2005年11月17日発行 広報誌65号

【目次】

1. 横浜市の新「災害協力業者」制度への疑問 大川 隆司
2. 下水道架空工事訴訟 近況報告(10月31日裁判から) 赤倉 昭男
3. 横浜市の住民監査請求で始めての合議不調 間瀬 辰男
4. 政務調査費領収書が2会派で開示 保坂 令子
5. オンブズの請願はまたも継続審議に
&議会友好代表団に訪問先議会の調査を要望!
小沢 弘子
6. 場外車券売場設置許可処分取消請求訴訟報告  
7. 投稿 犯罪行為がなくても犯罪共謀罪新設法案を廃案に! 木村 幸造
8. 月例会報告  
9.

事務局からのお知らせ(月例会日程、裁判日程など)

 
10.

編集後記

 



横浜市の新「災害協力業者」制度への疑問 大川 隆司 ▲目次

1.横浜市は04年度から入札契約制度を抜本的に改正し、地方自治法の原則にそって、一般競争入札の方式を原則化しました。これは私たちオンブズマンが、かねてから要望していたことで、おおいに歓迎することができます。

 新制度のもとで落札率(入札予定価格に対する落札額の比率)も大幅に下がりました。そのことは、従前の指名競争入札制度の運用(工事現場と同一区内の業者10社程度のみを指名し、他の業者が入札に参加することを認めない)が、競争を排除し、談合を助長した結果として、高い落札率を人為的に作り出していたことを示すものです。

2.一般競争入札を導入することによって、競争性が高まり、落札率が下がる、という現象は、「改革先進地帯」である、長野県、宮城県でも、また横浜市に続いて改革を進めている新潟市でも、共通して見られることです。

 そして、このような現象が一般化することを「憂慮」して競争にブレーキをかけようという働きかけが建設業界から行われていることも共通現象です。

3.このような流れの中で、横浜市は「条件付」一般競争入札の一種である「災害協力業者」優先枠を拡大するに際し、「協力業者名簿」を業界団体(建設業協会)との協定にもとづいて作成する、という措置に踏みきりました。

4.災害が発生した場合に応急工事を実施することに協力する用意のある業者を「名簿」にリストアップして、緊急事態に備える、ということは合理的な理由があると言えるでしょう。

 協力業者を募るためのインセンティブ(奨励策)として、(災害復旧工事に限らず、一般の建設工事に関し)一定の優先枠を設定することは、あってよいと思います。

5.横浜市では、03年度以前の、いわば指名入札制度全盛の時代から「協力業者名簿」登載業者の中から入札参加業者を指名する、という制度運用があり、04年度以降は、「指名」に代えて「条件付」一般競争入札における「条件設定」として、名簿登載業者であることを条件としてきました。

 具体的には、入札予定価格1,000万以上2,500万円未満の工事の全件数のうち1割について、名簿登載業者だけを入札に参加させる、という制度運用をしてきました。

 しかし、従来は、「協力業者名簿」は、あくまでも市自身の責任で作成され、特定の業者団体の意向に従うというものではありませんでした。

6.ところが、このほど横浜市は、新しい「協力業者名簿」を公表するとともに、「名簿登載業者限定」の入札枠を本年10月発注分から(予定価格1,000万以上2,500万円未満の工事を対象として、そのうちの)3割に拡大するという方針を打ち出しました。

 この「新名簿」登録基準の特徴は、(一部の専門分野を除いて)市と業界団体(横浜建設業協会および神奈川建設業協会横浜支部)との間の「協定」によって登録業者が決められた、ということです。

 実質的には登録業者を選択する作業が任意加入団体である建設業協会に「丸投げ」されているわけで、これは驚くべきことです。

7.登録業者(特に中小業者)をリストアップする作業は、実質的には横浜建設業協会(横建協)の「区会」(横浜市の18の行政区に対応)によって行われており、「区会」によっては、従前からの協力業者としての実績を有していた業者は、横建協会員でない「アウトサイダー」であっても名簿にリストアップしたところもあるようです。しかし、横建協の「区会」がそのような「温情」を示してくれるところばかりではありません。そのような行政区に会社を置く建設業者は、横建協に入会しなければ名簿に載せて貰えないわけです。

8.結果として、「名簿登載業者」の総数は、従前の1003社から931社に減りました。とくに泉区と戸塚区では現象が著しく、(2区あわせて)120社が、78社に減っています。

 インセンティブを強化する、ということは、災害協力業者たらんことを希望する業者を増やすという目的に基づく筈なのに、業者を減らすという結果は、それと矛盾します。

 そもそも、この種の名簿登録制度は、1.登録を希望する業者には門が開かれている、2.客観的基準に基づき発注者の責任で決定する、という原則に従って運用されるべきものです。

9.横浜市の新制度は、「災害協力業者」を確保するという本来の目的から逸脱し、建設業協会の業界支配力を育成する、という効果を生じるものと言うほかはありません。

 「協会に入って名簿に載せて貰わなければ横浜市から受注する機会が減る」というインセンティブが、やがて「協会ボスの仕切りに従って談合をしなければやっていけない」というインセンティブに変質することが心配です。



下水道架空工事訴訟 近況報告(10月31日裁判から)
さがみはら市民オンブズマン事務局長  赤倉 昭男 ▲目次

極め付きの進展

 前号(64号)の本誌で報告した時は「歯がゆい進捗」として,遅々として進まない裁判に不満を述べた。それは被告・相模原市からの準備書面(8月31日付)が一向に事件の具体的な域に踏み込まず、住民監査請求から7ヶ月を経てもなお、被告訴訟代理人が事件の全容・細部を把握していないように思えたのである。


ついに1250万円の不適切支出を認める

 しかし、このほど提出された市側の準備書面(10月25日付)では、「設計変更に伴う工種別業務確認状況表」という書類を添付して、当初設計と変更設計の詳細を記述し、合計金額12,485,600円は工事を実際に行ったことが証明できない額であり、不適切な支出であることを認めたのである。それによると、証明できない工事は結局、われわれが指摘してきた「水替工」と「安全費(交通誘導員)」のところであった。

 実質金額は9,209,200円で、それに共通仮設費、現場管理費、消費税を加えて概算1250万円になるという計算をしている。


呆れる被告の主張

 以上を説明した上での市側の主張は驚くべきものであった。

「『合理性を確認することができない部分』が生じたのは、結果論であるが、本件の積算の誤りが、本件工事の終了直前に発見されたことに原因があると考えられること、より根本的には、本件の問題は、当初設計段階における積算の誤りをチェックできなかったことを反省し、本件の経験を踏まえ、再発防止のための検算体制の再整備を行っているものであることを付言するとともに、相模原市の上記対応は、補助参加人木本建興が契約金額の減額に応じなかった以上、やむを得ざるものであったことを付言する。」

 呆れるばかりである。


相模原市 不適切支出認める 下水道整備で積算ミス 追加工事の1250万円分
2005年11月03日付け神奈川新聞

 相模原市職員が積算を誤ったため約二千七百万円の余分な工事を発注した市公共下水道工事で、追加工事費のうち約千二百五十万円分を不適切な支出と市が認めていたことが二日、分かった。住民グループは「職員のミスをごまかすために、架空工事で費用を水増しした」と批判している。

 問題となっているのは、二〇〇四年二月に完成した同市中央の汚水管設置工事。市は八基必要だったマンホールを六十四基と誤って積算し契約、完成間近にミスに気付いたため契約を減額変更していた。だが、追加工事を増額し、工事総額は当初とほぼ同じ額になった。

 これに対し、住民グループ「さがみはら市民オンブズマン」が「積算ミスを違法な公金支出で埋め合わせた」として公金返還を求め、今年三月に市と業者を横浜地裁に提訴していた。

 十月三十一日の裁判で市は、交通誘導員を一・八倍増員し、マンホールの周囲を計画よりも約二割広い範囲で舗装した追加工事のうち千二百四十八万円分を「合理性を確認することができない部分」と認めた。理由について「積算の誤りが工事終了直前に見つかり、業者が契約金額の減額に応じなかったため、やむを得なかった」としている。

 住民グループが今年二月に行った住民監査請求では、「架空工事ではないかという疑念は抱かせたが確認できなかった」として棄却されていた。(佐野 克之)



横浜市の住民監査請求で始めての合議不調 ──区長らへの旅費返還請求で
よこはま市民オンブズマン会員  間瀬 辰男 ▲目次

これまでの活動

 本誌63号で報告したように、よこはま市民オンブズマンは町内会への支出の是正を求める活動をしており、現在、既に2件が住民訴訟になっている。このうち1件は、本誌63号で言及したように住民監査請求の段階で意見付きの監査結果を引き出した。今回、10月28日に「合議不調」の通知を受けた監査請求は一連の町内会問題の第3弾目である。


連合町内会の構造と問題点

 横浜市には単位町内会で構成される「地区連合町内会」、「地区連合町内会」の会長で構成される「区連合町内会」、「区連合町内会」の会長で構成される「市連合町内会」がある。「区連合町内会」「市連合町内会」の実体は、言ってみれば官製団体である。規約では事務局(事務所ではない)は、市役所、区役所の中にあり、金銭収支を含めた実際の事務を行うのは地域振興課の市職員であり、事務局長は地域振興課長である。そして、横浜市から連合会そのものに対し年間160万円(市連会)150万円(区連会)が支給され、自主財源は無いかあってもほんの些少である。さらに構成員である会長個人に対し年間324千円(市連会)108千円(区連会)が支給されている。


「合議不調」となった請求

 この請求は、第2弾目の「都筑区連合町内会が横浜市から受け取った地域振興協力費を研修名目の観光旅行などに使用したのは違法」として現在住民訴訟になっているものと関連するものであり、旅行に参加した区長ら職員に旅費、宿泊費、不就労給与の返還を求めるものである。

 他の連合会も似たり寄ったりであるが、都筑区を対象にしたのは、最も悪質性が明白であったからである。上記のように「おんぶにだっこ」の状態では自主活動などあるわけがなく、金は使いようがないので、旅行、新年会、懇親会、歓送迎会、慶弔などに乱費しているのが実情である。このようなことを阻止すべき立場の市職員が、自ら企画し実行に関与したのである。面白いのは、区長宛の招待状に、作成した当人が当人も参加させるよう臆面も無く区長に依頼する文面を入れていることである。


「合議不調」ということの不当性

 請求は横浜市住民監査請求史上初めての合議不調となった。このことを成果と考えることもできないではない。しかし、我々は合議不調となったことではなく、合議不調ということそのものに不満を禁じえない。

 地方自治法242条は、監査及び勧告は「監査委員の合議」によると定めている。また、監査及び勧告は60日以内に行わなければならないとも定めている。今回の措置は、「合議」の解釈を監査委員全員一致と解したことによるものである。

 しかし、この解釈には疑問がある。合議に対応するものは、単独制(あるいは独任制)である。裁判所の合議制を思い出してもらいたい。つまり、合議ということは独任制をとらないということであり、評決方法は常識的には多数決ではないだろうか。地方自治法は、政令指定都市の監査委員の定数を4人とする。けれども、委員は「人格高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員」のうちから選任されるのであるから、多数決で決めても支障はないと考えられる。このように考えると、合議不調は可否同数、期限切れの場合に限られるのではないだろうか。

 今回の場合、通知では「全体として公務と認められるとする意見と、一部について公務とは認め難いとする意見とが一致に至らず監査結果を決定し得なかったため、合議が整うに至りませんでした」とある。つまり、事実認定も委員の意見表明も行われたが、意見が一致しなかっただけだということである。報道によれば、委員の判断は「公務1」対「非公務3」であったという。

 請求を認める場合はもとより、「請求に理由なし」であっても、事実関係の認定、監査委員の判断が示され公表も行われたのに、合議不調とされたためにそれが行われず、闇に葬られる結果となったのである(このことについて、報道各社に「監査事務局発表に対する請求人見解」としてリリースした。興味がある方は、よこはま市民オンブズマンホームページ(http://homepage2.nifty.com/yhombds/)をご覧下さい)。

 なお、合議不調案件の公表については、川崎市は市報に各委員の見解を詳細に掲載している(本誌30号02.8.1発行)。横浜市はこの点で市民への情報公開が遅れていることが明確になった。

 当然、我々は住民訴訟を提訴するから、1人の委員の反対のために横浜市は我々の住民訴訟を受けることになるのであるが、これが果たして妥当な結末と言えるだろうか。



政務調査費領収書が2会派で開示
かながわ市民オンブズマン事務局長  保坂 令子 ▲目次

6会派は未回答

 本誌64号で、9月16日付で県議会の各会派に対し、会派で保管している政務調査費の支出証拠書類(領収書)を開示してほしいという依頼書を送ったことについて報告しました。県の「政務調査費交付条例」は、議長宛に提出する収支報告書に領収書を添付する義務をうたっていません。ただし、会派の経理責任者および議員に対し「支出の証拠書類の整備、内訳を明確にした会計帳簿の備え置き、両者の5年間保存」は義務づけており、要請があれば会派の判断によって自主的に開示する用意は、制度上できていることになっています。

 この依頼に対し、期限の10月14日までに回答があったのは「市民の党」(所属議員2名)と「共産党」(同4名)の2会派のみで、いずれも開示可。「神奈川ネット」(同3名)からは11月に入って「何らかの形で情報開示を検討中」との回答を得ています(日程未定)。それ以外の6会派からは、11月15日現在回答がなく、諾否不明です。


開示のあった会派は・・・

 市民の党からは、11月4日、共産党からは11月14日に、県議会のそれぞれの控え室で開示と説明を受けました。

 当初、閲覧にかなりの時間を要するのではないかと危ぶんでいたのですが、科目ごとに整理されていれば効率よく見られることがわかりました(所属議員42名の自民党でも、開示のあかつきにはボリュームの違いこそあれ、同じことが言えるのではないでしょうか)。

 科目(「条例施行規程」で9分類)としては、市民の党は、人件費(支出全体の31.5%)、事務所費(27.2%)、事務費(12.2%)の順で、 共産党は、人件費(51.8%)、広報費(24.3%)、事務費(12.9%)の順で支出が多いのですが、両会派とも調査研究費の支出は、調査研究に赴いた議員の交通費のみで、外部の個人や団体への調査委託の支出はありませんでした。

 これまで、支出報告書への領収書の添付を不可とする理由として、神奈川県議会に限らず領収書開示拒否の会派が掲げてきたのは、「会派・議員の政治活動の自由が損なわれる」ということと、「個人情報保護に抵触」ということでした。しかし、今回2会派の領収書を見せてもらった限りでは、領収書の開示が「政治活動の自由」を損なうということはまず考えられませんでした。

 今回はありませんでしたが、外部への調査委託や、宿泊をともなう調査(視察)を行っていて、領収書の開示で調査テーマや視察先がわかったとしても、何の問題があるでしょう? また、もし調査先および調査委託先の個人名や法人名がどうしても明らかにできない、というのであれば、そこだけ墨塗りにすればよいだけのことです(人件費に含まれる「調査研究を補助する職員」の氏名も同様)。それらをもって、領収書全体を見せられないとするのは、まったく説得力がありません。


残る6会派も!!

 未回答の残る6会派もぜひ領収書開示に踏みきってほしいものです。

 その先には、交付条例の改正による、「収支報告書への領収書添付の義務づけ」があります。また、そうなれば、現行の「条例施行規程」の経費分類をさらに細かく具体的にした、適正支出の指針(マニュアル)づくりを通して支出に関する会派間の共通認識を形成することも急務でしょう。2001年4月の交付条例施行の時点から止まったままの時計をもうそろそろ動かさなければ…。



オンブズの請願はまたも継続審議に
&議会友好代表団に訪問先議会の調査を要望!
  ▲目次

 県議会の04年12月定例会に、常任委員会傍聴について、3件の請願(請願50号;原則公開の徹底と傍聴人定数規定の弾力的運用についての請願。請願51号;傍聴における第2希望の受付についての請願。請願52号;傍聴人への審議資料の配布についての請願)を出した。(請願内容は本誌59号

 04年12月の議運で3件とも継続審議に(詳細は本誌60号)、05年3月の議運ではわずか2分でまたも継続審議に、05年7月の請願では51号が不採択、50号52号は継続審議になっていた。

 05年10月は4回目の議運であるが、またまた審議時間わずか2分で2件とも継続審議になった。

 一方、10月の議運では、県議会友好団を編成して、友好提携先のオーストラリア・ゴールドコースト(11月12日出発)へ派遣することが決まった。

 議長+議員8名+随員3名の12名の派遣で、費用は、約650万円。(なお、10月には、韓国・京畿道へ友好団が派遣されており、その費用は約260万円。)

 議運のメンバーでないオブザーバー参加の議員からは、「海外調査を凍結した98年当時と比べて県財政が好転しているわけでもないのに、友好代表団を派遣しなければならない特別の事情はない」「友好提携を掲げて議員を派遣するのは時代遅れ。旅費の計算方法も問題がある」との発言があったが、議論なく議運は終了、実施が決まった。

 せっかくゴールドコーストまで行くのだから、「友好」だけでは勿体ない。是非、現地の議会の実態を調査し、今後の県議会運営に役立ててほしいと、10月31日、友好代表団団長に後掲のとおり調査要望の申し入れを行った。

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調査要望書

 県政の発展に向けての日頃のご努力に敬意を表します。

 さて、貴代表団におかれては、オーストラリア・ゴールドコースト市と神奈川県の友好提携15周年を記念して、親善と相互理解を深める目的で本年11月に同地を友好訪問されるとうかがっております。

 海外の友好提携先の自治体への議会友好代表団派遣は、緊縮財政に配慮して96年の米国メリーランド州訪問以降実施されていませんでしたが、財政難が改善されていないにもかかわらず、03年のスウェーデン訪問で再開し、04年にはドイツへの派遣が行われました。そして今年は、韓国・京畿道とオーストラリア・ゴールドコースト市の2本だてでの実施となりました。

 議会友好代表団派遣と同じく緊縮財政への配慮という趣旨で凍結されていた議員海外視察は、昨年度「県政調査」「委員会海外調査」 として、よそおい新たに再開されました。海外視察の必要性の是非はおき、こちらの2事業については、「調査目的」を前面にかかげ、事業の必要性を市民に説明しようとする姿勢が一定の評価に値すると考えます。

 これと比較すると、友好議員団派遣は、県財政の現状や県政の課題とのすりあわせ、事業の必要性の検証もないままに、なし崩し的に復活した感が拭えません。海外の友好提携先(8自治体)と相互に友好訪問団などの派遣・受入れを行う、という施策は、「かながわ国際施策推進指針」中に掲げられてはいますが、友好訪問団=議員団と規定されているわけではありません。また、「相互」となっているにもかかわらず、海外の友好提携先からの 神奈川県訪問はこれまでほとんどなく、「世界の地域との交流の推進」という政策目標に適う事業であるとは到底思えません。

 市民の目には「時代遅れ」にうつる友好訪問ですが、神奈川県議会は、この9月定例会で韓国・京畿道とオーストラリア・ゴールドコースト市への議会友好代表団派遣に当初予算どおり920万円を支出することを決めました。このうち貴代表団派遣には約650万円が当てられると聞いています。

 そこで、県費を使っての訪問であるならば、「訪問=友好」でよしとすることなく、訪問先の議会を友好訪問する際に、議会のあり方をぜひ調査してきていただきたいと考えます。

 「かながわ市民オンブズマン」では昨年の12月定例会に、常任委員会のあり方についての請願を3件提出しました。このうち、常任委員会の傍聴者に審議資料の配付を求める「請願51号」は本年の6月定例会で不採択となり、常任委員会の原則公開の徹底と傍聴人定員規定の弾力的運用を求める「請願50号」と第2希望の委員会の傍聴申出を受付けることを求める「請願52号」は、4度にわたり継続審議となって現在に及んでいます。

 貴議会においては議会の傍聴制度の改善に向けて検討を重ねられていることと存じますが、この際、友好訪問先のゴールドコースト市議会ならびにニューサウスウェールズ州議会の現状を調査し、3件の請願に関する懸案事項も含め、貴議会がよりいっそう市民に開かれたものとなるよう、改善策を提言してくださることを要望します。


調査要望項目

 1.本会議および委員会を住民が傍聴しようとする際に、個別の許可制がとられ
   ているか。許可制であるとすれば、どのような制度内容か。

 2.議会の一般傍聴者は、審議または報告に際し援用される資料を、その場で閲
   覧できるか。

 3.議員が国内、国外において調査活動をするのについて、どのような予算措置
   が講じられているか。

以上

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 調査の成果を期待したい。



場外車券売場設置許可処分取消請求訴訟報告 小沢 弘子 ▲目次

桜木町ぴおシティに車券売場が

 桜木町駅前のぴおシティの9−10階に、昨年10月28日、場外車券売場『サテライト横浜』がオープンした。年間280〜300日にわたり、午前7時30分から最長午後8時30分まで、各地の競輪場で開催されるレースの車券を売る。

 運営会社の(株)サテライト横浜は、花月園競輪場を所有している花月園観光(株)が出資する会社だ。花月園競輪事業の管理施行主体は、神奈川県競輪組合(神奈川県・横浜市・横須賀市で構成する一部事務組合)。同組合が、(株)サテライト横浜に、場外車券売場の運営を委託しているというかたちだ。

 ぴおシティは、建物内に医院・薬局・会社・法律事務所・飲食店など多様なテナントが入っており、駅前であるから周辺には商店街のほか、学校や病院なども多数ある。

 場外車券売場の設置は、経済産業省の許可を必要とするが、(株)サテライト横浜は、昨年7月12日に許可を得た。

 地元野毛の商店主や近くの幼稚園・小中学校に子どもを通わせる父兄らが中心となって結成した「競輪施設設置反対横浜市民の会」は車券売場設置反対の運動を行い、有志が昨年10月18日、東京地方裁判所に、「場外車券発売施設設置許可処分取消請求訴訟」を提起した。


『サテライト横浜』の問題点1 〜設置許可基準をみたさない

 場外車券売場の設置許可は、自転車競技法施行規則で定める基準に適合する場合に限ってなされる。そして、施行規則は、「学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと」を許可基準としている。

 ところが、『サテライト横浜』は、直径1kmのエリア内に、本町小学校・老松中学校・吉田中学校・野毛山幼稚園など多数の文教施設がある。医療施設にいたっては、同じぴおシティ内に、診療所や薬局など複数の医療施設が入っているし、ビルの向かいには救急医療センターもある。


『サテライト横浜』の問題点2 〜競輪は赤字事業

 競輪事業が、地方財政に貢献していたのは過去のこと。競輪事業は、全国どこでも、平成3年頃をピークに年々売上げを減らし、赤字を増やしている。昭和31年に設立された六市競輪組合(逗子・相模原・三浦・秦野・厚木・大和)は、平成12年度末に累積赤字10億円以上となり、平成13年3月末で解散した。

 『サテライト横浜』の管理施行者である神奈川県競輪組合は、平成10年の設立以来、毎年赤字続きで、累積赤字額は平成14年度末で36億円以上に達した。

 インターネットで検索していたら、今年1月25日に、横浜市の議員13名が、『サテライト横浜』の視察を行った際の報告書があった。そのなかに、「花月園との契約:車券売上げの%契約であり、組合は損をしない」という項目があった。“車券売場単独では損をしていなくても、花月園競輪場の使用料等を年間10億円以上払わなくてはならないんだから、累積赤字は増えるばかりでしょ! 根本から見直して!!”と言いたくなる。


車券売場設置から1年

 今年10月初め、原告の藤澤さんに案内していただき、野毛の町を歩いた。藤澤さんは、野毛で飲食店を経営し、「野毛の大道芸ふぇすてぃばる」を育てた。20年かけて、戦後の闇市の時代を引きずるマイナス面を払拭し、大衆芸能や庶民的な町並みを家族で楽しめる街をつくりあげてきたところへの場外車券売場設置に、地元の方々の不安は強い。

 ぴおシティに入る喫茶店は、「以前は、若い女性も昼食を食べにきていた」というのが信じられないほど客層が変化している。ぴおシティ内の診療所には、車券売場の客が乗り合わせたエレベーター内で騒いで怖かった等のクレームが通院患者から寄せられている。怖いからと通院をやめてしまった人もいる。

 地元野毛の商店街は、違法駐車や暴走車両が増えた。30分程度歩いている間にも、狭い道をタイヤを軋らせて走り抜ける外車に、ヒヤっとさせられた。ノミ行為を資金源とする暴力団関係者が目立つようになった。ノミ行為は、おおっぴらに行われていて、表向きは喫茶店等として利用されている店舗を利用しているものに、入口には「実況中継中」とか「本日の開催(レース)」といった掲示があり、すぐにそれとわかる。路上で、携帯電話を使ってノミ行為の商談をしている光景も珍しくないそうだ。


原告適格が争点

 この訴訟の原告は、医療施設の開設者や、子どもを近くの学校等に通わせている父兄や、近隣の住民である。

 被告は、「自転車競技法は、不特定多数の者の具体的利益を保護する趣旨ではないから、原告らには、原告適格がない」として、訴えの却下を求めている。過去には、同趣旨の判決も出されている。

 しかし、今年4月から施行された改正行政事件訴訟法は、原告適格を有する「法律上の利益を有する者」の判断にあたっては、法令の規定の文言のみではなく、法令の趣旨や目的(関係法条の趣旨や目的を含む)、行政処分によって考慮されるべき利益の内容・性質、利益が害される態様や程度も勘案すべきものと規定され、杓子定規な判断ではなく実質で判断されることになった。

 そして、沿線住民の原告適格が1審で肯定、2審で否定された小田急高架訴訟では、12月7日、原告適格についての最高裁の判断が示される。10月26日に最高裁での口頭弁論期日が開かれており、原告適格について、これまでより広く認める方向での判断基準が示されることが期待される。



《投稿》犯罪行為がなくても犯罪共謀罪新設法案を廃案に! 木村 幸造 ▲目次

共謀罪新設法案

 4年以上の刑を定める犯罪についての共謀は懲役2年以下、死刑または無期もしくは10年を超える犯罪についての共謀は懲役5年以下の刑が科せられる。

 多くの人の反対で過去2度も廃案になった組織的犯罪処罰法案が、再び特別国会に提出され11月1日継続審議となった。


市民団体の活動が取締の対象に

 国連でマフィアなど国境を越えた犯罪集団の犯罪を防止する「国際的組織犯罪防止条約」が採択され、その批准にともなう国内法整備という理由で国会に提出された。凶暴なテロを取り締まるのは当然だが、法務省は「テロとは全く関係のない市民団体の活動は、捜査当局の取締対象外である」と明言していない。


犯罪行為なくても犯罪

 犯罪行為は普通、決意(合意)→ 予備・準備 → 実行の着手(未遂)→ 実行の完結(既遂)と順序を追って行われる。一般の犯罪は実行(の完結=既遂)のみが処罰の対象とされ、これが刑法の原則である。それは実行がなければ被害がなく、未遂・準備・合意と順序をさかのぼっていくにしたがって行為が断定しにくくなり、人の内心を処罰する危険があるからである。

 ところが共謀罪は、この原則を変えて、犯罪行為(実行行為)がなくても実行を話し合っただけで罪になる。対象となる犯罪の数は、道路交通法違反や税法違反なども含め615(日本国民救援会調べ)にもなるという。


捜査のための盗聴・監視が

 共謀はその団体当事者にしかほとんど知られないことから、警察官の主観で捜査が行われ、協力者(スパイ)を使ったり、盗聴行為を行うことになる。会話・電話・携帯電話・FAX・電子メールが捜査対象になり、やがては監視社会、警察国家になり、戦前・戦中の暗黒社会を生み出した治安維持法と質を同じにするものである。

 知事交際費や政務調査費などの情報公開を求め、談合・入札問題等に取り組み、警察の不祥事隠しや、道警裏金作りのもとと明らかになった捜査報償費の情報公開を請求するなど、行政と警察の「不正行為」「税金のムダ遣い」のチェックを続けてきている市民オンブズマンは、行政や警察からみれば、けむったい相手であろう。

 共謀罪の捜査に名を借りた市民活動への取締がなされることが危惧される。



【月例会報告】 ▲目次


10月 月例会報告

 日時:2005年10月20日(木)18:00〜20:40
 場所:県民センター(12人)


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報告事項
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横浜21世紀座

 ▽9月30日に閉館。「県有財産の保全」として備品の持出しに1ヶ月程度要
  し、持出し終了後、財産管理課に移管し、解体予定。

 ▽10月18日、県は、跡地に立つ施設(新県民ホールNHK新放送会館)の設
  計者と民間共同施行者の公募について方針・日程を発表。


教育委員会傍聴制度調査

 第3回調査の回答を分析中。


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地域の動き
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《よこはま》

 大桟橋国際ターミナル住民訴訟で、証人申請(当時の港湾局長)を準備中。

 「都筑区連会地域振興協力費返還請求」は8月22日に監査請求が棄却され、9
 月21日に住民訴訟を提起した。

 「都筑区連会研修旅行区職員同行旅費返還請求」は8月30日に監査請求、10
 月28日に合議不調(本号4頁)。


《かわさき》

 10月3日に、第三セクターへの天下り人事の廃止を求める申し入れをした。


《さがみはら》

 下水道架空工事住民訴訟が進行中(本号2頁)。
 市営住宅建設工事の談合疑惑の検証作業中。
 職員厚生会・教職員互助会への補助金について意見書を提出する予定。


《えびな》

 10月15日、公開の研修会のかたちで、教育委員会事務局から事業説明を受け
 た。教育委員会側が用意した資料には、あらかじめオンブズ側が示した質問への
 回答も記載。


《ちがさき》

 学校用地を、5年以内の買取約束で土地開発公社に購入させたのに10数年も放
 置している問題等で住民監査請求を行った。


《はだの》

 (株)秦野瓦斯に市が補助金を出していることを公益性の視点からチェックする。


全国市民オンブズマン

 第10回全国情報公開度ランキングの概要が決定。11月25日に一斉請求。請
 求内容は 1.首長・部長交際費、2.設計業務委託の予定価格情報、3.指定
 管理者の選考基準、応募添付書類など、4.政務調査費の収支報告書、5.警察
 の捜査報償費、捜査諸雑費、公安委員会の議事録中身。


最近の動き

 県議会が「議員クラブ」を今年度いっぱいで廃止


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討議事項
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議会常任委員会傍聴

 9月定例会を傍聴。

 議会運営委員会でのオンブズの請願に対する審理は、国吉委員長が「請願50号
 は継続とすることでいかがでしょうか」──数名の委員から「異議なし」の声で
 終わり、とわずか1,2分で終了。


友好議員団訪問

 10月に韓国・京畿道、11月にオーストラリア・ゴールドコーストに派遣。

 ゴールドコースト友好団に、当地の議会の公開等について調べてくるよう求める
 要望書を提出する。(本号6頁


政務調査費

 各会派に領収書の開示を求めた。回答状況は、本号5頁参照


エコループセンター問題

 シンポジウムのテーマとして「産廃税」はどうか。全国ではじめて(2004
 年)導入した三重県では、県内の処分場で産廃を年間千トン以上処理した企業が
 対象で、1トンあたり千円を徴収している。



【事務局からのお知らせ】 ▲目次


<裁判日程>

12月12日の「ごみ焼却炉談合」の裁判以外は、傍聴できます。裁判は、記名の必要もなく、どなたでも傍聴できます。

(使用法廷は、当日、裁判所1階の各係属部の掲示でご確認ください。)

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【横浜地裁】
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大桟橋ターミナル住民訴訟

 11月22日(火)11:30 第1民事部(ラウンドテーブル法廷)


地域振興協力費返還履行請求住民訴訟

 12月7日(水)11:00 第1民事部


ゴミ焼却炉談合住民訴訟

 12月12日(月)13:30 第1民事部(弁論準備期日)


KCT(かわさきコンテナターミナル)住民訴訟

 12月19日(月)15:30 第1民事部


相模原下水道架空工事住民訴訟

 12月21日(水)13:30 第1民事部(502号法廷)


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【東京地裁】
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場外車券売場設置許可処分取消訴訟

 12月16日(金)11:30 第3民事部(606号法廷)


<県議会を傍聴しよう!>

 12月議会の常任委員会は、12月14日 (水)と16日(金)の2日間です。

 傍聴希望者は、10時までに県議会事務局で傍聴の申出を行ってください。

 常任委員会の傍聴制度についてのオンブズマンの請願は、最終日(本会議)前日
 の12月20日(火)に議会運営委員会にかかると思われますが、詳細は未定です
 (傍聴希望者は、期日が近づいたら県議会事務局またはオンブズ事務局にお問い
 合わせください)。


<月例会日程>

 急に寒くなりました。体調を整えて、例会にご出席ください!

 12月15日(木)午後6時〜8時30分 かながわ県民センター709号室
  1月19日(木)午後6時〜8時30分 かながわ県民センター601号室



【編集後記】 ▲目次

紙面がきつきつですみません!

(小沢)



発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所: 〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル5F
電 話:045-664-7825
FAX:045-664-7826
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/
広報誌65号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 杉本三郎・本郷敏子・山田健造
木村幸造・赤倉昭男・小林眞理・大川康子
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

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