2026年3月18日発行 広報誌第187号


【目次】
最高裁令和7年6月3日判決で情報公開訴訟はどう変わったか
川崎市教育委員会会議 会議録開示拒否処分取消訴訟は控訴審へ
【転載】春日部学童住民訴訟、高裁逆転勝訴のご報告
本の紹介
  『自治体は何のためにあるのか』 今井さんの問題提起



『過疎ビジネス』 横山勲記者(河北新報)の奮闘
月例会報告
事務局報告

 

最高裁令和7年6月3日判決で情報公開訴訟はどう変わったか

弁護士 森田 明 ▲目次 ▲TOPページ

 裁判所から行政側に不開示部分について詳細な説明をさせることを求め、不開示部分を特定できない場合には全体を取り消すべきとする、この画期的な判決については、この広報誌の183号で紹介しました。他の訴訟への影響が期待されるものであり、追跡調査が必要と考えました。

 昨年10月のオンブズ全国大会の情報公開分科会では、その時点までに把握できた、同判決の影響を私から報告しましたが、その内容は広報誌185号に小沢弁護士が紹介されています。

 今回、改めて判決の影響について報告するようにとの依頼をいただき、185号の報告と重複するところはそちらに譲り、それ以外についてわかる範囲のことを紹介します。なお、訴訟継続中のものが多く、中間報告的なものであることをお断りしておきます。


〈判決〉


〇最高裁令和7年6月6日判決

 これは同3日判決の影響というより同じ裁判体による、双子というべき判決です。

 機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書についての一部不開示の事案に関し、破棄差し戻しとしたもので、その内容は185号の記事にありますが、その後この事件は差戻審で実質審理開始前に国が全面開示に踏み切り、取り下げにより実質原告全面勝訴で終了しています。

 令和7年9月11日の消費者庁長官の記者会見では、今後も同様の文書については公表していく旨が表明されています。

〇東京高裁令和8年2月5日判決

 最高裁令和7年6月3日判決(「6月3日最判」)の差戻審の判決です。

 差戻審で国は、問題となっている個人情報ファイル管理簿のうち、備考欄の一部を拡大開示したものの、なお一部の不開示は維持し、名称欄については全部不開示を維持し、判決を迎えました。

 この判決では、不開示を維持した部分については国の主張通り不開示を是認したものとなりました。事件は再び最高裁に持ち込まれることとなりました。

〇東京地裁令和7年10月9日判決

 新型コロナウイルスワクチン購入契約書についての不開示決定の件で、185号で紹介されています。6月3日最判に従い、不開示情報を区分できないので、全部取り消しとするものです。

〇大阪地裁令和7年11月28日判決

 旧統一教会名称変更に関連する文書についての不開示決定の件です。

 「合理的に区切られた範囲ごとに不開示事由該当性について判断をする必要がある」とした上で、大部分の対象文書について「当該行政文書に記載されている各情報のすべてが…不開示情報に当たると認めるに足りない」とし、不開示情報が記録されている部分とそうでない部分を区別することは困難であるから不開示とする部分はその全部について違法であるとして取り消すとの判決を下しています。

 これも6月3日最判の考え方に従ったものです。

〈審理中の事案〉

 審理中の事件で最判の影響がみられたものもあります。わかる範囲で紹介します。

〇漁船沈没事故報告書作成のために収集・利用した調査資料一切

 2025年7月12日の期日で、裁判長が6月3日最判に触れて、「この最高裁判決の中には情報公開訴訟における裁判所の審理や釈明の在り方に対する注文もありました。

 その観点から本件訴訟を見ると、被告側で、不開示部分をより限定できるのではないかと思われます。審理の密度をより上げる必要があると考えています。被告側では、情報の区切り方とそれぞれの理由付けについて改めて検討してください。」と求めました。

 その後の期日で、対象文書が大量であるために、原告側が開示を求める文書を絞り込むとともに、裁判所は被告に対して不開示部分を細分化して説明するよう繰り返し求めています。その作業の中で一部の文書を追加開示する可能性も出てきています。

〇学術会議会員任命拒否理由の情報公開請求の件

 この訴訟では、2025年7月29日の期日で、裁判所が、被告に対して、以下の事項について、主張の補充を求めています。

 一部不開示決定については、「令和7年6月3日及び6日最高裁判決を踏まえ」、不開示部分を小項目などに合理的に区切り、区切った範囲ごとに記載内容を明らかにし、「おそれ」の有無について主張を補充するよう求めていますが、国は多くの部分でこの求めに応じられないとしました。

 そして文書不存在による不開示決定については、「内閣総理大臣の開示権限の委任先と委任内容を整理した主張の補充」「令和2年改選に係る事務について、誰が、いつ、どのような行為を行ったのか整理した主張の補充」「文書探索の範囲について、文書の性質毎に整理した主張の補充等」を求めています。しかしこれに対しても十分な説明はされていません。

 そこで、同年10月1日の期日でも、裁判所から被告に対してさらに詳しい説明を求めています。

 この訴訟では、主に文書不存在が争われており、不存在の場合については6月3日最判では直接言及されていないところですが、不存在についても詳しく理由説明を求めていることが注目されます。

〈判決後の再決定には要注意〉

 6月3日最判を踏まえた判決では、「不開示とすべき部分とそうでない部分を区分できない場合には全部を違法として取り消すことができる」という判断になるので、行政側は、取り消したうえで新らたに不開示部分を絞り込んだ決定をすることが求められます。

 つまり一部については不開示とすることが是認される判決とも言えます。これに付け込んで行政側が大部分を不開示とする再決定をすることも有りうるので、要注意です。

 不当な再決定に対してはさらに争う必要があります。

 

川崎市教委 教育委員会会議会議録開示拒否処分取消訴訟は控訴審へ

弁護士 畑谷 嘉宏 ▲目次 ▲TOPページ

 本件開示請求の対象となっている会議録は、川崎市教育委員会(以下「市教委」という)がなした会議録の音声データ開示請求拒否処分に対する審査請求に対して、川崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という)が拒否処分を取消し、開示すべきとの答申をしたにもかかわらず、市教委がこの審査会答申を尊重せず、開示請求棄却の裁決を決定した時のものである。

 裁決後、請求人らが音声データ開示請求拒否処分の取消しを求めた裁判は、一審の横浜地裁でも、二審の東京高裁でも処分取消との判決がなされ(広報誌172号176号)、審査会答申を尊重しなかった市教委の誤りが白日の下に明らかにされることとなった。
しかし、市教委は、一審判決、二審判決で誤りが明らかにされても、誤ったことを認めず、従って、誤ったことの原因がどこにあったのかの反省をすることがなかったし、市民に対して謝罪することもなかった。

 裁判所から間違いを指摘されても、間違いを認めない市教委が、再び間違いを起こさないようにするためには、どこに間違いを起こす原因があったのかということを探求する必要があり、そのためには、審査会答申を尊重せず審査請求を棄却するとの裁決を決定した時の議論の検証が必要となる。この検証のためには本件会議録が不可欠であり、開示することにより市教委の誤りがどこにあったのかを明らかにすることができるのである。

 にもかかわらず、市教委は、本件会議録の開示請求を拒否し続けており、横浜地裁判決は残念ながらこの市教委の拒否処分を是認する判決を下しした(広報誌186号)。

 原告は直ちに控訴し、闘いの舞台は東京高裁に移った。原判決の問題点と控訴審での主張につき、紙幅の関係で一部を抜粋して掲載する。

「会議録が公開されないとの前提」認定の誤り

 原判決は、“会議録が公開されないとの前提”で発言した教育委員との信頼関係を損なうと認定している。

 そもそも情報公開条例の下において実施機関である市教委の会議の会議録は公開されることが大前提なのであるから、少なくとも、会議録が公開されないとの確認行為が必要なところである。

 この点につき、市教委は当初「公表されない旨の教育長の宣言」なるものを主張していたのであるが、原告が「公表されない旨の教育長の宣言」なる事実がないことを指摘した後の原審では、上記主張をせず、「非公開とした案件の一部の案件については、教育長が議会への報告及び提案後は公開しても支障がないとして会議録に掲載するとの説明」のみを主張するのようになった。

 しかし、この被告の主張は言葉を変えただけの教育長の宣言に他ならないし、実施機関である市教委の教育長の判断だけで公文書の公開が制限されるとすれば、公文書の原則公開を義務付けた条例の根本に反する違法なものであって、教育委員の信頼の根拠にすることができないものであり、そのような誤った教育委員の信頼を保護する必要がないものである。

 原判決は、教育長が一部の案件につき上記の説明を行ったことを理由に、「一部の案件」以外の非公開案件は、“会議録が公開されない前提”であったと推認されると独断で推認してしまっており、証拠に基づいて認定しないという誤りがある。

事務の適正な遂行に支障を及ぼす蓋然性の過大評価

 原判決は、「公開されないとの前提で発言した委員らとの関係で信頼関係を損ない、今後審査庁として行う裁決に関する審議において各委員の発言が萎縮するおそれが認められ、その結果自由かつ率直な意見交換が困難となり適正な裁決を行うことに対して悪影響を及ぼすおそれがあると認められる。」とするが、単なる憶測に基づく抽象的なおそれをいうにすぎないもので法的保護に値する程度の蓋然性はない。

@ 市教委の構成員たる教育長及び委員は、市議会同意人事により任命された特別職の公務員であり、高潔な人格を有する教育分野の有識者であって、委員の氏名及び顔写真が広く公開されていること、発言者の氏名を明記した逐語的会議録が内規によって定められていること等公的立場で会議に出席しているものであるから、各々に自覚と責任を持って発言しているのであって、各委員において発言が萎縮することはあり得ないものであるからである。

A かつて、市教委において、議会報告案件や人事案件が議題とされた時、それらは会議非公開の理由とはされたが、会議録は当然発言者氏名も含めてすべて公開されていた。当然のこととして会議録の公表制限などについての教育長の説明などがなされてはいない。

 会議は非公開で行われても会議録は公開されることにつき、予め委員に説明しておけば信頼関係を損なうことなどあり得ない。

 例えば神奈川県伊勢原市の図書採択検討委員会は、非公開で開催され、公表される会議録において発言者名を伏せているが、事務局から予め委員に対して「この検討委員会は静ひつな環境のもとで採択事務を扱うために非公開となっているが、公式の会議のため、記録をとり、ホームページで公表することを承知おき頂きたい。また公開請求があった場合はこれに応じ名前も公開の対象となる」とされている。予め説明しておけば、委員との信頼関係を損なうこともないし、会議録が公開されることにより委員の発言が萎縮するおそれもないのである。

B 市教委の主張する開示のもたらす支障というのは、「会議録が公開されないことが前提とされていた→公開されないとの前提で発言した委員との関係で信頼を損ない→今後の審議において委員の発言が萎縮するおそれ、自由かつ率直な意見交換が困難となり→適正な裁決に悪影響を及ぼす」という典型的な三段論法による抽象的なもので、事実に基づくものではない。

 しかも、元社会教育委員の城谷護氏が、「川崎市社会教育委員会では『委員の発言が萎縮したり』『自由で率直な意見交換が困難』になったことは一度もありません。なぜなら、委員はそれぞれの団体から推薦された人であったり、学識経験者であったりして、公の会議がどういう意義があるものかをきちんと認識しているし、自分の発言には責任を持っている人たちばかりだからです。公開、非公開にかかわらず、発言を議事録に載せるか載せないかで見識のある教育委員が発言を萎縮させるというようなことはあり得ませんし、あってはならないのです」と明言されている外、多数の審議会委員を務めた塩入みほも教授が(音声データ訴訟の意見書において)が自らの委員としての経験上それ自体が単なる憶測に基づく抽象的なおそれを言うに過ぎないとされているように事実に反するものである。

Cそもそも、裁決事務についてその遂行を開示することに何らの支障がないことは、裁決事務を審議する教育委員会会議を公開している教育委員会がある(大阪市教育委員会)ことや、会議は非公開で行われても議事録を公開している教育委員会がある(中野区教育委員会)ことを見れば明らかなところである。

 裁決事務だからと言って会議録を公開することが裁決事務の遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明らかにされているのであって、裁決の会議の公開及び裁決の議事録の公開に支障がないことの何よりの証拠である。事務の遂行に支障を及ぼす法的保護に値する蓋然性などあり得ないものであることは明らかである。

開示のもたらす公益を考慮していないこと

 条例8条4号柱書は、「適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれ」と規定しており、「適正」の要件の判断に際して、開示のもたらす支障のみならず、開示のもたらす公益も比較衡量しなければならないところ、原審は一方において開示のもたらす支障について、抽象的なおそれを過大に評価しながら、開示のもたらす公益については、全く考慮した形跡が窺われない。

@ 開示のもたらす公益は、何よりも市民の基本的人権としての知る権利を保障する川崎市情報公開条例が有効に機能し、その存在意義を明らかにし得たということと、これに頑強に抵抗する市教委の情報公開に背を向ける体質を明らかにし、その課題を明らかにすることができるということである。

 川崎市情報公開条例は、公文書を原則開示すべしとしたのみならず、情報公開・個人情報保護審査会の議に基づくという救済手続を講じることによって、市民の知る権利の保障を手厚くしているものであるところ、本件で開示請求の対象となっているのは、市教委の開示拒否処分に対し、審査会答申を尊重すべき市教委が答申を全面的に否定する決定過程を記載した会議録で、市民の知る権利を保障する川崎市情報公開条例の救済手続がその威力を発揮したことを明らかにするとともに市教委の情報公開に背を向ける体質とその克服の課題を明らかにするという公益がある。

A 会議録を公開すれば、情報公開条例には処分庁は審査会答申を尊重するようにと規定されているにもかかわらず、何故答申に反する裁決をすることになったのかその原因を明らかにし、原因が明らかになれば川崎市情報公開条例に反する市教委の態度を改めさせることができ、このことを通じて開かれた教育行政を進めることができるという公益がある。
B のみならず、その後訴訟が提起された結果、一審の横浜地裁でも二審の東京高裁でも審査会と同じ結論が判決されることになって、市教委が審査会答申に反する裁決をしたことの責任が厳しく問われた上に、一審二審の弁護士費用88万円に加えて訴訟費用の負担という多大な費用と控訴審を含めて15回の口頭弁論期日に指定代理人とされた教育委員会職員9名が毎回少なくとも半日出張するという職員の労力を要する損害を川崎市に負わせることになったと言う事の重大性を明らかにするという大きな公益がある。

C 原審は、開示がもたらす多面的な利益を考慮していない点で、審理不尽と言わざるを得ないのである。

 

【転載】春日部学童保育住民訴訟、東京高裁逆転勝訴のご報告

弁護士 石川 智士 ▲目次 ▲TOPページ

 埼玉県春日部市の放課後児童クラブ(学童保育)は、2006年に制度が導入されて以来、指定管理者として社会福祉協議会が指定され続けてきました。2018年に公募されると、民間事業者3者が応募した末、家庭教師で有名な(株)トライグループが指定されました。

 翌年4月からトライによる運営がスタートしました。基本協定では、支援の単位(児童数40名)ごとに2名以上の常勤支援員(「常勤」の「有資格」の学童の先生)を配置することが求められていましたが、トライはこれを履行できず大幅な欠員が生じました。

 しかし市は改善を求めるどころか、2020年・2021年の2度にわたり、欠員の現状を追認すべく「常勤」定義を切り下げる確認書をトライと交わしました。

 深刻な運営状況に故中山福二団員のところへと相談がいき、2021年に弁護団が結成されました。同年、2019年度と2020年度の不足分の人件費相当指定管理料の返還を求める住民監査請求を起こすも棄却、同年6月にさいたま地裁へ住民訴訟を提起しました。原告は、春日部市民12名です。

 我々が訴訟で目指したのは大きく2つ。

 1つは、公共事業の民間委託における弊害の是正。もう1つは、子どもの権利を保障するための学童保育の質の確保です。

 前者との関係では、民間委託に関する全国の問題状況を明らかにするとともに、指定管理者制度に関する行政法の文献にとどまらず、継続的役務提供契約に関する民法の論文等を提出し、事後のモニタリングだけでなく出発時点での基本協定こそが民間委託のコントロールに重要であることを主張しました。

 後者との関係では、現場の支援員や保護者からの聞き取りを行うとともに、学童保育の制度やガイドライン等の構造を明らかにし、常勤支援員の複数配置が子どもの権利保障に極めて重要な役割を果たすことを主張しました。

 しかしながら2024年、1審さいたま地裁は請求棄却判決。常勤支援員の複数配置がトライの義務であることを認める一方、トライは短時間の支援員や補助員(無資格者)、シルバー人材等により代替手段を講じていたことから債務不履行とはいえない、とするものでした。

 控訴審では、増山均早大名誉教授(日本学童保育学会前代表理事)ほかの研究者にご協力いただき常勤支援員複数配置の重要性に関する意見書を提出しました。

 また、学童保育に関する規定やガイドラインの歴史的な成り立ちを厚く主張しました。

 さらに、控訴審裁判体の関心は基本協定締結前後の市とトライとの交渉内容に及び、裁判所からの求釈明により会議録等の資料が証拠提出され、市が不履行状態を追認していく過程も一定程度明らかになりました。

 
 2025年11月13日、東京高裁で逆転勝訴判決が言い渡されました(確定)。

 高裁判決では、基本協定締結前後の事情を丁寧に整理したうえ、運営指針等に依り学童保育の質との関係で常勤支援員確保義務の積極的意義に触れたうえ、常勤支援員の複数配置がトライの負う重要な債務であることを認めました。その趣旨に反する2020年の常勤定義切り下げの確認書の効力は否定され、2019年度分は、訴状請求額(1944万円)を上回る、2000万円の請求が認容されました。

 一方、2021年の常勤定義切り下げの確認書は、コロナ禍による事情変更を理由に効力が認められ、その結果として2020年度分は1000万円の請求認容にとどまりました(判決文はTKCローライブラリーに掲載)。

 指定管理者の債務不履行責任を認めた住民訴訟は多くなく、我々の目標も一定程度は果たせたといえるかもしれません。

 一方、2019年から5年間の指定期間が経過し、控訴審判決の前には、市内を3グループに分け別個の3つの民間業者が指定管理者となる新たな体制が既にスタートしています。新たな弊害の情報も耳にします。判決を踏まえた住民自治の本当の闘いは、これからかもしれません。

(弁護団長佐々木新一、事務局長石川智士、弁護団員:中山福二、柳重雄、野本夏生、山崎徹、小内克浩、石川智也、古谷直樹弁護士)

※事件資料等は「学童保育の歴史と未来を守る春日部市民の会」HP

 

**『自由法曹団通信1906号(2026 2/11)』から許可を得て転載しました。**

 民間のノウハウ等を活かした住民サービスの向上や経費削減を謳って導入された指定管理者制度ですが、2025年6月月例会の学習会では、効率的な運営・経費削減の追求の弊害が各地で起きていることも話題になりました。

 住民として何ができるかを考える上で、春日部市での本件訴訟・市民活動の成果は大きな価値があります。そこで、転載許可をお願いし、ご紹介しました。(小沢)

 

 

本の紹介〜『過疎ビジネス』&『自治体は何のためにあるのか』

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 2月のオンブズ役員会で、県西の或る自治体の生涯学習施設整備で基本構想・基本計画にかかるコンサル業務を受託した某社が、自治体を「顧客」として産官学民連携のコーディネート事業を展開している法人であることが話題になった。

 その折りに、大川代表幹事から『自治体は何のためにあるのか』(今井照)、佐藤代表幹事から『過疎ビジネス』(横山勲)を読み始めているとの紹介があった。

 あわせて読むと更に理解が深まる2冊をご紹介する。

『自治体は何のためにあるのか ――<地域活性化>を問い直す』
(岩波新書 2025.12)

今井照さんの問題提起

保坂 令子 ▲目次 ▲TOPページ

 本稿では、今井照さん(地方自治総合研究所特任研究員)の問題提起について、市議として地元自治体の状況をみてきたなかでの所感を述べたいと思います。

事業者が国の政策や制度を使って自治体に「浸食」 


 冒頭、人口8千人の東北地方の町が、地方創生をビジネスチャンスと捉えて巧妙に町政の乗っ取りを目論む企業に「喰われる」事態に陥った事案が紹介されています(この事案の調査報道をまとめたのが『過疎ビジネス』です)。

 地方創生の名のもとに地方は「稼ぐ」ための地域活性化を煽られていますが、自治体のミッション(使命)は自治体財政を維持するために「稼ぐ地域をつくる」ことなどではありません。今井さんは、本書の中で、「自治体のミッションは、今日と同じように明日も暮らし続けられることを市民に保障することにある」と繰り返し述べています。

 地方自治・分権は2000年分権改革を境に前進から退行に

 今井さんは、地方自治(国の側から言うと地域政策)のこの50年間の変遷を、1975年に岩波新書『市民自治の憲法理論』が刊行され、著者の松下圭一さんが≪自治体の発見≫(「一人ひとりが自由で平和な日々を過ごすためには自治体こそが重要な社会インフラになるのだ」)を唱えたところから説き起こしています。

 ≪自治体の発見≫の問題提起を引き継ぐ動きは、2000年分権改革に至る25年間続きましたが、以降の25年間は地方自治の空洞化ともいえる現象が進行しています。

1993年6月、衆参両院で「地方分権の推進に関する決議」可決

・2000年4月、分権一括法が施行
(2000年分権改革の柱:@国・地方の関係が、上下・主従の関係から対等・協力の関係へ A国・地方の関係を公正・透明に B行政統制から立法統制・司法統制へ)

2003年10月、小泉首相を本部長とする地域再生本部が設置され、「地域再生政策」が始まる(経済がゼロ成長期に移行したことを背景に、自治体にも自己責任論を押し付ける)

2010年、平成の大合併の終了(1999年に3,232市町村あったのが、2010年には1,727に統合され、周辺地域になった旧市町村では人口減少が加速)

2014年6月、安倍首相が、地方創生のための本部の創設に言及。
 12月、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」「同・長期ビジョン」閣議決定。(市町村は、地方版総合戦略の策定を義務付けられ、地方創生関連の国の交付金を得るためには、具体的な事業の計画を、地域再生法に基づく地域再生計画として国に提出して認めてもらわなければならなくなる)

2019年12月、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」閣議決定(基本目標に「稼ぐ地域をつくる」という言葉が入る)

・2024年6月、地方自治法が改正され、国と自治体の関係が2000年分権改革とは別の方向に切りかわる。(2024年自治法改正の3つの柱:@全体の「最適化」をうたうデジタル化、A個別法で想定されていない事態への対応において国の各大臣が自治体に対して指示権を発動できるとする「補充的」指示権の規定 B指定地域共同活動団体制度の創設)

強まる国の統制、揺らぐ自治体の存在意義

 個々の自治体の財政状況の良し悪しは自治体の自己責任であるとして、自治体に「稼ぐ」責任を求める国の考え方と手法は、「地域活性化」から「地域再生」を経て「地方創生」に向かう中で強まっていると今井さんは憤っています。

 活性化にしろ「稼ぐ」にしろ、国の地域政策のメニューに合致した事業を組み立てなければ国の補助金・交付金は出ず、国のメニューというのは事業の計画段階でも実施段階でも官民連携が織り込み済みなので、補助金・交付金は官民連携プラットフォーム企業に流れていきます。

 しかも、そうした事業は多くの場合、自治体の状況や課題を理解した自治体職員の発案による内発的な事業ではありません。事業の効果は実際にはどれほどのものなのか?内閣府のホームページなどには「好事例」が紹介されていますが、継続性も含めて検証されるべきでしょう。

 自治体は固有の事情・地域特性を有し、規模も千差万別です。ですから今井さんは、「国の役割は自治体のそういった凸凹を前提条件として、どの地域で暮らしていても、一定の水準で生活できるように調整することにある」「国は本来なすべき使命を果たさず、自治体に責任を転嫁している」と明快に述べています。

 さらには、国策としてデジタル化を進める中で、「システムの最適化」と称して、自治体が個々に運用してきた基幹システムを廃して全国一律のものに統合したことへの批判も忘れていません。地方創生という地域政策の手法の中で国による新たな統制が浸透しましたが、デジタル化という大きな流れの中でも統制が進んでしまいました。

上から目線の「地方創生」に振り回されることを実感

 私が鎌倉市議会議員になったのは2013年5月でした。翌2014年の12月末に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、全国の地方議会は、年明けの2月定例会で、国から自治体に交付される「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を得るためと2015年度中に「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を策定するための補正予算案を通さなければならなくなりました。

 私はこの時、「国の方針決定から補正予算案の議会提案までの大変短い期間に自治体が目的に適う独自の施策案を組み立てるのは全く無理な話で、どの自治体も国が示したメニューの中から事業を選択しているものと思われる。市としては、スーパープレミアム商品券の発行事業について、過去に実施した同種事業の結果を検証した上で、地域における消費喚起に効果が高い事業であると認識しているのか」と質問し、次の定例会の委員会質疑では事業にかかる事務経費や業務委託先について細かく質問しています。

 その後も、地方創生にかかる交付金活用事業の議案が提案される度に同様の質問を繰り返すことになりました。

納得できなかった2016年度地方創生加速化交付金事業

 中でも「国の交付金を使うとはいえ、税金の無駄遣いに変わりはない」としつこく批判したのが2016年度に地方創生加速化交付金を使って実施した事業3本のうちの2本です。

 1つは、県・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町が広域連携で行った三浦半島魅力最大化プロジェクトの一環で鎌倉市が行った「Night Wave光の波プロジェクト」です。11月の3夜、由比ガ浜海岸の波打ち際にLED光線を照射して、オフシーズンの夜の海の魅力アップを図った催し(決算額548万円)です。私が見に行った夜は、波が小さいため光のきらめきも地味で、20人程の人出しかない暗い海岸でした。LED投光器を制作した事業者からの売込みに乗って2市1町の海岸で催されましたが、観光施策としてその後につながる要素はありませんでした。

 もう1つの企業活動拠点整備事業は不透明さが際立っていました。

 「鎌倉で事業経営するモデルの情報発信や、住宅があった場所がオフィスになることの効果を近隣住民が感じられるような地域貢献事業」であるソフト事業と「オフィス開設に要するリフォーム、ICT化、オフィス用備品の整備」などのハード事業のセット(補助額は1セット600万円未満)を内容とし、4事業(4セット)が実施され、合せて約2370万円が支払われました。

 ところが、4事業のうちの2事業は、鎌倉市に本社を置くコンテンツ事業の同一法人によるものでした。

しかも、同法人が提案した2事業の内容は、ひとつの事業としか見えず、仮に2事業だと認めたとしても、一本化して圧縮されるべき経費が圧縮されておらず、交付額は上限額でした。

 市長は否定しましたが、鎌倉市が地方創生加速化交付金事業を立案した当初からこの事業者のことを念頭に入れていたのか、事業者の方が地方創生交付金のことを知っていて自らが手を挙げられるような拠点整備事業を市に提案したのかのどちらかであると今でも思っています。

個人的にドキッとさせられたのは…

 本書を読み、「その通り!」といちいち頷きながら様々なことを思い出しました。
 
 2024年の地方自治法改正に関しては、同年6月の市議会定例会に「大規模災害や感染症の大流行などの『非常事態』において国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する決議について」という長い名称の決議を議員提案し、賛成多数で可決させました。

 タイトルだけで中身がわかる決議文にしたのですが、長すぎで新聞の短信記事では取り上げてもらえませんでした。

 キリがないのでこれで終わりにしますが、一番ドキッとさせられたのは、最後の「第5章ディフェンダーとしての自治体」で、次のように書かれている箇所です。

“『市民自治の憲法理論』で≪自治体の発見≫を唱えた松下圭一さんの考えを私なりに解釈すると、自治体レベルで市民自治によって策定されるシビル・ミニマムが、国レベルでのナショナル・ミニマムを再編し、それまで「国家主権」に置換されていた「国民主権」を確立させるというロジックになっています。”

 私は、神奈川ネットワーク運動という地域政党に所属して議員をしていました。神奈川ネットワーク運動は、昨年11月に41年間の歴史に幕を引いて解散しましたが、実は「松下圭一学校の実直な生徒」とも言うべき地域政党でした。上掲の引用箇所は、まさに神奈川ネットの運動理念でした。

 50年前に書かれた言葉だったんだな、ということを今更ながら噛みしめ、世界秩序が音を立てて崩れていく(ガバナンスの崩壊)今日の状況下で、一体どうやって再解釈すればよいのだろう…と思案しています。

過疎ビジネス』  (集英社新書 2025.7)


横山勲記者(河北新報)の奮闘

佐藤 満喜子 ▲目次 ▲TOPページ

 2022年、福島県の人口8000人ほどの小さな町国見町で、企業版ふるさと納税で寄付された4億3200万円を財源にして、高規格救急車を12台購入し、他の自治体に貸し出すという構想の地方創生事業が始まった。
 
 企業版ふるさと納税とは、国が地方創生の財源不足に悩む自治体向けに創設した制度で、寄付額の9割が、その企業の法人税等から控除される。寄付企業名は非公開でもよいとのこと。

 しかし、もし寄付企業のグループ会社がその事業を受注できれば、利益を囲い込めることになるので、「寄付金環流」が可能になる。

 自前の消防署を持たないこの町で、12台の高規格救急車購入やリース事業は成り立つのか、入札応募は地方創生コンサルのベンチャー企業1社だけ。町の企画立案は綿密だったのか、入札は公正だったのか、購入金額は妥当なのか?町議会のチェックは?

 本書は、この不可解な事業に疑問を持った地方紙「河北新報」の記者が、前半に過疎に悩む自治体の地方創生事業の現実を追った調査報道の記録を、後半にその背景にある問題点を記している。具体的な事業を入り口にして考察していくので、専門的知識のない私でも読みやすかった。

 特に前半部分、この町の企業版ふるさと納税を財源とする官民連携事業での資金環流のカラクリを裏付けていく取材過程は、まるでサスペンスドラマのよう。登場する人物たちも、絵に描いたような役者っぷりで、おもしろかった。

 いっぽう、記事にすることによって、様々な協力者から情報提供や証言が寄せられる部分には、「協力する人がこんなにいるなんて、世の中捨てたもんじゃないなあ」と妙に感心。

 結果、事業は中止、しらを切っていた町長は選挙で敗れ、内部告発して処分された職員は復職した。後日、議会の百条委員会は「特定企業への便宜供与・利益誘導」、町が設置した第三者委員会も「公正性・透明性を欠く」と報告した。

 後半は、同じような官民連携事業のあった自治体や、官民連携を推進している国の施策についての取材と問題提起が記されている。 

 人口減・財源難・自治体の人手不足などに悩む自治体の弱みや、国の施策の隙間につけ込んで、特定のコンサルに丸投げさせ、不当な利益をあげる「過疎ビジネス」はどこにでも起きるうると思う。著者は、内部告発された斉藤兵庫県知事の問題とも共通点があるという。

「共創」「協働」「官民連携」の謳い文句で行われる事業の問題点は、自治体規模の大小を問わない。

 私も地元の横浜市で、特定企業への便宜供与同然の例を見た。教育委員会が、共創・協働事業として保護者向けのパンフの装丁・印刷を公募。1ページ分の広告とアンケート葉書挿入の代わりに、装丁・印刷費を無料で大手教材会社が受注。この社は労せずして、教育委員会から学校を通じて保護者にくまなくお墨付きで通信教育への勧誘広告を配ってもらい、さらに葉書で回答した生徒・保護者の個人情報も入手したというわけだ。自社独自では不可能な、濡れ手に泡の宣伝事業と思う。

 「官民連携」は要注意、である。

 


月例会報告

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1月 月例会報告

日時:2026年1月21日(水)18:00〜
場所:Zoom開催

1 裁判情報

(
1)横浜市教委電磁データ請求(佐藤訴訟)

被告の1月16日準備書面に対し、1月19日原告
から反論の準備書面を提出。→1月26日に結審、3月25日判決。

2 情報公開手数料問題


(
1)中林教授の情報公開手数料訴訟

・訴訟の組み立てを変え、再度、提訴することとし【広報誌前号】、地元大阪にも弁護団参加の要請をする。→弁護団結成!(詳細は次号で)

(2)福井県越前市の「市外者10倍」条例案

・市外請求者に対し、@請求手数料:オンライン申請2000円、紙申請3000円、A実施手数料:1枚100円とする条例改正案につき、越前市民を対象にパブコメを1月20日まで募集。パブコメ対象外だが当会も意見書を提出した。【広報誌前号

全国連絡会議からの呼びかけもあり、当会のほか5団体等(市民オンブズマン福井、知る権利ネットワーク関西、全国市民オンブズマン連絡会議、市民オンブズ岡崎、千葉県市民オンブズマン連絡会議有志)が意見書を提出。

「市民から特にコピー代についてたくさん意見が来ており、市長も交代するので新市長の意見も聞くことにしたため、当初予定していた3月議会への上程は取りやめになった」とのこと。
(越前市長は、2025年10月に無投票で再選されたばかりの山田賢一(前)市長が福井県知事選立候補のため辞職。2026年2月の告示で元県土木部長の平林透氏=自民、立憲、公明推薦=以外に立候補の届け出がなく無投票で初当選。)

3 カジノ

・観光庁が、カジノを含む統合型リゾートにつき未定のままの2枠について改めて公募すると発表した(2025年12月17日)。最大3か所を認めると法律で規定しているが2023年の認定では1枠(大阪)のみにとどまっていた。再度の認定の受付期間は2027年5月〜11月とする方針。

 北海道が2025年8月に道内市町村に対し実施した意向調査では、苫小牧市と函館市が「市内での整備に関心がある」と回答している。

 一方、前回募集時に前向きだった和歌山県は、2025年12月の記者会見で宮ア泉知事が、申請までの期間が短いとして「今回は申請を見送る方向性」としている。ただ、「可能性を全く閉ざしてしまうということではない。非常に高い可能性を持った企業から打診があれば、駄目だということではない」ともしている。


*****


2月 月例会報告

日時:2026年2月18日(水)17:00〜
場所:かながわ県民センター

1 裁判情報


(1)
湯河原町議会秘密会会議録情報公開&国賠請求訴訟

被告は、数頁に及ぶ広範な非公開箇所についても、「公開・非公開の検討は1文ごとに行った。非公開理由の補充をする必要はない。すでに行った説明より具体的に説明しようとすると、どのような内容が記載されているかが推認可能となってしまう。」と主張。次回期日(6月6日)に、原告が総括的な準備書面を提出予定。

2 情報公開

鎌倉市への審査請求(2023年10月3日)につき、審査会での意見陳述(2025年9月2日)後も進捗がみえない状況。

県内の情報公開審査会の現状について意見交換 : 神奈川県や横浜市では、審査請求人が意見陳述を希望しても、理由の説明もなく「実施しない」。制度の創設当初からしばらくの時期と比べ、近年の答申は、定型文をコピペしただけのようなものが多く、事案ごとの深い検討や、運用改善への熱意が薄い印象。川崎市では意見陳述を実施し、委員から背景も含めての質問がなされるなど、比較的丁寧な審査が行われている。

3 政務活動費


政務活動費の全面公開を求める市民の会が、あらたに2024年度分の横浜市会の政務活動費について行った住民監査請求【広報誌前号】について、監査委員は、2026年1月27日、請求にかかる人件費について、改めて精査し、政務活動費を充てることができない経費が含まれる場合には、損害を補填するために必要な措置を講ずるよう勧告した。

 問題となった人件費は、以下のとおり。

@領収書1,2=業務委託契約として日額10,000円の契約なのに、「4日勤務で60,000円」を支払ったとの内容。

A領収書3,4=業務委託費として月額200,000円を「最終勤務日払い」の契約で、最終勤務日は3月28日とされているのに、3月30日(日曜日)に支払ったとの内容。

 監査委員は、「本件請求を受けて再点検した結果、『契約書の訂正や収支報告書における支出項目の変更について、改めて精査し、適正化を図る』旨の説明があったため、監査委員が法定された期間内に調査を完了することができませんでした。本件請求に係る人件費については、業務実態について社会通念に照らして不自然な点も見受けられるところ、監査対象局の説明が明らかでないことにより、監査委員が判断できるまでには至らなかったため、法第242 条第5項に基づき、市長に対し、次に掲げる措置を講じることを勧告します。」とした。

 必要な措置を講ずる期限は2026年3月末日とされている。

 

【事務局報告】

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月例会
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 2026年度も会場開催とZoom開催を隔月で行います。
(4月は総会、8月はお休みです。)

〇かながわ県民センター開催(午後5時から) =6月・9月・11月・1月・3月

〇Zoom開催(午後6時から) =5月・7月・10月・12月・2月

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<裁判日程>
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【横浜地裁第502号法廷 どなたでも傍聴できます】

●横浜市教委情報公開請求訴訟
2026年3月25日(水)午後1時15分 判決

●湯河原町議会秘密会議事録情報公開(第3次)・国賠請求訴訟
2026年6月8日(月)午後1時30分   第9回期日

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総会のお知らせ
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 2026年4月25日(土)午後1時30分〜第30回総会を開催します!
 
 会場:横浜市技能文化会館801会議室

 ※※同封のチラシをご覧ください※※

発 行:「かながわ市民オンブズマン」
事務所:

〒231-0021 
横浜市中区日本大通17 JPR横浜大通ビル8階
横浜合同法律事務所内
E-mail:kana-ombuds@nifty.com
FAX:0467-33-5482
http://kana-ombuds.world.coocan

広報誌187号編集責任者:小沢弘子

製作スタッフ:

綾部祥一郎・黒下行雄・佐藤満喜子
佐藤雅義・細野ひで子・保坂令子・藏本隆

年会費(3,000円) 振込先:郵便口座番号 00260-6-4333




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