2011年11月22日発行 広報誌 第101号



【目次】
弁護士報酬事件、高裁でも勝訴 大川 隆司
8,336万円(!)の意見書料を受領した
 大学教授等の氏名の開示を求め提訴
大川 隆司
クリーンセンター訴訟に不当判決 大川 隆司
議長・副議長海外訪問住民訴訟が結審、判決へ 小沢 弘子
県議会報告―若林県議(ネット)に聞く 日高 康弘
教育委員会の無記名投票調査その後

佐藤 満喜子

月例会報告

 

事務局報告(月例会日程、裁判日程など)

 


弁護士報酬事件、高裁でも勝訴

大川 隆司  ▲目次 ▲TOPページ

 ごみ焼却炉談合住民訴訟の弁護士報酬請求事件について、東京高裁(第8民事部高世三郎裁判長)は、11月17日、第一審判決(本年3月25日)を支持し、横浜市の「控訴を棄却する」判決を下した。

 第一審判決の内容は、住民訴訟で市のために43億円余の賠償金を談合業者2社(三菱重工業およびJFEエンジニアリング)から取り立てた住民側弁護士に対し、報酬として1億円および提訴の翌日(09年7月15日)から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金を支払え、というものだった(本誌97号で既報)。


 今回の判決は、独自の判断を展開している部分はほとんどなく、「市の控訴理由に即して、証拠をすべて点検してみたが、一審判決を変更する理由は見出せない」という趣旨の包括的判断が述べられているだけである。

 当方としては、「訴訟で請求しているのは1億円にとどまっているが、本来請求しうる額は2億1,415万円(43億円回収事件の標準的報酬額の70%)である」ということを判決理由中で示してほしい、と願ったのだったが、一審・二審とも、この願いはかなわなかった。


 市の「回収額」43億円余に対する「報酬額」1億円の比率は、わずか2.3%程度である。

 一方、住民訴訟(00年7月にスタート)が「勝訴への道」を切りひらいた後を追う形で、自治体自身が談合業者に賠償金を直接請求する訴訟(06年11月以降25件)が提起され、そのうち5件について支払われた弁護士報酬の額がわかっている。

 それによると、高裁判決が出てようやく解決した3件(岩手県盛岡市、滋賀県湖北広域行政事務センター、愛知県新城市)については回収金額(遅延損害金を含む)の5.3〜7.8%にあたる弁護士報酬が支払われており、一審または二審の段階で裁判上の和解が成立した2件(高知市、愛知県海部地区環境事務組合)については3.44〜3.62%の報酬が支払われている。


 全国のパイオニアとして私たちが横浜市になりかわって遂行した住民訴訟は、後出の年表のとおり、最高裁までの道のりを二度(住民訴訟および審判記録開示訴訟)も歩かされた、難件であった。

 踏み固められた道を3分の2だけ(地裁、高裁)歩く裁判が5%に相当するのなら、道なき道を2往復する報酬が2%程度であってよいわけはない。しかし、横浜市はその程度の支払いさえ拒否して控訴し、問題の先送りにつとめて来たのであった。


 市民オンブズマンが2000年に全国的に提起した14の事件に関係する自治体の中で、これほどに非常識な自治体は他にはない。そのことを説明しておきたい。

 まず14件のうち敗訴が確定した2件(静岡県熱海市、埼玉県上尾市)については報酬請求は成立しないのでこれは除く。

 残る12件のうち、7件については弁護士報酬は支払い済みである。7件のうちの2件は、09年4月23日最高裁判決(自治体の回収額を重視して報酬を決めるべきことを明言)より前の合意なので、比較的低い水準だか、上記判決後に解決した5件は2.08〜4.2%の水準である。

 未解決5件のうち、目下交渉中が2件(東京都、兵庫県尼崎市)、裁判所で係争中が3件(横浜市のほか福島県いわき市、鳥取県米子市)となる。


 同じく「係争中」とは言っても、横浜市と他の2市とでは「争いのレベル」が全然ちがう。

 例えばいわき市の場合、住民側が1億6,000万円の報酬(回収額16億円の10%)を請求しているのに対し、いわき市の提示額は3300万円(同2%)である。米子市の場合も双方の主張のひらきは、これと同程度である。

 横浜市だけは、控訴審に至っても「400万円」が妥当なところとする主張を維持している。横浜市の支払額は最終的には談合業者にツケ回しされるが、その談合業者(三菱重工業)でさえ、「1%(4,300万円)なら妥当」と認めている。横浜市は当の談合業者以上に業者の利益を代弁していることになる。


 原告側は、「債権者」としての立場においては、解決が遅れるほど「年5%」の利息が加算されるというメリットがある。しかし「市民」としての立場から見れば、無用の抗争を続けることにより利息が積み上がるのは市の利益に反する。公益のために早期確定を望みたい。


年表−横浜市ごみ焼却炉談合住民訴訟・弁護士報酬事件
  2011.11.17
1998.09.17 公取の立入検査
1999.08.13 5社(三菱重工、日本鋼管(現JFEエンジニアリング)、日立造船、川崎重工、タクマ)に対し、公取が排除勧告
(→5社の拒否により、 09.08 審判開始)
2000.05.10 横浜市監査委員に対し住民監査請求
2000.07.05 監査委員は請求を棄却(「談合の確証なし」と)
2000.07.21 住民訴訟の提起 請求の趣旨は、
1.三菱重工と日本鋼管に対する損害賠償請求(契約金額の10%=元本ベースで60億3,580万円) 2.横浜市長が2社に対する損害賠償請求を怠る事実の違法確認
  審判記録にアクセスするための「もう一つの訴訟」
2000.07 原告は公取に対し審判事件記録の謄写請求
2001.03.12 公取は謄写を許可。5社は公取を被告として謄写許可処分の取消訴訟を提起(原告は公取側に補助参加)
2001.10.17 東京地裁(藤山雅行裁判長)は、住民を利害関係人として記録の謄写請求権を認め、5社の請求を棄却。5社は控訴。
2002.06.05 東京高裁(石井健吾裁判長)は、5社の請求を認め、公取の許可処分を取消す逆転判決。公取は上告せず、原告が補助参加人として上告。
2003.09.09 最高裁、原判決を破棄し、一審判決を支持
2004.03 審判記録の謄写が完了
2006.06.21 横浜地裁(河村吉晃裁判長)判決 1.につき、契約金額の5%(元本ベースで30億1,790万円)を認容、2.も認容(被告2社は控訴。横浜市長は控訴せず、2審においては住民側に補助参加)
2008.03.18 東京高裁(稲田龍樹裁判長)一審判決を支持
2009.04.23 最高裁(第一小法廷)上告棄却決定
2009.05.14 までに2社が横浜市に43億1,455万68円支払い(三菱重は 99.05.18 以降、JFEは 02.05.18以降の遅延損害金を含む)
2009.05.27 横浜市長に対し原告は弁護士報酬 8,000万円を請求
2009.07.01 横浜市(総務局法制課長)より拒否回答
2009.07.14 本件弁護士報酬請求訴訟を提起 上記回収額を基準とする弁護士報酬の標準額は3億593万円、最低額(30%減)は2億1,415万円となるが、その一部として1億円を請求。
2011.03.25 横浜地裁判決(小川浩裁判長)。1億円の請求を全部認容
2011.04.08 被告横浜市、補助参加人三菱重工業ともに控訴
2011.11.17 東京高裁判決(高世三郎裁判長)


8,336万円(!)の意見書料を受領した大学教授等の氏名の開示を求め提訴
大川 隆司 ▲目次 ▲TOPページ

 オンブズマンの事務所に今年5月に匿名の投書があり、「県が訴訟を受けた場合、弁護士報酬や学者の意見書に多額の税金を使っている」との指摘があった。

 これは、多分いすゞ自動車が05年に県を訴えた課税処分取消請求訴訟のことではないか、と見当をつけて、早速情報公開請求をしたところ、弁護士報酬が3億5,700万円(税込。今後の支払分5,250万円を含む)支払われていること、また大学教授等延べ33名(1人に対する複数回の支払いあり)に対し、「意見書料」として8,336万円が支払済であること、が判明した。


 いすゞが起こした訴訟というのは、県が、法律ではなく「臨時特例企業税条例」という独自の条例(02年制定、08年廃止)にもとづいて課税した臨時特例企業税(臨特税)の03,04年両年度分の課税処分(約19億5,000万円)の取消しを求める、というもの。訴訟物の価格に対する弁護士報酬の比率は、実に18.3%に及ぶ。なるほど松沢前知事が「金に糸目はつけない」と豪語しただけのことはある。

 旧弁護士報酬規程(04年度に廃止されたが、各自治体が弁護士と報酬契約を結ぶときの基準として、実質的にはなお用いられている)によると、3億円以上の大型事件の着手金は2%、成功報酬は4%とされている。成功報酬は文字とおり成功(勝訴)しなければ請求できないものである。ところが臨特税訴訟の委任契約では、勝訴・敗訴の結果如何にかかわらず、約束した報酬が支払われることになっている。

 臨特税訴訟の中身についての説明は省略するが、一審(横浜地裁08.3.19)判決では、県が敗訴、二審(東京高裁2010.2.25)判決では県が逆転勝訴。いすゞ側の上告により、事件は現在最高裁に係属中である。


 一般の県民の感覚を基準にすれば、このような高額な弁護士報酬や、意見書料の支出の無駄を監査請求と住民訴訟で追及すべきところだ。しかし残念ながら、ほとんどの支払いは1年以上前に終わっている。また県議会の議事録をチェックすると、09年6月会議で「一、二審それぞれ約1億2,000万円の弁護士報酬を支払っている」事実は、松沢知事(当時)が説明している。

 従って、監査請求は断念し、情報公開請求訴訟を提起することにとどめた。

 総額8,336万円の意見書料が延べ33人の大学教授らに支払われた、という事実は判明したが、「支払先の氏名、肩書」はすべてスミヌリだったので、その公開を求めて11月15日に訴えを提起したのである。

 意見書料を受け取った大学教授や、支払金額の「見積り」をした訴訟代理人にしてみれば、個別の支払先の公開は「迷惑」あるいは「不愉快」と感じることかもしれない。しかし、使われているのが公金である以上、その支出が適正かどうかを県が県民に説明する責任のほうが、はるかに重要だろう。そのことを裁判所に指摘させることが提訴の目的である。

 第1回期日は12月19日午前11時に指定された。


独自課税めぐる訴訟 請求額の18.3% 3億円超支払い
2011年11月16日付け 東京新聞

 県の独自課税をめぐり、いすゞ自動車(東京)が約十九億五千万円の返還を請求している行政訴訟で、県が弁護士に払う報酬が約三億五千万円に上ることが、かながわ市民オンブズマンが情報公開請求した行政文書で分かった。請求額の2〜4%が弁護士報酬の相場とされており、オンブズマンは「法外な報酬。金に糸目を付けない訴訟合戦だ」と、請求額の18・3%に当たる弁護士報酬に疑問を投げかけている。

 この訴訟は、安定収入を目的に県が二〇〇一年に導入した「臨時特例企業税」に対し、いすゞが「地方税法に違反している」として税金の返還を求めて提訴。一審は県の敗訴だったが、二審で逆転勝訴となり、いすゞが上告中。

 開示された県の文書によると、上告審までの一連の訴訟で、県が担当弁護士に計三億五千七百万円を払う契約を結んでいた。

 オンブズマンの大川隆司弁護士は「弁護士報酬の相場は、請求額の2%が着手金で、4%が成功報酬とされている。行政訴訟になれば、さらに低い報酬で引き受けるのが一般的」と批判した。

 県税制企画課は「独自課税による税収は総額で約四百八十五億円。敗訴すれば返還は一企業だけにとどまらず、県の財政圧迫は避けられない」とし、「原告側も日本有数の弁護士だけに、こちらも第一級の弁護士に依頼した。報酬はその弁護士事務所の規定を参考に決めた」と話す。

(中沢誠)



クリーンセンター訴訟に不当判決

大川 隆司  ▲目次 ▲TOPページ

 かわさき、よこはま、かながわ各市民オンブズマンが、(財)かながわ廃棄物処理事業団の設立団体である三自治体(川崎市、横浜市、神奈川県)による同事業団に対する「負担金」の支出の差止め、及び同事業団の政策投資銀行からの借入金について結んだ「損失補償契約」の履行の差止めを求めて住民訴訟を提起したのは07年11月だった。約4年の審理を経て今年10月5日横浜地裁の判決があった。


 事業団は、かながわクリーンセンター(川崎市内所在)の経営主体である。クリーンセンターは産業廃棄物の中間処理(焼却)施設として2001年6月に操業を開始したが、2010年には廃業し、施設は民間産廃業者に売却され、破産した。産廃処理業の分野における民間会社との競争に耐えられなかったためである。

 クリーンセンターの建設には約132億円を要したが、このうち77億円は政投銀からの借入金、41億円は三自治体からの補助金および借入金だった。 三自治体が事業団に毎年4億数千万円(3団体計)ずつ継続的に交付してきた「負担金」は、事業団の政投銀に対する借金返済の原資であった。また事業団が政投銀に返し切れなかった借金が2010年4月の時点で34億7,000万円残ったので、この分は三自治体が政投銀に対して「損失補償」として立替え払いしたのであった。


 廃棄物処理事業は「静脈産業」という別名があるように、民間資本にとって一大ビジネスチャンスである。従って、公共関与の下で産廃処理施設を造るのは、天下り先の確保以外に何のメリットもない。

 現に「かながわクリーンセンター」はその業務をJFEエンジニアリング(旧日本鋼管)の子会社に丸投げしており、天下り役職員が名目上これを管理するという「屋上屋」の経営構造のため、民間との競争に勝てないのは当たり前である。


 私たちはそのように考え、補助金、負担金、損失補償などいかなる名目にせよ、このような事業に対する公的支援は「公益性」の裏付け(地方自治法232条の2)を欠き、違法であると判断し、その支出の差止め(支出後は損害賠償請求又は不当利得の返還請求)を求めて4年間のたたかいを進めてきたのだった。

 しかし横浜地裁(佐村浩之裁判長)の判決は、私たちの主張に全く耳を傾けないものであった。

 判決によれば、クリーンセンターは民間との競争に敗れて廃業したのではなく、民業育成の歴史的使命を達成したから廃業した、というのである(はじめから民間に丸投げしていて民業育成?)。


 また、横浜地裁判決は、財政援助制限法との関係で「債務保証」は違法であり、本件「損失補償」中の、「不履行債務即時補填合意部分」の実行は違法・無効とされる余地があることは認めながら、事業団からの回収が不能であることを見届けた上での補填だから適法である、とも判断した。つまり、違法な契約でも運用次第で適法になる、という御都合主義である。

 私たちとしては、このような屁理屈に負けてはいられないので、10月18日に控訴の申立てをした。年明けには東京高裁での審理がはじまることになる。


 ところで、私たちの控訴提起後の10月27日、最高裁は、安曇野住民訴訟の東京高裁が住民を勝訴させた2010年8月30日判決(本誌95号で既報)を破棄し、同市住民の訴えを却下する判決を下した。

 安曇野市の三セクの場合は、高裁判決の後、所有施設を第三者に売却することによって銀行債務を完済することができたので、市が損失補償をする必要はなくなった。従って住民訴訟そのものを維持する利益が消滅したので、「原判決破棄、訴え却下」の結論そのものはやむをえない。

 問題は、そのように結論づけたあと、「なお付言するに」との書き出しで、「損失補償」は「債務保証」とは別物だから、財政援助制限法の禁止するところではない、という判断を(事案処理のために必要不可欠ではないのに)あえて論じているというところにある。

 その昔、「朝日訴訟」という生活保護基準の劣悪さをアピールする行政訴訟があった。原告の朝日さん死亡に伴い、訴訟は終了した、という判断を下しながら、最高裁は「なお、付言するに」の書き出しのもと、生活保護基準は行政裁量に委ねられていると行政弁護の論を展開した。今回の安曇野判決も、同様の政治性がうかがえる。


 しかし、安曇野判決は、本件で問題となっている「損失補償に名を借りた、債務保証」の法的評価には踏み込んでいない。本件控訴審では、前述のような「クリーンセンター事業そのものの公益性への疑問」と合わせて、「安曇野訴訟が積み残した課題」を私たちの任務として追求したい。



議長・副議長海外訪問住民訴訟が結審、判決へ
小沢 弘子 ▲目次 ▲TOPページ

議員の海外訪問に市民の厳しい目

 今月(11月)4〜19日、横浜市議18人がドイツはじめ欧州諸国・南アフリカ・ブラジル・トルコ・米国など10カ国の海外訪問に出かけた。横浜市議は4年の任期中に1回、費用120万円以内での海外視察ができることになっているが、今回は、フランクフルト市議となでしこジャパンが優勝を飾った現地のスタジアムで『親善サッカー』をする予定が事前に公表されるや、ネット上で、「この時期に?」「遊びのようだ」「財政難なのにビジネスクラスで豪遊なんて」等の批判が巻き起こった。議会事務局にも批判意見が寄せられているという。

 一方、神奈川県議も、やはり今月、米国メリーランド州に持田議長を団長とする友好訪問団が、マレーシア・ペナン州に深井副議長が訪問する。

 一般旅行者の海外旅行とは桁違いの高額の費用をかけた海外訪問に対し、コストに見合う成果があるのかを問う市民の目は厳しくなっている。

 09年9月にオンブズが提訴した住民訴訟は、平成20年度に実施された議長(+随行職員2人)、副議長(+随行職員1人)の海外訪問について、専用車借上げ料と通訳雇上げ料に絞って無駄な支出を追及したものである。


ウィキペディアの切り貼りで作った報告書

 川上賢治副議長の海外訪問については30数頁の報告書が作成されている。報告書の内容は、訪問先(箱根ガーデン、ヨセミテ国立公園、ワシントンDC、アナポリス海軍兵学校)についての説明と、訪問先での会話記録である。訪問先についての説明はかなり専門的で、それなりに格調も高く、感心してしまいそうになるのだが、実はすべてネット情報(ウィキペディアやウィキトラベルなど)の引き写しであった。構成も見出しも、テニオハさえも変えておらず一語一句同じだ。学生のリポートであれば、先生から大目玉、というところであろう。

 ネット情報を集めるだけなら家で出来る。総額316万円をかけて現地に行ったことによって副議長が何を得たのかを県民に報告することが報告書の役割ではないのか。

 報告書がネット情報の切り貼りであることを指摘すると、被告県は追加の準備書面を提出してきた。それによれば、「視察者が五感で体得したこと自体は客観的な記述になじみにくい面もあることから、(報告書には)都市の概況を端的に記載した」のだそうだ。民間企業なら、300万円もかけて出張に行かせたのに「五感で体得してきました。その内容は客観的記述になじみにくいので書きません。」などという視察報告書がまかり通るところはないだろう。


証人尋問を経て結審、判決へ

 広報誌99号に平川さんが傍聴記を寄せてくれたとおり、今年5月25日に、当時の議会局職員2人(嶋田議会局長、白井議会局総務課管理担当課長)の証人尋問を実施した。

 旅費については、条例上「最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する」とされ、例外的に「公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する」とされている。しかし、証人尋問の結果、実際の旅程に即してどのような交通手段を選択するかという検討はなされておらず、「議長(副議長)だからすべての旅程について借上げ専用車」としたことが明らかになった。その結果、空港−ホテル間といった、タクシー等で何の問題もなさそうな移動さえも3〜4万円かけて専用車を借り上げている。

 通訳については、搭乗手続の補助や、ホテル・レストランへの案内、ホテルのチェックイン等といったアテンド業務にもかなりグレードの高い通訳を朝から晩まで同行させている(通訳料は1日十数万円から二十万円以上にもなる)。訪問先での日程が終わっても通訳を帰さない理由は「夕食の場所に案内してもらうということのために、ガイドとして、まだその存在が必要である」(嶋田証人)という。そして、随行職員がアテンド業務を行わず通訳を雇うのは、随行職員は議長(副議長)に「はべっている」(白井証人)ことが必要だからだそうだ。

 このような税金の使い方が許されるのか、訴訟は10月19日結審し、来年1月18日(午後1時15分)に判決を迎える。



県議会報告−若林県議(ネット)に聞く

  ▲目次 ▲TOPページ

 県議会議員の改選、知事の交代から半年が経過したところで、県議会の内情について、若林ともこ県議を招いて話を聞いた。若林議員は、神奈川ネットワーク運動代表。横浜市議を2期つとめたのち、現在県議1期目。

------------◇------------

 県議となって半年、「市民から遠い議会」であると感じることがある。今日はそのことと、黒岩知事に交代後の議会内での政治情勢について話したい。


黒岩県政の半年間

 県知事選では、自民党、民主党、県政会、公明党が黒岩氏を推薦し、新聞などでは「オール与党体制」とも表現された。

 私は、横浜市議会議員として中田市政を経験してきた。中田市長は議会を強くコントロールした首長だった。抵抗勢力=敵をつくることで結束を固めるという手法で、市議会でも市長派と反市長派の対立軸を意図的に使っていた。

  黒岩県政における議会の情勢は、横浜市会での“オール与党体制”とは違うと感じる。選挙公約であったエネルギー問題(太陽光発電)について、知事はストレートに「実現することは難しい」としたが、この公約撤回について、各会派との間で厳しいやりとりが行われた。

 知事は、先日、不活化ポリオワクチンの導入についてゴーサインを出したが、実は、県議会の厚生常任委員会にも事前説明はなく、記者会見で表明したあとで資料を委員会に配布したという状況だった。メッセージを強く打ち出し、県民の共感を得て強い推進力につなげていくという手法ともとれるが、議会は二元代表制の一翼であり、牽制、協調し合う関係性を構築して行く事は今後の課題と考える。


交渉会派の要件緩和

 県議会は、改選後、交渉会派の要件を「所属議員8人以上」から「所属議員4人以上」に引き下げた。要件見直しによって、改選後議席を減らした会派も交渉会派となった。交渉会派であるかどうかは、本会議での代表質問や、団長会・議会運営委員会への参加資格など、議会における発言権に大きくかかわる。共産党が6議席を得た1999年、それまでの「5人以上」から「8人以上」に引き上げられた。引き下げの理由付けは、「県議会には8常任委員会があるが、2グループに分け、1日あたり4委員会が開催されているので、4人いればすべての常任委員会に参加できるから」というものであった。

 私は、交渉会派のハードルを下げることには反対ではない。多様な意見の反映につながるからだ。しかし、議会内の政治的な事情で、議会での発言権や議運での議決権にかかわる線引きを簡単に変えることは市民への説明がつかない。

 今回の線引きの変更で、107人の議員中、非交渉会派は私1人になった。県議は比例代表ではなく1票で選ばれ、議席の重さは同じなのだから、発言や議決の機会は平等であるべき。ところが、私の本議会での質問の機会は4年に1回で、割り当てもすでに来年の9月に決められている。これを決めるのは議運だが、議運は交渉会派で構成、非交渉会派はオブザーバー参加しかできない。非交渉会派の発言機会の確保という点では、横浜市会の方が、合意が高かったと感じる。


議会改革検討委員会

 「会派の賛否を公表する」ということを決めた。他の議会では、会派でなく議員1人1人について公表すべきではないかということが改革のテーマになっている今、県議会は会派毎の賛否をまだ公表していなかったことに驚いた。また、本会議を「午前中からの開催とする」ということも決めた。これらは、前に進むという意味では評価できるとしても、市民からはさらなる改革が求められている。

 議会自らの改革とともに、市民に厳しい目を向けてもらい、議会の変える力を高めていくことが必要だ。私も情報発信をして、市民意見を伝える努力をしていきたい。


これからの県政にむけて

 補正予算が150億円規模で出てきた。黒岩知事就任以来、初めての本格的な肉付け予算ということで、エネルギー政策、放射能対策といったことが議論の中心になっている。

 広域自治体として、県をきちんと機能させていかなくてはならない。私は厚生常任委員会に所属しているのだが、たとえば福祉の分野で、権限が市町村に一元化しているなかで県の果たすべき役割というのは、自治体の財政規模によって左右されない広域的なセーフティネットを、先見性をもつ長期的な政策のもとに作っていくことだと思う。

------------◇------------

 このあと、参加者からの質問に対し、震災(特に津波)対策、エネルギー政策(小水力発電や地熱発電、省エネ)とリニア新幹線などの問題についてもお話しいただいた。また、議員控室の話題では、「議会の会派控室は議員1人あたりの面積が厳密に決まっていて、改選毎にパーティーションの変更を行っている。従来は1回1億円前後かかっていたが、今回はやや面積ルールが緩やかになり5,000万円程度で済むと聞いた。浮いた5,000万円で議員に貸与するパソコンの更新と防災服を新調。若林さんは『横浜市議のときの防災用ブーツを持っているので!』と言ったが『県のを履いてください』と言われた」というエピソードや、「県議会は政務調査費の計算ソフトを300万円で外注しており、外注なので手引きの改訂毎にソフトのバージョンアップ料も必要。議員がこのソフトを利用する場合、5000円で買う。横浜市会では自前でソフトを作り議員に無償提供されていた」などの話も出た。

(まとめ・小沢弘子)



教育委員会の無記名投票調査その後

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

県内5教育委員会を再調査

 当オンブズマンでは、横浜市教育委員会が、それまで挙手採決で行ってきた教科書採択の採決を、2009年から無記名投票に変更したことをきっかけに、県を含む県内34教育委員会を対象に、2011年2月に、「教育委員会の採決方法(無記名投票)に関する調査」を行った。

 採決を無記名投票で行った場合、会議が傍聴できても、会議録が情報公開されても、公職である教育委員がそれぞれどのような判断をしたのかは、記録がないため、永久に闇に葬られる。情報公開に逆行する不明朗な手続きであると同時に、そもそも無記名投票という採決方法は必要なのであろうか、という疑問も生じたからである。

 この調査では、2009年度と2010年度の1月までの約2年間について調査し、その結果判明したのは、県内34教育委員会のうち、無記名投票の事例があったのは5教育委員会(横浜市・座間市・海老名市・大和市・秦野市)の5件のみで、案件はすべて教科書採択であった。実施理由は、「静謐な環境を保持するため」などで、具体的・合理的なものは見当たらなかった。

 結果は、2011年7月に報告書にまとめて公表後、各教育委員会に送付した。上記5教育委員会には、報告書とともに、無記名投票を行わないよう求める「要望書」も提出した。


今年度の実施は2市だけに

さて2011年度夏には、全国で中学校用教科書の採択が行われた。無記名投票が実施された案件は、教科書採択だけであったので、今年度はどうなったのか上記5教育委員会に問い合わせてみた。その結果は下記の表のとおりである。


無記名投票再調査結果一覧

教育
委員会名

教科書採択の
採決方法

無記名投票実施理由

2011年1月〜10月の無記名投票案件

横浜市

記名投票に変更
会議終了直後に
報道発表・情報公開可

  無し
大和市

2011年度は委員の
発言により挙手採決

  無し
海老名市 2011年度から挙手採決   無し
座間市 無記名投票 教育委員会会議規則による
教育委員の会議で諮って決定
教科書採択のみ
秦野市 無記名投票 静謐な採択環境を保持するとともに、外部からの働きかけを意識することなく、一人一人の意思、意見反映をするため 教科書採択のみ


今後の改善に期待

 大和市、海老名市は挙手採決になり、傍聴者にも各教育委員の賛否が判る形式になった。

 横浜市は、記名投票に変更され、投票の集計結果だけがその場で発表されたが、傍聴していても各委員の判断は不明である。今年度は、直後の記者会見で各委員の投票結果が公表され、後日に投票用紙情報公開も可能であった。不明朗な無記名投票が記名式になったのは前進だが、市民は傍聴していてもその場で各委員の意思表示を知ることはできない。3年前までは行われていた挙手採決に戻すよう求めたい。

 座間市、秦野市については、無記名投票を実施したが、要望書については教育委員会で取り上げている。座間市は、「報告事項で取り上げた」とのことである。秦野市は、「9月の定例教育委員会において要望書の内容について協議を行った。次回(3年後)の教科書採択に向けて、要望書の内容などを踏まえた上で採択方法について検討することを確認した。」との回答であった(詳細は秦野市教育委員会HPの会議録参照)。次回採択では、是非改善されることを期待したい。



月例会報告

  ▲目次 ▲TOPページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月 月例会報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日 時:2011年9月15日(木)18:00〜
場 所:かながわ県民センター
参加者:12人

--------------------------------------------------------------------------
1.各地オンブズマン活動報告
--------------------------------------------------------------------------

【えびな】

市議会議員定数削減が可決された。2人削減案と3人削減案があったが、採決の順番が、前者が先とされた結果2人削減が決まった。

【葉山】

地域手当上乗せ問題 都市部で勤務する公務員に支給される『地域手当』を国の基準より多く上乗せ支給した3県と162市町村に対し、総務省は2006年度と07年度で特別交付税を計43億7,200万円減額した。葉山町も国の指針6%に対し、10%支給がされており、06年度にさかのぼり約2,000万円を返還させられた。現在でも10%のままで、引き下げされていない。議会答弁によれば、引き下げができないのは「労使覚書」があるためだという。しかし、職員の給与は条例で定められるものであるから、覚書に拘束されるのはおかしい。

下水道整備問題 し尿・汚泥の公共下水道投入施設について、町は業者と仮契約をし昨年の12月議会に上程したが国の承認を得る手続をしていなかった等の問題が発覚し、上程を取り下げたまま、その後の経過報告もなされていない。22日総会。

--------------------------------------------------------------------------
2.第18回全国市民オンブズマン松本大会
--------------------------------------------------------------------------

 県内オンブズから14名が参加。(広報誌100号に報告を掲載

メインテーマは「震災・復興と市民オンブズマン」、千葉恒久弁護士の講演「ドイツにおけるエネルギー転換と自治体の役割」のあとのパネルディスカッションで、滋賀の吉原稔弁護士が、大津地裁に福井原発7基の再稼働禁止仮処分申請を行ったことを報告、各地でも同様のアクションを行おうと呼びかけた。

情報公開度ランキングの各県ごとの平均点では昨年に引き続き神奈川県が1位。

包括外部監査通信簿で、包括外部監査に対する措置がなされていないとして横須賀市にイエローカード。

自治体電力購入調査 2005年以降、50kwh以上の電力需要家は、10電力会社以外の電力事業者(2011年9月現在、全国で45社ある「特定規模電力事業者」=PPS)から電力を購入できるようになった。都道府県、政令市、中核市について、PPSからの電力購入状況の調査をおこなった(調査結果は全国市民オンブズマンのHP参照)。神奈川県では、かながわ県民センター、県警本部、県庁舎などでPPSから購入。ただし、電力購入総額が「不明」との回答で、PPSからの購入比率は算出できない(44都道府県の平均は約15%)。

--------------------------------------------------------------------------
3.かながわクリーンセンター住民訴訟
--------------------------------------------------------------------------

 7月13日結審、10月5日判決予定

--------------------------------------------------------------------------
4.ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬請求訴訟
--------------------------------------------------------------------------

 控訴審は8月25日(第2回期日)、控訴人の人証申請を却下し、結審。11月17日判決予定

--------------------------------------------------------------------------
5.議会関係
--------------------------------------------------------------------------

議長・副議長海外ツアー住民訴訟

 9月7日の期日が裁判所の都合で10月19日に延期。同日結審予定。

採決の公表

 県議会が、会派毎の採決を公表すると発表した。

--------------------------------------------------------------------------
6.その他
--------------------------------------------------------------------------

 匿名投書を受けて、神奈川県臨時特例企業税を巡るいすゞ自動車と県との訴訟で県が提出した鑑定意見書に関する情報公開請求をしたところ、意見書の執筆者名が非開示とされた。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月 月例会報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日時:2011年10月12日(木)18:00〜
場所:かながわ県民センター

--------------------------------------------------------------------------
PART1 県議会(県政)報告 神奈川県議会議員 若林ともこさん
--------------------------------------------------------------------------

 広報誌本号参照

--------------------------------------------------------------------------
PART2 1.かながわクリーンセンター住民訴訟
--------------------------------------------------------------------------

 10月5日、原告敗訴の判決。10月18日控訴した。(広報誌本号参照

--------------------------------------------------------------------------
PART2 2.議長・副議長海外ツアー住民訴訟
--------------------------------------------------------------------------

 10月19日結審、来年1月18日判決予定。(広報誌本号参照)

--------------------------------------------------------------------------
PART2 3.開国博Y150
--------------------------------------------------------------------------

 第8回期日9月21日、被告が準備書面(3)を提出。原告は「横浜開港150周年記念事業推進会議」議事録、市会特別委員会会議録を被告から証拠提出することを求めたが被告は拒否。次回11月30日、原告が上記会議録等を証拠提出予定。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月 月例会報告
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日 時:2011年11月19日(木)18:00〜
場 所:波止場会館

--------------------------------------------------------------------------
PART1 ごみ焼却炉談合住民訴訟弁護士報酬請求訴訟控訴審判決報告会
--------------------------------------------------------------------------

 11月19日、判決。控訴審判決も原告の請求額1億円全額を認めた1審判決を支持。(広報誌本号参照

--------------------------------------------------------------------------
PART2 1.各地オンブズマン活動報告
--------------------------------------------------------------------------

【かわさき】

 10月31日、川崎市が県内広域水道企業団から高額な料金で水を購入し、市民負担を強いている問題について、給水料金の引き下げ交渉を行うよう市長等に勧告することを求め、住民監査請求を行った。川崎市の基本水量は実際の使用水量の2.5倍で、その結果、割高なコストが市民に転嫁されている。

 県企業団ダム建設計画時、川崎市は工業用水確保を見越して基本水量の申出を行った。しかし、大手の製造業が川崎市から撤退し、必要な水量は大幅にダウンした。

 県では毎秒11tの水が余っている。一方、東京都は毎秒5tの水が必要だとして八ッ場ダム建設が必要だと主張している。それなら、水を都に売却すれば両方の問題が解決できるはず。

【えびな】

11月13日に市長選、市議選が行われた。市長は現職が3選、市議選は定数が24から22に削減されたところに29人が立候補。年明けに議員に対するアンケート調査を実施予定。

【葉山】

廃棄物広域処理から撤退した葉山町に対し、09年1月、横須賀市・三浦市が起こした損害賠償請求訴訟は12月8日に判決予定。

葉山オンブズが出した陳情についての委員会審査で、オンブズ会員の議員が審査から外れるかで一悶着あった。

12月の会報で「職員人件費削減(町の中期財政計画では10%減)がなぜできないか」の特集を組み、新聞折り込みで全戸配布する。

--------------------------------------------------------------------------
PART2 2.議会関係政務調査費
--------------------------------------------------------------------------

2011年度交付分の全会派の収支報告書と、前回調査で問題の多かった県政会の10月〜3月分の領収書等を情報公開請求した。

収支報告書によれば、残額を返金した議員が、前回は1名だったが、今回は6名。100万円以上返金した議員も3名いた。

------------------------------------------------------------------------
PART2 3.神奈川県臨時特例企業税
--------------------------------------------------------------------------

 11月15日、情報公開請求訴訟を提起した。第1回期日は12月19日。(広報誌本号参照



【事務局報告】

  ▲目次 ▲TOPページ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<裁判日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 どなたでも傍聴できます。弁論の開かれる法廷に直接いらしてください。

------------------------------------------------------------------
【横浜地裁】(法廷は裁判所1階の「第1民事部」の掲示で確認を)
------------------------------------------------------------------

開国博Y150住民訴訟

 11月30日(水)10:00 第9回弁論

臨特税意見書情報公開訴訟

 12月19日(月)11:00 第1回弁論

県議会議長・副議長海外ツアー住民訴訟

  1月18日(水)13:15 判決

------------------------------------------------------------------
【東京高裁】
------------------------------------------------------------------

かながわクリーンセンター住民訴訟控訴審

 期日未定

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<月例会日程>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 毎月第3木曜日にかながわ県民センターで開催していますが、1月は第3金曜日の開催です。お間違えのないようお願いします。

12月15日(木)18時〜 かながわ県民センター703号室 
 1月20日(金)18時〜 かながわ県民センター304号室
 2月16日(木)18時〜 かながわ県民センター703号室
 3月15日(木)18時〜 かながわ県民センター702号室


発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0007
横浜市中区弁天通2−21 アトム関内ビル3階
 大川法律事務所内
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/

広報誌101号編集責任者:小沢弘子
製作スタッフ: 本郷敏子・佐藤満喜子・佐藤雅義
小林眞理・大川康子・黒下行雄・大津八郎
年会費(3000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333

オンブズ TOP メニュー | 広報誌バックナンバー一覧