よこはま市民オンブズマンが取り組んできた訴訟の経過

17 ごみ焼却炉談合 弁護士報酬請求訴訟

2011325日(金)  一審横浜地裁判決 判決言い渡し  勝訴

  「判決主文

1 被告は、原告ら各自に対し、金1億円及びこれに対する平成21年7月25日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  2 訴訟費用は、被告の負担とし、補助参加によって生じた費用は被告補助参加人の負担とする」

 判決全文  「 第3 争点に対する判断」 は15ページ以下。

 判決を報じる3/26の神奈川新聞

・ 201148日(金) 3月25日の第1審判決を不服として横浜市が控訴した。

・ 20111117日 東京高裁判決(高世三郎裁判長)   東京高裁809法廷 「本件控訴をいずれも棄却する」 控訴人横浜市・控訴人補助参加人三菱重工業株式会社 敗訴、 被控訴人(オンブズメンバー)の  勝訴。  判決本文(「裁判所の判断」のポイントは第6ページの(3)以下)。  控訴人・控訴人補助参加人とも上告せず確定。

16 開国博特定調停問題

2010830日(月) 住民監査請求書 提出。 【平成22年7月20日決裁都経A創第575号「『開国博Y150』特定調停への利害関係人としての参加に係る対応について」による特定調停(債務弁済協定)事件への参加と参加による債務その他の負担を負う行為】

 の差し止めその他の勧告をすることを求める住民監査請求書を監査事務局に提出した。

2010924日(金) Y150開国博特定調停事件 監査陳述 0930より約1時間半にわたり監査委員会事務局会議室において開催された。間瀬、岸根、森田代表幹事が監査委員に対して陳述、監査委員の質問に回答、続いて高橋APEC創造都市事業本部長以下指定代理人が陳述、監査委員の質問に回答、その後監査請求人が市側の陳述に対し意見を述べた。 市側は本件が住民監査請求の要件を満たしていないこと、裁判所の調停委員会から社会的道義的責任があるとして呼び出しをうけての強制参加であることを強調、本件のための弁護士費用63万円についても適正なものであると主張した。損害額は確定していないが調停内容によっては債権者の債権一部放棄と共に市が追加支援(議会の議決が必要)を求められることになると言う。いずれについても当オンブズマンとしては承服することが出来ない。

間瀬陳述要旨  岸根陳述要旨、 森田陳述要旨 市決裁書及び関係書類

・ 2010年 1021日(木) Y150開国博特定調停事件 監査結果通知

横浜市監査委員から監査結果が通知された。「要件審査の結果住民監査請求の要件を満たしていないことが明らかになったため、それ以降の本案審理は行わないこととした」というもの。「現時点に置いては調停が成立し、債務その他の負担を負うことが『相当の確実さを持って予測される場合』に該当するということはできません」そのため「住民監査請求の要件を満たしていないものと判断」したという。監査委員の判断 はPDF文書の本文8ページ以下。 これを受けて、当オンブズマンは今後の特定調停の推移を見守ることとした。

・ 横浜市は調停委員会の要請による強制参加であるとして特定調停に参加、市議会は20101216日の本会議で126600万円の追加負担承認の議案を可決、市は支出を実行した。

15 Y150開国博 住民訴訟  かながわ市民オンブズマン・よこはま市民オンブズマン

 2010125日 かながわ市民オンブズマンと当オンブズマンはY150開国博開催に当たっての横浜市の支出に違法性があるとして住民監査請求を行った。 監査請求書

 2010324日(水) Y150問題 「住民監査請求に係る監査の結果について」受領

 監査の結果: 「本件請求については合議により次のように決定しました。 本請求には理由がないと認めます。」

 この結果をうけて「かながわ市民オンブズマン」「よこはま市民オンブズマン」は住民訴訟を提起することとした。

2010年 423日(金) Y150問題住民訴訟提訴 かながわ市民オンブズマンとよこはま市民オンブズマンは324日の住民監査の棄却をうけて住民訴訟を提訴した。     訴状(事件番号H22(行ウ)32号)及び提訴を報じる新聞記事と関連記事(東京新聞24日朝刊)

20101116日(火) 開国博赤字問題 16日の新聞報道によれば、開国博Y150の25億円の赤字について横浜地裁から市の負担分を10数億円とする案が示され、横浜市はこの案を受け入れる構えで補正予算を組み、今月の議会で議決を得たい考え、と。(東京新聞) 

2011921日 第8階弁論

20111130日 第9回弁論

201221日 第10回弁論

2013116日(水) 第16回弁論

 

14 消防団活動奨励費支出違法請求事件 間瀬代表幹事

 20081023日 間瀬代表幹事が住民監請求書を提出。消防団活動奨励費の支出相手は消防団員であるべきなのに消防団に支払ったことは違法、債権者ではない市組織の一部で   ある消防団に市が報償費を支払ったことは違法、消防団に払ったことが正当とすれば消防団が保有する現金は公金でなければならないのに報告書では「私金」であるとしている、というもの。 同年1127日、監査委員は住民監査請求の要件を満たしていないとして監査を行わないと通知してきた。081222日、間瀬代表幹事は提訴。訴状

2010324日 判決言い渡し:行ウ95号 消防団員活動奨励費支出違法請求事件  棄却 

 本判決を報じる25日付け神奈川新、産経新聞の記事

 

13 かながわクリーンセンター問題 かながわ、かわさき、よこはま 3オンブズマン協同取り組み

2007年9月3日住民監査請求書提出

2007929日 監査結果 請求に理由無しと認める

2007104() 住民監査請求 意見陳述   大川弁護士・意見陳述要旨 間瀬・陳述書循環局・当局の見解

20071128日提訴 訴状

20082月 県の包括外部監査人 かながわ廃棄物事業団の経営破綻を警告

200812月 神奈川県知事・川崎市長・横浜市長 書面提出

2009114日 第10回弁論

20091217日 事業団の解散・民間譲渡方針決定に伴い、譲渡先の公募開始。 3月、事業団解散。422日東京地裁に破産手続き開始申立。

2011713日 弁論

2011105日 判決(横浜地裁 佐村浩之裁判長) 敗訴 大川弁護士は「完敗です。この判決は行政べったりで何一つ良いところがない、不当判決だ」「裁判所の判断は行政の弁解の丸飲み」「控訴せざるを得ない」と。 判決を報じる東京新聞 10月6日朝刊 かながわ新聞 10月6日朝刊   判決本文の39ページ「第3 当裁判所の判断」以下。原告は「かわさき」「よこはま」「かながわ」の市民オンブズマン、被告は川崎市長、横浜市長、神奈川県知事、被告補助参加人は横浜前市長中田 宏、株式会社日本政策投資銀行、

20111019日(水) かながわクリーンセンター住民訴訟 控訴  「かながわ」「かわさき」「よこはま」の3市民オンブズマンは105日の横浜地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。

201221日  控訴理由書  を提出

2012215日 東京高裁控訴審 即日結審

321日(水) かながわクリーンセンター住民訴訟 判決  判決本文

 「本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする」 敗訴。

 当裁判所の判断 は6ページ

本判決についてのコメント : 一審同様、行政側の主張をなぞっただけの見所の全くない判決である。

 

12.5   県議会元議長・副議長海外出張旅費住民訴訟  

2012118日 判決 敗訴

判決主文:「原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする」

 原告は「かながわ」「かわさき」「よこはま」「さがみはら」の各市民オンブズマンとNPO葉山町民オンブズマン

判決本文    (「当裁判所の判断」 は14ページ以下)

本判決についてのコメント

本件訴訟と同様に議員の海外訪問の際の借上げ車両費用の違法性を争った事件の岡山地裁判決(平成20313日)が、「県の主張する公務上の必要性が認められるか」を個別に判断しているのとは対照的に、本件判決は、「県が公務上の必要性があると判断したことが著しく不合理かどうか」という枠組みで判断しているものであり全く納得しがたい。

同日開かれた「かながわ市民オンブズマン」の役員会では、控訴をしても新しい展開は望めない、訴訟の継続にこだわるよりは、別の切り口で仕切直そうという意見が主流であった。

12 議員海外視察旅費返還履行請求事件 間瀬代表幹事 

        2007年511日 間瀬代表幹事 監査陳述・ 市会議員の海外視察旅行に関して328日に横浜市監査事務局に監査請求書を提出。監査は5月11日(金)1730より、監査委員会会議室に於いて行われた。間瀬代表幹事・議会事務局がそれぞれ陳述のあと間瀬が意見を述べた。

        2007年6月19日提訴。5月11日の監査の結果、5月22日付けで「請求には理由がない」とされたことを承けて、間瀬代表幹事が横浜地裁に訴状を提出した。

        2008年10月29日 第1審敗訴

        2008年11月11日 控訴 

        2008年12月27日 控訴理由書  平成20年(行コ)第412号 議員海外視察費返還履行控訴事件 

        2010624日(木) 控訴審 6回の弁論を経て判決言い渡し 東京高裁808号 「 原告の主張の一部を却下、その余については棄却」。第1審の判決をなぞった内容の判決で敗訴。

11 政務調査費違法使用事件 伊藤・小嶋会員 

        小嶋会員・伊藤会員が2007315日に提出した職員措置請求書(政務調査費の使途に関するもの)に対する監査についての通知が200759日付けの監庶第113で知らされた。

        「広報紙の作成配布やホームページの作成は直接会派の調査研究につながるものではない、監査委員は公報費の違法部分を確定し、市長に返還請求をさせよ」と求めたのに対し、監査委員は「政務調査費の使途基準は条例の定めにより議長が定めるものである。本件請求は住民監査請求の要件を満たしていないから監査を実施しない」としたもの。

        200768日提訴  訴状

        201069日 判決言い渡し 裁判所は原告の主張の一部を認め、被告人(市長)に対し、市議会自民党会派の6人の議員に合計約332万円を返還請求することを命じた。 判決  622日、市は控訴東京高裁に控訴。補助参加人であった市議会自民党会派は控訴せず。

        2010104日   政務調査費違法使用分返還請求事件控訴審 控訴人横浜市長は8月11日付けで控訴理由書を提出、これに対し被控訴人小嶋・伊藤両氏は9月27日付け答弁書を提出。裁判長は双方に今後の進行について質したのち弁論終結を告げた。 

        2011115日 東京高裁 政務調査費住民訴訟 控訴審判決言い渡し(東京高裁812号) 一審横浜地裁は領収書などをもとに各議員の支出を検討し、広報紙への政務調査費支出は市政報告などの部分が紙面に占める割合に応じて認めると言う基準を示し、自民党会派に対し約330万円の返還請求をするよう横浜市長に命じた。これに対し市が控訴。 この日東京高裁は「(地裁判決が費用の4分の1だけ政調費の支出を認めた)広報紙には個人宣伝的側面と市政報告的な側面が混在し、読者に訴える力はいずれの側面が明らかに強いとはいえない」などとして「費用の半額まで政調費から支出できる」とし、会派に約155万円を請求するよう市長に命じた。 判決文 平成22年(行コ)第242号政務調査費違法使用分返還請求控訴事件 「当裁判所の判断」は6ページ以下。

10 自治会町内会から消防団への寄付金問題

4月20日(金) 間瀬会員が監査事務局に監査請求書を提出した。

        消防団が、自治会町内会から受領した寄付金を、市への寄付金としての歳入処理をすることなく消防団で費消していることは不当・違法である。受領が行なわれた消防団の範囲、寄付金がどのように費消されたかなどその全容を調査するとともに、関係職員から返還を受けるため必要な措置を講じることを勧告することを求める。

・ 4月20日間瀬会員が監査請求した自治会等から消防団への寄付についての監査請求に対し、横浜市監査委員は「住民監査請求の要件を満たしていないと判断し」監査は実施しないことに決定した、とする通知(5月22日付け監庶第174号)をよこした。

        6月25日 間瀬代表幹事、本件についての訴状を横浜地裁に提出

        2010324日 判決言い渡し:行ウ52号 消防団寄付金違法管理確認等請求事件  棄却、一部却下 判決

 横浜市会委員会の傍聴不許可にかかる損害賠償請求事件

200722日 横浜地方裁判所に訴状提出

3月28日(水) 委員会傍聴訴訟 第1回

523日委員会傍聴訴訟の第2回弁論が行われ、被告側から準備書面(1)が提出された  

711日 第3回弁論503号法廷 原告側から準備書面1と追加証拠を提出したが被告側代理人不出席

2008年2月6日 原告本人尋問

3月26日 第1審判決

611日 控訴 控訴理由書

2008723日 控訴審判決

 都筑区連会催行の一泊研修への職員等参加旅費問題  実質観光旅行への公費での参加

  2005年8月30日 監査請求 職員措置請求書

  10月11日 陳述 

  10月28日 監査結果通知 合議不調 監査結果通知に対するオンブズ見解

  11月24日 提訴 訴状、 関連新聞記事 

  弁論 200623

2007年4月23日(月) 証人尋問(1)

  2008528日 原審 判決

  2008730日 控訴理由書

  20081126日 控訴審逆転勝訴  判決 横浜市は上告受理申立

  201010月28日(木) 最高裁 市の上告の不受理を決定。 横浜市の敗訴確定

市外出張旅費等返還履行(住民訴訟)請求事件(都筑区連会催行の一泊研修への職員等参加旅費問題 訴訟の経過の8 ご参照)について東京高裁は20年11月26日に原告勝訴の判決を下した。これに対し申立人横浜市長は上告受理の申立を行った。28日最高裁判所第1小法廷は裁判官全員一致で上告を受理しないことを決定した。 平成21年(行ヒ)98号 決定  最高裁の決定を報じる10/30付け新聞報道

 

 都筑区連会に支出された地域振興協力費問題  平成16年度地域振興協力費150万円

  2005年6月22日 監査請求 職員措置請求書

  7月29日 意見陳述

  8月22日 監査結果通知  却下

  9月21日 提訴 訴状  関連新聞記事

  弁論 119日、1220日、200623

  2008528日 判決

  2008730日 控訴理由書

  2009226日 高裁判決

 地域振興協力費返還履行請求事件・訴状   区連合町内会長、地区連合町内会長に支払われている月額それぞれ18,000円、

9,000円 の地域振興協力費の、未支出の支払いの防止、既支出分の損害を填補するため

必要な措置の勧告を求めるもの。オンブズ側の陳述は4月22日に行われた)

2005年3月31日、監査請求 職員措置請求書 

4月22日 陳述

5月25日 監査結果 通知 却下だが意見が付いている

関連新聞記事 5月26日読売新聞より

  6月23日提訴 訴状の内容はタイトルをクリック

  公判 200595日、1019日、127日 200621

  2008528日 判決

 大桟橋客船ターミナル違法確認請求住民訴訟 訴状

2007年5月16日 判決は9月26日13;15〜

2007年4月10日(火) 大桟橋客船ターミナル追加支出問題住民訴訟 弁論整理:原告が12月に提出した取り纏め書に対し被告側から3月7日に書面が提出された。今回から裁判長交代

  2006/9/19 請求の趣旨の変更申立

  2007/9/26 判決 原告の請求棄却

 公有地取得目的訴訟

 いたち川河川改修事業情報公開訴訟

 栄ゴミ焼却工場「改修」事業への公金支出差し止め請求訴訟

 ゴミ焼却炉談合に関する損害賠償請求住民