
2)神奈川県庁のセキュリティゲート答弁資料

審査会答申を経て一部開示がされたが殆ど黒塗りだった。対象文書が(処分時には文書名すら明らかにされていなかったが)審査会答申で、愛媛県が全国都道府県の庁舎管理課に対し回答依頼を行った『本庁舎の庁舎管理に関する調査様式』と『調査結果とりまとめ表』であることが判明したことから、他の自治体に対し開示請求を行ったところ、全部開示された。

開示された文書から、以下の事実が判明した。

〇『調査結果とりまとめ表』には回答の公表を希望しない都道府県は除外されているから、神奈川県の不開示理由「各団体の承諾もなく公開することは、団体間の信頼関係を損ない、今後同様の情報交換に著しく支障を来たす」がなりたたないこと。

〇神奈川県庁舎にセキュリティゲートを設置する計画につき、2023年12月の総務政策常任委員会で庁舎管理課長が行った「都道府県庁舎につき、令和4年度(2022年度)に行われた全国調査の結果によれば、セキュリティ対策を11都県が導入済み、6府県が導入予定」との答弁中の都道府県数は、庁舎へのゲート設置についてではなく、閉庁日における職員カード利用による入庁システムや、庁舎の一部のエリアへの立ち入り制限などを含めた数であること。

3 その他

(
1)中林教授の情報公開手数料訴訟

・12月4日、大阪地裁で却下判決。→訴訟の組み立てを変え、再度、提訴する。【広報誌本号1頁

(
2)横浜市会の政務活動費

・自民会派がタウンニュース掲載料約70万円を自主返金。【広報誌本号8頁

(
3)大阪カジノ

・『大阪カジノ計画撤回府民大集会』(12月27日)へ連帯メッセージ依頼があった。→メッセージ送付。

(4)
各地の状況 

@広島県の虚偽公文書問題で、公益通報者だけ違法認定されたことにつき、「正義感を踏みにじる行為」として疑問の声があがっている。

A北九州市情報公開審査会が、答申で、県の「文書が存在しない」との説明は「信用しがたい」と批判。

B大阪万博の会場建設費につき、地元経済界が負担することになっている約780億円のうち、企業の寄付金が約42億円不足している。

 

【事務局報告】

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月例会
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 2月18日(水)17時〜かながわ県民センター

 3月18日(水)18時〜Zoom

※2026年度も、会場開催とZoom開催を隔月に行う予定です。詳細は議案書に掲載します。

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<メールアドレス登録のお願い>
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 月例会のお知らせや月例会資料、広報誌でのご案内が間に合わない情報等につき、メールでお送りしています。

 ご登録がまだの方は、是非、この機会にご登録ください。ご登録は、下記メールアドレス宛メールにてご連絡をお願いします。
kana-ombuds@nifty.com
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<裁判日程>
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●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2026年2月18日(水)午後1時30分   第8回期日

【横浜地裁第502号法廷 どなたでも傍聴できます】

●横浜市教委情報公開請求訴訟
2026年1月26日(月)午後3時30分 弁論準備手続

【一般傍聴はできません】

●横浜市会議員政務活動費住民訴訟
2026年1月26日(月)午後2時30分   弁論

※広報誌本号8頁掲載の事件です。  

【横浜地裁第502号法廷 どなたでも傍聴できます】

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総会のお知らせ
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 2026年4月25日(土)午後1時30分〜第30回総会を開催します!
会場:横浜市技能文化会館801会議室

 市民に開かれた議会度をテーマに(広報誌本号3頁)、30年を振り返ります。

 コロナ禍以降ちょっと遠ざかっていた方も是非ご参加ください!

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌186号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・細野ひで子・保坂令子・藏本隆

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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